公園における飼い主のいない猫対策について
2022年11月28日
ページ番号:110325
近年、多くの公園で、飼い主のいない猫(いわゆる野良猫)の繁殖や無秩序な餌やり行為によって、糞尿や発情期の鳴き声、餌の放置など環境被害の発生や餌やり行為をする人と他の公園利用者とのトラブルが起こるなどしています。また、動物の遺棄や虐待などの犯罪に該当する事例が起こる場合もあります。
公園の猫をめぐるトラブルは、無秩序に猫に餌を与える行為や公園に猫を捨てる行為など、もともとは、ほとんどが人間の身勝手な行為が原因です。
猫に限らず、ハトなど鳥類に対して餌まきをする行為や公園でリードをつけない犬を走らせたり、犬の糞を放置したりする行為、犬やその他の飼育動物を公園に捨てる行為などは、マナー違反であるだけでなく、各種の法令に違反する場合があります。
公園は市民のみなさんが利用される公共の場所です。ルールやマナーを守り、安心・安全・快適に利用できる公園づくりにご協力をお願いします。
愛護動物の遺棄や虐待は犯罪です!
毎年、捨てられたと考えられるたくさんの猫が公園で発見されます。現在、公園やその周辺に生息する猫の多くは、元々は飼い猫であったのに捨てられた猫かその子孫です。
公園やその周辺にすみついた猫は、生きていくためにごみをあさるなどの行為をし、あるいは人に食べ物をねだることになります。糞尿や鳴き声などの苦情につながるとともに、結果をかえりみない餌やり行為によって公園などの環境を損ね、さらに繁殖によってトラブルを拡大させることになります。
犬や猫などの愛護動物を遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。絶対に公園などに犬や猫を捨てないでください。
愛護動物の遺棄は、「動物の愛護および管理に関する法律」によって禁じられており、違反すると、逮捕・起訴され、100万円以下の罰金に処せられることがあります。また、動物は命あるものであり、愛護動物をみだりに殺したり傷つけたりした場合は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処せられることがあります。
(注)猫は野生動物ではありません。猫は人間が長い時間をかけて家畜化した愛護動物であり、その命を人間に依存しています。野外に捨てられた猫は、環境の変化によって大きなストレスを受けるだけでなく、暑さや寒さ、飢え、病気、事故などにより生存をおびやかされる環境に投げだされることになります。これらのことが原因で命を失う猫は少なくありません。また、人になついた猫は虐待を受ける可能性が高くなります。公園で傷ついた猫や子猫が発見された場合、捕獲・収容され、やむなく殺処分されることもあります。
身勝手な餌やり行為はおやめください
猫の餌を公園に放置すると、食べ残しの餌や放置された容器によって美観を損ねるとともに、腐敗により不衛生な状態を生み出し、虫や鳥が群がるなどの様々な問題をひき起こします。
また、公園の損傷または汚損という条例が定める禁止行為に該当し、これは、犬の散歩時における糞の不始末、ハトなど鳥類への餌の給餌(撒き餌、置き餌)にも同様のことが言えます。
餌を放置することで、新たな猫が繁殖し、増加した猫による多くのトラブルを誘発する大きな原因となっています。猫の繁殖力は旺盛であり、繁殖防止をしないでいるとさらに多くの不幸な猫を増やし、環境悪化を招くことになります。餌を放置することや不妊去勢手術などの繁殖防止をしないで公園の猫に餌を与えることは、公園管理上だけでなく、動物愛護の観点からも好ましくありません。
他の公園利用者を顧みない無責任な餌やり行為は絶対にやめていただき、ルールやマナーを守り、誰もが安心・安全・快適に利用できる公園づくりにご協力ください。
「公園猫適正管理推進サポーター制度」について
公園に生息する飼い主のいない猫をめぐる問題(糞尿等の環境被害、遺棄・虐待、身勝手な餌やり行為等)は、公園だけでなく周辺地域に共通した課題です。
大阪市では、平成22年度から飼い主のいない猫対策として、「所有者不明猫適正管理推進事業」を実施しています。この事業は、飼い主のいない猫をこれ以上増やさない、そして、地域住民と猫が共生するという考え方に基づき、地元の合意のもと、猫の不妊去勢手術を行い、その一代限りの命となった猫を、地域の猫として地域のみなさんが主体となって適正に管理する取組みです。この取組みにより、飼い主のいない猫による様々な生活環境被害や猫の数が減っていくことが期待できます。(「所有者不明猫適正管理推進事業」についての詳細は、健康局ホームページ「野良猫による問題解決を目指して 『所有者不明猫の適正管理推進事業』を実施しています」をご覧ください。https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000020313.html
