大阪市子育て安心マンション認定制度要綱
2022年1月17日
ページ番号:200810
(目的)
第1条 この要綱は、子育てに配慮した仕様の住戸と子育てを支援する環境を備えた良質な民間のマンションを市長が認定し、広く内外に発信することにより、子育てに資する居住環境整備と子育て世帯の市内居住を促進することを目的とする制度(大阪市子育て安心マンション認定制度)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによるほか、当該各号の定めるところによる。
(1) マンション 次に掲げるものをいう。
イ 延べ面積の過半が住宅の用途に供するもので、2以上の住戸が存する建築物並びにその敷地及び附属施設
ロ イに掲げる建築物を含む数棟の建築物並びにそれらが存する一団地内の土地及び附属施設
(2) 分譲マンション 分譲を目的として建設されるマンションをいう。
(3) 賃貸マンション 賃貸借契約を締結して賃貸するマンションをいう。
(4) 大阪市子育て安心マンション 市内において建築される民間のマンションで、次条に定める要件を全て満たすものとして市長が認定するものをいう。
(5) 計画認定 新たに建築されるマンションの計画であって当該マンションが大阪市子育て安心マンションとして次条の要件を満たすマンションの計画であることを認定することをいう。
(6) 竣工認定 竣工後、居住が開始されていないマンションであって当該マンションが大阪市子育て安心マンションとして次条の要件を満たすマンションであることを認定することをいう。
(7) 事業者 大阪市子育て安心マンションを供給しようとする者をいう。
(8) 住戸専用部分 住宅の用に供する部分のうち、居室、リビング、ダイニング、キッチン、トイレ、浴室、室内の収納スペース等の部分(以下「専有部分」という。)及び各住戸が専用する外部に面した窓、バルコニー、アルコーブ、ポーチ、トランクルーム等の部分をあわせたものをいう。
(9) 共用部分 マンションの部分のうち、前号に規定する住戸専用部分を除いた部分をいう。
(10) キッズルーム 子どもが遊んだり、保護者同士が交流したりできる共用部分の居室(集会所等と兼用も可)をいう。
(11) キッズコーナー 子どもが遊んだり、保護者同士が交流したりできる、屋内の空間の一部を利用して常設されたスペースでキッズルーム以外をいう。
(要件)
第3条 前条第4号の要件は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 未竣工、または竣工後、居住が開始されていない民間のマンションであること。
(2) 敷地面積が300平方メートル以上で、10以上の住戸が存するマンションであること。
(3) 全住戸において、専有部分の床面積が1戸当たり40平方メートル以上で、そのうち55平方メートル以上のものが全住戸の3分の2以上あるマンションであること。
(4) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく、設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書の交付を受けるマンションであること。ただし、賃貸マンションについては、この限りでない。
(5) 子育てに資する「快適で安心」、「便利で安心」、「安全で安心」、「楽しくて安心」、「いろいろ安心」という5つの視点に沿ったマンションとして、別表に定める認定基準を次のとおり満たすものであること。
イ 別表の区分のうち「共用部分」及び「その他」に係るものについては、区分ごとに定める基準を適合必要数以上満たしていること。
ロ 別表の区分のうち「住戸専用部分」に係るものについて区分ごとに定める基準を適合必要数以上満たす住戸(以下「認定対象住戸」という。)が全住戸の2分の1以上であり、それらの専有部分の床面積は1戸当たり55平方メートル以上であること。ただし、「住戸専用部分」に係る基準は住戸ごとに適用できるものとする。
(6) 本制度の目的に合致するものであること。
(認定の除外要件)
第3条の2 市長は、第2条第7号に規定する事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第5号又は第6号に規定する認定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
2 市長は前項の規定により認定を行わないことを決定したときは、すみやかに当該事業者に通知する。
