大阪市人権だより「KOKOROねっと」第57号 web版
2024年12月1日
ページ番号:639417
大阪市人権だより「KOKOROねっと」第57号
human rights & diversity magazine
令和6(2024)年12月発行
・あなたもきっと騙される~身近に迫るネット詐欺、その手口~
目次
1面、2面 あなたもきっと騙される~身近に迫るネット詐欺、その手口~
3面、4面 インターネット関係のトラブル紹介/トラブルにあわないためのチェックポイント/大阪市消費者センターの紹介
5面 大阪市からのお知らせ インターネット上での誹謗中傷等に関する相談について/12月4日~10日は人権週間です!!
6面 多文化共生のためのコミュニケーションのコツ/人権擁護委員による特設人権相談所を開設します
1面、2面 あなともきっと騙される~身近に迫るネット詐欺、その手口~
森井 昌克 さん(神戸大学大学院 名誉教授・特命教授)
1.はじめに
ほとんどの人が詐欺師とは無縁と考えていることでしょう。スマホや携帯電話、そしてLINE等のSNSが利用される時代となって、詐欺師から見ると、被害者、つまり騙される対象になる人と接触する扉が開かれ、今までのように被害者と直接接触する必要はなくなり、摘発され難くなりました。それだけでなく、時間と空間が節約、簡単に言えば、詐欺師は何千人、何万人を同時に騙そうとすることが可能になったのです。被害者側である一般の人から見ると、自分が騙される確率が昔に比べると何千倍、何万倍にもなったということです。なぜ簡単に騙されてしまうのか、代表的な手口について説明しましょう。
2.ネット詐欺の入り口、それはメールやLINE、それにSNS
現在、気を付けるべきはメールやLINE、それに電話番号を使ったSMS(ショートメッセージサービス)です。それぞれに書かれたメッセージで騙すのですが、その内容は様々です。典型的な例は、メッセージに「宅配便が本日届きます。その商品について問い合わせがありますので、以下からアクセスしてください」とあり、偶然その日に宅配便が届く予定の人は信じ切って、アクセスし、IDやパスワードを偽のサイトに入力してしまい、商品を購入されて、代金が被害者のクレジットカードから支払われてしまいます。これはその被害者だけにメッセージを送っているのではなく、数万人、数十万人に送れば、偶然その日に届く人は何十人も存在し、その中の何人かはアクセスしてしまい、そのうちの一人でもIDやパスワードを入れてしまえば詐欺師側の収入になるのです。宅配便からではなく、自分が利用している銀行やクレジットカード会社を名乗り「不正な送金や購入がありました。被害を防ぐために直ちに以下から銀行やクレジットカード会社にアクセスし、確認してください」といってIDやパスワードを盗むこともあり得ます。前者と同じように偶然にその銀行やクレジットカード会社を利用していることも有り得るからです。その手法については詳しく述べませんが、二段階認証というような二重のチェックを行ったとしても、それを詐欺師が突破することも可能なのです。
詐欺全般に言えることですが、詐欺師にとって相手を騙すための必須事項は「信用」と「混乱」です。前者の宅配便の例は、宅配便が今日届くことで確かに私(被害者)に宛てたメッセージであると錯覚させ、メッセージの信用を得るのです。後者は被害者が利用している銀行やクレジットカード会社からの連絡であることで、やはり信用してしまい、かつ不正な送金や購入が行われているということで、慌ててしまい、つまり混乱することによって、平常心を失い、判断力が低下し、詐欺師の思うままに動かされてしまうのです。
3.投資詐欺とサポート詐欺
投資詐欺ですが、有名人の顔画像や名前を騙って、「儲かる、得をする」あるいは「このままでは資産が減少する」と、期待や不安を煽って、特にLINEのグループに誘い込みます。そのグループ内の参加者はほぼすべてサクラ、つまり詐欺師側の人、もしくはAI(人工知能)等を利用した架空の人です。グループ内で被害者と雑談をし、宥めたりすかしたりして、信用を得ながら、最終的に投資話につなげていきます。その中で信用を得てから多額の投資話に引き込んで、その資金を盗み取るのです。 サポート詐欺はスマホやパソコンを操作していると、いきなり警告画面が出て、表示されている電話番号やメールアドレスのサポートセンターに連絡してくださいと表示されます。連絡すると「スマホやパソコンが異常で修復します」とか「コンピュータウイルスに汚染されていて、他所に迷惑(被害)をかけています」と言って、金銭を要求されるのです。一度、金銭を振り込むと、何だかんだと言って、脅されることになり、更に金銭を要求されます。冷静に考えれば、警告画面が出たぐらいで金銭の要求に応じることはなさそうですが、警告画面において、いくつもの画面が途切れなく表示されるうえに、大音量で警告されることから、驚いて平常心を無くす、つまり混乱してしまい、詐欺師の言いなりになってしまうのです。投資詐欺、サポート詐欺ともに最終的には詐欺師の手のひらで踊らされることになるのです。
