障がいのある方の介護保険利用について
2024年12月2日
ページ番号:636041

障がいのある方の介護保険サービス利用について
介護保険制度の対象となる65歳以上の方及び特定疾病(16疾病)による40歳以上65歳未満の方については、障がい福祉サービス等に相当する介護保険サービス(下表参照)がある場合は、原則として介護保険サービスを優先して利用することになります(障害者総合支援法第7条)。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない障がい福祉サービス固有のもの(同行援護、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等)と認められるものについては、障がい福祉サービスの利用が認められています。
なお、一律に介護保険サービスを優先的に利用するものではなく、例えば、生活介護、短期入所を利用している場合であっても、本人、ご家族、相談支援専門員等の支援者から意見を聞き取り、障がいのある方の個別の状況に応じ、介護保険サービスだけでは十分な支援が受けられないと判断した場合は、障がい福祉サービス等の利用ができます。
障がい福祉サービスを利用されている方が介護保険サービスを利用するにあたっては、障がいのある方が適切なサービスを受けられるよう、指定特定相談支援事業所の相談支援専門員と指定居宅介護支援事業所等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が連携を行いますので、相談支援専門員、介護支援専門員にご相談ください。
介護保険サービス | 障がい福祉サービス等 | |
---|---|---|
相当する サービス例 |
訪問介護(ホームヘルプ) | 居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護(ホームヘルプ) |
通所介護(デイサービス) | 生活介護(デイサービス) | |
短期入所(ショートステイ) | 短期入所(ショートステイ) | |
訪問看護 | 訪問看護(自立支援医療) |
障がい福祉サービス等と介護保険制度の適用関係
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よく問合せのある適用関係について

「訪問介護」と「居宅介護・重度訪問介護」の利用について
介護保険サービスの訪問介護と障がい福祉サービスの居宅介護、重度訪問介護は「相当するサービス」であり、訪問介護の利用が優先されますが、次のような例の場合、居宅介護又は重度訪問介護を利用することができます。
【具体的な例】
- 居宅介護や重度訪問介護を利用する障がい者について、個々の障がい者の障がい特性を考慮し、介護保険の訪問介護の支給限度額では必要な支給量が不足する場合に、当該不足分について居宅介護又は重度訪問介護を利用することができます。
- 居宅介護や重度訪問介護を利用する障がい者について、個々の障がい者の障がい特性を考慮し、介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として認められる範囲の違いや、日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど)が必要と認められる場合に、介護保険の訪問介護の支給とは別に居宅介護又は重度訪問介護を利用することができます。
事務連絡
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「共生型サービス」の利用について
共生型サービスは、訪問介護(ホームヘルプ)、通所介護(デイサービス)、短期入所(ショートステイ)などについて、高齢者と障がい児・者が共に利用できるサービスです。
65歳以上の障がいのある方が共生型サービス事業所を利用するか否かは、本人が判断するものであり、共生型サービス事業所の利用を義務付けるものではありません。
障がい福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、これまで同様、個別のケースに応じて、当該障がい福祉サービスに相当する介護保険サービスにより利用者が適切な支援を受けることが可能か否か等について、申請に係る障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)を聴き取りにより把握した上で、適切に判断します。
事務連絡
共生型サービスの施行に伴う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について(厚生労働省 平成30年3月30日事務連絡)(PDF形式, 117.07KB)
共生型サービスの施行に伴う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等について(大阪市 令和元年12月5日 事務連絡)(PDF形式, 296.31KB)
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利用者負担の軽減制度について
障がいのある方の介護保険の利用において、以下の2種類の利用者負担の軽減制度があります。大阪市では、対象と見込まれる方に、順次お知らせを送付する予定です。
申請書方法など、詳しい内容については、大阪市医療助成費等償還事務センター「高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減)について」をご覧ください。

1.高額障がい福祉サービス等給付費
支給決定者と同一世帯の方が同一の月に受けたサービス等に係る下記の負担額の合算額が、基準額(市町村民税課税世帯の場合、37,200円。ただし、障がい児の特例等があります。)を超えている場合は、高額障がい福祉サービス等給付費等が支給されます(償還払いの方法によります。)。
- 障がい者福祉サービスに係る利用者負担額
- 介護保険の利用者負担額(同一人が障がい福祉サービスを併用している場合)
- 補装具費に係る利用者負担額(同一人が障がい福祉サービス等を併用している場合)
- 障がい児通所給付費に係る利用者負担額
- 障がい児入所給付費に係る利用者負担額

2.高齢障がい者の介護保険サービス利用者負担軽減(新高額障がい福祉サービス費等給付費)
65歳以上の方で下記条件を満たす方が、介護保険サービスを利用した場合、[障がい福祉相当介護保険サービス(※)]にかかる利用者負担分について、高額障がい福祉サービス等給付費(高齢障がい者の介護保険サービスの利用者負担軽減)が支給されます(償還払いの方法によります。)。
- 65歳に達する日前5年間引き続き「介護保険相当サービス」の支給決定を受けていたこと。(介護保険相当障がい福祉サービスとは、居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所のことをいいます。)
- 本人及び同一の世帯に属するその配偶者が、本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月から6月までの場合は前年度)分の市民税が「非課税」または「生活保護」に該当すること。
- 65歳に達する日の前日において障がい支援区分(障がい程度区分)2以上であること。
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
※障がい福祉相当介護保険サービスとは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護のことをいいます。
利用者負担軽減制度のお知らせ(チラシ)
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関連資料
高額障がい福祉サービス等給付費について(厚生労働省)(PDF形式, 329.64KB)
新高額障がい福祉サービス等給付費について(厚生労働省)(PDF形式, 455.98KB)
新高額障がい福祉サービス等給付費併給調整について(厚生労働省)(PDF形式, 1.85MB)
新高額障がい福祉サービス等給付費Q&Aについて(厚生労働省)(PDF形式, 158.46KB)
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介護支援専門員(ケアマネジャー)・相談支援専門員の皆様へ
介護保険サービス優先は原則ですが、障がいのある方の心身の状況や障がい福祉サービスを必要とする理由は多様であるため、一律に介護保険サービスを優先させるのではなく、利用者の障がい福祉サービスの利用に関する具体的な内容(利用意向)をしっかり聴き取り、必要としている支援内容を介護保険サービスにより提供することが可能か否かを適切に判断していくことが必要です。
介護保険の利用に際しては、利用者のこれまでの暮らしを尊重することが重要であり、介護支援専門員と相談支援専門員との十分な連携の下、従来よりもサービス量が低下したり、支援内容が制限されたりすることのないよう、必要な障がい福祉のサービスを位置づけるなど、利用者の意向をていねいに把握して居宅サービス計画(ケアプラン)等を作成するよう心がけてください。
また、障がい福祉のサービスは多岐に渡り、障がい種別や障がい特性により必要となる支援も異なりますので、対応に困られることがあれば、積極的に関係機関へご相談ください。地域包括支援センターや各区障がい者基幹相談支援センターでは、事業者の後方支援を行っています。介護支援専門員・相談支援専門員が利用者の地域生活を支援するために連携を深めていただきますようお願いします。
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このページの作成者・問合せ先
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市役所6階 福祉局障がい者施策部障がい支援課
電話: 06-6208-7986
大阪市役所2階 福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループ
電話:06-6208-8033
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話:06-6241-6310(音声ガイダンス(7))