(事前協議)
第4条 計画認定を受けようとする事業者は、計画認定申請書提出の前に、あらかじめ市長に申し出て、この要綱に定める要件等について必要な協議を行わなければならない。
(計画認定申請等)
第5条 計画認定を受けようとする事業者は、前条の協議終了後に認定申請書(別記様式1)の正本及び副本各1通に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 子育て仕様・支援計画書(別記様式2)
(2) 位置図(縮尺1/2,500程度)
(3) 区域図(計画地の周囲200m程度の範囲を詳細に示すもの)
(4) 設計図書(配置図、各階平面図、立面図、断面図及び住戸詳細図、外構図、動線計画図で、認定基準に関わる内容が詳細に示されたもの)
(5) 事前協議の経過を記載した書類
(6) 設計住宅性能評価書の写し(賃貸マンションについては、取得する場合のみ)
(7) 認定基準に関わる設備等の仕様を示すカタログ、その他認定基準に関わる内容に関して市長が必要と認める書類
2 市長は、前項により申請された計画が第3条各号に掲げる要件全てに適合すると認めるときは、計画を認定し、計画認定証(別記様式4)により事業者に通知する。
3 市長は、前項の規定により認定した計画の概要を公表することができる。公表の方法は、市のホームページへの掲載等によることとし、その内容は次のとおりとする。
(1) 事業者名
(2) 計画認定を受けたマンションの所在地
(3) 計画認定日
(4) マンションの概要
(5) 設計者名等、その他必要な事項
4 第2項による認定を受けた事業者(以下「計画認定事業者」という。)は、その旨を広く一般に広告・表示する場合は、次の各号の項目全てを明示しなければならない。
(1) 大阪市子育て安心マンションの計画認定を受けたものであること
(2) 計画認定日
(3) 認定対象住戸以外の住戸を含む場合は、その旨とその住戸の位置
(4) 認定マークを表示する場合は、別記様式18によること
5 市長は、第1項により申請された計画が第3条各号に掲げる要件に適合しないと認めるときは、これに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指示することができる。
6 市長は、第2項による認定を行わない場合は、計画を認定しない旨の通知書(別記様式6)により事業者に通知する。
7 第2項による認定を受けた計画認定事業者は、申請内容のうち、認定要件に関わらない事項について変更する場合は、変更届出書(別記様式3)に変更に係る必要な添付図書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
8 第1項による申請をした事業者は、市長の認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、申請取下届出書(別記様式19)を速やかに市長に届け出なければならない。
(変更計画認定申請等)
第6条 計画認定事業者は、前条第2項の認定を受けた日から次条に規定する申請を行うまでの間に、認定要件に関わる事項について変更する場合は、認定申請書(別記様式1)の正本及び副本各1通に、それぞれ変更前と変更後の違いを明示した書類を添えて、あらかじめ市長にその旨を申請しなければならない。
2 市長は、前項による申請が、第3条各号に掲げる要件全てに適合すると認めるときは、変更計画を認定し、変更計画認定証(別記様式5)により計画認定事業者に通知する。
3 市長は、前項の規定により変更計画認定した計画の概要を公表することができる。公表の方法は、前条第3項を準用する。
4 第2項による認定を受けた計画認定事業者がその旨を広く一般に広告・表示する場合は、前条第4項を準用する。
5 市長は、第1項により申請された計画が第3条各号に掲げる要件に適合しないと認めるときは、これに適合させるために必要な措置をとるよう計画認定事業者に指示することができる。
6 市長は、第2項による認定を行わない場合は、計画を認定しない旨の通知書(別記様式6)により計画認定事業者に通知する。
7 第2項による認定を受けた計画認定事業者は、申請内容のうち、認定要件に関わらない事項について変更する場合は、変更届出書(別記様式3)に変更に係る必要な添付図書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(竣工届兼竣工認定申請等)
