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営業許可制度の見直しについて

2023年12月18日

ページ番号:528336

 平成30年6月13日に公布された「食品衛生法等の一部を改正する法律」により、食品衛生法が改正され、営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度の創設が行われることになりました。

営業許可業種の見直しについて

  • 現在の34の許可業種が、食中毒等のリスクや規格基準の有無、過去の食中毒の発生状況等を踏まえ、新設や統合などが行われ32の許可業種に見直しされます。
  • 見直し前後で業種の名前が同じでも、1つの許可で取り扱える食品の範囲の拡大や、許可が必要となる食品の範囲の変更等があり、内容が大きく変わるものもあります。
  • 現行の許可業種のうち、食中毒のリスクが低いと考えられる一部の許可業種は届出の対象となります。(例:乳類販売業、氷雪販売業等)

見直し後の営業許可業種

見直し後の営業許可業種一覧
区分業種
現在の許可業種で
見直し後も許可業種となるもの
飲食店営業
菓子製造業
アイスクリーム類製造業
乳処理業
特別牛乳搾取処理業
乳製品製造業
集乳業
食肉処理業
食肉販売業(※1)
食肉製品製造業
魚介類販売業(※1)
魚介類競り売り営業
食品の放射線照射業
清涼飲料水製造業
氷雪製造業
食用油脂製造業
みそ又はしょうゆ製造業
酒類製造業
豆腐製造業
納豆製造業
麺類製造業
そうざい製造業
添加物製造業
見直しにより
新設、再編されたもの
調理機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業(※2)
水産製品製造業
液卵製造業
複合型そうざい製造業
冷凍食品製造業
複合型冷凍食品製造業
漬物製造業
密封包装食品製造業
食品の小分け業
現在の許可業種で
見直し後、届出業種となるもの
乳類販売業
氷雪販売業

(※1)包装品を仕入れ、そのままの状態で販売する場合は除く(営業届出業種になります)

(※2)屋内設置等一定の要件を満たす場合は除く(営業届出業種になります)

注:上記の営業許可の対象となっていない業種を営む営業者(届出不要業種を除く。)は、届出をする必要があります。

    詳しくは「営業届出制度について」をご覧ください。

新設、再編された営業許可業種について

新設、再編された営業許可業種(9種)
業種名許可の内容
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業従来の飲食店営業または喫茶店営業として取り扱われていた自動販売機が単独の業種となりました。
水産製品製造業魚介類などを主原料とする食品を製造する営業。従来の魚肉練り製品製造業が含まれます。
液卵製造業鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造する営業。
複合型そうざい製造業そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業。HACCPに沿った衛生管理のうち、HACCPに基づく衛生管理を行う必要があります。
冷凍食品製造業そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品(食品、添加物等の規格基準が定められた冷凍品のみに限る)を製造する営業。複合型冷凍食品製造業を除く。
複合型冷凍食品製造業冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍食品に限る。)を製造する営業。HACCPに沿った衛生管理のうち、HACCPに基づく衛生管理を行う必要があります。
漬物製造業漬物を製造する営業。
密封包装食品製造業レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品であって常温で保存できるものを製造する営業。
食品の小分け業要許可業種(一部を除く)で製造された食品を小分けして容器包装に入れ又は容器包装で包む営業。

営業許可及び届出に係る経過措置

今回の法改正では、新たな許可制度が施行され、現在営業している営業者であっても、原則新規で許可を取得するか届出を行う必要があります。ただし、営業者の事業継続に配慮し、施行日の時点(令和3年6月1日)ですでに営業をおこなっている方については、営業の業種等に応じて、以下の例のように一定期間新規許可の申請を猶予するなどの経過措置がとられています。なお、令和3年6月1日以降に新たに営業を開始する場合は経過措置の対象とならず、営業開始までに新制度に基づく許可又は届出が必要になります。

営業許可及び届出に係る経過措置
改正前区分改正後区分経過措置
許可業種許可業種施行前の許可は有効期限まで有効
許可業種届出業種施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要
許可業種以外許可業種

施行後3年間の経過措置期間(令和6年5月31日までに許可を取得すること)

許可業種以外届出業種施行後6ヶ月間の経過措置期間(令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと)

HACCPに沿った衛生管理と食品衛生責任者の設置について

令和3年6月1日からHACCPに沿った衛生管理が原則すべての食品等事業者に求められます。

これに伴い、施設における自主的な衛生管理の担い手として、食品衛生責任者の設置も必要となります。

※届出の対象となる施設のうち、合成樹脂製の器具・容器包装を製造する営業の施設は、GMPによる製造管理が制度化されたため、HACCPに沿った衛生管理や食品衛生責任者の設置は不要です。

  • HACCPに沿った衛生管理はこちらをご覧ください。
  • 食品衛生責任者については、こちらをご覧ください。
  • 合成樹脂製の器具・容器包装に関する規制は、こちらをご覧ください。

問合せ先

営業許可、届出に関するお問い合わせは、営業施設を管轄する保健所生活衛生監視事務所にご連絡いただきますようお願いします。

 

大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧

名称

所在地

担当区域

北部生活衛生監視事務所

北区扇町2-1-27(北区役所2階)
電話:06-6313-9518

北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区

西部生活衛生監視事務所

港区市岡1-15-25(港区役所4階)
電話:06-6576-9240

福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区

東部生活衛生監視事務所

中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階)
電話:06-6267-9888

中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区

南東部生活衛生監視事務所

阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階)
電話:06-6647-0723

阿倍野区・東住吉区・平野区

南西部生活衛生監視事務所

住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館)
電話:06-4301-7240

住之江区・住吉区・西成区

営業許可制度リーフレット

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このページの作成者・問合せ先

健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ
電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364
住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

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