大阪市人権だより「KOKOROねっと」第62号 web版
2026年9月1日
ページ番号:685373

大阪市人権だより「KOKOROねっと」第62号
human rights & diversity magazine
令和8(2026)年9月発行
犯罪被害者等支援の現状と人権課題
武庫川女子大学教授
大岡 由佳さん
1面、2面 犯罪被害者等支援の現状と人権課題
武庫川女子大学 教授 大岡 由佳さん
犯罪被害をめぐる社会情勢と「人権」の視点
私たちの社会において、犯罪被害は決して他人事ではなく、「明日の我が身」に起こりうる切実な問題です。しかし、多くの市民にとって、犯罪被害の実態は依然として見えにくいものとなっています。
日本の犯罪情勢を概観すると、刑法犯の認知件数は平成14年のピーク(約285万件)以降、減少を続けていましたが、近年は再び増加に転じています。
令和4年以降、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和とともに件数が増え、令和7年には約77万4千件に達しました。特に深刻なのは性犯罪です。平成29年の法改正による対象拡大や、令和5年の構成要件変更(不同意性交等罪の創設)を経て、認知件数は大幅に増加しており、令和7年には不同意性交等だけで4177件に上っています。また、SNSを媒体とした未成年の性被害の低年齢化も、喫緊の人権課題として浮き彫りになっています。(注1)
本稿では、犯罪被害者が置かれている過酷な現実を整理し、現在進められている支援制度の課題、そして回復に不可欠な「トラウマインフォームドな視点」に基づく支援のあり方について考えてみたいと思います。
犯罪被害者が直面する多層的な困難と「人権侵害」の実態
「犯罪被害者等」とは、犯罪によって害を被った本人だけでなく、その家族や遺族も含まれます。彼らは事件による直接的な心身の被害(一次被害)に加え、その日を境に生活が根底から覆されるという過酷な現実に直面します。
多くの市民は「国が手厚く補償してくれる」「裁判所が加害者を裁き、無念を晴らしてくれる」と考えがちですが、被害者団体はこれを「とんでもない錯覚」であると指摘しています。実際、加害者から賠償金が支払われるケースは極めて稀です。それどころか、被害者は転居費、医療費、介護費、あるいは子どもの不登校への対応など、事件に起因する多額の支出を強いられ、経済的な困窮に追い込まれます。
さらに被害者を追い詰めるのが「二次被害」です。これは、周囲の無関心や無知、偏見に基づいた不用意な言動など、事件そのものとは別に周囲との関わりによってもたらされる追加的な精神的苦痛を指します。被害者は「腫れ物に触るような」扱いを受けたり、心ない言葉を投げかけられたりすることで社会から孤立し、尊厳をさらに傷つけられるという、重大な人権侵害の状態に置かれます。
支援制度の進展と現場に横たわる課題
こうした状況に対し、2004年に「犯罪被害者等基本法」が成立し、国や地方公共団体の責務が明確化されました。現在、全国すべての市町村と東京23区 (1721箇所)に「総合的対応窓口」が設置されています。しかし、制度が整った一方で、実効性には依然として大きな課題があります。
警察庁の調査(2023年)(注2)によると、行政窓口の存在を知っている被害当事者はわずか15.6%に過ぎません。被害に遭っていない市民の認知度は2.8%です。また、筆者らが行った全国の実態調査では、年間に相談実績がある窓口は全体の約18%にとどまっていました。多くの被害者は「役所で相談できるとは思わなかった」と感じており(大阪市は異なります。後述します。)、支援が必要な層に情報が届いていないのが現状といえそうです。
実際、窓口の多くは、保健福祉の専門部署に設置されているケースは少ないなか、担当職員の多くは兼務の一人配置であり、保健師や社会福祉士といった対人援助の専門職が配置されている自治体は2割に届きません。そのため、複雑な生活課題を抱える被害者に対し、継続的で専門的なサポートを行う体制が十分に構築されているとは言い難い状況にあります。近年、こうした課題を解決するために、司法と福祉が連携する「司法福祉」の重要性が高まっています。平成28年の第3次犯罪被害者等基本計画以降、犯罪被害者等支援に、社会福祉士や精神保健福祉士の活用が明記されました。さらに令和6年からは、都道府県のコーディネーターとしてこれらの専門職を配置する方向性が示されています。犯罪被害者は、被害後、行政窓口に加え、警察、検察、裁判所、弁護士事務所、病院など様々な機関や窓口を回らねばならず、こうした負担を軽減し、多機関連携を主導する「支援コーディネーター」としてのソーシャルワーカーの役割が期待されているのです。