4.スマホが乗っ取られる、SIMスワップ詐欺
自分のスマホが乗っ取られてしまう。もちろん、自分が今、所持しているスマホ自体が他人の手にわたるわけではありません。しかもこの詐欺は身近に起こっています。マスコミで取り上げられた事件以外にも多数報告されているのです。
SIMスワップ詐欺のSIMとはSubscriber Identity Moduleの略で、要するに個人、つまり利用者を特定し、どのようなサービスを行えるかを記述したICカードのことです。スマホを利用するには必ずこの小さなICカードが必要です。このICカードを他人のスマホと入れかえれば、他人のスマホが自分のスマホ、つまり今まで行っていたサービスを受けられるようになり、その課金も自分に対して行われます。SIMが自分のスマホから盗まれてしまうと、自分のスマホは使えなくなり、盗まれたSIMを使って、自分に成りすまされて、他人がスマホを使えるようになるのです。SIMスワップ詐欺は、このSIMを盗み出すのです。ただし、自分のスマホからSIMというICを抜き取るのではなくSIMに書き込まれている情報を盗み出すのです。その手口は以下の通りです。
SIMスワップ詐欺を行おうとする詐欺師は、相手(被害者)の個人情報から免許証やマイナンバーカード等の身分証明書を偽造します。その身分証明書を持って、携帯電話(スマホ)ショップに赴いて、「スマホを無くしたので再発行してほしい」といってSIMを再発行して新しいスマホを購入しようとします。通常、本人確認を厳格に行うために、身分証明書のICチップを読み取って、それが偽造されたものでないか、あるいは確認のために、無くしたはずのスマホに電話をかけて本当に紛失しているのか確認を行います。詐欺師はショップの対応に難癖をつけ、緊急であることを理由にして、これらの確認を妨害し、SIMの再発行をさせるのです。再発行されたSIMと新たに購入したスマホを利用して、その被害者に成りすまし、不正に送金し、商品を不正に購入するのです。
被害者の手元にあるスマホはSIMが再発行されたことによって、スマホのSIMが失効され、スマホ自体が使用不能になっていて電話もかけることが出来ません。詐欺師は被害者が戸惑っている、数分、数十分の間に送金や、商品購入を行ってしまいます。
SIMスワップ詐欺を防ぐために携帯電話ショップの本人確認が一番重要です。利用者では、身分証明書を偽造されないために、できるかぎり個人情報を漏らさないことが重要となります。住所、氏名、生年月日、それにスマホ等の電話番号です。それでも個人情報が漏れてしまうことは十分考えられます。クレジットの利用に関しては利用額を制限する、ネット銀行口座に関しては、月々利用する金額だけを預金し、財産となる預金はネットからアクセスできない口座に収める等の対策が有効です。
5.被害に遭わないためのたった2つのこと
前述のとおり詐欺の被害に遭わないために日頃から心がけることは個人情報を安易に出さないことです。とは言っても知らず知らずのうちに、個人情報は漏れているものです。友人の口からかも知れませんし、自分自身が景品欲しさにクイズに応募したり、安易にポイントカードを作って、そこから漏れていることもあり得ます。SIMスワップ詐欺にも絶対に遭わないとは限りません。スマホや携帯電話が使えなく、特にそれらに表示されるアンテナマークが1本も立っていない場合は、直ちに他人の電話を借りてでも携帯電話ショップに電話しましょう。携帯電話ショップで対処方法を教えてくれるはずです。
詐欺、そしてスマホや携帯電話を利用したネット詐欺に遭わないために、すべての手口について注意することは不可能です。次から次へと新しい詐欺の手口が生まれるからです。それは次から次へと新しい便利な製品やサービスが生まれることと同じです。利用者にとって便利な製品やサービスは、詐欺師にとって、より便利(有効)な詐欺の手口に結びつくからです。
