ページの先頭です

騒音・振動に係る特定施設及び届出施設の届出

2024年3月12日

ページ番号:60639

お知らせ

国により指定された低振動型のスクリュー式圧縮機は除外規定の対象となります(令和4年12月1日施行)

 騒音規制法施行令、振動規制法施行令及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)施行規則の改正により、環境大臣が指定する低振動型のスクリュー式圧縮機は特定施設及び届出施設から除外されます。最初の指定は、令和5年4月頃に予定されています。

 また、本改正に伴い届出対象から除外される施設の全廃止届出等の手続きは不要ですが、工場・事業場等に設置している全ての特定施設が廃止となり、条例に係る届出施設が残存する場合、条例に基づく使用届出が必要になりますので、ご注意ください。

 なお、当面の間、低騒音型の空気圧縮機の指定の予定はありません。

 詳細は次の環境省ホームページ及び大阪府ホームページをご確認ください。

電気工作物又はガス工作物のみを設置している特定工場等の騒音・振動規制が変更されました(令和4年4月1日施行)

 条例施行規則の改正により、騒音規制法、振動規制法に係る特定施設のうち電気事業法に基づく電気工作物又はガス事業法に基づくガス工作物のみを設置している特定工場等については、条例の規制対象外となります。
 今後は、騒音規制法、振動規制法による規制を引き続き受けることとなります。

 なお、本改正に伴い、既に大阪市に届出られている届出施設の全廃届出等の手続きは不要です。

 詳細は次の大阪府ホームページをご確認ください。

内容

 騒音や振動を発生する施設のうち、騒音規制法、振動規制法(以下「法」という。)に基づく届出が必要な施設を特定施設といい、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に基づく届出が必要な施設を届出施設といいます。

 法又は条例に該当する施設に対し、規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。また、条例では営利を目的とする事業活動に伴って発生する騒音と振動に対しても規制基準を適用しています。

  1. 特定(届出)施設設置届出書
    工場の新設など初めて施設を設置する場合
  2. 特定(届出)施設使用届出書
    すでに設置されている施設が、法又は条例の改正により新たに届出対象となった場合
  3. 特定(届出)施設の種類及び能力ごとの数等変更届出書
    施設を増設する場合
  4. 騒音(振動)の防止の方法変更届出書
    騒音・振動の防止方法を変更する場合
  5. 氏名等変更届出書
    届出者の氏名、住所などを変更した場合
  6. 使用廃止届出書
    施設を廃止した場合(騒音、振動関係施設については、全廃のみ)
  7. 承継届出書
    施設を譲り受けまたは借り受けた場合

このページのトップへ戻る

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

手続き

 設置届及び変更届は工事着手予定日の30日前までに、使用届は法・条例対象施設となった日から30日以内に届出書を提出してください。

 届出者の氏名、住所などを変更した場合や施設を廃止した場合、施設を譲り受けまたは借り受けた場合は、それぞれの該当事由が発生した日から30日以内に届出書を提出してください。

 なお、大阪市では、届出書の作成や提出、届出の受理、工事着手、設置後の施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を実施しています。

  1. 届出書の提出先は、工場・事業場の所在地を所管する各環境保全監視グループです。
  2. 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です。
  3. 届出には、届出書及び添付書類等が必要です。
  4. その他
    委任状(代表者以外の人が届出者になる場合に必要)

 騒音規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場については、騒音に係る条例の届出は必要ありません。

 また、振動規制法に定める特定施設を設置している工場・事業場についても、振動に係る条例の届出は必要ありません。

 ただし、工業専用地域の一部(条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域)において特定施設を設置する場合には、条例に基づく届出が必要になります。

このページのトップへ戻る

関連資料(届出書等)

規制のあらまし

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

届出先及びお問合せ先

環境保全監視グループのご案内
番号担当の区名称住所(最寄りの公共交通機関)電話番号ファックス番号メール
1北区、都島区、淀川区、東淀川区、旭区北部環境保全監視グループ大阪市北区扇町2-1-27 北区役所2階(地下鉄「扇町」、JR「天満」)06-6313-955006-6313-9496北部環境保全監視グループへのお問合せ
2中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区東部環境保全監視グループ大阪市中央区久太郎町1-2-27 中央区役所3階(地下鉄「堺筋本町」)06-6267-992206-6267-9933東部環境保全監視グループへのお問合せ
3福島区、此花区、西区、港区、大正区、西淀川区西部環境保全監視グループ大阪市港区市岡1-15-25 港区役所4階(地下鉄、JR「弁天町」)06-6576-924706-6576-9931西部環境保全監視グループへのお問合せ
4阿倍野区、東住吉区、平野区南東部環境保全監視グループ大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス12階(地下鉄、JR「天王寺」)06-6630-343306-6630-3435南東部環境保全監視グループへのお問合せ
5住之江区、住吉区、西成区南西部環境保全監視グループ大阪市住之江区浜口東3-5-16 住之江区保健福祉センター分館(地下鉄「住之江公園」、南海「住ノ江」、阪堺線「細井川」)06-4301-724806-6675-7079南西部環境保全監視グループへのお問合せ

各環境保全監視グループのご案内(詳細)のダウンロード

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

探している情報が見つからない

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階

電話:06-6615-7923

ファックス:06-6615-7949

メール送信フォーム

このページへの別ルート

表示