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65歳以上の軽度・中等度の難聴の高齢者の方を対象に補聴器購入費用の一部を助成します。

2026年7月28日

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 大阪市では、「介護予防の更なる推進『"すかい"プロジェクト』」の4つの柱のうち、介護予防の取組みを「始めてみる」として、令和7年4月以降、購入した補聴器を活用して介護予防活動等を行っていただける65歳以上の軽度・中等度の難聴の方を対象に、補聴器購入費用の一部を助成します!

 「す」こやかに「か」いご予防で「い」い人生を!

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1 目的

 加齢等により、聞こえが悪くなる(難聴になる)と、外出や人とのコミュニケーションが困難となり、社会的つながりが希薄となるため、難聴は認知症リスクや社会的孤立等の要因になると言われています。

 65歳以上の方の“聞こえ”をサポートすることで、周囲の人々との交流や積極的な介護予防活動等の社会参加を支援します!

 難聴を早期に発見して補聴器を装用し、より良い聞こえで健康的な人生を楽しみましょう!

2 対象者

次のいずれにも該当する難聴高齢者の方が対象です。

  • 申請時点で大阪市内に住所を有する65歳以上の者であること 

  • 身体障がい者手帳(聴覚)の交付対象者ではないこと

  • 聴力が両耳それぞれ30デシベル以上70デシベル未満であること

  • 補聴器相談医が補聴器の必要性を認めた者であること

  • 本事業による助成を受けたことがないこと

  • 介護予防活動等を行っていただくこと

 (注)大阪市内に居住しているものの、配偶者からの暴力や虐待等のやむを得ない事情により、本市の住民基本台帳に必要な事項が記録されていない方も助成の対象となります。

3 助成内容

  • 1回の購入で25,000円を上限に費用を助成します。
  • 2回以上に分けて助成することはできません。
  • 補聴器の購入費用のみ助成対象となります。

 (注)イヤモールドや診察料・検査料等は対象外です。

4 申請手続き

 申請に必要な書類をご用意の上、大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(大阪市北区中之島1丁目3番20号)へ提出してください。

 申請は、郵便または直接窓口へ持参いただくほか、「大阪市行政オンラインシステム」でも申請することができます。詳細は、「大阪市行政オンラインシステムホームページ別ウィンドウで開く」をご確認ください。「大阪市行政オンラインシステム」ではスマートフォンで撮影した画像データの添付も可能です。

 (注)必ず助成を受けようとする補聴器を購入する前に申請してください。すでに購入したものは、助成の対象となりません。

申請に必要な書類

  1. 大阪市難聴高齢者補聴器購入費助成事業申請書(様式第1号)
  2. 大阪市難聴高齢者補聴器購入費助成事業医師意見書(様式第2号)
  3. 認定補聴器専門店または認定補聴器技能者により作成された補聴器の見積書

 (注)個々の事情により上記以外の書類等の提出を求めることがあります。

1.申請書(様式第1号)及び委任状について

  • 代理人により申請する場合、必ず申請書に委任状(任意様式)を添付してください。
  • 委任状には「委任者(委任する方)」、「受任者(委任される方)」の氏名・住所と委任内容を明記のうえ、署名または記名捺印をお願いいたします。適宜、参考様式をご活用ください。

2.医師意見書(様式第2号)について

  • 一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会より委嘱された「補聴器相談医」に意見書を作成していただく必要があります。
  • 「補聴器相談医」とは、必要な方が適切な補聴器を選択してお使いいただけるように、「適正な補聴器医療の構築」と「その円滑な遂行」のため、 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会より委嘱された、一定の資格を有する耳鼻咽喉科専門医です。
  • お近くの「補聴器相談医」については、「一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の公式ホームページ別ウィンドウで開く」に掲載されています。
  • 指定様式の全項目を満たす書類であれば、指定様式の意見書に代えることができます。
  • 申請前6か月以内に作成されたものを提出してください。

3.補聴器の見積書について

  • 「認定補聴器専門店」とは、公益財団法人テクノエイド協会の認定補聴器専門店登録簿に登録されている補聴器販売店です。

  • 「認定補聴器技能者」とは、公益財団法人テクノエイド協会により資格を付与された補聴器販売従事者です。補聴器購入の相談や適合調整等を適切に行うことができる補聴器技能者であるとされています。

  • お近くの「認定補聴器専門店」や「認定補聴器技能者」については、「公益財団法人テクノエイド協会の公式ホームページ別ウィンドウで開く」で検索することができます。

5 申請手続きに関するよくある質問

よくある質問(申請書・委任状 編)
 質問回答 
この制度を利用できる年齢を教えてください。申請時点で大阪市内に住所を有する満65歳以上の方であれば、申請可能です。
ただし、その他条件(聴力等)によって助成対象外となることがあります。
申請書の「介護保険被保険者番号」とは何ですか?