第7条 計画認定事業者は、認定に係るマンションが竣工したとき、竣工届兼認定申請書(別記様式7)の正本及び副本各1通に、それぞれ次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 子育て仕様・支援計画書(別記様式2)
(2) 位置図(縮尺1/2,500程度)
(3) 区域図(計画地の周囲200m程度の範囲を詳細に示すもの)
(4) 検査済証の写し
(5) 竣工図(配置図、各階平面図、立面図、断面図、住戸詳細図、外構図及び動線計画図で、竣工状況が正しく示されたもの)
(6) 竣工写真(マンションの全体及び認定基準に関わる各部分の状況がわかるもの)
(7) 建設住宅性能評価書の写し(賃貸マンションについては、取得する場合のみ)
(8) キッズルーム又はキッズコーナーの利用が適切で安全になされるよう規定されている管理規約等の写し
(9) その他認定基準に関わる内容に関して市長が必要と認める書類
2 計画認定を受けずに竣工認定を受けようとする事業者は、当該申請に係るマンションが竣工後、居住を開始していない旨を明らかにする書類を添えて、前項の申請を行うものとする。
(審査)
第8条 市長は、前条第1項の申請があった場合は当該マンションが計画認定の内容に沿っているかどうかを、前条第2項の申請があった場合は第3条各号に掲げる要件全てに適合するかどうかを審査する。なお、審査は、提出された書類及び現地検査等により行う。
(竣工認定等)
第9条 市長は、前条の審査により、当該マンションが計画認定の内容、又は第3条各号に掲げる要件全てに適合すると認めるときは、竣工を認定し、竣工認定証(別記様式8)により事業者に通知するとともに、認定プレート(別記様式10)を交付する。
2 市長は、前項の規定により認定した概要を公表することができる。公表の方法は、第5条第3項を準用する。
3 第1項の認定を受けた事業者(以下「竣工認定事業者」という。)は、竣工認定証を適切に保管するとともに、交付された認定プレートを当該マンションのエントランス付近の外壁等、入居者が認知でき、マンション周辺の道路等からも確認できる位置に掲示しなければならない。
4 市長は、前条の審査により、当該マンションが計画認定の内容(計画変更認定の内容も含む。)に沿っていないと認めるときは、これに適合させるために必要な措置をとるよう事業者に指示することができる。
5 市長は、第1項による認定を行わない場合は、竣工を認定しない旨の通知書(別記様式9)により事業者に通知するとともに、その旨を公表することができる。
6 前項の公表の方法は、第5条第3項を準用する。
(有識者会議等の意見)
第10条 市長は、第3条各号に掲げる要件の改正等について適正であるかどうかを判断する場合は、学識経験者等から成る会議(以下「有識者会議」という。)を開催し、その意見を聞くことができる。
2 前項の有識者会議の開催については、大阪市あんしんマンション有識者会議開催要領に定める。
3 市長は、別表のただし書を適用し、事業者が実施する子育てに関する工夫が適当であるかどうかを判断する場合等、大阪市子育てあんしんマンションの公正かつ適正な認定に必要な場合は、有識者会議を構成する委員に直接その意見を聞くことができる。
(維持管理等)
第11条 竣工認定事業者は、竣工認定を受けた後、速やかに維持管理責任者を選任し、維持管理責任者選任届出書(別記様式15)により、市長に届け出なければならない。
2 維持管理責任者は、大阪市子育て安心マンションとしての仕様及び環境の水準を維持、向上させるよう、適切な維持管理に努めなければならない。
3 維持管理責任者は、子育て支援(別表「視点5 いろいろ安心」に定めるもの)を開始するときは、子育て支援開始届(別記様式11)に次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 子育て支援実施予定表(別記様式12)
(2) その他子育て支援の内容に関して市長が必要と認める書類
4 維持管理責任者は、第9条第1項の認定を受けた日から1年、2年及び3年を経過後速やかに、維持管理状況報告書(別記様式13)に次の各号に掲げる書類を添えて、大阪市子育て安心マンションとしての仕様及び環境に係る維持管理の状況を、市長に報告しなければならない。
(1) 認定基準に係る共用部分の写真
(2) 子育て支援実施経過報告書(別紙様式14)
(3) その他維持管理の状況に関して市長が必要と認める書類