では、被害に遭わないために心がけることは何でしょうか。詐欺の基本は「信用」と「混乱」と述べました。これらに対する注意が重要です。つまり世知辛い世の中ですが、むやみに信用しない、疑うことを忘れないということです。これは自分自身をも過度に信用しないということを含みます。出来る限り、身近な人と相談する、意見を聞くことは重要です。ただ詐欺師が他人を騙す一番重要な手口が平常心を無くし、判断力を鈍らせることです。詐欺師は様々な手を使って平常心を削ぐことを行います。具体的には「今すぐに」という言葉とともに相手を焦らせます。まずは深呼吸をし、落ち着いて、できれば数分後に判断しましょう。そして、無関係な第三者、できれば身近な人と相談することは大事です。これは内容の真偽を判断してもらうだけでなく、自分自身に落ち着く時間を与えるという意味でも大事です。とはいえ、詐欺師は騙すことのプロです。自分も騙されるという意識を持つことが最も重要です。
つまり、被害に遭わない二つのこととは信用しない、慌てないということです。そのために落ち着くための時間を作るか、そうでなければ他人に相談する時間を作りましょう。
森井 昌克(もりい まさかつ)さん
神戸大学大学院
名誉教授・特命教授
大阪府生まれ。
1989年大阪大学大学院工学研究科博士後期課程通信工学専攻修了、工学博士。
2005年から2024年、神戸大学大学院工学研究科教授。情報セキュリティ大学院大学客員教授。近畿大学情報学研究所客員教授サイバーセキュリティ部門長。国立研究開発法人日本医療研究開発機構プログラムスーパーバイザー。
情報通信工学、特にサイバーセキュリティ、インターネット、情報理論、暗号理論等の研究、教育に従事。加えて、インターネットの文化的社会的側面についての研究、社会活動にも従事。内閣府等各種政府系委員会の座長、委員を歴任。
3面、4面 インターネット関係のトラブルの紹介/トラブルにあわないためのチェックポイント/大阪市消費者センターの紹介
インターネット関係のトラブルの紹介
大阪市消費者センターに令和5年度寄せられた新規相談のうち、通信販売に関する相談は、6,917件と契約類型別の相談の中では最も多く寄せられています。
特に中間層(30~50歳代)の相談が3,127件と全体の45.2%ですが、高齢者層(60歳代以上)の相談も1,745件寄せられ25.2%を占めています。このうち、「詐欺的定期購入商法」に関
する相談が令和元年度に急増して以降、令和3年度にはいったん減少したものの、令和4年度に再び急増して過去最高となり、令和5年度にも1,091件寄せられました。(下表)
年 度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
相談件数 | 1,153件 | 1,262件 | 965件 | 1,612件 | 1,091件 |
「詐欺的定期購入商法」の主な手口は、スマートフォンでSNSや動画サイト等を閲覧中に、化粧品(美容液)、育毛剤やサプリメント等の「シワやシミを改善したい」、「薄毛が気になる」、「痩せたい」といった消費者の心理に付け込むような広告※1が現れ、定期購入が条件であることは一切表示せず、「お試し価格」「定期縛りなし」などと表示して公式サイトに誘導して、定期購入が条件となっている契約の申込みをさせて高額な支払いをさせるものです。スマートフォンでは、いきなりチャット形式の申込み入力画面が現れ、定期購入であることや解約の方法・条件が記載された公式サイトの広告の部分は一切表示しないように巧みに設定されている手口が後を絶ちません。
また、最終確認画面では、定期購入であることや解約の方法・条件は、表示された画面を上にスクロールして戻るか、小窓内を何度も下にスクロールしなければ見ることができません。ほとんどの消費者は、2回目の商品が送られてきて初めて定期購入であることに気が付きますが、解約できる期間が短いなど不当に厳しい解約条件となっていることや、解約のため電話をかけても繋がらない等により、解約することができません。
そのほかにも、「定期縛りなし」の契約をした後に、続けて「さらにお得な情報がある」等と称して別の画面に誘導し、消費者が認識できないまま、一定の回数分を受け取るまでは解約を認めない高額な契約に変更させる「アップセル」と称した手口も見られます。
これらは、消費者の不注意によるものとは言えず、確信的に消費者を騙す悪質な手口です。最近では、若年者だけではなく、50歳代から70歳代の被害が増加しており、スマートフォンを持つ高齢者の被害も見受けられるため、注意が必要です。令和4年6月1日の改正特定商取引法の施行により、「詐欺的定期購入商法」対策として、誤認表示の禁止・直罰化や、取消しを認める民事ルールの創設等が盛り込まれたところですが、被害は後を絶たず、手口が巧妙化しています。
