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景観重要建造物の指定について

2025年3月28日

ページ番号:594543

景観重要建造物とは

 景観法に基づき、地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観形成に重要なものについて、景観行政団体の長(大阪市長)は、景観重要建造物に指定することができます。指定は、大阪市景観計画で定めた景観重要建造物の指定方針及び指定基準に基づくとともに、大阪市都市景観委員会の意見を聞いた上で行います。

景観重要建造物の指定方針

次の①及び②に該当するもののうち、地域の景観上重要と認められるものを対象に、所有者の意向を踏まえ「景観重要建造物」として指定します。

①歴史的又は文化的に価値が高いと認められたもの

②地域の景観を先導し又は継承し特徴づけているもの

景観重要建造物の指定基準

①地域の自然、歴史、文化等からみて、建造物の外観が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること

②道路その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること

③美観性、地域性、歴史・文化性、視認性が高いもののうち、特に周囲のランドマークになる等、地域の景観的影響が大きいもの

関係法令等

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 計画調整局計画部 都市計画課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)

電話:06-6208-7885

ファックス:06-6231-3751

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