5 市長は、前項の規定に関わらず、必要に応じて維持管理責任者に対して、維持管理の状況についての報告を求めることができる。
6 第1項の届出までの期間における第2項から前項までの規定の適用については、第2項から前項までの「維持管理責任者」とあるのは「竣工認定事業者」と読み替えるものとする。
(認定後の変更)
第12条 認定を受けたマンションの所有者又は管理組合(以下「所有者等」という。)が認定を受けたマンションについて、認定基準に係る事項を変更する場合においては、第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、第6条及び第7条中「計画認定事業者」とあるのは「所有者等」と、第7条中「次の各号に掲げる書類」とあるのは「第6号及び第9号に掲げる書類」と読み替えるものとする。
2 所有者等は、維持管理責任者を変更する場合は、維持管理責任者選任届出書(別記様式15)により、市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合、第5条第2項、第6条第2項及び第9条第1項による認定を取り消すことができる。
(1) 当該大阪市子育て安心マンションが第3条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなった場合
(2) 計画認定事業者が、正当な理由なく、計画認定を受けた日から1年以上当該マンションの工事に着手しない場合
(3) 第5条第2項及び第6条第2項の認定について、計画認定事業者から認定取消申出書(別記様式16)による申出があった場合
(3)の2 計画認定事業者が第5条第4項、第6条第4項に違反した場合
(4) 第9条第1項の認定について、竣工認定事業者又は所有者等から認定取消申出書(別記様式16)による申出があった場合
(5) 当該大阪市子育て安心マンションにおいて第11条に違反した場合
(5)の2 事業者が第3条の2第1項第1号から第3号のいずれかに該当すると認められた場合
(6) 偽りその他不正な手段により認定を受けた場合
(7) その他市長が必要と認める場合
2 市長は、前項の規定により認定を取り消すときは、認定取消通知書(別記様式17)により計画認定事業者、竣工認定事業者又は所有者等に通知するとともに、その旨を公表することができる。
3 前項の公表の方法は、第5条第3項を準用する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本認定制度の実施に必要な事項については、別途都市整備局長が定める
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第6条から第14条までの規定は平成17年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。ただし、施行日以前に第8条に基づく認定予定通知を受けたマンションについては、認定予定通知を受けた日に計画認定を受けたものとみなし、また、施行日以前に第12条に基づく認定を受けたマンションについては、認定を受けた日に竣工認定を受けたものとみなす。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年8月10日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、施行日以前に認定申請を行ったマンションについては、第7条の3第1項に基づく申請を行ったものとみなす。
附則
この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月25日から施行する。ただし、この要綱の施行日以前に事前審査申請を行った計画の認定に係る審査については、なお従前の認定基準によることとする。また、施行日以前に行われた竣工認定については、本要綱第9条の認定を受けたものとみなす。
附則
この要綱は、平成24年12月14日から施行する。ただし、この要綱の施行日以前に事前審査申請を行った計画の認定に係る審査については、なお従前の認定基準によることとする。
附則
この要綱は、平成25年3月22日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、この要綱の施行日以前に計画認定申請を行った計画の認定に係る審査については、なお従前の要件及び認定基準によることとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。この要綱の施行日以前に計画認定申請を行った計画の認定に係る審査については、なお従前の要件及び認定基準によることとする。
