インターネット上の人権侵害
2025年7月1日
ページ番号:275423
インターネットは、利用者が手軽に情報を入手できるだけでなく、誰でも容易に情報を発信できる利便性の高いメディアとして、パソコン(パーソナルコンピュータ)はもとよりスマホ(スマートフォン)の普及により、幅広く利用されるようになりました。
インターネットショッピングやインターネットバンキング等、生活する上での利便性が高い反面、電子掲示板やSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)など、インターネット上で他人を誹謗中傷したり、差別を助長したりする表現が掲載されることで、取り返しのつかない重大な結果を招くおそれがあるなど、人権に関わるさまざまな問題が発生しています。

インターネット上の人権侵害への対処に関する動き
このような状況に対し、国においては、平成14(2002)年に「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称:プロバイダ責任制限法)を施行する一方、通信関連業界4団体においては、自主規制を行うなどの対策が講じられてきました。
令和7(2025)年4月には、プロバイダ責任制限法が法改正により「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称:情報流通プラットフォーム対処法)に名称も変更され、大規模プラットフォーム事業者に対し、対応の迅速化と運用状況の透明化にかかる措置を義務付けた規制が新たに設けられることとなりました。

インターネット上の人権侵害の特徴
- 匿名での情報発信が可能なため、加害者になりやすい
インターネット上では、自分の名前や素性を隠したまま書き込みなどを行うことができます。そのため、誹謗中傷や差別を助長する表現を掲載することに対する心理的抵抗が低くなることがあります。
- 被害が急速に拡大する
インターネット上の情報は、コピーや引用による再投稿が簡単にできることから、情報に接する人が爆発的に増加し、被害が急速に広がってしまうことがあります。
- 一度被害にあうと回復が困難
原因となった書き込みなどを削除しても、他の電子掲示板やホームページにコピーされて公開されている場合があり、これらを完全に消し去ることは困難です。

インターネット上で人権侵害にあったら
電子掲示板やSNSなど、インターネット上でプライバシーの侵害、誹謗中傷や差別を助長する表現の掲載などの人権侵害を受けた場合には、情報の発信者や情報を掲載している電子掲示板の管理人、SNS運営事業者などに、記事の削除要請や発信者情報の開示請求ができます。
法務局では、相談者自身で削除を求めることが困難な場合や、相談者からの削除依頼にプロバイダなどが応じない場合などには、プロバイダなどへの削除の要請を行っています。詳しくは、法務省のホームページ「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」をご覧ください。
大阪市では、大阪市人権啓発・相談センターで、インターネット上の誹謗中傷などにお悩みの方からの相談支援として、専門相談員が解決に向けたアドバイスを行うほか、相談内容により法的な観点からの助言が必要と認められる場合には、無料で弁護士相談を受けていただけるよう、支援しています。

ご相談窓口など
インターネットにおける人権侵害でお困りの場合や人権侵害を発見した場合は、インターネットでの情報発信について(ご注意)に対処方法や相談窓口を掲載しています。
また、国などの窓口でも、相談を受け付けています。複数の窓口があり、相談内容により所管が異なる場合もありますので、詳しくは総務省の「インターネット上の違法・有害情報に関してお困りの方へ」の案内をご参照ください。

関連リンク
- 政府広報オンライン 「インターネット上の人権侵害に注意!」
- 法務省ホームページ 「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
- 大阪府ホームページ 「インターネットと人権」
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7611
ファックス:06-6202-7073