消防用設備等の点検と報告
2024年3月27日
ページ番号:2015
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。
そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物(建物)の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません。点検及び報告でご不明な点は、所轄消防署までお問い合わせください。
消防用設備等の点検と報告について
目次
その他のよくある質問
消防用設備等点検報告とはどのような制度ですか?
消防用設備等の設置を義務づけられている建物の関係者(所有者、管理者、占有者)が、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、管轄する消防署に報告する制度です
どのような点検をすればよいですか?
点検は自分でできますか?
用途については、こちらのリンクもご活用ください
点検の報告周期は?
報告書の提出はどのような方法がありますか?
消防署への報告は次の3つの方法のいずれかにより行ってください。
〇 窓口による方法(平日の9:00~17:30)
建物を管轄する消防署へ消防用設備等点検結果報告書・総括表・点検者一覧表・点検票を編冊したものを、1部提出してください。
なお、点検結果報告書の控えに受付印の押印をご希望される場合は、窓口でお伝えください。
〇 郵送による方法
消防用設備等点検結果報告書・総括表・点検者一覧表・点検票を編冊したものを、1部管轄する消防署へ送付してください。
郵送による場合は、次の点にご注意ください。
- 報告書の内容について、消防署から確認のため連絡する場合がありますので、連絡が可能な電話番号を、点検結果報告書に必ず記載してください。
- 消防機関に郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねます。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法を推奨します。
- 控えに受付印の押印及び返送を希望される方は、点検結果報告書とその控え、返送用封筒(切手を貼付し宛名が記入されたもの)を必ず同封してください。
- 郵送による場合は、他の方法と比べ確認に時間がかかり、手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕をもって行ってください。
その他のよくある質問
Q1 受理確認書は廃止になったのですか?
A1 オンライン申請に伴い廃止いたします。リンク先をご参照下さい
Q2 点検業者を紹介してもらえるの?
Q3 報告書の控えは保管しておく必要があるの?
A3 消防法施行規則第31条の6に基づき、点検を行った結果を維持台帳に編冊しておく必要があります。
Q4 罰則はあるの?
A4 点検結果の報告をしない場合には、消防法第44条第11号により、30万円以下の罰金又は拘留となることがあります。
Q5 消防職員は点検してくれないのですか?
A5 消防職員が消防用設備等の点検を実施することはありません。
Q6 消防機関へ通報する火災報知設備の通報試験は、消防機関へ直接通報する方法で行っても良いですか?
A6 努めて試験装置を用いて試験してください。詳しくはこちらをご確認ください。
その他
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このページの作成者・問合せ先
消防局 予防部 規制課(建築・設備)
電話: 06-4393-6386 ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)