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更新申請手続

2024年2月26日

ページ番号:439875

医療費助成を継続して受けるには更新申請が必要です

 受給者証の有効期間終了後も継続して医療費助成を受けるには、受給者証の有効期間内にお住まいの区の保健福祉センターで更新申請を行っていただく必要があります。
 
※令和5年度の更新申請は令和5年7月1日から受付開始となります。
 
※申請を受理してから受給者証の交付まで3か月程度かかりますので、年内発行するためには9月末までに申請いただきますようお願いします。

更新のご案内の郵送について

 大阪市では、受給者証をお持ちの方に対して、7月上旬に更新の手続きのご案内を郵送します。

 更新申請に必要な申請書及び案内文等をお送りしますので、令和5年12月28日までに更新申請を行ってください。7月中旬になっても更新のご案内が届かない場合は、大阪市保健所までご連絡くださいますようお願いします。                                                                             なお、今回から臨床調査個人票(診断書)は同封しておりませんので、医療機関にてご用意いただくよう依頼してください。また、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードすることも可能です。

有効期間内に更新申請を行わない場合

・有効期間を過ぎて(令和6年1月1日以降)からの申請は、原則新規申請となります。
・更新用の臨床調査個人票は、記載項目等が新規用と異なる場合があり、主治医への確認等により通常よりも審査に時間を要することがあります。また、内容によっては改めて新規用の臨床調査個人票の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。(新規用が記載できるのは難病指定医に限られます。)                                                                                            

 新規申請手続きはこちらをご覧ください。

更新申請について

更新申請に必要となるもの(全員に共通するもの)

1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)

申請書にはマイナンバー(個人番号)の記載欄がありますが、マイナンバーを記載しないことのみで不受理や不認定の取扱いとはなりません。但し、支給認定世帯員の方のうち、1月1日時点で大阪市外にお住まいで、現在も市外にお住いの方についてはマイナンバーの記載が無い場合、課税証明書の提出が必要となる場合があります。マイナンバーを記載いただく場合は「マイナンバー(個人番号)」を記載する場合にご持参いただく書類」をご覧ください

1 特定医療費支給認定申請書(更新)

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2 臨床調査個人票(更新用)
 臨床調査個人票(診断書)は同封しておりませんので、医療機関にてご用意いただくよう依頼してください。また、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くからダウンロードすることも可能です。
・更新申請に必要となる臨床調査個人票は、指定医(難病指定医・協力難病指定医)でなければ作成できません。
・指定医でない医師により作成された臨床調査個人票は無効となります。
・主治医が難病指定医であるかどうかご不明な場合は、医療機関にお尋ねください。大阪市内の指定医は、大阪市ホームページの大阪市内の難病指定、協力難病指定医の一覧でご確認いただけます。
・臨床調査個人票の記載年月日は、各区保健福祉センターの受付日から遡って6か月以内であることが必要です。

3 健康保険証の写し

健康保険の種類と提出いただく保険証の写し
患者が加入している健康保険の種類提出いただく健康保険証の写し
国民健康保険市町村国保住民票上の世帯全員分
○受付日時点で75歳以上の方の分は省略できます
○患者が18歳未満で、保護者が後期高齢に加入されている場合は、保護者分(後期高齢分)も必要です。
業種別国保
後期高齢者医療制度住民票上の世帯全員分
○受付日時点で65歳未満及び75歳以上の方の分は省略できます。(患者本人分は必要です)
被用者保険
 健康保険組合
 協会けんぽ  
 共済組合   等
患者本人分
○患者本人の保険証に被保険者氏名の記載がない場合、被保険者分も必要です。

※ 「限度額適用認定証」、「高齢受給者証」の写し(お持ちの方は、提出してください。)
※ 生活保護受給世帯、中国残留邦人の支給給付世帯等で、健康保険に加入している場合には健康保険証の写しの提出が必要です。
※ 加入している健康保険が変更になった場合は、更新申請手続きとは別に、変更手続きが必要です。
   変更手続きはこちらをご覧ください。

