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介護保険料の減免及び軽減について

2023年4月1日

ページ番号:589854

災害や、失業・倒産・長期入院などによる所得の減少等で保険料の納付が困難になったときには、保険料を減免できる場合があります。
また、大阪市では、世帯全員が市町村民税非課税で生活に困窮している方(保険料段階第3段階・第4段階)について、保険料の軽減を行っています。
保険料の減免及び軽減には申請が必要ですので、お住まいの区の区役所介護保険担当へご相談ください。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、区役所窓口の混雑緩和として郵送での申請にご協力ください(郵送先はお住まいの区の区役所介護保険担当となります)。

減免及び軽減

※新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した被保険者に対する減免については「令和4年度における新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について」をご覧ください。

※ウクライナ避難民の方や東日本大震災により被災した方については、減免を適用できる場合がありますので、お住まいの区の区役所介護保険の窓口までご相談ください。

<留意点>

  • 特別な事由のない限り、原則、申請月からの保険料が減免対象となります(給付制限減免は除く)。
  • 減免の申請は年度ごとに必要です。
  • 減免が適用されると、特別徴収(支給される年金から保険料が差し引かれること)から普通徴収(納付書または口座振替により保険料を納付していただくこと)に変更となる場合があります。
  • 偽りその他不正の行為により保険料の減免及び軽減を受けたときは、適用開始日に遡って減免及び軽減を取り消し、減免及び軽減相当額を返還していただくとともに、大阪市介護保険条例第18条第4項により過料に処せられることがあります。

災害減免

対象となる方

震災・風水害・火災等の災害により住宅やその他の財産の3分の1以上の損害を受けた方

減免内容

損害の程度と世帯の前年中の合計所得金額に応じて免除期間を決定します。
ただし、前年度の合計所得金額が1,000万円を超える世帯については適用しません。
免除期間

損害の程度

第1号被保険者の属する世帯の前年中の合計所得金額

500万円以下

500万円超

750万円以下

750万円超

1,000万円以下

7割以上

12か月

12か月

8か月

5割以上7割未満

12か月

8か月

4か月

3割以上5割未満

8か月

4か月

2か月

必要なもの

  • り災証明書等の損害割合(損害の程度)が確認できるもの
  • 介護保険料減免申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)

所得減少軽減

対象となる方

第1号被保険者の属する世帯について、次のいずれかの理由によって、収入が著しく減少した(市町村民税均等割非課税相当所得以下となることが見込まれる)方

<理由>

  • 死亡、心身の重大な障がい、若しくは長期間の入院
    ※ただし、世帯分離や転出により世帯の収入が減少することは、理由として認められません。
  • 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等

軽減内容

所得減少後に相当する保険料段階の保険料に軽減します。

必要なもの

  • 世帯全員の収入が確認できる資料(年金振込通知書、源泉徴収票、給与明細書等)
  • 収入が著しく減少したことが確認できる資料(退職証明書、離職票等)
  • 介護保険料減免申請書
  • 収入等申告書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)

給付制限減免

対象となる方

介護保険法第63条に該当する者

<参考:介護保険法第63条>
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は、行わない。

減免内容

入所月から出所日の属する月の前月までの保険料を免除します。

<留意点>
介護保険料は介護保険法第200条の2の定めにより、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過すると、減免適用による保険料の減額(保険料の賦課決定)ができなくなりますので、申請が必要になった際はお早めにお住まいの区の区役所介護保険の窓口へ申請を行ってください。

必要なもの

  • 在監証明書(在所証明書、出所証明書)等
  • 介護保険料減免申請書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)

生活困窮者軽減

対象となる方

世帯全員が市町村民税非課税で、次の1から4すべてに該当する方(生活保護受給者・養護老人ホーム入所者は除く)。

  1. 世帯の年収が次の額以下であること。
     1人世帯:150万円、2人世帯:198万円、3人世帯:246万円(以降、世帯人員が1人増えるごとに48万円を加算した額)
    ※年間収入については、遺族年金・障がい年金、仕送りなどのあらゆる収入が含まれます。また、介護保険料や介護サービス利用料などが控除できます。
  2. 扶養を受けていないこと。
    ※他の世帯に属する人の所得税又は住民税の扶養控除の対象になっていないこと。
    ※他の世帯に属する人の医療保険の被扶養者になっていないこと。
  3. 活用できる資産を有しないこと。
    ※預貯金、国債等が1人世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)を超えていないこと。
    ※世帯単位で、自己の居住用以外に処分可能な土地または家屋を所有していないこと。
  4. 介護保険料を滞納していないこと。

 

軽減内容

消費税の引上げに伴い実施している、公費による保険料軽減強化を行う前の第4段階保険料(72,846円)の2分の1に軽減します。
なお、令和2年度より、保険料段階第1段階・第2段階の方につきましては、公費による保険料軽減強化により、保険料額が生活困窮者軽減適用後の金額を下回ることになりますので、生活困窮者軽減適用の対象外となっています。

必要なもの

  • 世帯全員の収入が確認できる資料(年金振込通知書、源泉徴収票、給与明細書等)
  • 世帯全員の資産が確認できる資料
     通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人、最終残高が分かるページ)
     ※申請日直近の日付で記帳を済ませたものを提出してください。
     有価証券・投資信託(取引残高が分かる証明書、取引口座の残高の写し)
     ※国債・株式等は時価を確認できる書類を提出してください。
  • 医療保険証の写し
    ※記号・番号をマスキングして(黒く塗りつぶして)提出してください。
    ※後期高齢者医療保険者の方は提出不要です。
  • 介護保険料減免申請書
  • 収入等申告書
  • 介護保険被保険者証
  • 本人の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 本人確認書類(パスポート、運転免許証等)

 

介護保険料減免申請書・収入等申告書

様式

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参考

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このページの作成者・問合せ先

福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-8033
ファックス: 06-6202-6964

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