トラウマインフォームドな視点 連携のための共通認識
犯罪被害者支援において、今最も求められているのが「トラウマインフォームド・ケア(TIC:トラウマインフォームドな視点)」です。2026年4月に施行された第5次犯罪被害者等基本計画にも書き込まれました。
トラウマインフォームドな視点とは、相手の反応や言動の背景にトラウマの影響がある可能性を常に考慮し、支援のあらゆる場面で「再トラウマ化」を防ぎ、安全・安心を提供しようとする組織的・文化的な姿勢のことです。「見えにくい」被害者への配慮においても重要な視点となります。たとえば、潜在的な性暴力被害児・者や、LGBTQ+で被害者となった方、障がいのある人で被害に遭った方など、認知件数に現れてこなかった多くの被害者が存在しています。様々な被害者や家族・遺族への早期の支援者の連携した専門的対応と、二次被害を防ぐトラウマインフォームドな配慮が不可欠なのです。
残念ながら、適切な支援を受けられなかった被害者が、後に加害者となってしまう負の連鎖もごく一部存在します。加害者の背景にあるトラウマを理解することは、新たな被害を生まない社会づくりのためにも重要となります。
大阪市の犯罪被害者等支援 市民に寄り添う包括的サポート
犯罪被害者等の人権を守る取り組みとして、大阪市は極めて先進的かつ包括的な支援体制を整えることになりました。大阪市では「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」を制定し、被害者やその家族が再び平穏な生活を営めるよう、多角的な支援を提供しています。
市民局に設置された専用窓口である大阪市犯罪被害者等支援のための総合相談窓口では、専門の相談員が被害者の悩みを聞き、必要な支援制度の紹介や関係機関との調整を行います。
居住支援など
犯罪被害によりこれまでの自宅に住めなくなった場合の転居費用の助成や市営住宅への優先入居支援、精神医療費用の助成や犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を行っています。
日常生活支援
犯罪被害により家事や育児が困難になった場合にホームヘルプサービス費用や配食サービス費用、さらには一時保育費用の助成制度など、生活の細部にわたるサポートを行っています。
経済的支援(見舞金の支給)
犯罪被害によって亡くなられた方の遺族への「遺族見舞金」や、重傷病を負った方への「重傷病見舞金」など、事件直後の急激な経済負担を軽減するための制度が用意されています。
大阪市の支援事業については、3面、4面「犯罪被害にあわれた方を支援しています」に詳しく記載しています。
被害回復を支える社会へ
誰もが被害者になりうる社会だからこそ、行政が市民の安全と権利を守り、被害回復に向けた個別の支援を責任を持って行う必要があります。専門職、行政と市民が手を取り合い、トラウマインフォームドな視点を持って被害者に寄り添うことで、「人権が守られる社会」が実現していきます。ぜひ被害者のことを一緒に考えていただけるとうれしいです。

大岡 由佳(おおおか ゆうか)
武庫川女子大学 教授
単科精神科病院勤務を経て久留米大学精神神経科学教室にて精神保健福祉士として勤務。2008年帝塚山大学心理福祉学部の助手、講師を経て、2010年武庫川女子大学に着任し、現在に至る。2016年に現場と専門職集団により団体「くらしえん」設立。米国のポートランド州立大学地域研究所(TIO:Trauma Informed Oregon)招聘研究員。『犯罪被害を受けた子どものための支援ガイド』監訳(金剛出版,2016)。『トラウマインフォームドサポートブック』編著(中央法規,2023)。内閣府男女共同参画局・専門調査会委員、警察庁・交通事故被害者サポート事業検討会委員、兵庫県・地域安全まちづくり審議会委員等を務めている。性暴力被害者支援センター・ひょうご理事、2019年よりTICC(トラウマインフォームドケア&コミュニティ)共同代表理事。博士(保健福祉学)・精神保健福祉士、社会福祉士。
3面、4面 犯罪被害にあわれた方を支援しています