4  自己負担上限額管理票の写し

「軽症高額該当」及び「高額かつ長期」の算定に使用します。
現在お持ちの受給者証が、軽症高額に該当している方は必ず提出してください。また、高額かつ長期に該当しており、引き続き高額かつ長期に該当する方は必ず提出してください。ご提出がない場合は適用されません。
なお、現在該当していない方でも新たに該当となる場合や、審査により重症度分類の基準を満たさない場合は医療費の確認が必要となりますので、原則提出をお願いします。                                                                                    ※重症度分類の基準を満たしておらず、軽症高額に該当しない場合は不認定となります。
※自己負担上限額管理票の記載に不備や漏れがある場合は「指定難病にかかる医療費総額証明書」の提出が必要です。

(1)軽症者特例に該当する方(受給者証の「軽症者特例」欄が「該当」となっている方)
 令和4年8月から令和5年12月の期間内で連続する12か月の間に、指定難病に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超えている3か月分の写し


(2)「高額かつ長期」に該当する方
 更新申請を行う月以前の12か月以内で医療費総額が5万円を超えている6か月分の写し。ただし、次の方を除きます。
 ア 人工呼吸器等装着者
 イ 患者と同じ健康保険に加入されている方全員が非課税である方
 ウ 生活保護受給者の方
 エ 中国残留邦人支援受給者の方
 オ 境界層該当者の方


指定難病にかかる医療費総額証明書

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該当する方のみ必要となるもの

5 市町村民税課税証明書
 被用者保険に加入で非課税の方、業種別国保に加入の方については、課税証明書の提出が必要です。

課税証明書 提出の要否
患者が加入している健康保険の種類市町村民税課税証明書 提出の要否
国民健康保険市町村国保提出は不要です。
業種別国保提出が必要です。
※必要な方:患者を含む、同じ国保組合に加入している方全員
※課税年において、16歳未満の方については申立書の提出により市町村民税課税証明書の提出を省略することができます。
後期高齢者医療制度提出は不要です。
被用者保険
(社会保険、共済組合など)
被保険者が課税提出は不要です。
被保険者が非課税提出が必要です。
※必要な方:被保険者のみ

6 生活保護受給者等であることを証明する書類
(1)患者と患者の属する世帯が生活保護を受給している場合
 区保健福祉センターで発行される生活保護受給者であることを証明する書類(世帯全員が記載された生活保護受給証明書。健康保険に加入されていない場合は、医療扶助と記載のあるもの)
(2)患者と患者の属する世帯が中国残留邦人支援受給者である場合
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている場合は、区保健福祉センターで発行される中国残留邦人支援受給者あることを証明する書類(本人確認証)

7 境界該当者であることを証明する書類
 患者の自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当者)は、区保健福祉センターで発行される境界層該当者であることを証明する書類

8 特定医療費(指定難病)受給者証等の写し又は小児慢性特定疾病受給者証の写し
 医療保険上の同一世帯内に、特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病受給者証をお持ちの方がいる場合は、その写し
※申請手続き中の場合は、申請書の写し

9 限度額適用認定証、高齢受給者証の写し
 お持ちの場合はご提出ください。

10 障がい年金等の収入に係る証明書の写し (所得が全て非課税の場合(生活保護受給者等の場合を除く))
 支給認定に必要な世帯員の所得状況が全て非課税で、収入金額(公的年金等の収入金額+それ以外の所得金額)が80万円以下の場合には、患者(18歳未満の場合はその全ての保護者)の受給している年金・手当等の受給が確認できる証書又は振込通知書等の写しが必要です。年金・手当等の種類は次のファイルをご覧ください。

※1の特定医療費(指定難病)支給認定申請書の2枚目の「収入にかかる申し立て」欄への記入により、証明書類の提出が省略できます。
※収入金額が80万円を超えることが明らかな場合は、保健福祉センターで「申立書兼同意書」を記載いただくことで、証明書類の提出が省略できます。

