ページの先頭です

犯罪被害者等支援パンフレット「犯罪被害者等への支援について理解を深めるためにともに考えてみましょう」(令和5年8月発行)

2023年9月4日

ページ番号:607388

 犯罪被害にあわれた方や、その家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)が、被害から立ち直り、地域において再び平穏に暮らせるようになるには、地域の人々の理解と配慮、協力が重要です。
 犯罪被害者等は、どのような状況に置かれているのでしょうか。
 本パンフレットは、市民の皆さんに犯罪被害者等への支援について理解を深めていただくため、作成しました。

犯罪被害者等支援パンフレット

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

犯罪被害者等支援パンフレット「犯罪被害者等への支援について理解を深めるためにともに考えてみましょう」(テキスト版)

 大阪市では、市民の皆さんが犯罪等の被害にあわれた場合には、少しでも早く平穏な生活を営むことができるようになっていただきたい、また、条例に基づいた支援が受けられるという安心感を持っていただきたいという思いから、「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定しました。

大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例(令和2年4月1日施行)

理念

  • 犯罪被害者等の尊厳と権利が尊重されること
  • 犯罪被害者等が置かれている状況・事情に応じて適切に支援すること
  • 必要な支援が途切れることなく提供されること
  • 関係者相互の連携及び協力のもとで支援を推進すること

市の責務

  • 犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定及び、実施

市民の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解
  • 二次被害への配慮、犯罪被害者等支援に関する施策への協力

事業者の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況・支援の必要性の理解
  • 二次被害への配慮、犯罪被害者等支援に関する施策への協力
  • 犯罪被害者等の勤務への十分な配慮

犯罪被害は、いつ誰に起きるかわかりません。ある日突然、誰もが犯罪被害者になる可能性があります

 令和3年中の大阪市内における刑法犯認知件数は30,764件、交通事故による死傷者数は9,627人となっています。これは、大阪市民約70人に1人の割合で被害にあっている計算になります。

犯罪被害にあうとどのような状況になるのでしょうか?

 犯罪からはさまざまな被害が生じます。けがを負ったり、最悪の場合には生命を失い、その家族の方はかけがえのない人を失うことになります。
 さらに、犯罪被害者やその家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)は犯罪という一次被害にあったうえに、周囲とのかかわりの中で、さらに傷つけられてしまう二次被害に苦しめられることもあります。

 なお、犯罪被害には、殺人、暴行傷害、性被害、放火、恐喝、窃盗、飲酒運転等による悪質な交通事故などがあります。
 また、ストーカー行為、児童虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV)なども犯罪となります。

心理的苦痛

 事件の記憶がよみがえったり、怒りや不安を抑えきれなかったり、家事や育児などの日常生活に支障をきたします。

身体的苦痛

 身体や心に大きなダメージを受け、その後長い間、後遺症に苦しみ、最悪の場合は生命を失ってしまうこともあります。

経済的苦痛

 財産が失われたり、治療のための医療費や裁判の費用が必要となる、失職するなど、想定外の負担がのしかかります。

社会的苦痛

 周囲の無責任なうわさやいやがらせ、配慮のない報道などで、誰も信じられなくなってしまいます。

犯罪被害者等には周囲の人の支えが必要です

 犯罪被害者等が傷つき苦しんでいるとき、周囲の人の支えが大きな助けになります。日常生活の手助けや付添いなど、助けになることはたくさんあります。
 無責任なうわさ話や詮索をするのではなく、犯罪被害者等の怒りや悲しみを理解し、支えになってください。
 あなたにもできることがあるか考えてみましょう。

日常生活

 家事や買い物、子どもの世話などで負担を減らす。

話し相手

 親身になって話を聴いて孤立感をやわらげる。

付添い

 一人では心細い、警察・裁判所へ付き添う。

見守り

 気にかけ見守りながらも、今はそっとしておく。

励ますつもりでも、犯罪被害者等を傷つけてしまう場合があります

 自責感を助長するような言葉や、回復を焦らせてしまうような声掛けは、犯罪被害者等をさらに辛い気持ちにさせてしまうことがあります。犯罪被害者等が自分の気持ちを話し始めたら、ゆっくりと聴き、犯罪被害者等の怒りや悲しみを理解し、支えになってください。

