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ポイ捨て防止条例の ポイント

2022年11月14日

ページ番号:8559

大阪市では、国際都市大阪にふさわしい美しいまちづくりを一層進めるため、空き缶やたばこの吸い殻等のポイ捨てと自動車の放棄を防止する条例を制定しています。
(平成7年11月1日施行)

市民、事業者、本市が一体となってまちの美化を進めます。

それぞれの責務

本市

 ポイ捨てと自動車の放棄の防止のために必要な施策を実施します。(道路清掃、街頭ごみ容器の設置、TV・ポスター等による意識啓発、一斉清掃活動の促進等。)

事業者

 商品の販売に際し、ポイ捨て又は自動車の放棄の防止についての意識啓発と空き缶等の回収容器の設置に努めます。

市民

 自ら生じさせた空き缶等の回収容器への収納や持ち帰り等に努めます。

  • 本市では、条例に基づく環境美化促進計画を作成し、関係者が協力してまちの美化を進めます。

ポイ捨ては禁止です。

ポイ捨て禁止

  空き缶、たばこの吸い殻、チューインガム等を公共の場所にみだりに投げ捨ててはいけません。

自動車の放棄の中止

 自動車と自動二輪を公共の場所にみだりに放棄してはいけません。また、放棄に協力することもしてはいけません。

  • 違反行為に対しては、勧告を行い、従わない場合は命令を行います。それでも従わない場合は、氏名公表を行うこともあります。
  • 悪質は違反行為に対しては、関係刑罰法規の適用を捜査機関に対して要請することもあります。

自動販売機には回収容器が必要です。

 空き缶や空きびん等のポイ捨てを防止し、自動販売機周辺を美しくするため、容器入飲料を自動販売機で販売する事業者は、回収容器の設置と当該容器の適正管理が義務づけられました。

義務違反に対しては、ポイ捨てと同様、勧告、命令、氏名公表があります。

ポイ捨て防止条例原文へ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局事業部事業管理課まち美化グループ

住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

電話:06-6630-3236

ファックス:06-6630-3581

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