大阪市人権だより「KOKOROねっと」第51号 web版
2024年12月1日
ページ番号:583749

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第51号
human rights & diversity magazine
令和4(2022)年12月発行No.51
わかりやすい情報・やさしいコミュニケーション
一般社団法人スローコミュニケーション代表 植草学園大学副学長(教授) 野澤 和弘
特集 あなたも「やさしい日本語」で話してみませんか?


目次


1面、2面 多様性のある社会をめざして わかりやすい情報・やさしいコミュニケーション
一般社団法人スローコミュニケーション代表 植草学園大学副学長(教授)
野澤 和弘

コミュニケーションの高速化と広域化が社会のあらゆるものを変えてきました。フェイスブックやLINEなどのSNSを日常的に使っている人は多く、パソコンやスマホがない生活など想像もできなくなりました。
しかし、便利さとわかりやすさは違います。私たちはどこまでわかりやすく、どのくらい正確に相手に伝えることができているのでしょうか。
障害(※)のある人が日常生活や災害時に必要な情報を得られるように支援し、「情報格差」をなくすことを目的にした法律が2022年5月に成立しました。「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」です。障害者への差別をなくす法律としては、2016年に施行された障害者差別解消法があります。車いすの人のために段差をなくす、エレベーターを設置するといった物理的なバリアをなくすことは取り組まれてきましたが、情報やコミュニケーションはまだ道半ばです。
障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法によって目や耳の不自由な人のコミュニケーションの手段である点字、手話、触手話、指点字、音声の文字変換ソフトであるUDトークなどの普及が期待されています。
学習や認知に関する能力にハンディのある知的障害の人にとっても、わかりやすい情報やコミュニケーションは必要です。できるだけ平仮名を多用する、漢字にはルビを振る、難しい専門用語や慣用句は使わないなど、さまざまな工夫があると彼らの理解の助けとなります。「〜しないわけではない」といった二重否定、比喩や擬人法、複雑な構造の長文なども知的な障害を持つ人の理解を妨げる表現です。厳密性が求められる法律や行政文書、芸術性が評価される文学などにおいては重要な表現方法ですが、知的障害者だけでなく外国人や子どもなどにもわかりにくいものと言えるでしょう。
表現上のわかりやすさは基本ですが、コミュニケーションにおける情報の「量」と「密度」「スピード」も重要です。
知的障害者は短期記憶、ワーキングメモリーの容量が少ないという特性があります。一度に多くの情報を処理することが苦手で、あれもこれも伝えようとすると逆に混乱して何も伝わらないことになりかねません。彼らが理解しやすいように、情報を整理し、必要最低限のものに絞り込んで丁寧に伝え、理解する時間を十分に確保することが必要です。
その前提には信頼関係がなくてはなりません。相手の特性や置かれている状況を理解し、リラックスしてもらった上で、わからないことは「わからない」と安心して言えるような配慮が求められています。
ところが、今の社会はこれがとても苦手なのです。私たちの生活や仕事は何もかもスピードアップし、電車が1分遅れただけで、パソコンの動きが少し遅いだけでイライラしてしまいます。膨大な量の情報がネット上を24時間駆け巡り、欲しい情報はいつでも手に入れられるようになりました。情報やコミュニケーション能力の格差は広がり、社会全体の余裕がなくなって情報弱者は自己責任を求められがちです。
多様性の重要さがこれだけ叫ばれながら、デジタル社会には多様性を疎外する本質が潜んでいるのです。
障害者だけでなく、一般の人々にとっても情報アクセシビリティは重要です。ふだん私たちがなんとなくわかっているつもりで流していることの中に重要なものが含まれていたりします。障害者はなんとなく流すということができないので、「わからない」ことが浮き彫りになって見えやすくなります。こういうことはよくあって、障害者がきっかけとなって働く場の改善が進んだり、利用者全体に利便性が広がったりしてきました。
たとえば、法律の条文や判決文などは障害がない人でも正確に理解することが難しいと思います。商品の取り扱い説明書、医薬品の使用上の注意、保険約款などはどうでしょうか。細かい字でぎっしりと書かれていたりすると、初めから読もうという気になれません。
「わかりにくさ」は情報を受ける側の理解力や読解力の問題よりも、情報を発信する側にさまざまな事情があるのではないでしょうか。
仲間内だけで通じる言葉や表現を無意識に使っている。実はよく自分も理解できないまま受け売りで書いている。何か本当は知られたくないことがあり、わからないように余分な情報を詰め込み、わかりにくい言葉や表現を多用している。どうせわからないだろうと高をくくっている。相手の理解力や事情をよく知らない……。こうした思惑や事情が情報発信をする側にありながら、あたかも情報を受け取る人の無知や無理解に原因があるかのように責任を転嫁しているのです。難しい文章に出会ったら、そこには何か発信する側に問題があると思った方がいいと思います。
一般社団法人「スローコミュニケーション」は知的障害者へのわかりやすい情報保障を実現するために2016年に設立されました。若手研究者やメディア関係者、福祉・行政職員らがわかりやすい情報に関する研究と普及に努めています。ウェブサイト(https://slow-communication.jp)で日々のニュースをわかりやすく書き換え、音声ガイド付きで掲載(毎週更新)しています。
テレビ番組に出演してわかりやすい情報保障の重要さを訴え、知的障害者向けのわかりやすい字幕の作成を生放送でやってみたこともあります。
わかりやすい情報・コミュニケーションは人と人のつながりを増やし、社会をやさしくしていきます。
障害者だけでなく、多くの人が互いに理解していくことにもなるでしょう。「わかりやすい文章 わかちあう文化」がスローコミュニケーションのキャッチフレーズです。
多様性のある社会の土台にはわかりやすいコミュニケーションがなくてはなりません。わかったつもりでいることをもう一度見直し、すべての人にわかりやすい情報、やさしいコミュニケーションを追求していくべきです。

