長期療養により定期予防接種の機会を逃した方
2025年10月30日
ページ番号:210934
平成25年1月30日の予防接種法施行令の改正により、対象要件に該当する場合は、定期予防接種の対象年齢を過ぎても、定期接種として接種できるようになりました。
なお、接種にあたっては、下記の接種までの手順に従って手続きを行ってください。
対象者
長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど特別の事情があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった市民
【特別の事情とは】
- 予防接種法施行規則で定める疾病にかかったことがある人(詳しくは疾病の例を参照)
- 臓器移植術を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことがある人
- 医学的知見に基づき、1又は2に準ずると認められるもの
予防接種法施行規則で定める疾病の例
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対象となる予防接種及び対象期間
やむを得ず、対象年齢内に定期予防接種として受けられなかった種類のものに限ります。また、過去に定期予防接種として接種を受けた予防接種は対象になりません。
| 対象となる予防接種 | 対象期間 | |
| こどもの 定期予防接種 |
ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、5種混合、4種混合、3種混合、2種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん・風しん(MR)、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防(HPV) ※ロタウイルスはこの制度の対象になりません。 ※ヒブ及び小児用肺炎球菌は、接種開始時年齢(月齢)により接種回数が変わる定期予防接種です。5歳未満までに特別の事情がなくなった場合は、その時点で接種できる回数分を接種することになります。 |
特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内 ※ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、4種混合・5種混合は15歳までの年齢制限があります。 |
| おとな(高齢者)の定期予防接種 | 高齢者用肺炎球菌、帯状疱疹 ※インフルエンザワクチン、新型コロナワクチンはこの制度の対象になりません。 |
特別の事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内 |
接種までの手順
- お住まいの保健福祉センター(保健福祉課または健康課)窓口、又は、以下よりダウンロードし申請書を入手します。
- 申出書に必要事項を記入し、「主治医記入欄」に記入してもらった後、こどもの場合は接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)の写しとともにお住いの保健福祉センターに提出します。
※「主治医記入欄」を主治医が記入するにあたり、文書料等の費用のかかる場合は自己負担となります。
※「主治医記入欄」の内容について、大阪市保健所から医療機関へ内容照会をすることがあります。 - 保健福祉センターより決定通知(実施依頼書)とともに、予診票など必要書類を交付します。
※書類提出から決定通知(実施依頼書)交付まで約2週間~1か月程度かかります。 - 予防接種は大阪市委託医療機関で接種します(BCG接種は、事前のツベルクリン反応検査が必要です)。事前に医療機関に予約を入れて、予診票・母子健康手帳・実施依頼書を持参し接種を受けます。
※上記の手順を経ずに接種された場合は、原則、全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。
申出書・説明ちらし
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参考
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
電話: 06-6647-0813 ファックス: 06-6647-0803
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
なお、BCGについては、以下の通り
電話: 06-6647-0653 ファックス: 06-6647-1029
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス11階)







