更新申請手続
2025年6月3日
ページ番号:439875

医療費助成を継続して受けるには更新申請が必要です
受給者証の有効期間終了後も継続して医療費助成を受けるには、受給者証の有効期間内にお住まいの区の保健福祉センターで更新申請を行っていただく必要があります。
- 令和7年度の更新申請は令和7年7月1日(火曜日)から受付開始となります。
※申請を受理してから受給者証の交付までに3ヵ月程度かかりますので、年内発行するためには9月末までに申請いただきますようお願いします。

更新のご案内の郵送について
大阪市では、受給者証をお持ちの方に対して、7月上旬に更新の手続きのご案内を郵送します。
※7月中旬になっても更新のご案内が届かない場合は、大阪市保健所までご連絡くださいますようお願いします。
※案内到着後、令和7年12月26日(金曜日)までに更新申請を行ってください。

有効期間内に更新申請を行わない場合
- 有効期間を過ぎて(令和8年1月1日(木曜日)以降)からの申請は、原則新規申請となります。
- 更新用の臨床調査個人票は、記載項目等が新規用と異なる場合があり、主治医への確認等により通常よりも審査に時間を要することがあります。また、内容によっては改めて新規用の臨床調査個人票の提出をお願いする場合がありますので、予めご了承ください。(新規用が記載できるのは難病指定医に限られます。)

更新申請について

更新申請に必要となるもの(全員に共通するもの)
1 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(更新)
※令和7年7月1日(火曜日)に公開予定です。
2 臨床調査個人票(更新用)
臨床調査個人票(診断書)は同封しておりませんので、医療機関にてご用意いただくよう依頼してください。また、厚生労働省のホームページからダウンロードすることも可能です。
- 更新申請に必要となる臨床調査個人票は、指定医(難病指定医・協力難病指定医)でなければ作成できません。
- 指定医でない医師により作成された臨床調査個人票は無効となります。
- 主治医が難病指定医であるかどうかご不明な場合は、医療機関にお尋ねください。大阪市内の指定医は、大阪市ホームページの大阪市内の難病指定、協力難病指定医の一覧でご確認いただけます。
- 臨床調査個人票の記載年月日は、各区保健福祉センターの受付日から遡って6か月以内であることが必要です。
3 医療保険の資格情報確認資料
下記の一覧表(「医療保険の種類と必要な医療保険の資格情報確認資料について」)をご確認のうえ、該当する書類を提出してください。なお、令和6年12月2日より、従来の健康保険証の新規発行がされなくなったことに伴い、医療保険の資格情報を確認するための提出書類が変更になっていますので、ご注意ください。
患者が加入している医療保険の種類 | 医療保険の資格情報確認資料は、①~④のうち、いずれか1つ | 提出を必要とする範囲 | |||
---|---|---|---|---|---|
国民健康保険 | 市町村国保 | ①有効期間内の「健康保険証」の写し ②「資格情報のお知らせ」の写し ③「資格確認書」の写し ④マイナポータル画面を印刷したもの ※資格情報の「区分」から裏面「性別」までがわかるように撮ったスクリーンショットを印刷してください。 |
住民票上の世帯全員分(a) | ||
業種別国保 | |||||
後期高齢者医療制度 | |||||
被用者保険(社保) | 患者本人分(b) |
(a)申請日時点で75歳以上の方の医療保険の資格情報確認資料は省略できます。(受診者本人分は省略できません)
(b)医療保険の資格情報確認資料で被保険者の氏名が確認できない場合は被保険者分も必要です。
※「限度額適用認定証」、「高齢者受給者証」の写しをお持ちの方は提出してください。
※生活保護受給世帯、中国残留邦人の支給給付世帯等で、医療保険に加入している場合には医療保険の資格情報確認資料の提出が必要です。
※加入している医療保険が変更になった場合は、更新申請手続きとは別に、変更手続きが必要です。( 変更手続きはこちら(大阪市ホームページ)をご覧ください。)
4 自己負担上限額管理票の写し
「軽症高額該当」及び「高額かつ長期」の算定に使用します。
現在お持ちの受給者証が、軽症高額に該当している方は必ず提出してください。また、高額かつ長期に該当しており、引き続き高額かつ長期に該当する方は必ず提出してください。ご提出がない場合は適用されません。
なお、現在該当していない方でも新たに該当となる場合や、審査により重症度分類の基準を満たさない場合は医療費の確認が必要となりますので、原則提出をお願いします。
※重症度分類の基準を満たしておらず、軽症高額に該当しない場合は不認定となります。※自己負担上限額管理票の記載に不備や漏れがある場合は「指定難病にかかる医療費総額証明書」の提出が必要です。
(1)軽症者特例に該当する方(受給者証の「軽症者特例」欄が「該当」となっている方)
令和6年8月から令和7年12月の期間内で連続する12か月の間に、指定難病に係る医療費総額(10割分)が33,330円を超えている3か月分の写し。