大阪市では「大阪市犯罪被害者等の支援に関する条例」に基づき、犯罪被害者やその家族・遺族の方々(以下、「犯罪被害者等」といいます)に対する各種支援事業を実施しています。
犯罪被害者等支援のための総合相談窓口
市民局ダイバーシティ推進室人権企画課(大阪市役所4階)
犯罪被害者等からの相談をお受けし、その置かれている状況などに応じて、大阪市の各種支援事業の案内や関係機関の紹介などを行っています。
事件、事故などの犯罪被害にあったことにより、「家族や友人にも相談できない」「不安な気持ちが取れない」「この先どうしたらよいのか分からない」などでお困りの際は、一人で悩まずに、まずはご相談ください。
お電話にてご相談
- 電話番号 06-6208-7489
- ファックス番号 06-6202-7073
月曜日から金曜日(休日・年末年始を除く) 9時から17時30分まで
面談やファックスでもご相談いただけます。面談の際は、事前にお電話いただけますとご案内がスムーズです。
各種支援事業の対象となる方
大阪市民の方が対象となります。
☆(ほし)印の付いた支援事業は、死亡や重傷病などの重大な犯罪等の被害にあわれた犯罪被害者等が対象となります。
その他、警察に被害届が提出されており被害事実が客観的に確認できることなど、要件がありますので、詳細については「犯罪被害者等支援のための総合相談窓口」にご相談ください。
見舞金による支援 ☆(ほし)
犯罪被害にあわれた犯罪被害者等に対して、見舞金(30万円または10万円)を支給します。
助成金による支援 ☆(ほし)
一時保育費用の助成 ☆(ほし)
犯罪被害を受けたことにより、監護する就学前の子の保育が困難となった犯罪被害者等が一時保育(一時的な預かり保育)を利用した場合に、その費用を助成します。
(上限:3,000円/回 10回まで)
精神医療費用の助成 ☆(ほし)
犯罪被害により受けた精神的な被害の回復のため、犯罪被害者等が精神医療(精神科等を担当する医師によって病院または診療所への通院により行われる医療)を受けた場合に、その費用を助成します。
(上限:5,000円/回 24回まで)
転居費用の助成 ☆(ほし)
犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等が新たな住居へ転居するために要する費用(転居に係る運送費用および荷造り等のサービスに係る費用)を助成します。
(上限:20万円/回 1回まで)
一時的居住確保費用の助成 ☆(ほし)
犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等で、大阪府警察の一時避難に係る宿泊費用の支出を受けられた場合に、一時的な居住の確保に要する費用(ホテル等の宿泊費)を助成します。
(上限:7,500円(飲食費等は除きます。)/泊 25泊まで)
ホームヘルプ(家事代行)サービス費用の助成 ☆(ほし)
犯罪被害を受けたことにより、家事(住宅の掃除や衣類の洗濯など)を行うことに支障が生じている犯罪被害者等がホームヘルプサービスを利用した場合に、その費用を助成します。
(上限:3,000円/時間 96時間まで)
配食サービス費用の助成 ☆(ほし)
犯罪被害を受けたことにより、食事の用意をすることに支障が生じている犯罪被害者等が配食サービスを利用した場合に、その費用を助成します。
(上限:1,000円/食 30食まで)
法律相談 ☆(ほし)
犯罪被害にあわれた犯罪被害者等に対して、犯罪被害に精通した弁護士による法律相談を実施します。
(上限:1時間30分/回 2回まで)
被害発生初期段階におけるアウトリーチ支援 ☆(ほし)
犯罪被害にあわれた方から相談がない場合でも、関係機関等と連携のうえ、大阪市から犯罪被害者等にご連絡し、その方の状況に応じた支援を行います。
市営住宅の優先入居
殺人による被害者の遺族であって、当該被害により収入が減少し、生計維持が困難となった世帯、あるいは、現在居住している住宅やその付近で不同意性交等による被害を受けた被害者のみの世帯および被害者をふくむその家族のみの世帯で、被害にあったことが原因で現在の住居に居住することができなくなった方に対して、市営住宅を優先的にあっせんします。
(原則として1回まで)
5面 大阪市からのお知らせ
ご存じですか?大阪市LGBTリーディングカンパニー
性的マイノリティの方々が直面している課題等の解消に向けた取組みを、先進的・先導的に推進する企業や学校を、大阪市が認証しています!
