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令和8(2026)年度大阪市市民活動推進助成事業を募集します!※募集は終了しました

2025年11月21日

ページ番号:487166

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大阪市の地域課題・社会課題の解決を目的とする公益性の高い事業を募集します。

この助成事業は、市民活動を応援する市民、企業などの皆様からの寄附金を活用し、NPO等の市民活動団体が行う公益性の高い事業に対して、有識者による選定会議を経て、助成を行うものです。(大阪市市民活動推進事業の詳細

募集概要

(1)応募対象者

補助金の交付対象となる団体は、次のいずれにも該当する必要があります。

  • 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、労働者協同組合(令和2年法律第78号)に規定する労働者協同組合、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第2条九の2に規定する非営利型一般社団法人又はボランティアグループ等の法人格を有しない非営利活動団体(以下「任意団体」という。)であること。
  • 大阪市内に事務所を有し、大阪市内で活動を行っていること。
  • 継続して1年以上の活動実績があること。ただし、特定非営利活動法人がその設立の認証を受けた日又は労働者協同組合がその設立の登記を行った日の前に任意団体として同種の活動を行っていた場合は、当該任意団体としての活動期間を含めることができる。
  • 大阪市市民活動総合ポータルサイト別ウィンドウで開くに利用登録し、直近年度の事業報告書、収支計算書を公表していること。(大阪市市民活動総合ポータルサイトの利用登録については、審査が必要ですので、申請いただいてから結果通知まで1週間程度かかります。)

(注) 「大阪市市民活動推進助成事業補助金交付要綱」第2条に該当する団体が対象となります。詳細は、「大阪市市民活動推進助成事業補助金交付要綱」をご確認ください。

(2)対象事業

  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施する、大阪市の地域課題・社会課題の解決を目的とする公益的な事業。
  • 令和8年4月1日現在、大阪市からの他の助成や補助を受けていないものに限る。(大阪市以外からの助成等を受けているものは可)
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで、他からの受託事業として実施していないものに限る。
  • 令和8年4月1日現在、当該事業開始等(※)から5年未満(令和3年4月2日以降開始等事業)かつ過去に大阪市市民活動推進助成を受けていない事業。ただし、1年目の市民活動推進助成を受けた事業について、継続して2年目または3年目の申請を行う場合は、この限りではない。
    ※事業開始等とは、事業を開始した時及び事業の実施手法等を大幅に変更した時をいう。
  • 同一団体が実施する同一事業に対する助成は、最長で連続する3年までとする。ただし、助成にかかる審査は1年ごとに行う。(必ずしも3年間助成を受けられるものではない。)

(3)助成金額

本市の予算の範囲内で、1事業100万円以内

(対象経費総額の50%以内、千円未満切捨て)

※本助成事業は、令和8(2026)年度大阪市予算原案の議決を経てはじめて効力を発するものです。

(4)スケジュール

令和7(2025)年11月20日(木曜日)午後5時30分まで:申請受付期限

令和7(2025)年12月末頃:第1次審査結果通知

令和8(2026)年2月2日(月曜日):第2次審査(公開プレゼンテーション)

令和8(2026)年4月:助成事業決定 

(6)選考方法

助成事業の審査は、外部有識者で構成する「大阪市市民活動推進事業運営会議」 において、事業ごとに次の方法で行います。

<1>第1次審査(書類審査)

<2>第2次審査(公開プレゼンテーション)

日時 令和8(2026)年2月2日 (月曜日)(予定)

  • 第2次審査に出席できない場合は、選考対象から外れます。 
  • 第2次審査では、パワーポイント等を活用したプレゼンテーションを実施していただきます。
  • 開催時間や場所など、詳細な案内は、第1次選考結果通知の際に対象事業者あてお知らせします。
  • 公開で実施します。傍聴希望の方は事前に市民局地域連携グループまでご連絡ください。

(7)提出書類等

<1>提出書類

大阪市市民活動推進助成事業応募申請書とともに、次の書類を提出してください。

ア 大阪市市民活動推進助成事業補助金交付申請書(提出書類 ア)

イ 申請事業に関する事業計画書(提出書類 イ)
※事業計画書については、1年目申請事業(提出書類 イ-1)と2年目・3年目申請事業(提出書類 イ-2・3)で提出書類様式が異なるため、申請年度に応じた計画書を提出すること。