別表(第3条第5号関係) 認定基準
区分 | 基準 | 適合必要数 | |
---|---|---|---|
安心のための工夫 | 項目 | ||
1 子どもの成長に応じて暮らしを変化させられる工夫 | (1) 間取りの変化 <住戸専用部分> | 〔1〕 躯体天井高さが265cm以上ある。 〔2〕 間取りの変更により子ども部屋を確保できる平面計画である。 〔3〕 子どもの成長に応じて暮らしを変化させられるよう、上記と同等以上の工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 1 |
2 子どもも大人も快適に暮らせる工夫 | (1) 生活音対策 <住戸専用部分> | 〔1〕 上階界床及び下階界床は、日本工業規格Li,r,L-45等級相当以上の構造である。 〔2〕 界壁は、日本工業規格Rr-50等級相当以上の構造である。 | 2 |
(2) シックハウス対策 <住戸専用部分> | 〔1〕 内装仕上げ及び天井裏等に日本住宅性能表示基準「6-1ホルムアルデヒド対策(内装及び天井裏等)」で規定する合板や複合フローリングなどの建築材料(以下「特定建材」という)を使用する場合は、同基準の等級3相当以上とする。 | 1 | |
(3) 整理整頓 <住戸専用部分> | 〔1〕 収納率(次式で算定したもの)が8%以上ある。 <算定式> (S1+S2)/当該住戸の専有部分の面積(平方メートル)×100 S1:高さ180cm以上の収納部分の水平投影面積(平方メートル) S2:高さ180cm未満の収納部分の水平投影面積(平方メートル)×(当該収納部分の高さ(cm)/180) 〔2〕 玄関周りに、ベビーカー、三輪車等を置くことができる一辺50cm以上、他辺100cm以上のスペースがある(玄関扉の軌跡部分を除く)。 〔3〕 玄関の付近に、遊具や泥のついたものを収納できるトランクルーム等の収納空間がある。 〔4〕 子どもも大人も整理整頓がしやすいよう、上記と同等以上の工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 1 |
区分 | 基準 | 適合必要数 | |
---|---|---|---|
安心のための工夫 | 項目 | ||
1 子どもの様子を確認できる工夫 | (1) 間取り等の 工夫 <住戸専用部分> | 〔1〕 子どもの様子が確認できるよう、キッチンは対面式としている。 〔2〕 家族が集うリビングやダイニングには、子どもが遊んだり、勉強でき、親がテレワークできるスペース(リビングやダイニングと一体的に利用できる和室、書斎コーナーなどがある場合も含む)がある。 〔3〕 子どもが遊んだり、勉強したりする様子を確認できるよう、上記と同等以上の工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 1 |
2 事故を防止する工夫 | (1) 転倒事故防止 <住戸専用部分> | 〔1〕 転倒対策として、日本住宅性能表示基準「9-1高齢者対策等級(専用部分)」の等級3の「段差」の基準を満たしている。 〔2〕 素足で使用することが多い洗面室・脱衣所などの床には、滑り抵抗係数(CSR)0.6以上の床材を使用している。 〔3〕 転倒した際にけがをしないよう、弾力性に考慮した下地や、フローリング、クッションフロアなどの床材を使用している。(バルコニー、アルコープ等の外部空間は除く) 〔4〕 キッチンのカウンターテーブルの角の面取り等、子どもがぶつかりやすい部分には、大きなけがをしないような措置を講じている。 〔5〕 転倒対策として、便所の立ち座り及び浴槽出入りのための手すりを設置している。 〔6〕 転倒事故を防止するよう、上記と同等以上の工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 2 (〔1〕を含む) |
(2) 指はさみ事故防止 <住戸専用部分> | 〔1〕 指はさみ事故防止のため、以下の対策の全てを講じている。 ア 玄関扉及び風のとおり道となるリビングドアなどの開き戸にはドアクローザーを設置している。 イ 玄関扉の吊元部分には指はさみ防止加工をしている。 ウ 引き戸(押入れ等の収納スペースに設けるものは除く。)には戸尻の隙間が2cm程度となるようなストッパーを設置している又は戸尻側にスロークローズ機能を備えた引き戸を使用している等の指はさみ防止対策を講じている。 | 1 | |
