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飼い犬の登録に関する手続き一覧

2024年4月15日

ページ番号:371497

飼い犬登録について

 犬を飼う場合、所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に、犬の登録をしなければなりません。
 登録後に住所や所有者が変わったり、飼い犬が死亡した場合はそれぞれ届出が必要となります。この届出をしないと犬の登録台帳が更新されず、保健福祉センターからの連絡が前の所有者に入ったり、案内通知が前の住所に届くことになります。

 なお、本市は、マイクロチップに関する狂犬病予防法の特例制度に参加しました。これに伴い、飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国(指定登録機関)にマイクロチップ情報を登録等することにより、国から本市にその情報が通知され、本市ではこれらの情報を基に登録を行うため、犬の所有者は保健福祉センターでの手続が原則不要となります。

 詳細につきましては、「犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について」をご覧ください。

飼い犬の登録

 お住まいの区の保健福祉センター生活環境業務担当もしくは大阪市狂犬病予防注射業務委託動物病院(以下、委託動物病院)で申請を行い、鑑札の交付を受けてください(手数料:3,000円)。鑑札を紛失したときは、お住まいの区の保健福祉センターで再交付手続を行ってください(手数料:1,600円)。なお、委託動物病院では鑑札の再交付は行っていません。

 また、1年に1回狂犬病予防注射と注射済票の交付も受けてください。(詳細は「狂犬病予防注射」をご確認ください。)

 交付された鑑札と済票については必ず犬の首輪等に装着させてください。

 なお、飼い犬にマイクロチップを装着し、令和4年11月1日以降に国(指定登録機関)にマイクロチップ情報を登録した場合は、大阪市への登録申請は不要です。

飼い犬の所有者等に変更があった場合の手続について

飼い犬の所有者を変更したとき

 飼っている犬の所有者が変更した場合、新たな所有者が犬の所在地を管轄する市町村に所有者の変更を届け出る必要があります。

※手続の詳細につきましては、犬の所在地が大阪市内の場合はお住まいの区の保健福祉センターまで、他の市町村の場合はその市町村の犬の登録事務担当課まで確認してください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、指定登録機関に所有者を変更登録する必要がありますが、この手続により本市への所有者変更届が不要となります。

飼い犬の所在地が市域外へ変更になった場合

 飼っている犬の所在地が大阪市から他市町村へ変更になった場合、変更先の市町村の犬の登録事務担当課で、大阪市内で登録していた鑑札をお渡しください。

※手続きの詳細につきましては変更先の市町村の犬の登録事務担当課まで確認してください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、指定登録機関にマイクロチップ登録情報の変更届出(所在地変更)をする必要がありますので、必ず手続をお願いします。

飼い犬の所在地が他市町村から大阪市へ変更になった場合

 飼っている犬の所在地が他市町村から大阪市へ変更になった場合は、お住まいの区の保健福祉センターへ前所在地で登録していた鑑札をお持ちになり、所在地変更届をご提出ください。

※詳しくは「引越しに伴う飼い犬登録の手続き」をご覧ください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、指定登録機関にマイクロチップ登録情報の変更届(所在地変更)をする必要がありますが、この手続により本市への所在地変更届は不要となります。なお、前所在地の市町村で登録が確認できない場合は、別途保健福祉センター窓口で登録申請していただく必要があります。

飼い犬が亡くなったとき

 鑑札を持ってお住まいの区の保健福祉センターで、死亡届をご提出ください。 詳しくは「ペットが死亡した場合の手続き」をご覧ください。

※飼い犬にマイクロチップを装着し、国(指定登録機関)に登録している場合は、指定登録機関に死亡届の手続をする必要がありますが、この手続により本市への死亡届は不要となります。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課乳肉衛生・動物管理グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9996

ファックス:06-6232-0364

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