本制度の認証を受けると
企業や学校は
- 大阪市のホームページやSNS等、各種広報媒体で企業名・学校名や取組み等を紹介します。
- 大阪市が実施する就職イベント等で企業名や取組み等を求職者へ提供します。
- 「大阪市LGBTリーディングカンパニー認証」の表示をお使いいただけます。
求職者や学生は
- 求職や転職の際、自分らしく働きやすい企業選びの参考になります。
- 様々な取組みを知ることで、会社や学校で自分らしく生きていくヒントがわかります。
認証レベルは3段階!
取組み状況に応じて、星の数で表しています。
- 一つ星認証 1項目以上該当
- 二つ星認証 4項目以上該当
- 三つ星認証 10項目以上該当
認証項目は21項目!
企業と学校で認証項目の内容が異なります!
企業の認証項目では
- 商品やサービスの提供における取組み
- 従業員に対する取組み
- その他、社会全体に対する働きかけや理解促進に向けた取組み
学校の認証項目では
- 児童・生徒への配慮に関する取組み
- 教職員に対する取組み
- その他、社会全体に対する働きかけや理解促進に向けた取組み
申請方法
- 大阪市ホームページより、必要な様式をダウンロード
- ダウンロードした様式に必要事項をご記入ください
- 必要書類と合わせて事務局(大阪市人権啓発・相談センター)あてに郵便かメールでお送りください
お問合せ
認証企業の情報や、性的マイノリティに関する取組み事例については、ホームページをご覧ください。
大阪市ホームページ「大阪市LGBTリーディングカンパニー」認証の申請を受け付けています
申請方法や認証基準等、不明な点があればお問合せください。
大阪市人権啓発・相談センター
- 住所 郵便番号 550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
- 電話番号 06-6532-7631
- ファックス番号 06-6532-7640
- メールアドレス leading-company@city.osaka.lg.jp
受付日時 平日 9時から17時30分まで
6面 1 人権啓発DVDを貸し出しています
大阪市人権啓発・相談センターでは、さまざまな人権問題に関するDVDの貸し出しを行っています。職場や地域・グループ等での学習会にぜひご活用ください!
借りたいDVDが決まりましたら、事前に電話等で貸し出し状況を確認し、仮予約をしてください。
貸出DVDのタイトル一覧や、詳しいご利用方法は、大阪市ホームページでご案内しています。
こども向けDVDもご用意しています
中学生以下のみなさんにも人権をわかりやすく学んでいただけるよう、ドラマやアニメーションを使って親しみやすく作られた作品もご用意していますので、イベントを企画する際にもぜひご利用ください。
お問合せ
大阪市人権啓発・相談センター
- 住所 郵便番号 550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
- 電話番号 06-6532-7631
- ファックス番号 06-6532-7640
- メールアドレス Jinkenkyouzai@city.osaka.lg.jp
受付日時 月曜日から金曜日の9時から17時30分まで
(注)土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く
法務省作成の啓発動画も併せてご活用ください。詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
6面 2 人権啓発キャッチコピー募集
さまざまな人権課題のテーマに沿ったキャッチコピーを募集し、入選作品を大阪市の広報等に活用します。
あなたの「思い」や「伝えたいメッセージ」を込めた作品をお待ちしています。
応募資格
大阪市内在住・在勤・在学の方
応募区分
- 小学生(低学年)
- 小学生(高学年)
- 中学生
- 高校生
- 一般
締切
大阪市行政オンラインシステムからもご応募いただけます。
お問合せ
大阪市人権啓発・相談センター
- 住所 郵便番号 550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
- 電話番号 06-6532-7631

大阪市人権啓発マスコットキャラクター にっこりーな
7面 大阪市人権啓発・相談センターからのお知らせ
専門相談員による人権相談
ひとりで悩んでいませんか?