※1)こうした広告は、閲覧者のスマートフォンを通じた行動や登録情報をもとにターゲットを絞って表示させる「ターゲティング広告」の手法や、消費者を惑わせる表現により誘導する「ダークパターン広告」の手法が用いられている。販売事業者が広告代理店等を通じてアフィリエイターに広告を表示させ、購入件数等に応じて報酬を払う「アフィリエイト」の仕組みによる場合も多い。
トラブルにあわないためのチェックポイント
これらの広告では、効能・効果や低価格であることが強調されているケースが多く、販売サイトに「定期購入」が条件であることなどが表示されていても、見逃しやすくなっているケースがありますので、ご注意ください。
国民生活センターのホームページでは、こうしたケースでトラブルにあわないためのチェックポイントを示していますので、ご紹介いたします。
◆注文前に
・定期購入が条件になっていませんか?
(継続期間?回数?総額?解約の連絡手段?)
・返品特約を確認しましたか?
(解約・返品はできますか?解約・返品の条件は確認しましたか?)
・契約内容の記録のため、注文時の画面やメールを スクリーンショットで保存しましたか?
・利用規約の内容を確認しましたか?
▼
◆未成年者の場合
・親権者の同意は得ていますか?
・年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力 して申し込んでいますか?
▼
◆注文後にトラブルにあったら
・販売業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残していますか?
・お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。
※SNSの広告を見て「1回限り」で注文した健康食品が
「定期購入」だった(消費者トラブル解説集) ▶
大阪市消費者センターの紹介
大阪市消費者センターの消費生活相談は、電話、面談、電子メールにより受け付けています。電話での相談は、月曜日から土曜日(日曜日・祝日、年末年始を除く)です。相談の秘密は厳守します。
※相談は、消費者安全法に基づく消費生活相談員資格等を有した 本市の消費生活相談員が対応します。
1.消費生活相談に対する助言
悪質商法の被害を受けた場合をはじめ、様々な相談に対して、問題解決のための考え方や適切な方法を助言します。
事業者に対して契約の解除を求める必要があるときは、契約した本人から事業者に対して意思を伝える必要があることから、クーリング・オフの通知を書くよう助言します。また、クーリング・オフの対象とならない場合であっても、契約の経過を事業者に対して詳しく示して、契約の取消しや返金を求める書面を書くよう助言し、書き方のサポートをします。2.「あっせん」の実施
助言だけでは解決しない問題で大阪市消費者センターの介入が必要な案件については、消費者の利益擁護の観点から、大阪市消費者センターが消費者の方と事業者との間に入って、事業者に対して解約や返金等を求める「あっせん」を実施し、消費者被害の救済を図っています。
例えば、訪問販売により高額な契約をしてしまった場合に、クーリング・オフ期間を過ぎていても、事業者が虚偽の説明をして勧誘した場合や、通常必要とする分量を超えた過量の商品を販売している場合等は、特定商取引法や消費者契約法により、事業者に対して契約の取消しを求めていきます。
また、事業者が訪問販売であることを認めず、クーリング・オフに応じない場合や、解約・返金に応じることを拒否するケースも少なくありません。そこで、大阪市消費者センターは、消費者から事業者に対する解約・返金を求める書面による意思表示を前提として、事業者の勧誘や契約上の法的な問題点を強く指摘して対応を求めることにより、支払ってしまったお金を実際に取り戻しています。
「あっせん」は、法的問題点の整理と、粘り強い交渉が必要となるため、時間がかかる場合も多いですが、大阪市消費者センターが消費者被害救済のために果たす重要な役割のひとつとなっています。
5面 大阪市からのお知らせ
インターネット上での誹謗中傷等に関する相談について
人権啓発・相談センター専門相談員による相談
人権啓発・相談センターでは、インターネット上で誹謗中傷などの人権侵害に遭われた方からの相談をお受けし、専門相談員が解決に向けたアドバイスを行うほか、相談内容により法的な観点からの助言が必要な場合には、専門相談員が同行し、弁護士相談を受けていただけます。
相談受付時間
・月曜日~金曜日 9時~20時30分(21時相談終了)
・日曜日、祝日 9時~17時(17時30分相談終了)