<好ましくないとされる言葉>

「もしあなたがきちんとしていたら」
「もっとひどい人もいるよ」「他の人に比べたら」
「あなたは強い人だから大丈夫」「命が助かっただけでもよかったと思わなければ」

「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」に基づく支援事業

  • 支援事業のご利用にあたっては、大阪市民の方が対象となります。また、警察に被害届が提出されており被害事実が客観的に確認できることなど、要件がありますので、詳細については総合相談窓口にご相談ください。
  • ★印の付いた支援事業は、死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等が対象となります。

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口

 犯罪被害者等からの相談をお受けして、その方の状況に応じた大阪市の各種支援事業のご案内や関係機関のご紹介などを行っています。

大阪市市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-7489 
FAX:06-6202-7073
時間:9時から17時30分 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

被害発生初期段階におけるアウトリーチ支援(★)

 犯罪被害にあわれた方から相談がない場合でも、関係機関等と連携のうえ、大阪市から犯罪被害者等にご連絡し、その方の状況に応じた支援を行います。

遺族見舞金、重傷病見舞金などの支給(★)

 犯罪被害にあわれた方又はその遺族に対して見舞金(30万円又は10万円)を支給します。

日常生活等の支援(★)

ホームヘルプサービス

 犯罪被害により、家事等(調理・掃除・洗濯など)を行うことが困難となった方の自宅へ無料でホームへルパーを派遣します。
 (上限:1日1回(3時間以内)、合計96時間まで)

配食サービス

 犯罪被害により、食事の用意が困難となった方の自宅へ無料で弁当をお届けします。
 (上限:1日1回、合計30日まで)

法律相談

 犯罪被害によって生じる法律問題について、無料で犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を行います。
 (上限:1回1時間30分、合計2回まで)

 (注)ホームヘルプサービス、配食サービス、法律相談については、犯罪発生の日から1年以内の申請

助成金による支援(★)

一時保育費用の助成

 犯罪被害により就学前のお子様の保育が困難となった場合に、一時保育の費用を助成します。
 (上限:1回3,000円、合計10回まで)

精神医療費用の助成

 犯罪被害により精神医療機関を受診した方に対し、医療費を助成します。
 (上限:1回5,000円、合計24回まで)

一時的居住確保費用の助成

 犯罪被害により現住居に居住することが困難となった場合に、一時的な居住の確保に要する費用を助成します。
 (上限:7,500円/泊 25泊まで)
 (注)大阪府警察の一時避難に係る宿泊費用の支出を受けられた方、及び、被害が発生した日から28日目までの宿泊が対象です。

転居費用の助成

 犯罪被害により居住することが困難となった住居から転居するための、運送及び荷造り等のサービスに要する費用を助成します。
 (上限:1回20万円、1回まで)

 (注)一時保育費用、一時的居住確保費用及び転居費用の助成は犯罪発生の日から1年以内の申請
 (注)精神医療費用の助成は初診日から3年以内の申請

住居支援

市営住宅の優先入居

 殺人や不同意性交等の被害により現在の住居に居住できなくなった場合に、優先的に市営住宅を提供します。
 (原則として1回まで)

 (注)犯罪発生の日から5年を経過していない場合に限ります

犯罪被害者等を支えるしくみ

大阪市

 犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるように、本市と関係機関等が連携・協力して寄り添った支援を行います。
 また、犯罪被害者等が置かれている状況や二次被害の可能性、犯罪被害者等に対する支援の必要性について多くの方に理解を深めていただくため、市民・事業者への啓発に取り組んでいます。

関係機関、支援団体

  • 大阪府
  • 大阪府警察
  • 大阪弁護士会
  • 認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター
  • 性暴力救援センター・大阪SACHICO
  • 法テラス(犯罪被害者支援ダイヤル)    など

関係機関・団体

警察の専門相談窓口

警察相談室(相談全般)
#9110(プッシュ回線) 
電話:06-6941-0030 
時間:平日9時から17時45分(執務時間外は当直対応)
グリーンライン(少年からの相談や少年非行等に関する相談)

電話:06-6944-7867 
時間:9時から17時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

悪質商法110番(悪質商法等に関する相談)

電話:06-6941-4592
時間:平日9時から17時45分(執務時間外は当直対応)

ストーカー110番(ストーカー被害に関する相談)

