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大阪市委託医療機関向け予防接種情報

2024年4月17日

ページ番号:480887

 大阪市では予防接種法第5条に基づく定期の予防接種業務を委託医療機関で実施しています。同法第2条第2項及び第3項に定める疾病を予防することにより公衆衛生の向上を図り、市民の健康保持に資することを目的としています。

※新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種の接種期間の延長を行っています。詳細は市ホームページ「予防接種の最新情報」をご参照ください

大阪市予防接種実施の手引き

大阪市予防接種実施の手引き(A類疾病)

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大阪市高齢者用肺炎球菌予防接種実施の手引き

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※高齢者用肺炎球菌予防接種の実施について、対象年齢となる方へ送付する「高齢者用肺炎球菌予防接種のお知らせ」のはがきは、接種の際に必須のものではありませんので、接種にあたっては対象者の確認等「大阪市高齢者用肺炎球菌予防接種実施の手引き」を参照し、実施してください。

インフルエンザ予防接種実施の手引き

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1 新規契約の手続きについて

 新たに大阪市民に対して定期の予防接種の実施を希望する医療機関は、本市との契約手続きが必要です。

(1)大阪市内の医療機関の場合

 所在区の保健福祉センターに事前連絡のうえ、契約手続きを行ってください。

(2)大阪市外の医療機関の場合

 大阪市保健所感染症対策課へ事前連絡のうえ、契約手続きを行ってください。

※BCG接種には、本市が実施する医療機関向け研修会の受講と確認テストへの合格が必須となります。詳しくは、大阪市保健所感染症対策課結核グループ(電話:06-6647-0653)までお問い合わせください。

2 契約内容に変更があった場合

 契約したのちに届出内容に変更が生じた場合、所在区の保健福祉センターで手続きを行ってください。

(1)医療機関コードの変更を伴わない場合

 開設者又は代表者氏名、振込先口座、契約届出印、予防接種の種類などに変更があった場合は、「予防接種実施医療機関等変更届」を御記入の上、所在区の保健福祉センターへ提出してください。

(2)医療機関コードの変更を伴う場合

 「予防接種実施医療機関取下げ届」の提出と新規契約手続きが必要になります。
 所在区の保健福祉センターに事前連絡のうえ、契約手続きを行ってください。

(3)定期の予防接種の実施をとりやめる場合

「予防接種実施医療機関取下げ届」を所在区の保健福祉センターへ提出してください。 

3 接種委託料の請求について

  接種委託料の請求は、1か月単位で取りまとめ、翌月の10日(休日の場合は翌開庁日)までに「個別予防接種請求書」「予防接種実施申込書(報告書)」を添付し、大阪市保健所感染症対策課へ提出してください。

 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-1000 あべのメディックス10階  
                         大阪市保健所感染症対策課(感染症グループ)

【請求時の注意点】

  1. 「個別予防接種請求書」は下記の書類をダウンロードして御使用ください。「予防接種実施申込書(報告書)」については、医療機関所在区の保健福祉センターの窓口で必要部数(原本)をお受取りください。
  2. 提出前は必ず、記載誤り、記載漏れ(氏名のフリガナ、生年月日)など書類に不備がないか確認してください。
  3. 災害のために住民票のある被災地(市町村)において予防接種を受けることが困難な方に、定期の予防接種を実施する場合、各区保健福祉センターが発行する「予防接種実施願」を市民から受け取り、請求時に書類に添付してください。(参考:災害により被災された方へ予防接種を実施しています  )
  4. 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により特例で定期の予防接種を実施する場合、各区保健福祉センターが発行する「長期療養に係る予防接種特例実施依頼書」を市民から受け取り、請求時に書類に添付してください。(参考:長期療養により定期予防接種の機会を逃した方への接種機会のお知らせ

