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【令和7年10月1日~令和8年3月31日まで】城東区役所保健福祉課(福祉) 臨時的任用職員(福祉職員)を募集します

2025年8月21日

ページ番号:659581

1 募集人数

1名

2 業務内容

城東区役所保健福祉課(福祉)に勤務し、障がい者福祉・医療費助成・保健福祉課(福祉)庶務に関する事務全般に従事していただきます。

(書類審査、システム及びパソコン入力、資料作成、書類発送、書類整理及び保存、窓口・電話対応等)

3 応募資格

(1)社会福祉主事任用資格を有する又は採用予定日までに取得見込みの者

社会福祉主事の任用資格を有するには、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当することを要します。

(ア)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する科目のうち、大学(短期大学を含む)において3科目以上履修し、卒業したこと。

(イ)社会福祉法により、厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了すること。

(ウ)社会福祉士又は精神保健福祉士

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

【地方公務員法第16条(抜粋)】

(欠格条項)

一  拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(3)日本国籍を有する者

※本採用は、公務員に関する基本原則(日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職に就くことができないという原則)に基づき行われます。

 以上(1)〜(3)の受験資格を満たす者がこの試験を受けることができます。

厚生労働大臣の指定する科目

昭和25年~昭和56年卒業者

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身

昭和56年~平成11年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、精神薄弱者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成11年~平成12年卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公

衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、共同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論

平成12年~現在までの卒業者

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政論、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、家庭福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉援助技術論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会福祉調査論、医学一般、看護学、公衆衛生学、栄養学、家政学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、法学、民法、行政法、医療社会事業論、リハビリテーション論、介護概論

※指定科目の読替え:上記指定科目名称以外であっても指定科目として認められる範囲(「読替え」と呼称)を規定しており、この読替えの範囲としてあげられている科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履修したこととなります。

平成25年3月28日に社会福祉主事の任用資格の取得に必要な科目の読替え範囲等の一部が改正されましたので、指定科目及び読替え規定については、上記の指定科目や厚生労働省のホームページを参考のうえ、読替えの範囲等を確認してください。

1 当該改正以前に読み替えられた科目については、なお従前の例によることとされています。

2 大学等が科目の読替の手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用することができますので、大学等に確認してください。

4 任用期間

令和7年10月1日から令和8年3月31日まで「臨時的任用職員」としての任用となります。

※ただし、任用期間については、「育休代替任期付職員」として延長される場合があります。

5 勤務条件等

(1)勤務時間・日数

午前9時00分から午後5時30分(休憩45分)

1日7時間45分、週5日勤務

※金曜日はローテーションで午前10時30分から午後7時までの勤務となる日があります。

※必要に応じて時間外勤務に従事することがあります。

(2)休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日〜1月3日)

(3)勤務場所

大阪市城東区中央3丁目5番45号  大阪市城東区役所保健福祉課(福祉)

(4)給料

募集時点の初任給(地域手当(給料月額の16%)を含む。)は、224,576円ですが、採用時には変更されることがあります。なお、職歴などがある方については、その経歴に応じて加算されることがあります。また、手当には、通勤手当、超過勤務手当、期末・勤勉手当、住居手当、扶養手当などがあります。

(5)休暇等

臨時的任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇

付与日数:10日(予定)

特別休暇

  • 忌引休暇 
  • 結婚休暇 
  • 災害等による通勤時の出勤困難な場合
  • 生理休暇 
  • 妊娠障害休暇 
  • 産前産後休暇
  • 配偶者分べん休暇 
  • 育児参加休暇 
  • 育児時間休暇
  • 子の看護休暇 
  • 短期介護休暇 
  • ドナー休暇 等

その他、部分休業制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。

(6)社会保険

大阪市職員共済組合・厚生年金保険

(7)服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

(8)その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

6 選考方法

(1)筆記(論文)試験 (試験時間45分間)

(2)口述(面接)試験 (試験時間15分程度)

※合格者の決定は、筆記試験、口述(面接)試験を総合的に判定し決定します(合格基準を定めていますので、一定の基準に達しない場合は不合格となります)。

7 選考日時及び選考会場

日時:令和7年9月17日(水曜日)午前10時開始(午前9時50分集合)

場所:城東区役所1階 102会議室[地図]

※口述(面接)試験は筆記試験終了後に実施します。そのため、終了時間は、受験者ごとに異なります。

8 申込方法

次の書類等を持参または郵便等で送付してください。なお、書類等に不備がある場合は、選考試験を受験できないことがあります。

(1)臨時的任用職員兼任期付職員採用申込書(以下、「採用申込書」とする。):1通

※過去3カ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

※採用申込書は本市所定の様式に限ります。

(2)申し立て書:1通

※申し立て書は、本市所定の様式に限ります。

(3)社会福祉主事任用資格を保有していることが確認できる書類:1通

  • 社会福祉主事任用資格証明書又は大学等の履修証明書
  • 社会福祉主事任用講習会修了証明書
  • 社会福祉士又は精神保健福祉士資格証の写し

※大学等が科目の読替手続きを厚生労働省に行っている場合に限り、異なる科目名でも適用できますので、卒業された大学等に確認してください。

(4)「受験案内」送付用の定形封筒(長形3号):1通

※必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。


採用申込書・申し立て書

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採用申込書の受付期間等

(1)持参する場合

  ア 申込み期間

   令和7年9月11日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

   午前9時から午後5時00 分まで

  イ 申込書受付場所

   〒536-8510   大阪市城東区中央3丁目5番45号

   大阪市城東区役所保健福祉課(18番窓口)[地図]

(2)郵便等で送付する場合

   ア 申込み期間

    令和7年9月11日(木曜日)まで(当日必着)

    ※「採用申込書等在中」と朱書きした封筒に入れて、送付してください。

        ※書留以外の方法により送付された場合に起こった事故については責任を負いません。

   イ 申込書送付先

    上記(1)イと同じ

受験案内の送付

試験の時間等の詳細については、当課より送付する受験案内により受験者本人あてに通知します。

なお、令和7年9月16日(火曜日)午後1時までに受験案内が届かない場合は同日午後5時までに城東区役所保健福祉課(福祉)(担当:堀田)(06-6930-9857)へ連絡してください。

結果の発表

合否については、受験者本人あてに送付します。

なお、受験者本人以外にはお知らせできません。

※お電話などによる選考結果のお問い合わせは、ご遠慮ください。

9 その他

(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。
(2)受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

(3)合格後に受験資格がないこと又は申込内容に虚偽が認められた場合は、合格を取り消すことがあります。

10 問合せ先

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号

城東区役所保健福祉課(福祉)(担当:堀田)

電話:06-6930-9857

【応募にあたって】

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

  • 勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること
  • 勤務時間中は喫煙をおこなわないこと
  • 勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと
  • 入れ墨の施術を受けないこと

応募について(添付)

募集要項等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 保健福祉課(保健福祉センター)福祉グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)

電話:06-6930-9857

ファックス:050-3535-8688

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