大阪市城東区広報板を活用した情報発信事業の実施に関する要綱
2024年12月7日
ページ番号:522267
(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市城東区広報板(以下「広報板」という。)の運用について必要な事項を定め、城東区役所が区民に必要な行政情報を広報板に掲示するとともに、地域のコミュニティ活動を推進する地域活動協議会(構成団体を含む。)が有する情報(以下「地域情報」という。)を掲示することにより、地域における各種の活動のより一層の充実を図ることを目的とする。
2 前条の目的を達成するため、本事業は、別途締結する協定書に基づき、地域活動団体との協働により実施する。
(掲出物の範囲)
第2条 掲示板に掲示するポスター・チラシ等は、次の範囲とする。
(1)行政情報
ア 当区または大阪市の施策及び事業やその成果等
イ 当区または大阪市が主催共催、後援又は協力する行事、事業、募集などのお知らせ
ウ 当区または大阪市が委託する事業等
エ 国及び府の公共機関が行う事業等
(2)当区に存する地域活動協議会(構成団体を含む。以下同じ。)が行う地域のコミュニティ活動の推進に資するなど公共的要素を含む情報
(3)その他区長が特に必要であると認めたもの
(掲載の制限)
第3条 次の各号に該当する場合は、掲載を認めないものとする。
(1)法令の規定に違反する情報
(2)公の秩序又は善良の風俗に反する情報
(3)人権侵害となる情報
(4)政治活動又は宗教活動の用に供されるもの
(5)青少年の健全な育成の観点から適当でないもの
(6)個人または法人の広告など営利を目的とする情報
(7)特定の個人又は法人その他の団体を誹謗中傷する情報
(8)その他掲出することが適当でないと区長が認めるもの
(設置場所)
第4条 広報板の設置場所は、別表の通りとする。
(掲示物の基準)
第5条 広報板に掲示する物の大きさは、原則してA2版以内とする。
2 掲示物の掲示は、広報板1箇所につき同一内容のもの1枚限りとする。
(地域情報の掲載範囲)
第6条 地域情報の掲載範囲は広報板全体の2分の1以内とする。
(情報掲載事務の委任)
第7条 城東区長は、協定書に基づき、本要綱に基づく情報の掲載に係る事務又は広報板の管理事務の一部を、地域活動団体に実施させることができる。
(行政情報掲載の承認)
第8条 城東区行政情報について広報板への掲載を希望する者は、城東区広報板(行政情報)掲示物申請書(第1号様式)に必要な事項を記入のうえ、掲示物(ポスター、ちらし等)を添えて城東区役所総務課へ申請し、城東区役所総務課長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、掲示物を、掲載希望の広報板を管理する地域活動団体へ送付しなければならない。
3 前項の送付を受けた地域活動団体は、承認内容に基づき掲示物を掲載する。
(使用の取り消し等)
第9条 城東区長は、本要綱の規定に違反する掲示物を発見した場合その他掲載を継続するべきでないと認められる場合には承認を取り消し、掲示物を撤去又は処分することができる。
(使 用 料)
第10条 地域情報の広報板への掲載料は無料とする。
(そ の 他)
第11条 上記に定めるもののほか、必要な事項については、城東区長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年1月4日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
城東区広報板(行政情報)掲示物申請書(第1号様式)
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