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大阪市城東区一時保育事業補助金交付要綱

2024年1月12日

ページ番号:563002

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の子育て支援として、就学前児童の成長・発達及び児童の福祉の向上を図るために、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定に基づく一時預かり事業を実施する児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた、市域内の保育所を経営する社会福祉法人等に対して、利用世帯等の費用負担の軽減を目的として交付する大阪市城東区一時保育事業補助金(以下「補助金」という。)について、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、新型コロナウイルスの感染者や感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る。)が発生した場合(令和5年4月1日から5月7日までの間においては、新型コロナウイルスの感染症や濃厚接触者等が発生した場合。)に、職員が感染症対策の徹底を図りながら、事業を継続的に実施していくために必要な経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、別表第1(城東区一時保育事業実施要領)及び別表第2(感染拡大防止にかかる対象事業)に定める事業(以下「補助事業」という。)に要する次の経費とする。次の経費(令和5年4月1日からこの要綱の施行前日までの間に、補助事業に着手した場合の費用(以下「着手済経費」という。)を含む。)とする。

(1)担当保育従事者の雇用に要する経費

(2)保育に要する給食提供、保健衛生及び事務に要する経費

(3)専用保育室の維持管理に要する経費

(4)専用保育室の設置に要する経費

(5)大阪市城東区一時保育事業感染拡大防止対策に要する経費。ただし、他の補助対象となる経費及び施設整備を目的とする経費(土地や既存建物の買い取り、土地の整地等を含む)並びに既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする経費は対象としない。

2 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に定める額の合計額とする。

(1)基本額 別表第3(城東区一時保育事業補助基準)の(1)に定める、延べ利用児童数の区分に応じた額

(2)加算額 別表第3(城東区一時保育事業補助基準)の(2)に定める、世帯区分等に応じた額

(3)感染拡大防止対策 別表第4(感染拡大防止にかかる対象事業算定基準)に定める額により算出された額と補助対象経費を比較していずれか低いほうの額とする。ただし、算出された施設ごとの算出額に、円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。また、保育施設等で子育て支援事業実施施設等の事業を実施している場合など同一施設で別事業を実施している場合は補助対象経費が他事業と重複しないようにするとともに、各事業のみで使用する経費としてすみ分けを行ったうえで第3条の申請を行うものとする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市城東区一時保育事業補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)大阪市城東区一時保育事業実施計画書(様式第1-2号)

(2)大阪市城東区一時保育事業収支予算書(様式第1-3号)

(3)大阪市城東区一時保育事業感染拡大防止対策補助対象備品等内訳書(様式第1-4号)

(4)事業に従事する職員(保育士)の名簿、履歴書及び保育士証の写し

(5)保育室の配置図

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、同規則第6条の規定に基づく条件を付して決定し、大阪市城東区一時保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市城東区一時保育事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内(申請内容の不備による訂正等に要する日数は除く。)に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。 

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市城東区一時保育事業補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。 

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に大阪市城東区一時保育事業補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、事前に大阪市城東区一時保育事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の変更の規定は、着手済経費に係る交付申請について準用する。この場合において、前項中「事前」とあるのは「令和5年12月28日まで」と読み替えるものとする。

3 前項の軽微な変更は、次のとおりとする。ただし、補助事業の目的及び要件等に変更の無い場合に限る。

(1) 児童の処遇に支障のないことを条件とした担当保育従事者の変更

(2) 補助金の予定金額が交付決定額より低くなる場合

(3) 補助金の交付額に影響のない範囲で備品等の購入等の内容の変更がある場合

(4) 第2条に定める経費内で流用する場合

4 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市城東区一時保育事業補助金変更承認決定通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市城東区一時保育事業補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知する。

5 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市城東区一時保育事業補助金不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市城東区一時保育事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(利用状況等の報告)

第11条 補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業等の遂行に関する報告を行わなければならない。

(1)毎月の利用状況について、補助事業を実施した月の翌月10日までに、大阪市城東区一時保育事業実施状況報告書(月報)(様式第11号)及び、一時保育事業利用状況報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(2)当該補助事業の利用を承認した児童について、承認した月の翌月日までに、一時保育事業利用申請書兼承認報告書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等の遂行の指示)

第12条 市長は、補助事業者が提出した報告等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行するよう指示することができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市城東区一時保育事業補助金実績報告書(様式第14号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、当該補助事業完了後10日以内、かつ、4月10日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)大阪市城東区一時保育事業補助金事業報告書(様式第14-2号)

(2)大阪市城東区一時保育事業補助金実績報告内訳書(様式第14-3号)

(3)大阪市城東区一時保育事業利用状況(様式第14-4号)

(4)収支決算書(様式第14-5号)

(5)大阪市城東区一時保育事業感染拡大防止対策補助対象備品等内訳書(様式第14-6号)

(6)職員配置の状況及び人件費計算書

(7)保護者徴収額一覧表

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市城東区一時保育事業補助金額確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合

(2)補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合

(3)補助金を他の用途へ使用した場合

(4)その他、市長が不適当と認める事由が生じた場合

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して補助事業者に大阪市城東区一時保育事業補助金交付決定取消通知書(様式第16号)により通知するものとする。 

(補助金の返還)

第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を決定し、大阪市城東区一時保育事業補助金返還決定通知書(様式第17号)により補助事業者に通知するものとする。

2 前項の決定があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。

3 補助事業者は、前1項の決定を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。

 

(補助金の額の更正等)

第17条 第13条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第14条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市城東区一時保育補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第18号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第15条の取消事由にあたる場合を除く。)

2 前項の規定により返還を求められた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

(交付の条件)

第18条 補助事業者が事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下、「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を大阪市に納付させることができる。

3 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

4 事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消費税にかかる仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第19号)により市長に報告しなければならない。なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を大阪市に納付させることがある。

5 その他の交付の条件については、内閣府が定める、子ども・子育て支援交付金交付要綱に定めるところによるものとする。 

(関係書類の整備)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

  附 則

この要綱は平成27年6月15日から適用する。

  附 則

この要綱は平成29年6月9日から施行し、平成29年度以降の予算により支出する補助金について適用する。ただし、施行の日の前日までの申請期限及び関係書類の様式の規定に限り、この要綱による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

      附 則

この要綱は、平成31年2月1日から適用する。

      附 則

この要綱は、令和2年2月1日から適用する。

      附 則

この要綱は、令和2年10月20日から施行する。

      附 則

この要綱は、令和3年3月31日から施行する。

      附 則

この要綱は、令和4年3月18日から施行する。

      附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。 

      附 則

この要綱は、令和5年12月22日から施行する。

別表

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