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公園における飼い主のいない猫対策について

2024年2月29日

ページ番号:110325

 近年、多くの公園で、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)の繁殖による糞尿や発情期の鳴き声、身勝手な餌やり行為によって起こる餌の放置などの環境被害の発生や餌やり行為をする人と他の公園利用者とのトラブルが起こるなどしています。

 公園の猫をめぐるトラブルは、身勝手に猫に餌を与える行為や公園に猫を捨てる行為など、もともとは、ほとんどが人間の身勝手な行為が原因です。

 猫に限らず、ハトなど鳥類に対して餌まきをする行為や公園でリードをつけない犬を走らせたり、犬の糞を放置したりする行為、犬やその他の飼育動物を公園に捨てる行為などは、マナー違反であるだけでなく、各種の法令に違反する場合があります。

 公園は市民のみなさんが利用される公共の場所です。ルールやマナーを守り、安心・安全・快適に利用できる公園づくりにご協力をお願いします。

身勝手な餌やり行為はおやめください

 猫の餌を公園に放置すると、食べ残しの餌や放置された容器によって美観を損ねるとともに、腐敗により不衛生な状態を生み出し、虫や鳥が群がるなどの様々な問題をひき起こします。

 また、公園の損傷または汚損という条例が定める禁止行為に該当し、これは、犬の散歩時における糞の不始末、ハトなど鳥類への餌やり(撒き餌、置き餌)にも同様のことが言えます。

 他の公園利用者を顧みない身勝手な餌やり行為は絶対にやめていただき、ルールやマナーを守り、誰もが安心・安全・快適に利用できる公園づくりにご協力ください。

「公園猫適正管理推進サポーター制度」について

 公園に生息する飼い主のいない猫をめぐる問題(糞尿等の環境被害、遺棄・虐待、身勝手な餌やり行為等)は、公園だけでなく周辺地域に共通した課題です。

 大阪市では、平成22年度から飼い主のいない猫対策として、「所有者不明猫適正管理推進事業」を実施しています。この事業は、飼い主のいない猫をこれ以上増やさない、そして、地域住民と猫が共生するという考え方に基づき、地元の合意のもと、猫の不妊去勢手術を行い、その一代限りの命となった猫を、地域の猫として地域のみなさんが主体となって適正に管理する取組みです。この取組みにより、飼い主のいない猫による様々な生活環境被害や猫の数が減っていくことが期待できます。

 大阪市が管理する都市公園においては、「所有者不明猫適正管理推進事業」の地区指定が適用されることを原則として、「公園猫適正管理推進サポーター制度」を実施しています。「公園猫適正管理推進サポーター制度」は、「所有者不明猫適正管理推進事業」の趣旨に基づいて公園で活動していただける市民の方(市民ボランティア)を公園のサポーターとして登録し、公園の猫を適正に管理するための活動を行っていただくための制度です。都市環境の維持と動物愛護の両立を基本として、それぞれの公園事務所と市民の方との協働による取り組みを進め、匹数の減少をめざします。

(注)この制度が適用されるのは、大阪市が管理する開設済みの都市公園です。道路など他の公共施設や民有地などでは適用されません。

「公園猫適正管理推進サポーター制度」実施要綱

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公園猫適正管理推進サポーターになっていただける方

 公園猫適正管理推進サポーターになっていただける方は、「公園猫適正管理推進サポーター制度」の趣旨を理解していただいている次の方です。

(1) 原則として、健康局の「所有者不明猫適正管理推進事業」の地区指定を受け、活動しておられる方

(2) 3名以上(原則、別世帯)のグループの方

(3) サポーター三原則(後述)にご理解いただける方

 (注)詳しくは、このページの最後のお問い合せ先にご連絡ください。

公園猫適正管理推進サポーター三原則

 本制度の実施に際して、次の三原則についてのご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

1 不妊去勢手術の実施

 不妊去勢手術の実施は、外猫の世話をする場合の基本です。猫の繁殖力は旺盛であり、繁殖防止をしないでいると飼い主のいない猫をさらに増やし、環境悪化を招くことになります。猫の繁殖防止を図らなければ、公益性のある活動とは言えません。手術により、尿の匂いも薄くなり、発情期の鳴き声もなくなります。
⇒ さらに
 猫が増えると、鳴き声や糞害などの問題が起こることが多くなります。
 適正な管理が難しくなり、時間や費用もたくさんかかります。
 飼い主のいない猫をこれ以上増やさないことが大切です。

 (注) 「所有者不明猫適正管理推進事業」では、不妊去勢手術費用の一部を本市が負担しています。

2 餌の放置をしない

 餌の放置をすると、美観を損ねるとともに、カラスやハトなどが食べるほか、虫がわくなど衛生上の問題が発生します。また、公園条例に違反するとともに、餌の放置が苦情の原因となってトラブルに発展することがあります。
⇒さらに
 知らない間に猫が食べにくるので、管理ができなくなります。
 管理のできない猫によって繁殖につながる可能性があります。
 遺棄・虐待につながる可能性が高くなります。

整列して餌を食べる猫たちの画像
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写真の猫たちは、当初、あちこちに放置された餌をもらって、時には餌の奪い合いをしていた猫たちでした。サポーターが適正に給餌を行うようになると、決まった時間に並んで待つようになり、手術や保護が容易となりました。このような例は少なくありません。餌の放置をせず、猫の状態を見守りながら給餌し、きちんと後始末をすることが、公園環境を維持する上でも猫にとっても、よい結果につながります。
(写真提供:公園猫適正管理推進サポーター)

3 周辺清掃をする

 猫の糞だけでなく、食べ残しの餌等も片づけて、周辺美化にご協力ください。
⇒さらに 
 美化活動は、サポーターの活動を他の公園利用者の方に理解していただくための要素にもなります。
 サポーターの活動を他の公園利用者の方に受け入れていただけることが、猫の存在を受け入れていただけることにつながります。 
  (公園猫適正管理推進サポーター制度では、最終的に公園内の飼い主のいない猫をなくすことを目的のひとつとしています。)

登録公園における公園猫の総数の推移

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「公園猫適正管理推進サポーター制度」リーフレット

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局公園緑化部調整課企画運営担当

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟4階

電話:06-6615-6759

ファックス:06-6615-6070

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