障害基礎年金等証明書類

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受給者証の記載内容の変更が必要な方

11 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書
・現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」の階層区分の変更を希望する方
・支給認定以降に、認定されている疾病に対する医療費総額(10割)が5万円を超える月が、更新申請を行う月以前の12か月以内に6回以上ある方(高額かつ長期)
・医療保険上同一世帯内の方が、新たに特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた(または申請中である)方
・認定されている疾病が原因で、人工呼吸器や体外式補助人工心臓を使用されることになった方 (ただし、1日中装着していて離脱の見込みがなく、日常生活動作が著しく制限されている方に限ります)

特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書

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マイナンバー(個人番号)を記載する場合にご持参いただく書類

 マイナンバーを記載する場合は、身元(本人)確認と番号確認が必要となりますので、次の書類をご持参の上、お住まいの区の保健福祉センターでご提示をお願いします。

※平成28年1月から、マイナンバーの利用開始にともない、申請書等へのマイナンバーの記入や申請者のマイナンバーや身元を確認する書類の提示が必要となります。

確認に必要な書類は次のとおりです。

申請者(受診者が加入する医療保険の被保険者)のマイナンバーの確認と本人確認に必要なもの

個人番号カード、通知カードの見本

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※平成28年7月1日から難病法に基づく医療費助成制度の申請手続きにおいて、患者と保護者(患者が18歳未満の場合)のマイナンバーの記載が始まりました。
※マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。難病法に基づく医療費助成制度では、市町村長による被災者台帳の作成等に使用されます。
※なお、申請書にマイナンバーを記載しないことのみで、不受理や不認定の取扱いとはなりません。

注意事項

1 更新申請手続き後、住所、氏名、加入している医療保険等が変更になった場合は変更手続きが必要です。
   変更手続きはこちらをご覧ください。                                                                                       2 申請書の記入漏れや提出書類の不足、臨床調査個人票(診断書)の記載内容に不備や疑義がある場合は、交付までに3か月以上お待たせする可能性があります。
3 申請を受理してから交付まで3か月程かかりますので、申請時期によっては交付が翌年の1月1日以降となります。また、医学的な審査や医療保険者への適用区分の照会等に要する期間が個々に異なるため、申請から交付までに必要な期間が一律ではなく、順番が前後することがあります。
4 18歳未満の方で、小児慢性特定疾病の対象疾病の方は、原則、小児慢性特定疾病の助成の申請をしていただくことになります。
5 国が定める認定基準に基づく審査の結果、認定されない場合があります。

 

申請窓口

 お住まいの区の保健福祉センターの担当課へ、申請書等の必要書類を提出してください。

申請窓口一覧
保健福祉センター担当課電話番号
北区保健福祉センター健康課06-6313-9882
都島区保健福祉センター保健福祉課06-6882-9857
福島区保健福祉センター保健福祉課06-6464-9857
此花区保健福祉センター保健福祉課06-6466-9857
中央区保健福祉センター保健福祉課06-6267-9857
西区保健福祉センター保健福祉課06-6532-9857
港区保健福祉センター保健福祉課06-6576-9882
大正区保健福祉センター保健福祉課06-4394-9882
天王寺区保健福祉センター保健福祉課06-6774-9882
浪速区保健福祉センター保健福祉課06-6647-9882
西淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6478-9954
淀川区保健福祉センター保健福祉課06-6308-9882
東淀川区保健福祉センター保健福祉課06-4809-9882
東成区保健福祉センター保健福祉課06-6977-9882
生野区保健福祉センター保健福祉課06-6715-9882
旭区保健福祉センター福祉課06-6957-9857
城東区保健福祉センター保健福祉課06-6930-9857
鶴見区保健福祉センター保健福祉課06-6915-9857
阿倍野区保健福祉センター保健福祉課06-6622-9857
住之江区保健福祉センター保健福祉課06-6682-9857
住吉区保健福祉センター保健福祉課06-6694-9882
東住吉区保健福祉センター保健福祉課06-4399-9882
平野区保健福祉センター保健福祉課06-4302-9857
西成区保健福祉センター保健福祉課06-6659-9882

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大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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