(土曜日、年末年始と施設点検日を除く。)
電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
メールアドレス 7830@osaka-jinken.net
詳しくは、大阪市ホームページをご覧ください。
大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」
大阪府内に在住、在勤、在学されている方やその親族の方等を対象として、インターネット上の誹謗中傷やトラブルに関して幅広く相談を受け付ける窓口です。
相談は無料、秘密は厳守します。ひとりで悩まず、まずは本窓口にご相談ください!
相談受付時間
・月曜日~土曜日 16時~21時30分(22時相談終了)
・第2日曜日 13時~17時30分(18時相談終了)
(祝日及び年末年始を除く。)
詳しくは、ネットハーモニーのホームページをご覧ください。
https://net-harmony.pref.osaka.lg.jp
電話 06-6760-4013
ファックス 06-6760-4014
◀LINE相談はこちら
◀ポータルサイトはこちら
12月4日~10日は人権週間です!!
「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」(世界人権宣言第一条より抜粋)
世界人権宣言
20世紀、世界を巻き込んだ戦争が二度も起こり、特に第二次世界大戦中においては、特定の人種の迫害、大量虐殺等、人権の侵害や抑圧が横行しました。かつては、人権問題はそれぞれの国の国内問題と考えられていましたが、このような経験から、人権問題は国際社会全体に関わる問題であり、人権の保障が世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきました。
そこで、昭和23(1948)年12月10日、国連第3回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」として、「世界人権宣言」が採択されました。この宣言は、すべての人々が持っている市民的・政治的・経済的・社会的・文化的分野にわたる、多くの権利を内容とし、前文と30の条文から成っており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々な国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。
同和問題(部落差別)に関する人権問題が今もなお起きています
同和問題(部落差別)を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現をめざしましょう。
同和問題(部落差別)とは・・・
日本社会の歴史的過程で形作られた身分差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態に置かれることを強いられ、今もなお日常生活の上でさまざまな差別を受けるなどしている、我が国固有の人権問題です。
残念ながら、今なお、結婚や住宅の選択に際し、忌避意識がみられるほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがなされるといったことが起きています。
差別意識や思い込み、偏見に基づくこうした行為は、他人の人格や尊厳を傷つけるものであり、決して許されないものです。6面 1 多文化共生のためのコミュニケーションのコツ
地域において、外国につながる市民と日本人住民との相互理解、つながり・交流を生む取組を進めるためのステップとして、コミュニケーションのコツを紹介する動画を作成しました。
これらの動画をきっかけとして、日本人住民と外国にルーツのある住民の交流・相互理解が促進されることを願っています。
動画をご覧いただくと同時に、周囲の方にも動画をご紹介ください。◀Linktree
◀大阪市市民局You Tube
6面 2 人権擁護委員による特設人権相談所を開設します
人権擁護委員制度
広報キャラクター「たばみん」
日常生活の中で生じるさまざまな人権問題について、人権擁護委員が無料で相談に応じます。
秘密は厳守いたします。当日直接会場へお越しください。
日 時:令和6年12月4日(水)10時~16時
会 場:大阪市役所1階(南側)市民相談室
最寄駅:Osaka Metro・京阪本線「淀屋橋」駅1番出口、京阪中之島線「大江橋」駅6番出口
対 象:市内在住・在勤・在学の方
◆人権擁護委員とは?
