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毎月第4日曜 区役所を開庁しています

2024年1月12日

ページ番号:6378

 大阪市では、市民の皆さんがより利用しやすい窓口サービスをめざして、毎月第4日曜日に全区役所(出張所を除く)を開庁し、住民情報担当及び保険年金担当の一部業務を行っています。ただし、取扱えない業務もありますので、下記の「主な取扱い業務」を確認のうえ、詳しくは各区役所にお問合せください。

 毎月第4日曜日の開庁日は、月曜日から金曜日に比べ空いている傾向がありますので、ぜひご利用ください。(マイナンバーカードに関する事務はこの限りではありません。)

 また、サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)においても証明書の土曜日・日曜日・祝日の即時発行を行っていますので、どうぞご利用ください。(一部、即時発行できない証明書もございますので、ご注意ください。)

(ご参考) 月曜日から金曜日の開設時間
 月曜日から木曜日 9時から17時30分 
 毎週金曜日は19時まで時間延長を実施中(取扱業務等詳細はこちら)

実施日・時間

毎月第4日曜日 午前9時から午後5時30分

【令和5年度の開庁日】

   4月23日 5月28日 6月25日 7月23日 8月27日
   9月24日 10月22日 11月26日 12月24日
   令和6年1月28日 2月25日 3月24日
   3月31日は臨時日曜開庁を行います。

主な取扱い業務

住民情報担当

  •  出生・婚姻などの戸籍の届出
  •  戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)などの発行
  •  転入・転出などの届出
  •  住民票の写しなどの発行(他市町村の住民票を除く)
  •  外国人の住居地変更の手続き
  •  印鑑登録の手続き
  •  印鑑登録証明書の発行
  •  義務教育諸学校の就学手続き(天王寺区役所、住吉区役所を除く)
  •   個人番号カードに関する事務(令和5年10月22日を除く)

なお、転入届のうち個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方で、転出地市区町村で特例転出届(※)を提出している場合は、転入届の受付時に転出地市区町村とのデータ通信を必要とするため、日曜日には受付をすることができません。この場合は月曜日から金曜日をご利用ください。

(※)個人番号カード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、特例転出届を転出前の住所地の区役所に届け出ることにより、転出証明書を持参しなくても転入先の市区町村で転入の届出を行なうことができます。 

保険年金担当(住民異動に伴うものに限る)

  •  国民健康保険の資格異動など
  •  国民年金の各種申請書の受付
  •  後期高齢者医療制度にかかる各種届出の受付及び保険料納付に関する業務

 

※関係機関への確認が必要なものなど、お取り扱いのできない場合があります。

※各区で独自に取扱う業務もありますので、詳しくは各区役所へお問合せください。

 

問合せ先

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