(3) その他の対策 <住戸専用部分> | 〔1〕 鍵つきの扉は全て、閉じ込め防止のため、外側からも簡単に開けられるようになっている。 〔2〕 浴室の扉には、チャイルドロックを設置している。 〔3〕 リビングのコンセント部には、感電防止のための措置を講じている。 〔4〕 台所包丁収納ポケットには、チャイルドロックを設置している。 〔5〕 浴室の水栓金具には、火傷防止対策を講じている。 〔6〕 事故を防止するよう、上記に類する工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 3 (〔1〕及び〔2〕を含む) | |
(4) その他の対策 <共用部分> | 〔1〕 事故を防止するよう、上記に類する工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 安全のため、マンションの敷地内では歩行者と車の主要な動線を交差させていない又は明確に区分している。 〔2〕 事故を防止するよう、上記に類する工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 歩行者の安全性の確保や隣地への落下物による危険を防止するため、マンション内の建築物の各部分で開口部(窓及びバルコニー(縦格子手すりの手すり子等の間隔が100㎜以上の場合に限る。))がある場合は、敷地境界線(敷地内に歩道がある場合は歩道)から当該部分の高さの平方根の2分の1以上離し、その範囲を植栽等で人が立ち入らないようにしている又は開口部は安全ガラスを使用したはめごろし窓とする等の措置を講じている。 〔3〕 事故を防止するよう、上記に類する工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 エントランスホールやキッズルーム、集会所等にある面積の大きな透明ガラスには、衝突による事故を防止するため、安全ガラスとする又は視認性を高める等して、衝突による事故を防止する対策を講じている。 | 3 | |
(5) 転落防止 <住戸専用部分/共用部分> | 〔1〕 転落防止のため、マンション内の建築物には、以下の対策の全てを講じている。ただし、避難階段など、居住者等が常時通行・利用しない部分は除く。 ア 屋上には、高さ180cm以上の手すりを設置している。 イ 窓には、足のかかる部分がない場合は高さ110cm以上、足のかかる部分がある場合は足のかかる部分の高さに85cmを加えた高さ以上(当該高さが110cm未満の場合は、110cm以上)の手すりを設置している。 ウ 吹き抜けに面する階段には、足のかかる部分がない場合は120cm以上、足のかかる部分がある場合は足のかかる部分の高さに85cmを加えた高さ以上(当該高さが120cm未満の場合は120cm以上)の手すりを設置している。 エ バルコニー及び直接外気に開放されている階段、廊下等には、足のかかる部分がない場合は110cm以上、足のかかる部分がある場合は足のかかる部分の高さに110cmを加えた高さ以上の手すりを設置している。 オ 上記ア~エの手すりはすべて、子どもがよじ登れないよう縦格子等の形状にし、手すり子と手すり子の隙間は11cm未満としている。 カ 上記ア~エの手すりはすべて、子どもが頭等を入れられないよう下弦材と床との隙間は9cm未満としている。 キ 上記ア~エの手すりの周囲には、足がかりとなるものを設置せず、入居者に対しても、管理規約等によりその旨を徹底している。 | 1 | |
3 侵入を防止する工夫 | (1) 防犯 <住戸専用部分/共用部分> | 〔1〕 「大阪府防犯モデルマンション登録制度」の推薦証・登録証の交付を受けるものである。 〔2〕 住棟内への侵入を防止するよう、以下の対策の全てを講じている。 ア 各住戸の玄関扉の鍵はツーロックとし、ピッキング等の不正解除に配慮したものとしている。 イ 全住戸に非常通報装置を設置し、常時、管理人又は警備会社が対応、措置できる体制を確保している。 ウ 共用玄関、エレベーター内、キッズルーム前(鍵の管理が管理人等によらない場合に限る。)に防犯カメラを設置している。また、エントランスホール、1階エレベーターホール、メールコーナー、駐輪場、駐車場、児童遊園、ごみ置き場、トランクルームについても、周囲からの見通しが確保されない場合は防犯カメラを設置している。 エ 共用玄関扉に不正開扉に配慮したオートロック機能を備えている。 オ エレベーターのかご内に、非常押しボタンを床面から1.5m以下の壁面に設置し、エレベーター外部の防犯ベルと連動している。また、エレベーターに窓等が設置されていない場合は、エレベーターホールの見やすい場所に、かご内の状況を映すモニターを設置している。 カ バルコニー、屋上、隣接する建物等が近接し、共用廊下及び共用階段に侵入の恐れがある場合は、侵入防止対策を講じている。 | 1 |
