市営住宅
2020年5月7日
ページ番号:499273
見直しの方向性
- 市営住宅維持管理業務にかかる事業者選定において競争性を確保するため、大阪市住宅供給公社への管理代行制度に基づく随意契約に代え、指定管理者制度を導入する。
実現時期等
- 指定管理者制度導入(令和3年4月1日)
目的・意義
- 指定管理者制度の導入により、競争性が働くことで、付加サービスの充実とコスト削減を図る。
これまでの主な取組みと動き
- 市政改革プランにおける「外郭団体との競争性のない随意契約の見直し」の方向性をふまえ、市営住宅維持管理業務について競争性を確保できるよう公募による指定管理者制度の導入を検討(平成24年7月)
- 市営住宅の維持管理を指定管理者に行わせることができるようにするため、平成24年第3回定例会(9~12月定例会)に「大阪市営住宅条例の一部を改正する条例案(PDF:211kb)」を上程→原案可決(平成25年3月)
- 市営住宅の維持管理にかかる指定管理予定者選定会議の開催経費について、平成26年第2回定例会(5月定例会)に平成26年度大阪市一般会計補正予算案を上程→修正・削除(平成26年5月)
- 市営住宅の維持管理にかかる指定管理予定者選定会議の開催経費について、令和元年9~12月市会(定例会第3回)に「令和元年度大阪市一般会計補正予算(第2回)」を上程→原案可決、「令和元年度大阪市一般会計補正予算(第2回)」に対する附帯決議(市営住宅の指定管理者関係)(令和元年10月)
- 令和2年2・3月市会(定例会第1回)に令和2年度大阪市一般会計予算案を上程→原案可決(令和2年3月)
- 市営住宅の指定管理者を公募(令和2年4月)
- 市営住宅等の指定管理予定者を選定(令和2年8月)
- 市営住宅及び共同施設について指定管理者を指定するため、令和2年9~12月市会(定例会第3回)に「指定管理者の指定について(北区ほか13区の区域の市営住宅及び共同施設)」、「指定管理者の指定について(大正区ほか8区の区域の市営住宅及び共同施設)」及び「指定管理者の指定について(平野区の区域の市営住宅及び共同施設)」を上程→原案可決(令和2年12月)
- 市営住宅の維持管理にかかる指定管理者制度導入(令和3年4月)
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