大阪市が管理する都市公園においては、「所有者不明猫適正管理推進事業」の地区指定が適用されることを原則として、「公園猫適正管理推進サポーター制度」を実施しています。「公園猫適正管理推進サポーター制度」は、「所有者不明猫適正管理推進事業」の趣旨に基づいて公園で活動していただける市民の方(市民ボランティア)を公園のサポーターとして登録し、公園の猫を適正に管理するための活動を行っていただくための制度です。都市環境の維持と動物愛護の両立を基本として、それぞれの公園事務所と市民の方との協働による取り組みを進めます。
(注)この制度が適用されるのは、大阪市が管理する開設済みの都市公園です。道路など他の公共施設や民有地などでは適用されません。
公園猫適正管理推進サポーターになっていただける方
公園猫適正管理推進サポーターになっていただける方はおおよそ、次の要件を満たしている方です。
(1) 原則として、健康局の「所有者不明猫適正管理推進事業」の地区指定を受け、活動しておられる方
(2) 3名以上(原則、別世帯)のグループの方
(3) サポーター三原則(後述)を遵守していただける方
(4) 公園猫の数の減少を目的のひとつとして理解していただいている方
(5) 「行政・地域・公園利用者の理解と協働による取り組みを推進しながら、動物愛護と都市環境の維持の両立を図る」という制度の趣旨をご理解いただいている方
(6) その他、「公園猫適正管理推進サポーター制度」実施要綱に沿って活動していただける方
(注)詳しくは、このページの最後のお問い合せ先にご連絡ください。
公園猫適正管理推進サポーター三原則
公園猫適正管理推進サポーター制度においては、次の三原則を定め、サポーターの方に活動をしていただいています。
本制度の実施に際して、ご理解をいただきますようお願いいたします。
1 不妊去勢手術の実施
不妊去勢手術の実施は、外猫の世話をする場合の基本です。猫の繁殖防止を図らなければ、公益性のある活動とは言えません。手術により、尿の匂いも薄くなり、発情期の鳴き声もなくなります。
⇒ さらに
猫が増えると、鳴き声や糞害などの問題が起こることが多くなります。
適正な管理が難しくなり、時間や費用もたくさんかかります。
不幸な猫をこれ以上増やさないことが大切です。
(注) 公園猫適正管理推進サポーター制度においては、不妊去勢手術の助成はありません。「所有者不明猫適正管理推進事業」の適用を受けていただいても手術費用の一部をご負担していただく必要があります。現在活動中の公園猫適正管理推進サポーターの方は、手術費用の全額もしくは一部をご負担していただいて、活動をしていただいております。
公園猫適正管理推進サポーター 活動実績
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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2 餌の放置をしない
餌の放置をすると、美観を損ねるとともに、カラスやハトなどが食べるほか、虫がわくなど衛生上の問題が発生します。また、公園条例に違反するとともに、餌の放置が苦情の原因となってトラブルに発展することがあります。
⇒さらに
知らない間に猫が食べにくるので、管理ができなくなります。
管理のできない猫によって繁殖につながる可能性があります。
遺棄・虐待につながる可能性が高くなります。
3 周辺清掃をする
猫の糞だけでなく、その他のごみも片づけて、周辺美化につとめましょう。
⇒さらに
美化活動は、サポーターの活動を他の公園利用者の方に理解していただくための大切な要素です。
サポーターの活動を他の公園利用者の方に受け入ていただけることが、猫の存在を受け入れていただけることにつながります。
(公園猫適正管理推進サポーター制度では、最終的に公園内の不幸な猫をなくすことを目的のひとつとしています)。
「公園猫適正管理推進サポーター制度」実施要綱
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「公園猫適正管理推進サポーター制度」リーフレット
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