4 災害に備える工夫 | (1) 防災 <住戸専用部分/共用部分> | 〔1〕 大阪市防災力強化マンションの認定を受けるものである。 〔2〕 地震等の災害に備え、以下の対策の全てを講じている。 ア 各住戸の玄関ドア枠は耐震枠で、JIS(日本工業規格)におけるA4702面内変形追随性の規定におけるD-3等級同等以上であり、あわせてドアガードも耐震性に配慮したものとなっている。 イ 吊り戸棚がある場合、耐震ラッチを設置している。 ウ 大阪市が作成している防災関連情報(「市民防災マニュアル」、「防災マップ」、「水害ハザードマップ」)を提供する。 エ 全てのエレベーターに予備電源付き地震時管制運転装置を設置している。 | 1 |
区分 | 基準 | 適合必要数 | |
---|---|---|---|
安心のための工夫 | 項目 | ||
1 便利でスムーズにお出かけできる工夫 | (1) 移動 <共用部分> | 〔1〕 ベビーカー等がスムーズに移動できるよう、各住戸からエントランスを経て、敷地外へ至る動線及び各住戸から駐車場までの動線には段差がない、又は段差がある場合はスロープ等を設置している。 〔2〕 操作ボタンが床面から100cm程度の位置にあるエレベーターを1基以上設置している。 | 2 |
(2) 便利 <共用部分> | 〔1〕 全住戸数×2台以上が駐輪でき、子どもの自転車や子ども乗せ自転車等を置きやすいよう、その半数以上が地上レベルで簡単に駐輪できる自転車駐輪場(サイクルポート(住戸毎に区画を分けた自転車専用のスペース)、平置き型、スライドレール型等で、傾斜ラックや2段ラック等、自転車を高く持ち上げて停めるものを除く。)を設けている。 〔2〕 住棟のいずれかの出入口付近に、手を洗ったり、泥汚れ等を落したりできる洗い場がある。 〔3〕 エントランスホール付近に、子どもの利用に配慮した共用トイレを設け、その扉には閉じ込め防止のため、外側から開錠できる鍵を設置している。 〔4〕 雨がかりなく車に乗り降りできるよう、エントランスに車寄せがある又は、駐車場から住棟内まで雨に濡れずに移動できるようになっている。 〔5〕 集会所やキッズルーム、上記〔3〕の共用トイレなどに、おむつ替え台やイスなどを備えたおむつ替えと授乳のためのスペースを設けている。 〔6〕 子どもと一緒に出かける際などに便利なよう、共用部において上記と同等以上の工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 2 (〔1〕に適合する場合は適合数2とみなす。) | |
2 暮らしに便利な工夫 | (1) 子どもに便利 <住戸専用部分又は共用部分> | 〔1〕 子どもが押しやすい高さに照明スイッチがある等、子どもが使いやすい仕様が1以上取り入れられている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 1 |
(2) 大人にも便利 <住戸専用部分又は共用部分> | 〔1〕 住戸専用部分に食器洗い乾燥機を設置し家事の負担を軽減する、共用部分にテレワークできるスペースを整備し通勤時間を削減する等、親子の時間創出につながるような、大人にも便利な仕様が1以上取り入れられている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 1 |
区分 | 基準 | 適合必要数 | |
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安心のための工夫 | 項目 | ||
