毎月第4日曜 区役所を開庁しています
2026年4月2日
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大阪市では、市民のみなさまがより利用しやすい窓口サービスをめざして、毎月第4日曜日に全区役所(出張所を除く)を開庁し、住民情報担当及び保険年金担当の一部業務を行っています。ただし、取扱えない業務もありますので、下記の「主な取扱業務」を確認のうえ、詳しくは各区役所にお問合せください。
毎月第4日曜日の開庁日は、月曜日から金曜日に比べ空いている傾向がありますので、ぜひご利用ください。(マイナンバーカードに関する事務はこの限りではありません。)
また、サービスカウンター(梅田・難波・天王寺)においても証明書の土曜日・日曜日・祝日の即時発行を行っていますので、どうぞご利用ください。(一部、即時発行できない証明書もございますので、ご注意ください。)
(ご参考)月曜日から金曜日の開庁時間
月曜日から木曜日:9時から17時30分まで
金曜日:9時から19時まで
実施日・時間
毎月第4日曜日 9時から17時30分まで
【令和8年度の開庁日】
4月26日 5月24日 6月28日 7月26日 8月23日
9月27日 10月25日 11月22日 12月27日 1月24日
2月28日 3月28日
主な取扱業務
住民情報担当
- 出生・婚姻などの戸籍の届出
- 戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄抄本)などの発行
- 転入・転出などの届出
- 住民票の写しなどの発行(他市町村の住民票を除く)
- 外国人の住居地変更の手続き
- 印鑑登録の手続き
- 印鑑登録証明書の発行
- 義務教育諸学校の就学手続き(北区役所、天王寺区役所及び住吉区役所を除く。中央区役所にあっては、学校選択制、指定校変更及び区域外就学に関する事務を除く。)
- マイナンバーカード(個人番号カード)に関する事務
転入転出の注意事項
転入届のうち、転出時にマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した特例転出(※)によりお手続きされた場合、転入届の受付時に、転出地市区町村とのデータ通信を必要とするため、日曜日(転出地市区町村が閉庁)には受付をすることができません。
(※)マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、マイナポータルを利用したオンラインでの転出手続き、または、特例転出届を転出前の住所地の区役所に届出ることにより、転出証明書を持参しなくても転入先の市区町村で転入の届出を行うことができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)に関する事務の注意事項
マイナンバーカード(個人番号カード)に関する事務のうち、本籍地が大阪市外の方は、国外転出後も現在お持ちのマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用する為の手続き処理時(※)に、本籍地市区町村とのデータ通信を必要とするため、日曜日(本籍地市区町村が閉庁)には受付をすることができません。
(※)令和6年5月27日から、日本国籍の方は、国外転出後もマイナンバーカード(個人番号カード)を継続して利用できることになりました。
国外転出前に有効なマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、国外転出前に手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
詳細はこちらをご覧ください。
保険年金担当(住民異動に伴うものに限る)
- 国民健康保険の資格異動など
- 国民年金の各種申請書の受付
- 後期高齢者医療制度にかかる各種届出の受付及び保険料納付に関する業務
※関係機関への確認が必要なものなど、取扱いのできない場合があります。
※各区で独自に取扱う業務もありますので、詳しくは各区役所へお問合せください。
コンビニ交付サービスのお知らせ
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、区役所が閉庁している土日祝日、早朝、深夜でもお近くのコンビニエンスストアで、住民票の写しや印鑑登録証明書など各種証明書をお取りいただけます。
※マイナンバーカードをお持ちでない方は、事前に申請が必要です。
スマート申請のご案内
複数の手続きがある方や大阪市内での住所変更の方に便利です。
お引越しなどの際、区役所に来庁いただく前に、大阪市行政オンラインシステムの「手続き判定ナビ」で自身の状況に関する質問に回答いただくことで必要な手続きを判定し、申請する窓口や申請に必要な持ち物をご案内します。
また、一部の手続きでは、同時に申請書を事前入力することもできるので、区役所で申請書を記入する手間を減らすことができます。一時保存が可能なので、スキマ時間にスマートフォン・パソコン等から入力することができます。
マイナポータルのご案内
大阪市外への引越には、マイナポータルでの転出届の申請が便利です。
マイナポータルから、「転出届」の提出と「転入届」の提出のための来庁予定の申請ができます。マイナポータルで大阪市外へ引越し申請を行う場合、原則としてこれまでの住所の区役所への来庁は不要となります(ただし、一部の手続きはこれまでの住所での手続きのため来庁が必要となります)。






