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インターネットにおける人権侵害

2023年8月18日

ページ番号:275423

 インターネットは、利用者が手軽に情報を入手できるだけでなく、誰でも容易に情報を発信できる利便性の高いメディアとして、また、インターネットショッピングやインターネットバンキング等、生活する上で欠かせないものとして急速に普及しています。

 その反面、匿名で、どのような情報でも簡単に発信できることから、ホームページ、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)、電子メール、電子掲示板などのインターネット上において、他人を誹謗中傷したり、差別を助長したりする情報が掲載されるなど、人権にかかわる問題が多数発生しています。

 

インターネット上の人権侵害への対処に関する動き

 このような状況に対し、国においては、憲法の保障する表現の自由に配慮しつつ法的な対応(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(通称:プロバイダ責任制限法))を平成14年に施行する一方、通信関連業界4団体においては、自主規制(「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」や「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の策定等)を行うなどの対策が講じられてきました。(→ プロバイダ責任制限法に関する情報サイトはこちら別ウィンドウで開く

 平成28年には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律別ウィンドウで開く」や「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

 こうした法律の施行等を受け、業界4団体では、平成29年3月に「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項の解説」を改訂し、契約者に対する禁止事項としている「他者に対する不当な差別を助長する等の行為」として、「いわゆるヘイトスピーチ」や「不当な差別的取扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域がいわゆる同和地区であるなどと示す情報をインターネット上に流通させる行為」が該当することを明確化しています。

 インターネット上の人権侵害の特徴(後述)を踏まえ、国では、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示のあり方等について検討が進められた結果、インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害についてより円滑に被害者救済を図るため、令和3年4月にプロバイダ責任制限法の一部を改正する法律が公布され、令和4年10月に施行されました。

 大阪府では、令和3年7月、インターネット上の人権侵害事象への対応についての大阪府の考え方をまとめ、国に提案しました。(→詳しくはこちら別ウィンドウで開く

 さらに、大阪府では、令和4年4月、インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害を防止し、府民の誰もが加害者にも被害者にもならないようにすることをめざし、「大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例別ウィンドウで開く」が施行されました。

インターネットにおける人権侵害の特徴

  • 匿名での情報発信が可能なため、加害者になりやすい

 インターネット上では、自分の名前や素性を隠したまま書き込みなどを行うことができます。そのため、軽い気持ちで誹謗中傷や悪口を書き込んでしまうことがあります。

  • 被害が急速に拡大する

 インターネット上の情報は、コピーして他の電子掲示板に投稿したり、リンクによって他のホームページ等から誘導することが簡単にできることから、情報を目にする人が爆発的に増加し、被害が急速に広がってしまうことがあります。

  • 一度被害にあうと回復が困難

 原因となった電子掲示板の書き込みなどを削除しても、他の電子掲示板やホームページにコピーされて公開されている場合があり、これらを完全に消し去ることは困難です。

インターネットの利用にあたっての配慮

 インターネットを利用したコミュニケーションには、お互いの人権を尊重する一人ひとりのモラルが重要であり、情報発信をする際には、人権を侵害しないために次のようなことに気をつけましょう。

  • 相手の立場に立って表現すること

 インターネット上だけに限らず、常に、相手の立場や気持ちになって表現することが必要です。

  • 差別的な発言や他人への誹謗・中傷は書き込まない

 インターネット上の電子掲示板には匿名で書き込むことができますが、このことを悪用して特定の個人や地域・団体等への差別を助長し、または誘発するような発言や誹謗・中傷の書き込みをしてはいけません。

  • うそや不確かなことは書き込まない

 本当ではない、うその書き込みは当然許されません。また、不確かな情報やうわさも、インターネット上に書き込んだ場合、その情報が独り歩きをして、正しいものとして広まってしまうおそれがあります。

  • 個人情報は書き込まない

 特定の個人の氏名や住所、電話番号などの書き込み、写真の掲載はプライバシーの侵害となり得ます。情報が悪用されるおそれがあります。

インターネット上で人権侵害にあったら

 インターネットの掲示板や投稿サイト等で、プライバシーの侵害や、差別的書込みなどの人権侵害を受けた場合には、情報の発信者や情報を掲載している掲示板の管理人、投稿サイト運営事業者等に、記事の削除要請や発信者情報の開示請求ができます。

 大阪市人権啓発・相談センターでは、インターネット上の誹謗中傷などにお悩みの方からの相談支援を強化し、専門相談員が解決に向けたアドバイスを行うほか、相談内容により法的な観点からの助言が必要と認められる場合には、無料で弁護士相談を受けていただけるよう、支援しています。

 インターネットにおける人権侵害事象でお困りの場合や人権侵害事象を発見した場合は、インターネットでの情報発信について(ご注意)にも詳細を掲載しておりますので、ご覧ください。

  また、次の相談窓口でも、相談を受け付けています。

■相談窓口一覧

 ●法務省相談窓口
  全国共通人権相談ダイヤル別ウィンドウで開く
  インターネット相談窓口別ウィンドウで開く

 ●大阪府警
  警察相談室別ウィンドウで開く
  大阪府警「サイバー犯罪に関する情報提供・相談」別ウィンドウで開く     

 ●違法・有害情報相談センター(総務省支援事業)別ウィンドウで開く
     インターネット上の違法・有害情報について、相談の受付け、対応に関するアドバイスや関連の情報提供等を行う。

 ●インターネット・ホットラインセンター【通報のみ】(警察庁委託事業)別ウィンドウで開く
  インターネット上の違法・有害情報の通報を受け、警察庁への情報提供、サイト管理者等への送信防止措置の依頼等を行う。

関連リンク

≪本ページは、主管課に照会し確認した内容を踏まえ、令和5年3月現在の内容について、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課が掲載しています≫

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7611

ファックス:06-6202-7073

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