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農地を借りたいとき、貸したいとき

2019年3月15日

ページ番号:455987

認定都市農地貸付けについて

都市農地の貸借の円滑化に関する法律に基づく農地の貸借

 平成30年9月1日、都市農地の貸借の円滑化に関する法律が施行され、認定都市農地貸付けの制度が創設されました。これにより、生産緑地の貸借がしやすくなりました。

 生産緑地を借りたい方は、耕作の事業に関する事業計画を作成の上、大阪市長へ申請してください。認定を受けた事業計画に従って設定された賃貸借等は、農地法第17条の法定更新が適用されず、契約期間が終了すれば農地が所有者に返却されます。また、農地所有者は相続税納税猶予を受けることができます。

 なお、この場合、農地法第3条第1項に基づく農地の賃貸借に係る許可を受ける必要がありません。詳しくは、農林水産省ホームページ別ウィンドウで開くをご参照ください。

事業計画の認定申請様式・添付書類

利用状況の報告

認定を受けた生産緑地については、毎年利用状況を報告してください。

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

・農地法第3条第1項の許可による農地の貸借等については、耕作目的で農地の権利移動をするときをご参照ください。

・市民農園については、市民農園の手続きをご参照ください。

手続きの際の提出書類について

  • 申請書・報告書の押印は不要となりました。
  • 公的機関等が発行する証明書類については、発行日から3箇月以内のものをお願いします。
  • 添付書類の原本還付を希望される方は、原本と写し(コピー)を一緒にお持ちください。
  • 提出部数は、1部です。
  • 代理人による申請の場合は、委任状が必要です。※委任状の様式は、各種申請・届出等委任状をご覧ください。

※事業計画認定書の郵送を希望される方は、返信用封筒をお持ちください。

農地に関する証明書等を受け取る際の郵便利用について

 

ご注意

 行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

認定都市農地貸付けを行った旨の証明について

 農地の相続税納税猶予制度を受けている方が、認定都市農地貸付けの制度により農地を貸借した場合に、納税猶予を継続して受けるためには「認定都市農地貸付けを行った旨の証明書」を税務署に提出する必要があります。

受付・問合せ先

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課(農業担当)

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルオズ棟南館4階

電話:06-6615-3751  ファックス:06-6614-0190 メールアドレス:ga0006@city.osaka.lg.jp

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  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部産業振興課農業担当

住所:〒559-0034大阪市住之江区南港北2‐1‐10 ATCビル オズ棟南館4階

電話:06‐6615‐3751

ファックス:06‐6614‐0190

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