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大阪市城東区保健福祉センター就労支援プログラム活用検討会議(稼働能力判定会議)実施要領

2018年11月23日

ページ番号:452996

(目的)

第1条 稼働年齢層の被保護者の就業支援について、その支援方法および支援の進捗状況の評定、対象者の稼働能力の判定を客観的に行うことにより、組織的な支援体制を強化し、もって被保護者の自立を促進することを目的とする。

なお、本会議実施により、自立支援に関する知識の共有、蓄積を行い城東区の生活保護適性実施の推進および生活保護業務主管課職員の資質向上を目指すとともに、今後より実効性の伴う支援方法の開発を目指すこととする。

 

(設置)

第2条 本会議は、城東区保健福祉センターに設置する

 

(検討事項)

第3条 本会議において検討する事項は次のとおりとする。

1 稼働能力の有無、能力の程度の評価。

2 稼働能力を活用する意思があるかどうかの評価。

3 就労の場を得る事ができるかどうかの評価。

4 適切な就業支援メニューの選定。

5 支援の実施状況の評定。

6 その他就業支援に関すること。

 

(対象者)

第4条 本会議の対象者は、稼働年齢の被保護者のうち前条の検討を行うことにより自立の促進が認められると判断される者、又は各種就業支援事業の利用が3ヶ月を超える者とする。

 

(開催頻度)

第5条 本会議の開催は、対象者に応じて随時開催する。本会議は、生活支援担当課長代理が必要な構成員を招集し開催することとする。

 

(会議構成員)

第6条 本会議の構成員を次のとおり定める

1 生活保護業務主管課職員

  生活支援担当課長代理、生活保護業務主管課において指導監督を担当する担当係長、被保護者等の自立支援を担当する担当係長(以下、自立支援担当係長という。)現業を行う所員に充てられる職員等

2 就業支援事業事業者

   面談支援員、求職活動、職場定着支援員、専門相談員、その他就業支援事業従事者

3 その他

 生活支援担当課長代理が必要と判断する者。

 

(会議の位置づけ)

第7条 本会議は、稼働年齢層にある被保護者の稼働能力の有無、能力の程度及び稼働能力を活用する意思があるかどうかの評価を行い、被保護者の就業自立を目標に、よりよい就業支援の方法を模索することに主眼を置くこととする。よって、保護の停廃止等、保護の決定にかかる審議は、城東区ケース診断会議にて検討することとする。

 

(会議資料)

第8条 会議資料を次のとおり定める。

1 稼働能力判定会議シート        (様式第1号)

2 稼働能力判定会議シート(就労・求職中)(様式第2号)

3 医療要否意見書

4 病状調査表

5 求職活動状況・収入申告書

6 求職活動状況申告書

7 その他検討に必要な資料

 

(会議検討結果)

第9条 CWは会議検討内容を記載した「稼働能力判定会議シート(様式第1・2号)」を作成し、自立支援担当係長あて提出することとする。

自立支援担当係長は会議検討内容を記載した「就労支援プログラム活用検討会議結果票(様式3号)」を作成し、保健福祉センター内で検討結果の周知を行う。また自立支援担当係長は「就労支援プログラム活用検討会議結果票」(写し)を福祉局生活福祉部保護課長あて提出することとする。

 

(検討事例の周知)

第10条 会議の開催により就業促進が見られた成功事例等について城東区保健福祉課において情報共有が出来るように生活支援担当課長代理が周知に努めることとする。

 

(その他)

第11条 本会議実施に関し必要な事項は、生活支援担当課長代理が定めることとする。

  

附則 この要領は、平成30年11月14日から実施する

附則 この要領は、令和 4年 1月14日から改定する

様式一覧

様式第1号 稼働能力判定会議シート

様式第2号 稼働能力判定会議シート(就労・求職中)

様式第3号 就労支援プログラム活用検討会議結果票

様式第1号

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様式第2号

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様式第3号

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