指定難病・小児慢性特定疾病データベースにおける指定医ID・パスワードについて
2025年1月30日
ページ番号:597610

指定医ID・パスワードの手続きについて
診断書(指定難病は「臨床調査個人票」・小児慢性特定疾病は「医療意見書」)を指定難病・小児慢性特定疾病データベースへオンライン登録する場合は、指定医ID・パスワードが必要となります。
新たに発行する場合や発行後に指定医情報の変更があった方、IDの削除を希望される方は以下の対象者及び手続き方法に沿って申請してください。
- 指定医ID・パスワードにかかるお手続きは、原則「大阪市行政オンラインシステム」にて行います。
- 新規発行については原則、医療機関単位での申請となります。
- 新規発行の際は必ず「医療機関ユーザデータファイル」(データ掲載場所はこちら)の添付が必要となります。
<注意>指定難病・小児慢性特定疾病両方の指定医資格をお持ちの方は、指定医種別ごとにお手続きいただく必要があります。(同一のIDによる各データベースへのログインは出来ませんのでご留意ください。)

対象者及び手続き方法
<対象者>
- 大阪市にて指定医の指定を既に受けている医師で指定医ID・パスワードの発行手続きを希望する方。 (原則、医療機関単位での申請となります。)
- 指定医の申請(指定/更新/変更)と同時に、指定医ID・パスワードの発行を希望する方。
- 大阪市にて指定医の指定を既に受けている医師で指定医ID・パスワードの発行手続きを希望するが、【A】および【B】にて申請が出来ない方。
- 指定医ID発行後に、指定医IDのアカウント情報を変更または削除したい方。

【A】に該当する方の手続き方法
大阪市にて指定医の指定を既に受けている医師で、指定医ID・パスワードの発行手続きを希望する方の申請は、原則、医療機関単位での申請をお願いしております。
なお、指定医ID・パスワード発行の申請が可能な医療機関は、IDを発行する医師の「主たる勤務先医療機関」として登録されている医療機関のみです。(登録状況が不明な場合は下記担当課までご連絡ください)
申請フォーム名称:【医療機関向け】指定医ID・パスワード発行申請
【申請はこちらから】(大阪市行政オンラインシステムのページへ移ります)
※申請時に「医療機関ユーザデータファイル」(データ掲載場所はこちら)の添付が必要となります。
※手続きの詳細はリンク先よりご確認ください。
※大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方は、リンク先ページ右上、「新規登録」より利用者登録を先に行う必要があります。

【B】に該当する方の手続き方法
指定医の申請と同時に指定医IDの発行を行いたい方は、オンラインによる指定医申請を行ってください。同一フォームより、指定医IDに関する申請が可能です。
オンラインによる指定医申請の詳細は指定医申請手続きページをご覧ください。
※申請時に「医療機関ユーザデータファイル」(データ掲載場所はこちら)の添付が必要となります。
※手続きの詳細はリンク先よりご確認ください。
※大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方は、リンク先ページ右上、「新規登録」より利用者登録を先に行う必要があります。

【C】に該当する方の手続き方法
大阪市にて指定医の指定を既に受けている医師で指定医ID・パスワードの発行手続きを希望するが、【A】及び【B】での申請が出来ない方は以下のリンクよりアクセスし、申請を行ってください。
申請フォーム名称:【個人単位向け】指定医ID・パスワード発行/継続/変更/削除申請
【申請はこちらから】(大阪市行政オンラインシステムのページへ移ります)
※申請時に「医療機関ユーザデータファイル」(データ掲載場所はこちら)の添付が必要となります。
※手続きの詳細はリンク先よりご確認ください。
※大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方は、リンク先ページ右上、「新規登録」より利用者登録を先に行う必要があります。

【D】に該当する方の手続き方法
大阪市にて指定医ID登録後に、指定医IDのアカウント情報を変更したい・削除したい方は以下のリンクよりアクセスし、申請を行ってください。ただし、指定医の申請時に指定医IDの処理も必要である旨を既に申出ている場合は不要です。
申請フォーム名称:【個人単位向け】指定医ID・パスワード発行/継続/変更/削除申請
【申請はこちらから】(大阪市行政オンラインシステムのページへ移ります)
※手続きの詳細はリンク先よりご確認ください。
※大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方は、リンク先ページ右上、「新規登録」より利用者登録を先に行う必要があります。


医療機関ユーザデータファイルについて
- ファイルは【難病指定医】と【小児慢性特定疾病指定医】でそれぞれ異なります。(各指定医資格を保有している医師で、各指定医分のIDを発行する場合は、指定医種別ごとにファイルを作成し、申請時に添付してください。)
- 【A】の申請において、発行を希望される指定医が複数名の場合は、医療機関ごとにとりまとめてファイル内へ入力し、一括で申請してください。
- 【B】および【C】の申請では、医師個人による申請となるため、申請医師以外の医師情報をファイルに入力しないでください。
- 提出の際は医療機関ユーザデータファイルの名称を下記のとおりに変更してくださいますようお願いいたします。
<変更後> 「●●病院_申請日YYYYMMDD_医療機関ユーザデータファイル.xlsx」
【難病指定医】医療機関ユーザデータファイル
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
【小児慢性特定疾病指定医】医療機関ユーザデータファイル
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト

申請から通知書及び媒体送付までの流れについて
- 本市にて申請情報の審査及び小児慢性特定疾病・指定難病データベースへ申請情報を登録
- 小児慢性特定疾病・指定難病データベース運用事業者より本市へ媒体の送付
- 本市から各医療機関へID・パスワード発行通知書及び媒体を送付
※媒体にはマニュアルやチェックツール、VPNクライアントソフトウェアなどが格納されており、指定医IDの付与毎に発行が行われています。他自治体からの転勤等により新たにIDを発行する場合は媒体が発行されますが、市内間での勤務先変更においては指定医IDの変更がないことから、媒体は発行されませんので予めご了承ください。
なお、勤務先変更によりマニュアル等が必要となった場合につきましては、厚生労働省ウェブサイトよりダウンロードが可能です。

指定医IDの有効期限について
指定医IDの有効期限は指定医の指定有効終了日と同日になります。
なお、指定医IDの更新申請は、指定医の指定更新申請と同時に行いますので、対象指定医の「主たる勤務先医療機関」へ案内をお送りします。
※有効期限の切り替え作業は申請をもって大阪市が処理を行いますが、指定医ID更新後に指定難病・小児慢性特定疾病データベースへ再度ログインするには別途操作が必要となります。詳しくは厚生労働省ウェブサイトにて掲載されておりますマニュアルを参照ください。

問合せ先
ご不明な点・質問等がございましたら下記までお問合せください。
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0923(指定難病) 06-6647-0650(小児慢性特定疾病)
ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)