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【令和8年4月1日~令和9年3月31日】大阪市城東区役所国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員会計年度任用職員を募集します

2025年12月16日

ページ番号:667336

大阪市城東区役所窓口サービス課(保険年金)では、次のとおり 国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員会計年度任用職員を募集します。

1 募集内容

業務内容

城東区役所窓口サービス課(保険年金)における業務に従事

(1)徴収等事務

① 区役所窓口における保険料等の徴収及び還付事務

② 口座振替受付事務

③ 納付書等各種帳票作成及びデータ入力事務

④ 納付書等発送補助事務

⑤ 電話による問い合わせへの対応

⑥ その他保険料等徴収に関する事務

(2)滞納整理等事務

① 財産調査にかかる帳票作成(システム入力を含む)送付事務

② 財産調査にかかる回答書の整理事務(回答内容のシステム入力を含む)

③ 不現住調査にかかる事務

④ 電話による問い合わせへの対応

⑤ その他国民健康保険等に関する事務

採用予定者数

3名(業務内容(1)2名、(2)1名)

任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

※ 勤務実績に応じて再度任用される場合があります。(2回まで最長3年)

2 受験資格

次の各項目のすべてを満たす者

(1) 国民健康保険料等徴収にかかり、納付相談等を適切に行うために必要な技能・資質等を有するとともに、誠実に職務を遂行できる者

(2) 窓口・接客業務の経験があり、パソコン(ワード・エクセル等)の操作ができる者。窓口・電話等による相談業務・受付業務・連絡調整業務等の経験を有する者が望ましい。

(3) 地方公務員法第16条(欠格条項)各号に該当しない者

※ 年齢、学歴は問いません。

※ 日本国籍を有しない方も受験できます。ただし、日本国籍を有しない方で、就職が制限されている在留資格の方は採用されません。

〈参考〉地方公務員法(抜粋)

〔欠格事項〕

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者

4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

3 勤務条件等

勤務場所

大阪市城東区中央3丁目5番45号

城東区役所窓口サービス課(保険年金)

勤務日数・時間

週30時間

午前9時~午後5時30分までのうち7時間30分(週4日)とする。

※シフト勤務体制

※金曜日は午前9時から午後7時までのうち6時間または7時間30分とする。

休日

土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、年末年始(12月29日から1月3日)

月曜日から金曜日のうち所属長が定める1日

※勤務時間及び休日は、当区役所が指定します。また、日曜開庁(毎月第4日曜日9時00分から17時30分)の対応等により、指定された勤務時間及び休日を変更する場合があります。

休暇等

会計年度任用職員の勤務時間、休日、勤務時間に関する規則に基づき付与されます。

年次休暇

付与日数:12日

付与期間:4月1日(任用日)~3月31日(任期満了日)

特別休暇

【有給】

・夏季休暇 ・忌引休暇 ・結婚休暇 ・産前産後休暇 ・配偶者分べん休暇 ・育児参加休暇 ・災害等による通勤時の出勤困難な場合 等

【無給】

・生理休暇 ・妊娠障害休暇 ・育児時間休暇

・子の看護等休暇※1 ・短期介護休暇※1 ・ドナー休暇

(※1)別途取得要件あり

その他、育児休業等制度、介護休暇等制度、病気休暇制度あり。(別途取得要件あり)

報酬

報酬額(月額) 176,436円~196,620円

※報酬額は採用されるまでの職歴等によって上記の範囲内で決定されます。

※上記の他に通勤手当や勤務実績に応じた手当(期末勤勉手当、超過勤務手当等)が支給されます。

※上記報酬等は、給与改定等により変更されることがあります。


社会保険

健康保険、厚生年金保険、雇用保険

服務

地方公務員法に規定する服務及び懲戒に関する規程の対象となります。

営利企業への従事(兼業)については可能です。ただし、その場合でも、職務専念義務や信用失墜行為の禁止等の服務規律については適用となるため、留意してください。

その他

受験資格がないこと並びに申込みの内容及び受験提出書類等に虚偽のあることが認められた場合には合格を取り消すことがあります。

4 選考方法等

日時

日時:令和8年1月25日(日曜日)  午前9時30分より開始予定

※応募者数や会場の状況により変更する場合があります。

場所

後日発送の受験案内に記載している時間にお越しください。

試験の方法

(1)論文試験

指定する課題について、応募時の提出により小論文形式で試験を行います。

黒のボールペンで自筆での記載をしてください(鉛筆、消せるペンは不可)。

課題

「あなたの強みや、仕事をする上であなた自身の経験や培ったものを職務等へどのように活かしていきたいか書いてください。」を600字程度で記載してください。

(2)面接試験

主として人物について面接により行います。

※試験当日は、受験案内を持参ください。

※開始時間より15分以上遅れられた場合は、受験できません。

5 申込方法

提出書類各1通を「国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員採用申込書等在中」と朱書した封筒に入れ、送付又は持参してください。