4 予診票について

 定期の予防接種の予診票は、被接種者の接種記録及び接種時の健康状態を明確にするため、大阪市で定められた予診票を御使用ください。原則、保護者が予診票(予防接種手帳)を持参されるよう、あらかじめ予約時などに確認をお願いします。保護者が、市外からの転入者や紛失などで、接種を希望するワクチンの予診票を持っていない場合は、お住まいの区の保健福祉センターの窓口で交付を受けるよう勧めてください。

予診票等の保管について

 接種後の予防接種予診票は、カルテと同様に実施医療機関において5年間保存してください。

※  個人情報の取り扱いについて
 予診票、予防接種実施申込書(報告書)などに記載される内容には、個人情報が含まれます。予防接種に従事する者などの関係者は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み、個人情報の保護に関する法律等の趣旨を踏まえて、保管や取り扱いにあたっては、漏えい、滅失、き損等の防止、その他個人情報等の保護に必要な体制の整備、及び措置を講じなければなりませんので、万全を期していただきますようお願いします。

5 適正な予防接種の実施について

 予防接種法、予防接種法施行令、予防接種法施行規則、予防接種実施規則、及び定期接種実施要領に基づかない予防接種が行われた場合(対象者及び接種回数、接種間隔並びに接種量の誤り等)には委託料をお支払いできませんので御注意ください。万が一健康被害事故が生じた場合には、予防接種法等に定める健康被害救済の対象になりません。
 なお、誤った用法用量でワクチンを接種した場合や、有効期限の切れたワクチンを接種した場合、血液感染を起こしうる場合等の重大な健康被害につながるおそれのある間違いが判明した場合は、速やかに医療機関の所在地の区の保健福祉センターへご報告ください。
※適切な予防接種についての詳細は「大阪市予防接種実施手引き(A類疾病)」を確認してください。

適正な予防接種のための参考資料

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6 予防接種後副反応疑い報告

 平成25年4月1日から、予防接種法 第12条により、病院もしくは診療所の開設者又は医師は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けた者が、厚生労働大臣が定める症状を呈していることを知ったときは,厚生労働大臣に報告することが義務づけられていますので御協力いただきますようお願いします。
  なお、平成26年11月25日に厚生労働大臣が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に副反応報告に係る情報の整理を行わせる場合に関する予防接種法施行規則の一部改正されたことに伴い、報告先が、厚生労働省から独立行政法人医薬品医療機器総合機構に変更されました。
   また、平成28年10月1日から、「予防接種後副反応疑い報告書(別紙様式1)」もしくは、国立感染症研究所のホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて作成した「予防接種後副反応疑い報告書」により速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構へファックス(ファックス:0129-176-146)もしくは郵送にて報告してください。

(送付先) 独立行政法人医薬品医療機関総合機構 安全性情報・企画管理部情報管理課
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル 

 「定期の予防接種等による副反応の報告等の取扱いについて」の一部改正について平成29年9月25日(厚生労働省)別ウィンドウで開く

  予防接種法施行令規則の一部を改正する省令の施行について平成29年9月25日(厚生労働省)別ウィンドウで開く

  予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)別ウィンドウで開く

  予防接種後副反応疑い報告書(厚生労働省)別ウィンドウで開く

予防接種後副反応疑い報告書

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【参考:任意の予防接種の健康被害救済制度について】

 予防接種法に基づかない任意の予防接種により生じた健康被害については、予防接種法に基づく救済制度ではなく、医薬品副作用被害救済制度が適応されます。この制度は、薬事法で承認を受けた医薬品を適正に使用したにもかかわらず健康被害が生じた場合に被害者の救済を図ることを目的とした、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律192号)に基づく公的制度で、当該者が直接請求することとなります。

 問い合わせ先
   独立行政法人 医薬品医療機器総合機構救済制度相談窓口
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   〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目3番2号 新霞が関ビル
   電話:0120-149-931(フリーダイヤル)

   医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A別ウィンドウで開く

7 ワクチンの供給状況について

季節性インフルエンザワクチンの供給について

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8 関係先リンク

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このページの作成者・問合せ先

健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803

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