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毎月第4日曜 区役所を開庁しています

2024年10月27日

ページ番号:6378

 大阪市では、市民の皆さんがより利用しやすい窓口サービスをめざして、毎月第4日曜日に全区役所(出張所を除く)を開庁し、住民情報担当及び保険年金担当の一部業務を行っています。ただし、取扱えない業務もありますので、下記の「主な取扱い業務」を確認のうえ、詳しくは各区役所にお問合せください。

 毎月第4日曜日の開庁日は、月曜日から金曜日に比べ空いている傾向がありますので、ぜひご利用ください。(マイナンバーカードに関する事務はこの限りではありません。)

 また、サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)においても証明書の土曜日・日曜日・祝日の即時発行を行っていますので、どうぞご利用ください。(一部、即時発行できない証明書もございますので、ご注意ください。)

(ご参考)月曜日から金曜日の開庁時間
 月曜日から木曜日 9時から17時30分 
 毎週金曜日は19時まで時間延長を実施中(取扱業務等詳細はこちら)

実施日・時間

毎月第4日曜日 午前9時から午後5時30分

【令和6年度の開庁日】

   4月28日 5月26日 6月23日 7月28日 8月25日
   9月22日 (10月27日中止) 11月24日 12月22日
   1月26日 2月23日 3月23日


主な取扱い業務

住民情報担当

  •  出生・婚姻などの戸籍の届出
  •  戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)などの発行
    (一部の証明書については令和6年9月22日及び同年12月22日を除く)
  •  転入・転出などの届出
  •  住民票の写しなどの発行(他市町村の住民票を除く)
  •  外国人の住居地変更の手続き
  •  印鑑登録の手続き
  •  印鑑登録証明書の発行
  •  義務教育諸学校の就学手続き(天王寺区役所、住吉区役所を除く)
  •   マイナンバーカード(個人番号カード)に関する事務(令和6年9月22日及び同年12月22日を除く)

転入転出の注意事項

 転入届のうち、転出時にマイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した特例転出(※)によりお手続きされた場合、転入届の受付時に、転出地市区町村とのデータ通信を必要とするため、日曜日(転出地市区町村が閉庁)には受付をすることができません。

(※)マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの転出手続き、または、特例転出届を転出前の住所地の区役所に届出ることにより、転出証明書を持参しなくても転入先の市区町村で転入の届出を行うことができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)に関する事務の注意事項

 マイナンバーカード(個人番号カード)に関する事務のうち、本籍地が大阪市外の方は、国外転出後も現在お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用する為の手続き処理時(※)に、本籍地市区町村とのデータ通信を必要とするため、日曜日(本籍地市区町村が閉庁)には受付をすることができません。

(※)令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国内転出後もマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用できることになりました。

 国外転出前に有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、国外転出前に手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。

詳細はこちら別ウィンドウで開くをご覧ください。

保険年金担当(住民異動に伴うものに限る)

  •  国民健康保険の資格異動など
  •  国民年金の各種申請書の受付
  •  後期高齢者医療制度にかかる各種届出の受付及び保険料納付に関する業務

 

※関係機関への確認が必要なものなど、お取り扱いのできない場合があります。

※各区で独自に取扱う業務もありますので、詳しくは各区役所へお問合せください。

問合せ先

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