野澤 和弘さん(のざわ かずひろ)さん
一般社団法人スローコミュニケーション代表、植草学園大学副学長(教授)。1983年毎日新聞社入社。東京本社社会部で、いじめ、ひきこもり、児童虐待、障害者虐待などに取り組む。夕刊編集部長、論説委員などを歴任。現在は一般社団法人スローコミュニケーション代表として「わかりやすい文章 わかちあう文化」をめざし、障害者や外国人にやさしい日本語の研究と普及に努める。東京大学「障害者のリアルに迫るゼミ」顧問(非常勤講師)、上智大学非常勤講師、社会保障審議会障害者部会委員、内閣府 障害者政策委員会委員など。
※「障害」の「害」の表記について
大阪市が作成する文書等では「害」の漢字をできるだけ用いないで、「障がい」とひらがなで表記することとしていますが、本記事については原文のまま掲載しています。


3面 あなたも「やさしい日本語」で話してみませんか?
「やさしい日本語」は、日本語があまり得意でない外国の方や、小さな子ども、高齢の方、障がいのある方など色々な人に伝えるため、わかりやすい言葉や表現に言い換えた日本語のことです。
「やさしい」には、かんたんな言葉を表す「易しい」と、相手に配慮する「優しい」気持ちで話す、といった二つの意味がこめられています。

