風しんの追加的対策の実施医療機関向け情報
2025年4月1日
ページ番号:643352
このページは、風しんの追加的対策(令和6年度まで実施)及び令和7年度風しんの第5期定期接種の実施医療機関向けのご案内です。
風しんの追加的対策(風しんの第5期定期接種・風しん抗体検査)については、令和6年度末まで、国の「風しんの抗体検査及び第5期の定期接種に係る委託契約(全国集合契約)」により実施してきたところです。
令和7年3月11日付、国通知により、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの偏在等が生じたことを理由に、令和6年度以内に接種を受けられない、麻しん及び風しんの定期接種対象者については接種対象期間を超えての接種が可能との方針が示されました。それを受け、大阪市でも国の方針に基づき、昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性であって、令和6年度末までに風しん抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方については、令和9年3月31日まで予防接種の接種対象期間を延長します。
なお、令和7年4月1日以降、大阪市民に対して風しんの第5期定期接種を実施いただく場合、本市との個別委託契約が必要となります。
令和7年度以降の風しんの第5期定期接種の対象者の方(接種時点で大阪市民の、昭和37 年4月2日~昭和54 年4月1日生まれの男性であって、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分な方)の案内は以下のページをご覧ください。

目次


風しんの追加的対策にかかる請求について【実施期間:令和7年3月31日まで】
「風しん抗体検査及び定期の予防接種の費用の支払に係る委託契約」に基づく、国民健康保険団体連合会における請求・支払事務処理は令和7年3月10日(必着)までの提出分をもって終了しました。令和7年3月31日までの実施分にかかる請求については、令和7年4月10日(必着)までに大阪市保健所感染症対策課へ直接ご請求ください。
なお、大阪市保健所感染症対策課からお支払いの際、支払額通知書等の発行は行いませんのでご了承ください。

請求期限
令和7年4月10日(必着)
※大阪市の風しんの追加的対策(抗体検査及び予防接種)の実施期間は令和7年3月31日までです。実施期間終了後に実施された場合はお支払できませんのでご注意ください。
※令和7年4月1日以降の風しんの第5期定期接種については、対象者等が異なりますので、詳細は下記「令和7年度風しんの第5期定期接種について」をご確認ください。

請求方法(令和7年3月31日までの実施分)
以下の請求書類を大阪市保健所感染症対策課へご郵送ください。
※こちらの方法でご請求いただけるのは大阪市民への実施分のみになりますので、大阪市民以外の方へ実施分についてはクーポン券発行元の市区町村へ請求方法等をご確認ください。
【請求書類】
- 市区町村別請求書(このホームページ掲載のもの)
- 風しんの抗体検査受診票(国保連提出用のクーポン券を貼付したもの)
- 風しんの第5期の定期接種予診票(国保連提出用のクーポン券を貼付したもの)
〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000号 あべのメディックス10階
大阪市保健所感染症対策課 風しん第5期 担当
市区町村別請求書 ※令和7年3月31日までの実施分
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令和7年度風しんの第5期定期接種について

実施にあたって
令和7年4月1日以降に風しん第5期定期接種を実施する場合は、大阪市に対して、次の手続きが必要となります。
※風しんの追加的対策(風しんの第5期定期接種)の実施にあたっては、これまで国の「風しんの抗体検査及び第5期の定期接種に係る委託契約」(以下「全国集合契約」という。)にて実施しておりましたが、令和7年3月31 日で終了となるため、令和7年4月1日以降、風しんの第5期定期接種を実施いただく場合は、次の手続きをお願いいたします。

実施に係る手続きについて

既に大阪市と定期予防接種の委託契約をしている医療機関
大阪市行政オンラインシステムの申請フォームから必要事項を入力してください。
・令和7年度風しん第5期定期接種の実施にかかる意向調査について

大阪市と定期予防接種の委託契約がなく新たに風しん第5期定期接種を実施する医療機関
新たに大阪市民に対して定期の予防接種の実施を希望する医療機関は、本市との契約手続きが必要です。

風しんの第5期定期接種実施の手引き
令和7年度風しんの第5期定期接種実施の手引き一式
令和7年度風しんの第5期定期接種実施の手引き(PDF形式, 982.17KB)
(様式1)大阪市 風しんの第5期の定期接種予診票(PDF形式, 75.12KB)
(様式2)風しんの第5期定期予防接種についての説明書(PDF形式, 177.93KB)
(様式3)令和7年度 風しんの第5期定期接種請求書(PDF形式, 58.03KB)
(様式3)令和7年度 風しんの第5期定期接種請求書(XLSX形式, 14.58KB)
(様式4)予防接種後副反応疑い報告書(PDF形式, 157.14KB)
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大阪市風しん第5期定期接種対象確認書について
令和6年8月末時点で、風しんの追加的対策による風しん抗体検査を受検し、十分な量の風しん抗体がなかった方で第5期風しん定期接種の実施が確認できていない方へ、「大阪市風しん第5期定期接種対象確認書」と「風しん予防接種クーポン券」を送付しました。
風しん第5期定期接種の実施医療機関におかれましては、大阪市民の方が以下の確認書を持参されましたら、抗体検査の結果通知書の持参がなくとも、風しん第5期定期接種の対象者として、接種いただきますようお願いいたします。

大阪市風しん第5期定期接種対象確認書及び風しん予防接種クーポン券(見本)
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ご活用ください

予防接種後副反応疑い報告
平成25年4月1日から、予防接種法 第12条により、病院もしくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、厚生労働大臣が定める症状を呈していることを知ったときは,厚生労働大臣に報告することが義務づけられていますので御協力いただきますようお願いします。
なお、平成26年11月25日に厚生労働大臣が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に副反応報告に係る情報の整理を行わせる場合に関する予防接種法施行規則の一部改正されたことに伴い、報告先が、厚生労働省から独立行政法人医薬品医療機器総合機構に変更されました。
また、平成28年10月1日から、「予防接種後副反応疑い報告書(別紙様式1)」もしくは、国立感染症研究所のホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて作成した「予防接種後副反応疑い報告書」により速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へファックス(ファックス:0129-176-146)もしくは郵送にて報告してください。
【送付先】
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル
独立行政法人医薬品医療機関総合機構 安全性情報・企画管理部情報管理課

関連情報

関連リンク
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このページの作成者・問合せ先
健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803