「城東区教職員等人材バンク」設置要綱
2024年12月10日
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「城東区教職員等人材バンク」設置要綱
第1章 目的
(目的)
第1条 城東区教職員等人材バンク(以下、「人材バンク」という。)は、城東区内(以下、「区内」という。)の大阪市立小学校及び中学校(以下、「学校」という。)で不足する人材の確保を目的として設置する。
第2章 登録者の募集
(登録者の募集)
第2条 城東区長(以下、「区長」という。)は、人材バンクへの登録希望者を区広報誌及び区ホームページ等において募集する。
第3章 内容
(内容)
第3条 人材バンクにおいて登録者を募集する職種は次のとおりとする。
(1) 常勤講師・非常勤講師
(2) 学びサポーター・理科補助員
(3) 特別支援教育サポーター
(4) 部活動の指導者
(5) スクールサポートスタッフ
(6) 学校ボランティア
(7) その他、学校が希望する人材で区長が必要と認めるもの
第4章 要件
(要件)
第4条 各職種の応募資格や勤務条件等の要件は、大阪市教育委員会事務局(以下、「市教委」という。)および各学校の規定によるものとする。
第5章 登録
(登録)
第5条 本事業における人材バンクへの登録を希望する者は、「城東区教職員等人材バンク 登録票」(様式1)(以下、「登録票」という。)および履歴書、資格証明書(写し)等を区長に提出する。
2 区長は、登録票の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、人材バンクに登録する。
(1) 第4条に示す要件を満たさない場合
(2) 公序良俗を乱すおそれのある場合
(3) 政治的または宗教的活動を目的とするおそれのある場合
(4) 営利を目的とするおそれのある場合
(5) 登録内容に虚偽があると認められる場合
(6) 本事業に著しく支障をきたすおそれのある場合
3 人材バンク登録者(以下、「登録者」という。)は、登録内容に変更があるときは、速やかに変更内容を区長に申し出なければならない。
第6条 人材バンクの登録期間は新規、更新を問わずその申し出のあった日から当該年度末までとする。
2 前項の規定によらず、前条により採用等が決定した場合、採用日をもって登録を終了するものとする。ただし、採用後に複数校の教職員として勤務が可能であり、引き続き登録を希望する場合、再登録できるものとする。
第7条 区長は、当該年度末の概ね2か月前に登録者へ登録継続の意思確認をするものとする。なお、継続登録を希望しないもの及び意思確認の表明がなかった者は、登録期間終了日をもって、人材バンクの登録を取り消すものとする。
2 新規登録日が当該年度末の2か月前以降である場合、登録時に翌年度末までの登録継続について意思確認を行うものとする。
第8条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、人材バンクの登録を取り消すことができる。
(1) 公序良俗を乱す行為またはそのおそれのある行為が判明した場合
(2) 登録者の情報に虚偽の内容が判明した場合
(3) 登録者本人より当該登録を取り消す旨の申し出があった場合
(4) 第9条の定めによる意思確認ができない場合
(5) 本事業に著しく支障があると認められた場合
第6章 個人情報の取り扱い
(個人情報の取扱い)
第9条 本事業の実施に伴い収集した個人情報については、本事業にかかる事務以外には用いないこととする。
第10条 人材バンクの新規登録者(以下、「新規登録者」という。)が現れた場合又は登録者からの依頼があったときは、以下の各号に定める情報登録簿を学校に提供する。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 免許、資格
(4) 職歴
2 前項に規定する情報の提供後、学校から希望がある場合は、登録票を提供する。
第7章 採用等の決定
(採用等の決定)
第11条 学校は登録者へ連絡し、必要に応じて面接等を行い、採用候補者の可否を決定する。
2 学校は当該候補者について市教委へ連絡し、当該候補者が市教委へ必要な手続きを行う。
3 市教委が当該候補者について採用または登録の可否を決定する。
附 則
1 この要綱は令和4年9月1日から施行する。
2 人材バンクの募集その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
城東区教職員等人材バンク 登録票
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大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所3階)
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ファックス:050-3535-8688