(2)「高額かつ長期」に該当する方
更新申請を行う月以前の12か月以内で医療費総額が5万円を超えている6か月分の写し。ただし、次の方を除きます。
ア 人工呼吸器等装着者
イ 生活保護受給者の方
ウ 中国残留邦人支援受給者の方
エ 境界層該当者の方

指定難病にかかる医療費総額証明書
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

該当する方のみ必要となるもの
5 令和7年度(令和6年所得分)市府民税課税証明書(原本)
被用者保険に加入で非課税の方、業種別国保に加入の方については、課税証明書の提出が必要です。
患者が加入している医療保険の種類 | 市町村民税課税証明書 提出の要否 | |
---|---|---|
国民健康保険 | 市町村国保 | 提出は不要です。 |
業種別国保 | 提出が必要です。 ※必要な方:患者を含む、同じ国保組合に加入している方全員。 ※課税年において、16歳未満の方については申立書の提出により市町村民税課税証明書の提出を省略することができます。 | |
後期高齢者医療制度 | 提出は不要です。 | |
被用者保険 (社保) | 被保険者が課税 | 提出は不要です。 |
被保険者が非課税 | 提出が必要です。 ※必要な方:被保険者のみ。 |
6 生活保護受給者等であることを証明する書類
(1)患者と患者の属する世帯が生活保護を受給している場合
区保健福祉センターで発行される生活保護受給者であることを証明する書類(世帯全員が記載された生活保護受給証明書。医療保険に加入されていない場合は、医療扶助と記載のあるもの)
(2)患者と患者の属する世帯が中国残留邦人支援受給者である場合
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている場合は、区保健福祉センターで発行される中国残留邦人支援受給者あることを証明する書類(本人確認証)
7 境界該当者であることを証明する書類
患者の自己負担上限額を軽減すれば生活保護を必要としない状態となる方(境界層該当者)は、区保健福祉センターで発行される境界層該当者であることを証明する書類
8 特定医療費(指定難病)受給者証等の写し又は小児慢性特定疾病受給者証の写し
医療保険上の同一世帯内に、特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病受給者証をお持ちの方がいる場合は、その写し
※申請手続き中の場合は、申請書の写し
9 限度額適用認定証、高齢受給者証の写し
お持ちの場合はご提出ください。
10 障がい年金等の収入に係る証明書の写し (所得が全て非課税の場合(生活保護受給者等の場合を除く))
支給認定に必要な世帯員の所得状況が全て非課税で、収入金額(公的年金等の収入金額+それ以外の所得金額)が80.9万円(注)以下の場合には、患者(18歳未満の場合はその全ての保護者)の受給している年金・手当等の受給が確認できる証書又は振込通知書等の写しが必要です。年金・手当等の種類は次のファイルをご覧ください。
※1の特定医療費(指定難病)支給認定申請書の2枚目の「収入にかかる申し立て」欄への記入により、証明書類の提出が省略できます。
※収入金額が80.9万円(注)を超えることが明らかな場合は、保健福祉センターで「申立書兼同意書」を記載いただくことで、証明書類の提出が省略できます。
(注)令和7年7月より、80万円から80.9万円へ変更予定です。
障害基礎年金等証明書類
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受給者証の記載内容の変更が必要な方
11 特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書
- 現在お持ちの「特定医療費(指定難病)受給者証」の階層区分の変更を希望する方
- 支給認定以降に、認定されている疾病に対する医療費総額(10割)が5万円を超える月が、更新申請を行う月以前の12か月以内に6回以上ある方(高額かつ長期)
- 医療保険上同一世帯内の方が、新たに特定医療費(指定難病)受給者証や小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた(または申請中である)方
- 認定されている疾病が原因で、人工呼吸器や体外式補助人工心臓を使用されることになった方 (ただし、1日中装着していて離脱の見込みがなく、日常生活動作が著しく制限されている方に限ります)
特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書
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マイナンバー(個人番号)を記載する場合にご持参いただく書類
マイナンバーを記載する場合は、身元(本人)確認と番号確認が必要となりますので、次の書類をご持参の上、お住まいの区の保健福祉センターでご提示をお願いします。
※平成28年1月から、マイナンバーの利用開始にともない、申請書等へのマイナンバーの記入や申請者のマイナンバーや身元を確認する書類の提示が必要となります。
確認に必要な書類は次のとおりです。
申請者(受診者が加入する医療保険の被保険者)のマイナンバーの確認と本人確認に必要なもの
個人番号カード、通知カードの見本
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※平成28年7月1日から難病法に基づく医療費助成制度の申請手続きにおいて、患者と保護者(患者が18歳未満の場合)のマイナンバーの記載が始まりました。
※マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中で、法律や自治体の条例で定められた行政手続きに限り使用されます。難病法に基づく医療費助成制度では、市町村長による被災者台帳の作成等に使用されます。
※なお、申請書にマイナンバーを記載しないことのみで、不受理や不認定の取扱いとはなりません。

