よくある質問(Q&A)
2024年4月1日
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新型コロナウイルスワクチンについてのQ&A
令和6年3月31日をもって、新型コロナウイルスワクチン接種(特例臨時接種)は終了しました。
令和6年度からは次のとおり制度が変わります。
- 高齢者等に実施している季節性インフルエンザ予防接種と同様の「定期接種」として、秋冬頃に実施します。
- 定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は「任意接種」として接種を受けることができます。
1 区分:令和6年度からの定期接種について
2 区分:令和6年度からの任意接種について
3 区分:接種証明書について
回答
1 区分:令和6年度からの定期接種について
「令和6年4月1日以降の新型コロナウイルスワクチン接種」をご確認ください。
Q1-2 定期接種にかかるワクチン接種費用の負担はありますか。
原則、一部自己負担が発生します。
負担額や免除制度等の詳細は決まり次第お知らせします。
2 区分:令和6年度からの任意接種について
Q2-1 任意接種について教えてほしい。
令和6年4月1日以降、定期接種の対象とならない方や定期接種の期間外に接種を希望する方は、任意接種として接種を受けることができます。
任意接種は希望者が任意で受ける接種ですので、住民票の所在地に関わらず、全国の接種可能な医療機関で接種が可能です。
接種費用は全額自己負担です。
接種にかかる費用や使用するワクチンの種類、実施時期等は、接種を実施する医療機関が決定しますので、接種を受ける医療機関にご自身でご確認いただくことになります。
3 区分:接種証明書について
Q3-1 新型コロナワクチンを接種したことの証明書はもらえますか。
令和6年4月1日以降に接種する新型コロナワクチンにかかる接種証明書は発行できません。
令和6年3月31日以前に接種した新型コロナワクチンにかかる接種証明書は、必要な場合に申請に基づき発行しています。
「令和6年3月31日までに接種された新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種に係る接種証明書について」をご確認ください。
Q3-2 令和6年3月31日までの特例臨時接種分にかかる新型コロナウイルス感染症予防接種証明書の申請方法について教えてください。
接種記録などの内容確認に時間を要するため、証明書の即日発行はできません。
「令和6年3月31日までに接種された新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種に係る接種証明書について」をご確認ください。
参考 外部サイト
- 新型コロナワクチンQ&A
外部サイト・厚生労働省
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