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LGBTなどの性的マイノリティ

2026年7月23日

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 LGBTなどの性的マイノリティ(性的指向、ジェンダーアイデンティティに関するマイノリティ)については、性的指向に関して、恋愛・性愛の対象が同性に向かう同性愛者(レズビアン、ゲイ)、異性を好きになることもあれば同性を好きになることもある両性愛者(バイセクシュアル)、またジェンダーアイデンティティに関して、出生時に割り当てられた性(からだの性)とは違う性別で生きる(もしくは生きたいと望む)トランスジェンダーなどの方々が、社会的に少数派であるがために、生きづらさを感じ、周囲から差別的な扱いを受けることがあります。また、本人の許可なく他人に性的指向やジェンダーアイデンティティなどの個人の秘密を暴露すること(アウティング)も、重大な人権侵害です。

 誰もがありのまま受け容れられ、自分らしく生きることができる社会にしていくことが大切であり、そのためにも性の多様性についてさらに理解を深めて、差別意識をなくしていく必要があります。

 そうしたLGBTなどの性的マイノリティへの理解を深め支援を行う動きは世界的に広がってきており、わが国においても令和5(2023)年6月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(LGBT理解増進法)」が施行されました。

 大阪市においては、淀川区役所が平成25(2013)年9月に「淀川区役所LGBT支援宣言」を行って以降、市全体に取組みを広げています。平成29(2017)年4月には大阪市ホームページに「大阪市LGBT支援サイト」を開設し、性の多様性に対する市民の理解促進と市の取組みの情報発信を図るとともに、区役所において市民啓発の取組みを実施しています。さらに、行政窓口での対応マニュアルの作成をはじめ、本市が作成する申請書等の性別記載の見直し、庁舎等のバリアフリートイレ(多目的トイレ)の案内表示の改善や人権相談窓口での相談対応など、LGBTなどの性的マイノリティに配慮した取組みも進めています。

 平成30(2018)年7月には「大阪市パートナーシップ宣誓証明制度」を開始し、令和4(2022)年8月からは、宣誓の対象者に子や親を含めた「大阪市ファミリーシップ制度」として実施しています。

 また、事業者等向けの「多様な性のあり方を理解し認め合うためのガイドブック」を作成し啓発も行っています。平成31(2019)年1月からは、LGBTなどの性的マイノリティが直面している課題等の解消に向けた取組みを先進的・先導的に推進する事業者等を認証する「大阪市LGBTリーディングカンパニー認証制度」を実施しています。

※ LGBTは、特定の「人」を指す言葉ですが、すべての人がもつ性のあり方の多様性に焦点をあて、性的指向とジェンダーアイデンティティ(Sexual Orientation and Gender Identity)の頭文字をとって、SOGIという言葉が使われることもあります。

≪本ページは、主管課に照会し確認した内容を踏まえ、市民局ダイバーシティ推進室人権企画課が掲載しています≫

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