注意事項
- 更新申請手続き後、住所、氏名、加入している医療保険等が変更になった場合は変更手続きが必要です。( 変更手続きはこちら(大阪市ホームページ)をご覧ください。)
- 申請書の記入漏れや提出書類の不足、臨床調査個人票(診断書)の記載内容に不備や疑義がある場合は、交付までに3か月以上お待たせする可能性があります。
- 申請を受理してから交付まで3か月程かかりますので、申請時期によっては交付が翌年の1月1日以降となります。また、医学的な審査や医療保険者への適用区分の照会等に要する期間が個々に異なるため、申請から交付までに必要な期間が一律ではなく、順番が前後することがあります。
- 18歳未満の方で、小児慢性特定疾病の対象疾病の方は、原則、小児慢性特定疾病の助成の申請をしていただくことになります。
- 国が定める認定基準に基づく審査の結果、認定されない場合があります。

申請窓口
お住まいの区の保健福祉センターの担当課へ、申請書等の必要書類を提出してください。
保健福祉センター | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
北区保健福祉センター | 健康課 | 06-6313-9882 |
都島区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6882-9857 |
福島区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6464-9857 |
此花区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6466-9857 |
中央区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6267-9857 |
西区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6532-9857 |
港区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6576-9882 |
大正区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4394-9882 |
天王寺区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6774-9882 |
浪速区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6647-9857 |
西淀川区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6478-9954 |
淀川区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6308-9882 |
東淀川区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4809-9882 |
東成区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6977-9882 |
生野区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6715-9882 |
旭区保健福祉センター | 福祉課 | 06-6957-9857 |
城東区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6930-9857 |
鶴見区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6915-9857 |
阿倍野区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6622-9857 |
住之江区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6682-9857 |
住吉区保健福祉センター | 保健こども家庭課 | 06-6694-9882 |
東住吉区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4399-9882 |
平野区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-4302-9857 |
西成区保健福祉センター | 保健福祉課 | 06-6659-9882 |
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