1 屋内外で遊んだり、交流したりできる工夫 | (1) キッズルーム等 <共用部分> | 〔1〕 マンション内に以下の要件を全て満たすキッズルームを設置している。ただし、賃貸マンションにあっては、キッズコーナーの設置をキッズルームの設置とみなすことができるものとする。この場合において、オのキッズルームをキッズコーナーと読み替える。 ア エントランスホール付近など、入居者が使いやすく、立ち寄りやすい位置にあり、子どもだけで遊べるような運営を行う場合には、中の様子がエントランスホール等の共用部分から確認できるようになっている。 イ 転倒した際にけがをしないよう弾力性に考慮した下地や床材を使用している。 ウ 出入口扉及び室内にある扉には、「視点2 安全で安心 2-(2)」に準じた指はさみ事故を防止するための措置を講じている。 エ 室内のコンセント部分には感電防止の措置を講じている。 オ 管理規約等でキッズルームとしての利用が、適切で安全になされるよう規定するものである。 カ 面積は、認定対象住戸数が50戸以下の場合は、認定対象住戸数×0.5平方メートル以上、認定対象住戸数が50戸を超える場合は25平方メートル以上確保されている。 キ おもちゃなどを収納できる倉庫や物入れ等の空間がある(認定対象住戸数が50戸超える場合のみ必須)。 ク 100冊以上の絵本や児童書を備え付けた、造り付けの本棚を設置している(認定対象住戸数が50戸超える場合のみ必須)。 | 1 |
(2) 児童遊園等 <共用部分> | 〔1〕 マンション内に以下の要件を全て満たす児童遊園や広場等(子どもが遊んだり、保護者同士が交流したりできる屋外の空間で、法令や他の制度に基づき設ける緑地や広場と兼用することができる)を設置している。 ア エントランスの付近など、使いやすく、立ち寄りやすく、人目につきやすい位置にある。 イ 敷地面積に3%を乗じた面積以上の広さがある。 ウ 子どもが安全に遊べる遊具や親同士の交流を促すベンチ等を設置している。 エ 車道に接する位置に出入口を設ける場合は、子どもの飛び出し事故防止のため、車止めを設置するなどの措置を講じている。 〔2〕 エントランスから徒歩5分圏内(1分80mで換算)に子どもが遊べる公園(都市公園法に基づく住区基幹公園の街区公園、近隣公園、地区公園)がある。 〔3〕 屋外で遊んだり、交流したりできるよう、上記と同等以上の工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 1 |
区分 | 基準 | 適合必要数 | |
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安心のための工夫 | 項目 | ||
1 子育て支援する工夫や子育てしやすい周辺環境が充実している | (1) 子育て支援情報の提供 <その他> | 〔1〕 以下の全ての情報提供を継続的に行う。 ア 大阪市の子育て情報冊子をキッズルーム等に常設、かつ希望者には同情報を提供する。 イ 区の子育て支援情報や地域の子育て支援情報等をキッズルームや掲示板等に掲示する。 | 1 |
(2) 子育て世帯のコミュニティ形成 <その他> | 〔1〕 事業者は、入居開始後1年以内に、マンション内の子育て世帯の交流につながる機会を創出する。 | 1 (ただし賃貸マンションについてはこの限りでない。) | |
(3) ソフト面からの支援や周辺環境の充実 <その他> | 〔1〕 子育て支援サービスの提供を入居開始後1年以内に開始し、そのサービスを1年以上継続する。 〔2〕 キッズルーム、エントランス等を地域に開放しイベント等に提供する等、地域との交流機会を創出する。 〔3〕 エントランスから徒歩5分圏内(1分80mで換算)以内の距離に、以下に示す施設が1以上ある。 ア 教育施設(幼稚園、小学校など) イ 保育施設(保育所、認定こども園など) ウ 医療施設(小児科があること) エ 子育て支援施設(子ども・子育てプラザや子育てサークルを提供する場など) 〔4〕 子育て支援に資するマンションの付属施設がある(子どもが使いやすい仕組み・仕様のシアタールームや図書室など)。 〔5〕 全ての認定対象住戸において、適合している基準の合計数(本基準は除く。)が、分譲マンションにおいて33以上、賃貸マンションにおいては32以上である。 〔6〕 入居者の子育てをソフト面から支援する又は周辺環境が充実するよう、 上記と同等以上の工夫を行っている。ただし、市長が適当と認めるものに限る。 | 2 |
子育て安心マンション認定申請書類等
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大阪市 都市整備局企画部安心居住課
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)
電話:06-6208-9211
ファックス:06-6202-7064