大阪市にお住まいの方で、人権に関することでお悩み、お困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。専門の相談員が対応します。
電子メールによる相談もできます
- 電話番号 06-6532-7830(なやみゼロ)
- ファックス番号 06-6531-0666
月曜日から金曜日 9時から21時まで
日曜日・祝日 9時から17時30分まで
(注)土曜日・年末年始(12月29日から1月3日まで)は休館
(注)人権相談の受付は、相談時間終了の30分前までです。
プライバシーには十分配慮しています。安心してご相談ください。
「KOKOROねっと」音訳版
視覚に障がいをお持ちの方々に聞いていただけるよう、音訳ボランティアグループの皆様のご協力により、音声デイジー版を発行しています。音声デイジー版のCDをご希望の方は大阪市人権啓発・相談センターまでご連絡ください。また、MP3形式の音声は大阪市ホームページから聞いていただくことができます。
大阪市人権啓発・相談センター
- 電話番号 06-6532-7631(平日の9時から17時30分まで)
- ファックス番号 06-6532-7640
大阪市人権啓発・相談センターLINE

大阪市の人権に関する取り組みや人権問題の今日的なテーマやクイズなどを週1回配信しています!
友だち追加ID @osaka7830で検索
「KOKOROねっと」バックナンバーのお知らせ
これまでに発刊した「KOKOROねっと」を大阪市ホームページに掲載しています。過去の記事などで、ご参考になるものがあるかもしれませんので、ぜひご覧ください。
大阪市人権啓発・相談センターなどの情報はこちら
KOKOROねっと 読者アンケート
インターネットでもアンケートにお答えいただくことができます。専用フォームに入力するだけで簡単に回答できます。
各質問のあてはまる番号を○で囲むか、必要事項をご記入ください。
質問1 この情報誌を、どこで入手されましたか?(その他の場合は具体的な場所をご記入ください)
1 駅構内 2 市役所・区役所 3 図書館 4 学校、職場 5 大阪市ホームページ 6 デジタルブック 7 その他
質問2 この情報誌のなかで興味・関心を持った記事はありましたか?(複数回答可)
1 犯罪被害者等支援の現状と人権課題(1ページから2ページ)
2 大阪市の犯罪被害者等支援制度について
犯罪被害にあわれた方を支援しています(3ページから4ページ)
3 大阪市からのお知らせ
ご存じですか? 大阪市LGBTリーディングカンパニー(5ページ)
4 大阪市からのお知らせ
人権啓発DVDを貸し出しています/人権啓発キャッチコピー募集(6ページ)
質問3 あなたは、人権について関心がありますか?
1 関心がある
2 すこし関心がある
3 あまり関心がない
4 関心がない
質問4 この情報誌を読んで人権への興味・関心がわき、理解に役立ちましたか?
1 とても役に立った
2 役に立った
3 あまり役に立たなかった
4 役に立たなかった
質問5 今後もこのような情報誌を読んでみたい(発行したほうが良い)と思いますか?
1 そう思う
2 どちらかといえばそう思う
3 どちらかといえばそう思わない
4 そう思わない
質問6 あなたの年代をお聞かせください。
1 10代 2 20代 3 30代 4 40代 5 50代 6 60代以上
質問7 この情報誌を読んだ感想やご意見、今後掲載してほしい内容やご要望をお書きください。
(注)アンケートはがきは、おひとり様1通でお願いします。
次回のKOKOROねっとNo.63は、令和8(2026)年12月発行の予定です。
主な設置・配布場所:市役所・区役所・Osaka Metro駅構内・市立各図書館等
【発行】大阪市人権啓発・相談センター
- 住所 郵便番号 550-0012 大阪市西区立売堀4-10-18
- 電話番号 06-6532-7631
- ファックス番号 06-6532-7640
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 市民局ダイバーシティ推進室人権啓発・相談センター
住所:〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目10番18号 阿波座センタービル1階
電話:06-6532-7631
ファックス:06-6532-7640