「やさしい日本語」のポイント
「やさしい日本語」はいくつかのポイントさえわかれば、誰でも使うことができます。
次の6つのポイントを意識して、相手に伝わっているか確認しながら、ゆっくり話しましょう。
- 全体的にゆっくり話し、言葉ははっきり発音する。
- 一文を短く、区切って話す。
- 難しい言葉は、簡単な言葉に言い換える。
- 外来語(カタカナ語)はできるだけ使わない。
- 曖昧な表現はせずに、具体的に伝える。
- 方言はできるだけ使わず、標準語で話す。
言い換え前 | 言い換え後 |
---|---|
土足厳禁です | 靴を 脱いでください |
高台に避難してください | 高い ところに 逃げてください |
参加費は無料です | 参加するとき お金はいりません |
(この道は)通れないことはないです | (この道は)通ることが できます |
公共交通機関でお越しください | 電車や バスで 来てください |
「やさしい日本語」は、こうすれば必ず理解してもらえる、という決まった答えはありません。
何が伝わりやすいかは、伝えたい相手一人ひとりの状況によってそれぞれ異なります。
相手を思いやり、易しい言葉と、「わかりやすく伝えよう」とする優しい気持ちで使ってみましょう。
大阪市ホームページ 「やさしい日本語」で話してみませんか?
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000510655.html

「やさしい日本語」ができたきっかけ
1995年の阪神・淡路大震災では日本人だけでなく、日本にいた多くの外国人も被害を受けました。その中には、日本語が十分に理解できないために必要な情報を受け取れず、適切な行動をとることができない人もいました。
そこで、災害発生時に、日本語が不慣れな外国人に、素早く的確に情報を伝えることを目的に考え出されたのが「やさしい日本語」です。
当初は、災害時の情報伝達手段として使われていましたが、現在では、生活情報や観光情報などを伝える手段として広く使われるようになっています。


4面 性の多様性尊重大賞の表彰を行いました!

性の多様性を尊重し、LGBTなどの性的マイノリティの方が直面している課題等の解消、または広くSOGI差別解消に向けた様々な活動について、特にその功績が顕著であると認められる事業者等を「大阪市性の多様性尊重大賞」として表彰を行いました。受賞されたみなさんの取組をご紹介します。

大賞 大阪市立難波中学校
生徒の「制服が理由で登校しづらい」という発言をきっかけに、「多様な性(SOGI)と学校課題」を題材に教員が研究会を立ち上げ、その研究会において、研修の実施、カリキュラムデザインの作成、学校の規則や慣例(例えば、合唱の「女性パート・男性パート」という呼び方や学級役員の男女1名ずつの選出など)の見直しを進めました。取組は生徒や現場の視点を大切にするとともに、研究会のメンバーの教員だけでなく学校全体、校下の小学校、保護者など周囲に上手く波及させながら実施されており、また、深く丁寧な研究を行っている点が高く評価されました。

受賞者からコメント
数多くの優れた教育実践や民間の取り組みがある中で、今回難波中学校の取り組みに表彰いただきましたことを、大変嬉しく思っております。学校現場の「安全」の考え方には、従来的な生徒指導が寄与する場面もある一方で、原因の見えにくい不登校や不適応を示す子どもの増加に対して、それだけでは対応しきれない限界も見えてきていると感じます。葛藤を強く抱える様々な人権課題で悩む子どもたちが安心できる環境作りをめざしていくことが、結果として多くの大人や子どもにとっても、“お互いを大切にできる学びの場”になると信じて、今後も取り組んでいきたいと思います。
大阪市立難波中学校
生活指導・人権教育担当 平島陽介

難波中学校の皆様(前列中央:朝川副市長、後列左端:西原市民局長)

入賞 合同会社ユー・エス・ジェイ
社内性別や社内呼称を使って働くことができる制度を設け、人事制度や福利厚生等のソフト面や、性別に関わらず使うことのできるトイレや更衣スペースの設置等のハード面の改善を進め、誰もが働きやすい職場環境づくりに積極的に取り組んでいることが評価されました。

合同会社ユー・エス・ジェイの皆様
(前列中央:朝川副市長、後列:西原市民局長)

入賞 三井住友信託銀行株式会社
グループ全体でLGBTQ ALLYのスタンスを表明するとともに、同性パートナーを配偶者と同様の取り扱いとした住宅ローンや、法的に婚姻関係を結ぶことができない同性パートナーへ「思い」を残す仕組みとしての遺言信託などLGBTQフレンドリーな金融機関としてサービスを提供している点が評価されました。