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて地域住民の中から広く社会の実情に通じ、人権擁護に理解のある方を市町村長が推薦し、法務大臣が委嘱した民間ボランティアです。
様々な分野から選出された委員が、人権相談を受けたり人権の考えを広めるなど、積極的に人権擁護活動を行っています。7面 大阪市人権啓発・相談センターからのお知らせ
専門相談員による人権相談
ひとりで悩んでいませんか?
大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。
電子メールによる相談もできます!
電子メールによる相談はこちら
電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
相談時間 月曜日~金曜日:9時~21時、日曜日・祝日:9時~17時30分
※土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)は休業
※人権相談の受付は、相談時間終了の30分前まで
プライバシーには十分配慮しています。安心してご相談ください。
大阪市人権啓発・相談センターLINE
大阪市の人権に関する取り組みや人権問題の今日的なテーマやクイズなどを週1回配信しています!
友だち追加ID @osaka7830で検索
「KOKOROねっと」音声版
視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。
また、MP3形式の音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。
大阪市人権だより「KOKOROねっと」第57号音声版はこちら
大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631(平日、9時~17時30分)
ファックス 06-6532-7640
「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ
これまで発行した「KOKOROねっと」のバックナンバーについて、大阪市ホームページに掲載しています。過去に特集した記事などで、ご参考になるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧ください。
大阪市人権啓発・相談センターなどの情報はこちら
KOKOROねっと読者アンケート
大阪市人権啓発
マスコットキャラクター「にっこりーな」
ウェブサイトからもアンケートにお答えいただくことができます。専用フォームに入力するだけで簡単に応募できます。
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KOKOROねっと読者アンケートNo.57 アンケート
下記事項のあてはまる番号を丸で囲むか、必要事項をご記入ください。
質問1 この情報誌を、どこで入手されましたか?(その他の場合は具体的な場所をご記入ください)
- 駅構内
- 市役所・区役所
- 図書館
- 学校、職場
- 大阪市ホームページ
- デジタルブック
- その他
質問2 この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか?(複数回答可)
1.あなたもきっと騙される~身近に迫るネット詐欺、その手口~(P.1~2)
2.インターネット関係のトラブルの紹介/トラブルにあわないためのチェックポイント/大阪市消費者センターの紹介(P.3~4)
3.大阪市からのお知らせ インターネット上での誹謗中傷等に関する相談について/人権週間です!!/同和問題(部落差別)に関する人権問題が今もなお起きています(P.5)
4.大阪市からのお知らせ 多文化共生のためのコミュニケーションのコツ/人権擁護委員による特設人権相談所を開設します(P.6)
- 関心がある
- すこし関心がある
- あまり関心がない
- 関心がない
質問4 この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立ちましたか?
- とても役に立った
- 役に立った
- あまり役に立たなかった
- 役に立たなかった
質問5 今後もこのような情報誌を読んでみたい(発行したほうが良い)と思いますか?
- そう思う
- どちらかといえばそう思う
- どちらかといえばそう思わない
- そう思わない
質問6 あなたの年代をお聞かせください。
- 10代
- 20代
- 30代
- 40代
- 50代
- 60代以上
質問7 この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。
次回のKOKOROねっとNo.58は、令和7(2025)年3月発行の予定です。
主な設置・配布場所:市役所・区役所・大阪メトロ駅構内・市立各図書館等
【発行】大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7631
ファックス 06-6532-7640
〔法務省委託事業〕
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