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報道発表資料 「大阪市路上喫煙の防止に関する条例の改正の方向性」にかかるパブリック・コメントを実施します

2023年7月31日

ページ番号:604383

 本件については、令和5年8月2日及び令和5年8月14日に一部訂正しております。別途訂正発表をご参照ください。

問合せ先:環境局事業部事業管理課まち美化担当(06-6630-3255)

令和5年7月31日 14時発表

 大阪市は、令和5年8月7日(月曜日)から令和5年9月6日(水曜日)まで、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例の改正の方向性」について、広くご意見をいただくため、パブリック・コメントを実施します。

 大阪市では、平成19年4月に大阪市路上喫煙の防止に関する条例を施行し、路上喫煙による迷惑や被害を未然に防止することにより、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保することを目的に取組を進めてきましたが、いわゆる改正健康増進法や大阪府子どもの受動喫煙防止条例及び大阪府受動喫煙防止条例が制定されるなど、喫煙をめぐる社会状況が大きく変化しています。

 また、路上喫煙によるたばこのポイ捨ては市民の快適な生活環境やまちの美観を損なうものであることから、市民等の安心、安全及び快適な生活環境を確保するため、2025年の大阪・関西万博の開催に向けて市内全域における路上喫煙を禁止することとしています。このため、令和4年7月13日(水曜日)に、市長から外部有識者からなる「大阪市路上喫煙対策委員会(以下「委員会」という。)」に「市内全域における路上喫煙禁止」にかかる考え方について諮問し、委員会において審議を重ねています。今回、審議経過を踏まえ、市内全域の路上喫煙禁止に向けて、「大阪市路上喫煙の防止に関する条例の改正の方向性」を本市において取りまとめました。

大阪市路上喫煙の防止に関する条例の改正の方向性

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1.パブリック・コメントの実施について

(1)意見受付期間

令和5年8月7日(月曜日)から令和5年9月6日(水曜日)まで
(注)意見受付期間以外の受付はできませんのでご注意ください。

(2)資料の閲覧・配架場所

(注)令和5年8月7日(月曜日)から配架を行います。

(3)意見の提出方法

 次のいずれかの方法により環境局事業部事業管理課まち美化担当あてに提出してください。
 なお、いずれの場合も、意見の提出は令和5年9月6日(水曜日)必着でお願いします。

行政オンラインシステム

 次の二次元コードから専用ページにアクセスし、ご意見を入力してください。


行政オンラインシステムの
二次元コード

電子メール

 メール件名に「大阪市路上喫煙の防止に関する条例の改正の方向性に対する意見」と明記し、次のメールアドレスへ「意見記入用紙」を添付して送信してください。

メールアドレス:rokitsu-boushi@city.osaka.lg.jp

送付

 「意見記入用紙」を封書等で送付してください。

〒545‐8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階
大阪市環境局事業部事業管理課まち美化担当
(注)表書きに「大阪市路上喫煙の防止に関する条例の改正の方向性に対する意見」と明記してください。

持参

 「意見記入用紙」を次の場所へご持参ください。

大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号 あべのルシアス13階
大阪市環境局事業部事業管理課まち美化担当
(最寄駅:Osaka Metro「天王寺」駅、JR「天王寺」駅、近鉄「大阪阿部野橋」駅)
(注)土曜日・日曜日、祝日を除く、9時から12時15分まで、及び13時から17時30分まで

ファックス

 「意見記入用紙」を次の番号へお送りください。 

ファックス番号:06‐6630‐3581

2.注意事項

  • 電話や窓口での口頭によるご意見は受け付けておりません。
  • 提出いただいたご意見に対する個別の回答はいたしません。
  • 提出いただいたご意見に対する考え方については、後日一括して大阪市ホームページで公表します。なお、公表の際には、内容の要約又は一部の表現を改めさせていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。

3.個人情報の取り扱いについて

  • 提出いただいたご意見の中で、住所、氏名、個人又は法人等の権利・利益を害するおそれのある情報など、公表することが不適切な情報(大阪市情報公開条例第7条各号のいずれかに該当する情報)については公表いたしません。
  • ご意見、住所、氏名、ファックス番号、電子メールアドレス等につきましては、大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例に基づき適正に管理し、提出いただいたご意見の内容を確認する以外の目的には利用・提供いたしません。

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