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「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定」について

2025年8月27日

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「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」について

 平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」が施行され、地方公共団体には障がい者就労施設等の受注機会の増大を図るための措置を講ずるように努める責務が定められました。

 従来から、障がい福祉サービス事業所等の施設については、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に基づき随意契約が認められていました。しかし、障がい者を多数雇用している特例子会社や、国等と障がい者就労施設との間で物品等の調達を仲介する共同受注窓口等は、この3号による随意契約の対象ではありませんでした。ただし同3号には、地方公共団体の長が、障害者支援施設等に「準ずる者」として事業所等の認定をする規定があります。そこで、「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定基準」を新たに定めました。

「地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に定める障害者支援施設等に準ずる者の認定」に係る申請について

 認定基準を満たし、認定を受けようとする事業者は、認定申請書に必要な書類を添えて下記担当まで送付または持参にて提出してください。

 

提出書類

1.認定申請書(様式第1号)
2.定款、寄附行為(個人事業主は除く)
3.事業所概要(パンフレット等) 
4.提供可能な物品・役務の概要(パンフレット・写真等)
5.特例子会社、重度障がい者多数雇用事業所、在宅就業支援団体であることを証する書類(注1)

6.共同受注窓口であることを証する書類(注2)

7.その他市長が必要と認める資料(必要な場合は、別途連絡します)

(注1)

・特例子会社の場合、原則として、厚生労働大臣、都道府県労働局又は公共職業安定所長が障害者の雇用の促進等に関する法律第44条第1項の認定を行った旨を称する書類の写し

・重度障がい者多数雇用事業所の場合、障がい者雇用状況計算書(様式第7号)及びその添付資料

・在宅就業支援団体の場合、厚生労働大臣の在宅就業支援団体登録通知書の写し

(注2)

・業務内容及び過去3カ年の活動実績(様式は問いません)

担当・提出先

大阪市福祉局 障がい者施策部 障がい福祉課

就労支援担当

〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20

電話:06-6208-8071 ファックス:06-6202-6962

受付期間

令和7年8月26日(火)から令和7年9月19日(金)まで

(注)送付の場合は、令和7年9月19日(金)必着です。

(注)持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く9時から17時30分まで。


認定の決定について

 認定基準に基づき、認定をしたときは認定通知書により、通知します。認定しないこととしたときは、不認定通知書により、通知します。

 上記受付期間に申請した場合、10月下旬頃に通知予定です。

※令和7年9月20日以降の申請の受付については、後日ホームページにてお知らせします。

認定を受けてから

 認定を受けた事業者は、認定事項の内容に変更が生じたときは、速やかに変更届(様式第4号)を提出してください。また、認定を辞退するときは、認定辞退届(様式第5号)を提出してください。

 なお、認定基準に定める要件を欠いたとき、認定事業者として適当でない事由が生じた場合は、認定を取り消すことがありますので、ご注意ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい福祉課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-8071

ファックス:06-6202-6962

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