三井住友信託銀行株式会社の皆様
(前列中央:朝川副市長、後列:西原市民局長)
「大阪市性の多様性尊重大賞」の詳細は、大阪市ホームページでご確認ください。
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000577114.html
大阪市人権啓発・相談センター
06-6532-7631(平日、午前9時から午後5時30分)


5面 大阪市からのお知らせ

12月4日~10日は人権週間です!!
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」(世界人権宣言第一条より抜粋)
人権週間は、国連で昭和23(1948)年12月10日に「世界人権宣言」が採択されたことを記念して定められたものです。人権とは私たちが幸せに生きるための権利で、人種や民族、性別などの違いを超えて一人ひとりに備わった権利です。一人ひとりがお互いを認め、お互いの人権を守ることが大切です。すべての人の人権が尊重されるまちを、私たちみんなで築いていきましょう。

世界人権宣言
20世紀、世界を巻き込んだ戦争が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量虐殺等、人権の侵害や抑圧が横行しました。かつては、人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが、このような経験から、人権問題は国際社会全体に関わる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。
そこで、昭和23(1948)年12月10日、国連第3回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、すべての人々が持っている市民的・政治的・経済的・社会的・文化的分野にわたる、多くの権利を内容とし、前文と30の条文から成っており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々な国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。

同和問題(部落差別)に関する人権問題が今もなお起きています

同和問題(部落差別)とは…
日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、今もなお日常生活の上でさまざまな差別を受けるなどしている、我が国固有の人権問題です。
残念ながら、今なお、結婚や住宅の選択に際し、忌避意識がみられるほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといったことが起きています。
差別意識や思い込み・偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。


6面 各区の取組を紹介します/人権擁護委員による特設人権相談を開設します

西淀川区 外国につながるこども※やその保護者を対象に「たぶんか高校進学セミナー2022」を開催しました

西淀川区には、たくさんの外国につながるこどもたちが住んでいます。日本で生まれたこどももいますし、帰国や来日して数年のこどももいます。
2年前に地域のこども支援団体である「西淀川インターナショナルコミュニティー」が、そういったこどもたちとその保護者を対象に「たぶんか高校進学セミナー」というセミナーを始めました。大阪の高校を受験する際の仕組みや高校進学の際にかかる費用等を説明し、こどもたちによりよい進路を選んでもらうための情報提供の場を用意したのです。
昨年度は、淀中学校・淀中学校区学校元気アップ地域本部運営協議会が協力することになり、会場を淀中学校にうつしました。西淀川区役所は区内小中学校の先生方に本セミナーを案内し、外国につながるこどもたち特有の学習面での困り感や進路選択にあたっての悩みなどに理解を求めました。大阪市教育委員会指導部人権・国際理解教育グループ第一共生支援拠点「らんまん」は、そこに通うこどもたちや保護者に本セミナーを案内しました。
そうして多くの団体が協力して実施するイベントとなった本セミナーを、今年度は初めて西淀川区役所で実施しました。西淀川区だけではなく、大阪市内全域から多数のこどもたちが参加してくれました。こどもたちの母国語も、フィリピン語・ネパール語・シンハラ語など6か国語にわたります。中学生だけではなく、母国で中学校を卒業してから日本に来日し高校進学を希望するこどもたちや、小学生も参加していました。みんな、どうやったら高校に行けるのか、試験問題はどんなものなのか、お金はどれくらいかかるのか、熱心に話を聞いていました。
また、今回は自分たちと同じルーツの先輩と語り合うことを通じて、将来への夢を持ってもらうコーナーも用意しました。日本語だけではなく母国語も操ることができる、ということを強みとして大学に進学している先輩や、好きなことを仕事としていることを誇らしく語る先輩の言葉に、こどもたちの目も輝いていました。外国につながるこどもたちが、本セミナーを通じてよりよい未来をつかみとってくれることを祈っています。
西淀川区役所保健福祉課こども福祉グループ
電話 06-6478-9827
FAX 06-6478-9989
※「外国につながるこども」について
外国籍のこどもが抱える悩みは、国籍が日本であっても親が外国籍であるこどもや、海外から帰国したこども等が抱える悩みと同様である場合があるため、これらのこどもも含めて「外国につながるこども」という呼称を使用しています。