提出書類

次の書類等に不備がある場合は試験を受験できないことがあります。

(1) 大阪市会計年度任用職員採用申込書(所定様式)・・・1通

 ※過去3ヶ月以内に撮影した上半身、正面、脱帽の写真を必ず貼付してください。

 ※記入項目(職歴等)において、記入欄が不足する場合は、別紙等に記載し添付してください。

(2)申し立て書(所定様式)・・・1通

(3) 論文試験解答用紙(所定様式)・・・1通

(4) 受験案内等送付用の定型封筒(長形3号) ・・・1通

※採用申込書、申し立て書及び論文試験解答用紙は、下記の提出先及び大阪市会計年度任用職員採用申込書等配布場所まで受け取りに来ていただくか、下記より取得してください。

※必ず宛先を記載のうえ、110円切手を貼付してください。切手の提出がない場合は、受験案内の送付をしませんので、必ず提出してください。

受付期間

持参する場合

令和7年12月16日(火曜日)から令和8年1月9日(金曜日)まで

(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

午前9時から午後5時30分まで

 ※最終日の提出時間の期限は、午後5時までとさせていただきます。

送付する場合

令和8年1月9日(金曜日)まで(当日必着)

※配達状況についてのお問い合わせには応じませんので、配達状況を確認できる簡易書留(または簡易書留に準ずるもの)の利用をお勧めします。

※郵送料金不足の場合は受け付けません。


提出先及び大阪市会計年度任用職員採用申込書等配布場所

〒536-8510

大阪市城東区中央3丁目5番45号

城東区役所窓口サービス課(保険年金) 【1階16番窓口】

※提出書類等に不備がある場合は返送することがあります。これにより生じた申込みの遅延については、一切責任を負いません。

6 受験案内の送付

試験の時間等の詳細を記した受験案内を受験者本人あてに令和8年1月14日(水曜日)までに発送します。

なお、令和8年1月21日(水曜日)午前中までに受験案内が届かない場合は、同日午後5時までに大阪市城東区役所窓口サービス課(保険年金)(電話:06-6930-9946)あてに連絡をしてください。

7 結果の発表

(1)合否については、令和8年2月中旬までに受験者本人あてに文書で通知します。

なお、結果については受験者全員に通知しますので、お電話等でのお問い合わせには応じません。

(2)論文試験及び面接試験の成績が一定基準以上で上位の者を合格とします。

(3)受験者の成績が一定の水準に達しない場合は合格者数が採用予定数を下回る場合があります。

(4)合格者は、成績順に採用者名簿に登録され、採用候補者名簿の順位に従って採用予定者を決定します。

(5)採用候補者名簿に登載された採用予定者以外の者は、採用予定者の採用辞退等で欠員が生じた場合に、名簿順位に従って、その都度、採用予定者とします。なお、採用候補者名簿の登載期間は令和9年3月31日までです。

(6)採用候補者名簿に登録されても、採用時期が令和8年4月2日以降になる場合や、採用されない場合があります。

(7)合格後、受験資格がないこと又は申込みの内容に虚偽が認められた場合には合格・登録を取り消すことがあります。

8 その他

(1)この試験において提出された書類等は、受付後返却しません。

(2)受験に際して大阪市が収集した個人情報は職員採用試験の円滑な遂行のために用い、大阪市個人情報保護条例に基づき適正に管理します。

大阪市城東区役所国民健康保険料の徴収及び滞納整理等事務職員会計年度任用職員募集要項

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9 応募にあたって

大阪市においては、市民から信頼される市政の実現を図るため、服務規律の確保に関して、様々な取組及び遵守すべき事項を定めており、また、適宜、管理監督者からの指導が行われます。

 次に記載している条例等の内容は、その一部を抜粋したものですが、心得た上で、申込を行ってください。

 

【大阪市職員基本条例】(抜粋)

(倫理原則)

第4条 職員は、自らの行動が市政に対する市民の信用に大きな影響を与えることを深く認識して、常に厳しく自らを律して服務規律を遵守するとともに、倫理意識の高揚に努めなければならない。

(職員倫理規則)

第8条 市長は、倫理原則を踏まえ、職員の倫理意識の高揚を図るために必要な事項に関し、市規則(以下「職員倫理規則」という。)を定めるものとする。

2 職員倫理規則には、服務規律の確保及び市民の疑惑や不信を招くような行為の防止のために職員の遵守すべき事項を定めなければならない。

【その他遵守すべき事項の例】

・勤務時間中は、常に清潔な身だしなみを心がけ、市民に不快感を覚えさせないようにすること

・勤務時間中は喫煙をおこなわないこと

・勤務時間中は、身体に入れ墨がある職員にあっては、それを市民に見せないこと

・入れ墨の施術を受けないこと

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このページの作成者・問合せ先

大阪市城東区役所 窓口サービス課保険年金・管理グループ

〒536-8510 大阪市城東区中央3丁目5番45号(城東区役所1階)

電話:06-6930-9946

ファックス:050-3535-8687

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