「介護保険被保険者証」に載っている10桁の番号です。
申請書内の「補聴器の種類」には何を記入しますか?「耳かけ型」や「耳あな型」等とご記入ください。
身体障がい者手帳を持っていると助成対象外ですか?身体障がい者手帳をお持ちであっても、「聴覚」区分以外の手帳であり、かつその他条件を満たせば、助成対象になります。申請書の「身体障がい者手帳取得の有無」の区分欄に、お持ちの手帳に記載されている内容をご記入ください。
申請を家族以外に委任することはできますか?家族以外でも委任可能です。

「委任者(委任する方)」、「受任者(委任される方)」の氏名・住所と委任内容を明記のうえ、署名または記名捺印をお願いいたします。

よくある質問(医師意見書 編)
 質問回答 
片耳が70デシベル(dB)以上で、もう一方の耳が30~69dBの場合は助成対象になりますか?

片耳が70dB以上の場合は、助成対象になりません。

両耳とも30dB~69dB台である必要があります。

なぜ「補聴器相談医」でないといけないのですか?

「補聴器相談医」とは、必要な方が適切な補聴器を選択してお使いいただけるように、 「適正な補聴器医療の構築」と「その円滑な遂行」のため、 日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会より委嘱された、一定の資格を有する耳鼻咽喉科専門医です。

以上を踏まえ、補聴器の装用が必要であることを補聴器相談医が認めた方が本事業の助成対象者となります。

「補聴器相談医」の調べ方を教えてください。

一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の公式ホームページ別ウィンドウで開く」に掲載されています。

「医師意見書」しかダメですか?

「医師意見書」の全項目を満たす書類であれば、大丈夫です。

例)補聴器適合に関する診療情報提供書

「医師意見書」の作成費用はいくらですか?

「補聴器相談医」(病院)により異なりますので、各病院へお問い合わせください。

なお、医師意見書作成費用は助成対象外です。

よくある質問(見積書 編)
質問

回答
補聴器の見積もりをもらう店舗(購入する店舗)の指定はありますか?
また、見積書発行店舗以外で購入できますか?

「認定補聴器専門店」または「認定補聴器技能者」が作成した見積書をご提出いただき、同店舗で購入していただく必要があります。
なぜ「認定補聴器専門店」または「認定補聴器技能者」が作成した見積書でないといけないのですか?「認定補聴器専門店」は公益財団法人テクノエイド協会の認定補聴器専門店登録簿に登録されている補聴器販売店です。

また、「認定補聴器技能者」は公益財団法人テクノエイド協会により資格を付与された補聴器販売従事者であり、補聴器購入の相談や適合調整等を適切に行うことができる補聴器技能者であるとされています。

以上より、両者いずれかが作成した見積書を要件にしています。

「認定補聴器専門店」の調べ方を教えてください。公益財団法人テクノエイド協会の公式ホームページ別ウィンドウで開く」に掲載されています。
通販カタログやホームページに載っているページを見積書として代用することはできますか?できません。
「認定補聴器専門店」等により作成された補聴器に係る見積書である必要があり、対面で補聴器の調整等が行われない通販は認められません。

6 申請の取下げ

 本事業の申請を取り下げようとするときは、費用の請求に必要な書類を提出する前に、大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(大阪市北区中之島1丁目3番20号)へ所定の様式を提出してください。

 申請の取下げは、郵便や来庁のほか、「大阪市行政オンラインシステム」でも行うことができます。詳細は、「大阪市行政オンラインシステムホームページ別ウィンドウで開く」をご確認ください。「大阪市行政オンラインシステム」ではスマートフォンで撮影した画像データの添付も可能です。