ウ 申請事業に関する収支予算書(提出書類 ウ)
※収支予算書で記載された支出額は、その根拠を確認するため、積算明細書・カタログ写し・見積書写し等算出根拠資料を添付すること。

エ 申出内容誓約書(提出書類 エ)

オ 申請団体の事業計画書・収支予算書(団体作成のもので、令和8年1月を期間に含むもの)
※申請事業以外の事業計画、収支予算も含めたもの

カ 申請団体の事業報告書・収支計算書(団体作成のもので、直近年度のもの(市民活動総合ポータルサイト掲載のもので可))
※申請事業以外の事業計画、収支予算も含めたもの

キ 【1年目申請事業のみ】当該事業開始等の時期が確認できる書類

ク 定款の写し(任意団体にあっては、団体の規約・会則、役員名簿、直近の総会資料)
※ただし、これらの資料により代表者を定めたときの方法や日付等が確認できない場合は、別に、代表者資格証明書(提出書類 オ)及び代表者を定めたときの議事録の謄本又は抄本(書類の枚数が多いとき)又はこれに代わる書類を提出すること。

ケ 【一般社団法人のみ】非営利型法人の要件確認書(提出書類 カ)、申請団体の決算書(団体作成のもので、直近年度のもの)

【留意事項】
※ 記入漏れや提出書類に不備がある場合は、選考対象外となる可能性がある。
※ 提出された申請書類は審査と大阪市市民活動推進助成事業補助金交付要綱及びこの募集要項にかかる事務以外の目的には使用しないが、大阪市情報公開条例第2条第2項による公文書となるため、情報公開の請求があれば、非公開情報を除き、公開の対象となる。

※ 提出された申請書類は返却不可。
※  提出書類は、すべてA4サイズとすること。

提出書類

提出書類

部数

1年目

2・3年目

ア 大阪市市民活動推進助成事業補助金交付申請書(提出書類 ア)

1部

 

イ 申請事業に関する事業計画書(提出書類 イ-1)

- 

イ 申請事業に関する事業計画書(提出書類 イ-2・3)

- 

ウ 申請事業に関する収支予算書(提出書類 ウ)

 上記、算出根拠資料

エ 申出内容誓約書(提出書類 エ)

オ 申請団体の事業計画書・収支予算書

カ 申請団体の事業報告書・収支計算書

キ 当該事業開始等の時期が確認できる書類

 -

ク 定款の写し(任意団体にあっては、団体の規約・会則、役員名簿、直近の総会資料)

ケ 非営利型法人の要件確認書(提出書類 カ)、申請団体の決算書

(一般社団法人のみ)

<2>提出部数

1部(データでも可。その場合には紙書類の提出は不要。)

※ 紙で提出する場合は、ホッチキス等により綴じないこと。

※ 事業パンフレット等の印刷物があれば、あわせて提出すること。
(コピーやデータでの提出も可。)

 

(8)提出書類の受付

※必ず事務局あて「受信確認の連絡」又は「送付した旨の連絡」を下記のとおり行うこと。「持込」の場合は、事務局あてに「事前に来庁予定日時を電話又はメールにより連絡」すること。

  • メールの場合
    受付期間 令和7年11月20日(木)午後5時30分まで
    ※事業パンフレット等の印刷物については、別途郵送での提出も可とする。
    ※「受信確認の連絡」を「電話」により行うこと。
  • 郵送・メール便等の場合
    受付期限 令和7年11月20日(木)当日消印有効
    ※11月21日(金)以降の消印押印分は、受付不可。
    ※「送付した旨の連絡」を「電話又はメール」により行うこと。
  • 持込の場合
    受付期間 令和7年11月20日(木)まで
    受付時間 午前9時から午後5時30分まで
    ※ただし、土曜日、日曜日、祝日及び午後0時15分から午後1時までを除く。

募集要項・申請書類等

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応募先・お問合せ先(事務局)

大阪市市民局区政支援室地域力担当(地域連携グループ)

住所:大阪市役所 4階北側(大阪市北区中之島1丁目3番20号

電話:06-6208-7344

メールアドレス:ca0027@city.osaka.lg.jp

関係要綱等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域力担当地域連携グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-7344

ファックス:06-6202-7073

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