人権擁護委員による特設人権相談を開設します
日常生活の中で生じるさまざまな人権問題について、人権擁護委員が無料で相談に応じます。秘密は厳守いたします。当日直接会場へお越しください。
日時 令和4年12月5日(月曜日)10時~16時
会場 大阪市役所1階(南側)市民相談室(最寄駅:Osaka Metro・京阪本線「淀屋橋」駅1番出口、京阪中之島線「大江橋」駅6番出口)
対象 市内在住・在勤・在学の方

人権擁護委員とは?
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて地域住民の中から広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解のある方を市町村長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間ボランティアです。
様々な分野から選出された委員が、人権相談を受けたり人権の考えを広めるなど、積極的に人権擁護活動を行っています。
大阪法務局・大阪第一人権擁護委員協議会
電話 06-6942-1489
FAX 06-6943-7406


7面 大阪市人権啓発・相談センターからのお知らせ

専門相談員による人権相談
ひとりで悩んでいませんか?
大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。プライバシーには十分配慮しています。安心してご相談ください。
電子メールによる相談もできます!
電子メールによる相談はこちら
電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
相談時間 月曜日~金曜日:9時~21時、日曜日・祝日:9時~17時30分
※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。

大阪市人権啓発・相談センターLINE

大阪市の人権に関する取り組みや人権問題の今日的なテーマやクイズなどを週1回配信しています!
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「KOKOROねっと」音声版
視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。
また、MP3形式の音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。
大阪市人権だより「KOKOROねっと」第51号音声版はこちら
大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631(平日、9時~17時30分)
ファックス 06-6532-7640

「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ
これまで発行した「KOKOROねっと」のバックナンバーについて、大阪市ホームページに掲載しています。過去に特集した記事などで、ご参考になるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧ください。

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KOKOROねっと読者アンケート
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(アンケートの募集期間は終了しました。)
KOKOROねっと読者アンケートNo.51 アンケート
下記事項のあてはまる番号を丸で囲むか、必要事項をご記入ください。
質問1 この情報誌を、どこで入手されましたか?(その他の場合は具体的な場所をご記入ください)
- 駅構内
- 市役所・区役所
- 図書館
- 学校、職場
- 大阪市ホームページ
- デジタルブック
- その他
質問2 この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか?(複数回答可)
- わかりやすい情報・やさしいコミュニケーション 野澤 和弘さん( P.1~2)
- あなたも「やさしい日本語」で話してみませんか? (P.3)
- 性の多様性尊重大賞の表彰を行いました!( P.4)
- 大阪市からのお知らせ( P.5)
- 各区の取組を紹介します/人権擁護委員による特設人権相談を開設します(P.6)
質問3 あなたは、人権について関心がありますか?
- 関心がある
- すこし関心がある
- あまり関心がない
- 関心がない
質問4 この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立ちましたか?
- とても役に立った
- 役に立った
- あまり役に立たなかった
- 役に立たなかった
質問5 今後もこのような情報誌を読んでみたい(発行したほうが良い)と思いますか?
- そう思う
- どちらかといえばそう思う
- どちらかといえばそう思わない
- そう思わない
質問6 あなたの年代をお聞かせください。
- 10代
- 20代
- 30代
- 40代
- 50代
- 60代以上
質問7 この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。
次回のKOKOROねっとNo.51は、令和5(2023)年3月発行の予定です。
主な設置・配付場所:市役所・区役所・大阪メトロ駅構内・市立各図書館等
【発行】大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631
ファックス 06-6532-7640
〔法務省委託事業〕
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