城東区民ギャラリー運営要綱
2021年4月27日
ページ番号:475023
(主旨)
第1条 この要綱は城東区民ギャラリー(以下「区民ギャラリー」という。)の運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 区民ギャラリーは、大阪市区役所附設会館条例第2条及び第3条に基づき、区内のアマチュア創作グループ等(以下「創作グループ」という。)の作品並びに活動内容を広く市民に紹介し、城東区並びに大阪市内の文化意識の高揚を図り、且つコミュニティの輪を拡げることを目的とする。
(利用資格)
第3条 区民ギャラリーを利用する創作グループは、城東区内に活動拠点を置き、区内在住者及び在勤者で構成されるアマチュア創作グループ又は団体とする。
(設置場所)
第4条 区民ギャラリーは、城東区複合施設1階南側玄関ロビーおよびおおさかメトロ今里筋線蒲生4丁目駅構内側壁に設置する。
(展示作品)
第5条 区民ギャラリーで取り扱う展示作品は、次に掲げるものとする。
(1)絵画
(2)書
(3)写真
(4)手芸物
(5)陶芸、ガラス工芸
(6)その他工芸作品
2 展示作品は、前項で掲げたもののいずれかに該当し、且つ創作グループに所属する者が制作したオリジナル作品でなければならない。
3 作品の展示にあたっては、大阪市立城東区民センター指定管理者(以下「指定管理者」という。)が吊り金具と棚の貸し出しを行う。
(展示基準)
第6条 区民ギャラリーでは、次の各号に該当する作品は展示しない。
(1)営利を目的としたもの
(2)宗教活動を目的としたもの
(3)特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的としたもの
(4)暴力団もしくは、暴力団員の統制の下にある団体によるもの
(5)第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの
(6)他者の制作した作品の模造品等、知的財産権を侵害するもの
(7)公序良俗に反するおそれがあるもの
(8)ギャラリーの展示スペースに収まらないもの
(9)その他、第8条に定める運営委員会が設置目的に適さないと認めたもの
(運営管理等)
第7条 区民ギャラリーの運営管理等に関する業務(点検、設備修繕、利用申込受付・許可等)については、区民ギャラリーの利用に関して城東区庁舎管理要綱第5条に基づく許可を受け、指定管理者が行う。経費については原則として指定管理者の負担とするが、大規模な設備修繕など特別な事情がある場合は城東区役所と別途協議とする。
(運営委員会)
第8条 指定管理者は、区民ギャラリーの公正な運営確保と利用促進等を図るため、城東区民ギャラリー運営委員会(以下、「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会の業務や構成等については、別途定める。
(募集)
第9条 指定管理者は運営委員会が審査した展示計画に基づき、事前に広報誌等で展示期間や受付開始日等を周知のうえ、原則として年4回区民ギャラリーを利用する創作グループの募集を行う。
(利用申し込み)
第10条 区民ギャラリーを利用する創作グループは、指定管理者が定める受付期間中に、様式1の「区民ギャラリー利用申込書」に利用希望期間・展示内容・団体の概要・利用責任者等を記載のうえ、次に掲げるものを添えて指定管理者に申込みを行う。
(1)展示予定作品が確認できる写真
(2)創作グループの活動紹介文及び、活動状況が詳しくわかる資料
なお、申し込み受付は先着順とするが、受付開始時点で申込み多数の場合は抽選により受け付ける。
(利用許可及び通知)
第11条 指定管理者が受付けた申込みは、運営委員会において審査のうえ利用許可を決定し、指定管理者から申込者に様式2の「区民ギャラリー利用許可証」を交付する。
(利用期間)
第12条 区民ギャラリーの利用可能期間は、準備・後片付けを含み概ね2週間とし、指定管理者がその期間を定める。
ただし、城東区役所が業務上使用する場合は、区役所業務を優先する。
また、利用許可を受けた場合でも城東区役所の業務上必要が生じたときなど、展示期間の取り消し又は変更、並びに区民ギャラリーを利用する創作グループへ予告することなく区民ギャラリーを一時閉鎖する場合がある。
(展示料)
第13条
展示料は無料とする。
(損害賠償等)
第14条 区民ギャラリーを利用する創作グループが建物又は設備を損傷し、又は亡失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第15条 その他、区民ギャラリーに関して必要なことは大阪市城東区長が定める。
附則
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式1・様式2
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