電話:06-6937-2110(24時間対応)

サイバー犯罪相談(サイバー犯罪に関する相談)

大阪府警察ホームページから受付
(トップページ>生活安全>サイバー犯罪対策別ウィンドウで開く
緊急の場合は110番

性犯罪被害110番(性犯罪被害に関する相談)

電話:0120-548-110
#8103(全国統一番号)(24時間対応)

列車内ちかん被害相談(列車内や駅でのちかん被害の相談)

電話:06-6885-1234(24時間対応)

暴力団・拳銃110番(暴力団犯罪や拳銃等に関する相談及び情報の受付)

電話:06-6941-1166
時間:平日9時から17時45分(執務時間外は当直対応)

覚醒剤110番(覚醒剤に関する相談)

電話:06-6943-7957(24時間対応)

犯罪被害給付制度の問い合わせ

電話:06-6943-1234(内線)25231・25232
時間:9時から17時45分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター

電話相談や、付添いなど直接的支援を行っています

相談電話:06-6774-6365 
時間:10時から16時(土曜日・日曜日・祝日・8月12日から17日・12月28日から1月4日を除く)

全国被害者支援ネットワーク<全国共通ナビダイヤル>

電話:0570-783-554 
時間:7時30分~22時
(年末年始を除く、上記相談電話が稼働中は自動的に相談電話につながります)

性暴力救援センター・大阪SACHICO

被害直後からの総合的支援を行っています

電話:072-330-0799(24時間対応)

法テラス<日本司法支援センター>

犯罪被害者支援ダイヤル(法制度や相談窓口の案内、犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介など) 

電話:0120-079-714 
IP電話:03-6745-5601
時間:月曜日から金曜日 9時から21時、土曜日 9時から17時(日曜日・祝日・年末年始を除く)

交通事故相談

交通事故相談を行っている相談窓口等は、大阪市ホームページ
交通事故の相談」をご覧ください。

大阪市の各種相談窓口

人権相談

大阪市人権啓発・相談センター

電話:06-6532-7830(なやみゼロ) FAX:06-6531-0666
時間:月曜日から金曜日 9時から21時、日曜日・祝日 9時から17時30分
(土曜日・年末年始・施設点検日を除く)

(注)電子メールによる相談も行っています。詳しくは、大阪市ホームページ「専門相談員による人権相談」をご覧ください。

区役所・保健福祉センターにおける相談・情報提供

各区役所の人権相談窓口

犯罪被害者等支援に関する情報提供を行っています。

各区役所・保健福祉センター

法律相談及び、ドメスティック・バイオレンス(DV)、児童虐待、こころの悩みに関する相談などを行っています。詳しくは、次の大阪市ホームページをご覧ください。

(注)各区役所の法律相談に関しては、「区役所での法律相談」で検索。
(注)各区保健福祉センターに関しては、「区役所・保健福祉センター」で検索。

ドメスティック・バイオレンス(DV)に関する相談

大阪市配偶者暴力相談支援センター 

電話:06-4305-0100
時間:9時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

(注)電子メールによる相談も行っています。詳しくは、大阪市ホームページ「メールによるDV相談」をご覧ください。

児童虐待に関する相談

大阪市こども相談センター

大阪市児童虐待ホットライン(24時間365日) 
電話:0120-01-7285

(注)こども相談センターに関しては、大阪市ホームページ「こども相談センター」をご覧ください。

こころの悩みに関する相談 

大阪市こころの健康センター

こころの悩み電話相談
電話:06-6923-0936 
時間:9時30分から17時(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

消費生活相談

大阪市消費者センター

相談専用電話:06-6614-0999
時間:10時から17時(日曜日・祝日・年末年始を除く)

11月25日~12月1日は「犯罪被害者週間」です

 犯罪被害者等基本法の成立日である12月1日以前の1週間を「犯罪被害者週間」として、国、地方公共団体、民間支援団体等が犯罪被害者等への理解増進を図るための啓発事業を実施しています。
 この機会に、家族で、地域で、学校で、犯罪被害について考えてみましょう。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする
  • LINEで送る

【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください

入力欄を開く

ご注意

  1. こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

市民局 ダイバーシティ推進室 人権企画課
電話: 06-6208-7619 ファックス: 06-6202-7073
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)