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環境教育等に係る「体験の機会の場」の認定制度について

2022年11月24日

ページ番号:186604

 平成23年6月に成立した「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」が、平成24年10月1日をもって全面施行されたことに伴い、同法第20条に定める「体験の機会の場」の認定制度が始まりました。これは、土地又は建物の所有者等が、自然体験活動その他の体験活動の場として当該土地等を提供する場合に、一定の基準を満たしていることを条件に市長の認定を受けることができるものです。

 「体験の機会の場」とは、豊かな自然環境において生物と触れ合う機会を設ける自然体験活動や、資源リサイクルや省エネルギー・自然エネルギーなどの環境保全に係る事業者の取組の体験活動等の機会を提供する場などを想定しています。

「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセントプトムービー

 環境省のホームページにて「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセントプトムービー別ウィンドウで開く」を公開しております。
 環境教育では、体験活動を通じて、五感を使い実感を伴う深い学びを得ることを特に重視しており、環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」は、安全性の基準を満たし質の高い体験プログラムを提供する体験活動の場であり、このコンセプトムービーでは、これらの趣旨や実際の「体験の機会の場」での体験プログラムの様子などを紹介しております。

 画像をクリックすると、動画がYoutubeで再生されます。


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「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセントプトムービー(18分49秒)


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(フルバージョン)「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセントプトムービー(36分54秒)

大阪市が認定した体験の機会の場

 大阪市ホームページ「大阪市が認定した体験の機会の場」をご確認ください。

認定の手続きについて

1 認定基準

次のすべての基準に適合していることが必要です。

(法第20条1項抜粋)
1 基本方針に照らして適切なものであること
2 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること
3 当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること
4 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること

(主務省令第8条抜粋)
1 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
2 適切な計画が定められていること
3 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
4 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
5 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものではないこと
6 認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業に3年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技能を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること
7 認定の申請に係る土地又は建物について、安全の確保その他の適切な管理が行われていること

次に該当する場合は、認定の申請をすることができません。

(法20条第4項抜粋)
1 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
2 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの

2 認定申請

認定申請にあたっては、次の書類を添付のうえ、申請書(省令様式第7)を提出してください。

(1)申請者が個人である場合は、その住民票の写し

(2)申請者が法人その他の団体である場合は、その定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

(3)申請者が法第20条第4項各号の規定に該当しないことを説明した書面

(4)直近の3事業年度の各事業年度における認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の実績を記載した書類

(5)申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

(6)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置(当該事業に係る土地又は建物の管理に関する事項を含む。)について記載した書類

(7)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業について知識及び経験を有する者の確保の状況その他の業務の実施体制について記載した書類

(8)認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の参加に要する費用の額及び当該事業の参加定員に関する事項を記載した書類

(9)認定の申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び当該土地若しくは建物の登記事項証明書(3か月以内に発行されたものに限る)又はこれに準ずるもの

(10)認定の申請に係る体験の機会の場において環境保全の意欲の増進に関する事業を実施することについての当該事業の実施者の同意書

(11)その他参考となるべき事項を記載した書類

(12)暴力団又は暴力団員、暴力団密接関係者でない旨の誓約書

(注意)

  • 住民票や登記事項証明書については、発行日から3か月以内のものに限ります。
  • 申請を考えておられる方は、事前に環境施策課へご相談ください。できましたら、認定を受けようとする日の2か月前までにご連絡ください。
  • 申請を受けてから認定までには、1か月程度の期間がかかる予定です。

体験の機会の場の認定申請書

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誓約書

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3 変更

認定を受けた体験の機会の場について、認定申請書に記載した事項を変更する場合は、次の書類を添付のうえ、変更届(省令様式第8)を提出してください。

添付書類

 変更した事項

添付する書類(申請時に提出した書類のうち変更したもの)

氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

2の(1)、(2)、(3)、(12)

体験の機会の場の名称及び所在地

2の(5)、(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)

当該体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容

2の(5)、(6)、(7)、(8)、(11)

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業の対象となる者の範囲

2の(5)、(6)、(7)、(8)、(11)

認定の申請に係る体験の機会の場で行う事業のために当該体験の機会の場を提供する期間

2の(5)、(7)、(11)

認定体験の機会の場変更届出書

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4 廃止

認定を受けた事業を廃止する場合、廃止届出書(省令様式第9)を提出してください。

認定体験の機会の場廃止届出書

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5 更新

認定の更新申請を行う場合は、有効期間満了30日前までに省令様式第10を提出してください。

認定体験の機会の場更新申請書

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6 運営状況の報告

法第20条の4第1項の規定により、次に掲げる事項を記載した報告書を、毎年4月30日まで(認定体験の場の提供を行わなくなったときは、当該日より30日以内)に提出する必要があります。

(1)前年度における認定に係る体験の機会の場で行う事業の実施の状況
(2)前号の事業に係る収支決算
(注意)当該認定の場に係る体験の場で行う事業が年度を超えて行われる場合等、4月30日までの提出が困難であると認められるときは、当該事業終了後30日以内に報告することができます。

7 申請書類等提出先

 大阪市環境局環境施策部環境施策課
 住所 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス13階
 電話 06-6630-3491
 行政オンラインシステム別ウィンドウで開くからでも申請可能です。

8 関係法令等

「体験の機会の場」の認定状況について

全国の体験の機会の場の認定状況が掲載されています。

環境省ホームページ「体験の機会の場」の認定状況別ウィンドウで開く

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このページの作成者・問合せ先

環境局 環境施策部 環境施策課
電話: 06-6630-3491 ファックス: 06-6630-3580
住所: 〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)

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