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各種変更手続

2024年4月5日

ページ番号:428314

各種変更手続

 氏名や住所、健康保険証が変更になった場合は、速やかにお住まいの区保健福祉センターに届出をしていただく必要があります。この他、医療受給者証の記載内容に変更が生じた場合や新年度の市町村民税により自己負担上限額が減額になる場合(階層区分の変更)等も速やかに届け出てください。なお、階層区分の変更は申請日の属する月の翌月から(申請日が1日の場合は当月から)適用となります。
届出の受付後、変更内容に基づき修正した医療受給者証を交付します。

変更届について

 次の場合は、変更届の提出が必要です。 

変更届
変更事項添付書類
共通特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届
医療受給者証の写し
氏名氏名変更確認書類(住民票、国民健康保険証、運転免許証、戸籍抄本等
⇒異動日の翌日以降の届出であれば、住民基本台帳の確認ができるため添付書類は不要です。
住所住所変更確認書類(住民票、国民健康保険証、運転免許証、戸籍抄本等)
⇒異動日の翌日以降の届出であれば、住民基本台帳の確認ができるため添付書類は不要です。
加入医療保険等健康保険証(写)
⇒(被用者保険(非課税)、業種別国保の場合)課税証明書(原本)が必要です。
支給認定基準世帯員支給認定基準世帯員確認書類(健康保険証(写)等)
受診者・保護者(受診者が18歳未満の
場合の申請者)の個人番号

個人番号カード又は通知カード
本人の身元確認書類(詳しくは、新規申請手続きの「マイナンバー(個人番号)を記載する場合にご持参いただく書類」参照)

※1 支給認定世帯の異動(加入医療保険の変更や医療保険上の世帯の変更)や、所得・収入の状況の異動(修正申告等による税額変更や新年度分の賦課決定等)に伴い、階層区分の変更事由に該当する場合があります。階層区分の変更を希望される場合は、別途変更申請が必要です。
※2 デジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用可能です。

・特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届

特定医療費(指定難病)支給認定申請内容変更届

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変更申請について

 次の場合は、変更申請書の提出が必要です。 

変更申請
変更事項添付書類
共通特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書
医療受給者証の写し
指定難病の追加・変更臨床調査個人票(新規)
人工呼吸器・体外式補助人工心臓の装着人工呼吸器等装着者添付書類
支給認定基準世帯員のうち、指定難病又は小児慢性特定疾病の受給者証の交付を受けている者の追加等当該受給者証の写し(申請中の場合は、申請書の写し)又は確認書
階層区分の変更必要な書類は加入している医療保険・変更理由によって異なりますのでお問い合わせ下さい。
(住民票上の世帯全員の健康保険証の写し、境界層該当証明書、生活保護適用証明書等)
高額難病治療継続者(高額かつ長期)の該当自己負担上限額管理票(写)又は指定指定難病に係る医療費総額証明書

※ 高額難病治療継続者(高額かつ長期)とは、医療受給者証の公費負担者番号が54277017の方で、月ごとの認定を受けた指定難病に係る医療費総額(10割分)が5万円を超える月が年間6回以上ある方について、自己負担上限額が減額されることがある制度です。ただし、認定を受ける前の医療費は対象となりません。なお、高額かつ長期への変更は申請日の属する月の翌月から(申請日が1日の場合は当月から)の適用となります。
 高額かつ長期となった場合の自己負担上限額はこちらをご覧ください。

・特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書

特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書

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・臨床調査個人票(新規)
 ※臨床調査個人票(新規)の様式は厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

・指定難病の追加や変更があった場合に必要となる様式です。
・都道府県又は指定都市が指定する難病指定医でなければ作成できません。
・主治医が難病指定医であるかどうかご不明な場合は、医療機関にお尋ねください。なお大阪市内の指定医は、大阪市ホームページの難病指定医及び協力難病指定医の一覧でご確認いただけます。

・人工呼吸器等装着者添付書類

人工呼吸器等装着者添付書類

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・人工呼吸器等装着者に変更する場合に必要となる様式です。
・都道府県又は指定都市が指定する指定医(難病指定医又は協力難病指定医)でなければ作成できません。
・主治医が難病指定医であるかどうかご不明な場合は、医療機関にお尋ねください。なお大阪市内の指定医は、大阪市ホームページの難病指定医及び協力難病指定医の一覧でご確認いただけます。

・指定難病に係る医療費総額証明書

指定難病に係る医療費総額証明書

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・高額難病治療継続者(高額かつ長期)に該当する方で、自己負担上限額管理票の記載に不備や漏れがある場合に必要となる様式です。
・医療受給者証の公費負担者番号が54277017の方のみが制度の対象です。

医療受給者証を紛失した場合

 医療受給者証を紛失した場合や、破損してしまった場合の再交付は、お住まいの区の保健福祉センターに申請が必要です。

・医療受給者証再交付申請書

医療受給者証再交付申請書

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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