大阪市の史跡・文化財・埋蔵文化財包蔵地について
2024年6月27日
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埋蔵文化財包蔵地について
石器・土器などの遺物が出土したり、貝塚・古墳・住居跡などの遺跡が土中に埋もれている土地であって、そのことが地域社会で認識されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、この土地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法の規定に基づき、事前の届け出等が必要となります。
埋蔵文化財包蔵地の確認方法について
- 工事予定地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかは、大阪市教育委員会事務局 文化財保護課までおたずねください。ファックスでお問い合わせの際には、下記の照会様式をお使いいただくと便利です。必要事項を記入し、住宅地図等を添付して文化財保護課(ファックス:06-6201-5759)までファックスをお送りください。
埋蔵文化財包蔵地 照会書式(FAX用)
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
- 大阪府地図情報システムでも、周知の埋蔵文化財包蔵地の分布図をご覧いただけます。
埋蔵文化財包蔵地内で土木工事を行う場合の届出について
周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、文化財保護法の規定に基づき、大阪市教育委員会への届出もしくは、大阪府教育委員会への通知が必要となります。
(参考)大規模建築物の建設計画の事前協議について
大阪市指定文化財
大阪市教育委員会では、大阪市文化財保護条例に基づき、大阪の歴史と文化を理解するうえで、重要な意味をもつ文化財を、大阪市の文化財として指定しています。
大阪市の史跡顕彰碑
市制70周年記念事業の一環として、大阪ゆかりの史跡や文化財の所在地に、毎年史跡顕彰碑や顕彰パネルを設置し、市民の大阪の歴史に関する理解を深めていただく一助としています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局総務部文化財保護課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9166
ファックス:06-6201-5759