 (注)申請の取下げは、必ず費用の請求に必要な書類を提出する前に行ってください。

7 費用の請求手続き

 4による申請手続きの後、助成対象者として決定すると、助成対象者の決定通知書を送付します。

 助成対象者の決定通知書を受け取られましたら、補聴器を購入のうえ、介護予防活動等を行ってください。

 介護予防活動等を行った上で、費用の請求に必要な書類が揃いましたら、大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課(大阪市北区中之島1丁目3番20号)へ提出してください。

 費用の請求に必要な書類は、助成対象者の決定通知書を受け取った日の翌日から6か月以内に提出することが必要です(必着)。

 費用の請求は、郵便または直接持参いただくほか、「大阪市行政オンラインシステム」でも行うことができます。詳細は、「大阪市行政オンラインシステムホームページ別ウィンドウで開く」をご確認ください。「大阪市行政オンラインシステム」ではスマートフォンで撮影した画像データの添付も可能です。

費用の請求に必要な書類

  1. 大阪市難聴高齢者補聴器購入費助成事業請求書(様式第6号)
  2. 大阪市難聴高齢者補聴器購入費助成事業に係る助成対象者決定通知書(様式第3号)の写し
  3. 認定補聴器専門店や認定補聴器技能者により作成された補聴器の領収証の写し(助成対象者名義のもの)
  4. 大阪市介護予防活動等実施状況報告書(様式第9号)→詳しくは「8 『介護予防活動等』の報告について」をご確認ください。

 (注)個々の事情により上記以外の書類等の提出を求めることがあります。

8 「介護予防活動等」の報告について

「介護予防活動等」とは

 補聴器の装着をきっかけに始めることができた(頻度・回数が増えた)周囲の人々との交流や積極的な社会参加等の状況を「大阪市介護予防活動等実施状況報告書(様式第9号)」にご記入いただき、報告いただきます。

 次の【活動の一例】のほか、下記【具体例】のような活動の報告でも構いません。

 活動方法などが分からない場合は、お気軽にご相談ください。

活動の一例

・周りの方(ご家族含む)との会話や交流、外出等が増えた

・日々の生活改善等(コミュニケーションの改善)があった

・「何か新しいこと」を始めてみた(屋内の活動でも可)

大阪市の事業・介護予防のゲンバに「初めて参加してみた」、 「久しぶりに参加した」 、「参加頻度が増えた」

・老人福祉センターや図書館等の公共施設に行くようになった、久しぶりに行った

具体例

例1)ご近所の方とお話しするときに、補聴器を使う前は聞き取りづらかった声がはっきりと聞こえるようになり、お話しする時間が長くなった。

例2)難聴が気になり、習い事に通うのをやめてしまっていたが、補聴器を使い始めたのを機に、習い事を再開。今後も補聴器を着けて外出したい。

よくある質問(「介護予防活動等」 編)
 質問回答 

「介護予防活動等」として、ボランティア活動やウォーキングアプリを活用する必要があると聞きましたが、必ずしないといけませんか?

ボランティア活動やウォーキングアプリの活用も「介護予防活動等」になりますが、上記「活動の一例」のような活動も対象になりますので、ボランティア活動やウォーキングアプリの活用が必須というわけではありません。

「介護予防活動等」の報告方法を教えてください。

報告書に上記「具体例」のようにご記入のうえ、ご提出ください。

要支援・要介護認定を受けていると、申請できませんか?

要支援・要介護認定を受けていても申請可能です。

上記「活動の一例」のような活動を既に行っている場合、別の活動を始めないと助成対象にならないのですか?

既に活動されている内容でも助成対象になります。

その場合、補聴器を着ける前に比べて頻度・回数が増えた周囲の方々との交流や積極的な社会参加等の状況を、ご報告ください。

「介護予防活動等」の報告書はどこで入手できますか?

申請いただいた後、本市からお送りする「助成対象決定通知書」に同封し、お送りさせていただきます。

9 要綱について

 本事業の実施に必要な事項を定めた要綱については、下記をご覧ください。

 「大阪市難聴高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

10 大阪市の事業・介護予防のゲンバ(参考)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市福祉局高齢者施策部地域包括ケア推進課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話: 06-6208-9957 ファックス: 06-6202-6964

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