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風しんワクチンの接種費用助成のお知らせ

2024年4月1日

ページ番号:259598

 風しんの抗体のない妊娠中(特に初期)の女性が風しんにかかると、先天性風しん症候群(白内障、心疾患、難聴など)の赤ちゃんが生まれてくる事があります。大阪市では、先天性風しん症候群を予防するための対策として、風しんワクチン接種費用の公費助成を行います。

お知らせ

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助成対象者

接種当日の時点で大阪市民(住民登録のある方)で、風しん抗体価が低い次のいずれかに該当する方とします。

(1)妊娠を希望する女性

(2)妊娠を希望する女性の配偶者(妊婦の配偶者を含む)

(3)妊娠を希望する女性の同居者(妊婦の同居者を含む)

 (1)~(3)いずれの方も「風しん抗体価が低い方」が対象であるため、申請には「風しんの抗体を保有していないことが確認できる書類(写し)」が必要です。

ただし、次に該当する方は対象外とします。

  • 風しんの抗体を有している方 ※詳しくは「別表(風しんの抗体を有している方)」をご参照ください。
  • 妊娠中、又は妊娠をしている可能性がある方
  • 平成25年度以降に実施した風しんワクチン接種費用助成事業により、麻しん風しん混合(MR)ワクチン(又は風しんワクチン)を接種した方
  • 1962(昭和37)年4月2日から1979(昭和54)年4月1日生まれの男性のうち、風しんの抗体価がHI法で8倍以下(EIA法6.0未満など)の者 
  • 麻しん風しん混合ワクチン又は風しんワクチンの接種日が令和2年3月31日以前の者又は申請日において接種日から5年以上経過している者

  • (3)に該当し、麻しん風しん混合ワクチン又は風しんワクチンの接種日が令和6年3月31日以前である者

 なお、大阪市では委託医療機関において風しんの抗体検査(無料)を実施しております。詳しくはこちらをご参照ください。

対象ワクチン

麻しん風しん混合(MR)ワクチン、風しんワクチン(助成は、いずれかのワクチンにつき1回限りです。)

※麻しんおたふくかぜ風しん混合(MMR)ワクチンは助成対象外です。

助成内容

 対象ワクチンごとに下記の額(助成限度額)と対象者が医療機関で実際に支払った額とを比較して低い方の額を助成します。(医療機関での予診において体調不良などにより接種が見合わせとなった場合、見合わせ料に対する助成は行いません。)

助成限度額◆

1麻しん風しん混合(MR)ワクチンの場合、10,285円

2風しんワクチンの場合、6,743円

 ただし、一定以上の所得のある方については、助成金額から2,000円を差し引いた額を助成します。

 なお、助成申請に際して、大阪市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱4(1)ア(オ)又は(カ)の書類の提出が必要な申請者から、当該書類が提出されなかった場合は、一定以上の所得がある者として取扱うこととします。

 一定以上の所得のある方については、被接種者本人またはその主たる生計維持者の所得額が次の「所得限度額」以上である方とします。 

ワクチン接種に係る所得限度額基準の一覧
扶養人員所得制限限度額収入額(目安額)
0人622万円833万3千円
1人660万円875万6千円
2人698万円917万8千円
3人736万円960万円
4人目以降3人目の所得制限限度額736万円に1人につき38万円を加算した額

【所得額の計算方法】

所得額=「個人市民税にかかる『合計所得金額(注1)』」-「8万円」-「控除額(注2)」

(注1)合計所得金額

 個人市民税の算出にかかる、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、租税条約適用利子等金額、租税条約適用配当等金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引の雑所得等の金額の合計額をいいます。

(注2)控除額

 個人市民税の算定にかかる控除のうち、次のものの合計額をいいます。

  • 医療費控除・・・・当該医療費控除額
  • 雑損控除・・・・・・当該雑損控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除・・・・当該小規模企業共済等控除額
  • 障がい者控除(1人につき)・・・・・27万円
  • 特別障がい者控除(1人につき)・・40万円
  • 寡婦(寡夫)控除・・・・・27万円
  • ひとり親控除・・・・・・・35万円
  • 勤労学生控除・・・・・・・27万円

◆所得額が確認できる書類

 2024年度課税(所得)証明書【原本】(2023年中の所得)

  課税(所得)証明書に代用できる書類として、市区町村長発行の2024年度住民税決定通知書(写し)で、住所・氏名・総所得金額が確認できるもの。

※注意※

 2024(令和6)年度課税(所得)証明書・住民税決定通知書について、市区町村の取扱いにより2024(令和6)年6月以降でないと発行できない場合がありますので、その際は2023(令和5)年度のもので構いません。

助成方法

 償還払いとします。(医療機関に一旦お支払いただいた後、本市から返還)

 ただし、生活保護受給者、市民税非課税世帯の方であって、接種費用の一時立て替えが困難な場合は、大阪市保健所感染症対策課(06‐6647‐0813)に申請することにより接種券を発行することもできます。詳しくは、次の申請方法「申請方法(接種券)」をご参照ください。

申請方法(償還払い)

 医療機関で対象ワクチンを接種した後、次の書類をご用意のうえ、大阪市行政オンラインシステムにより申請していただきます。

 ※予防接種する医療機関の所在地(大阪市内、大阪市外)は問いません。

〇大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方

 行政オンラインシステム別ウィンドウで開くの「新規登録」より「利用者登録」をお願いします。

 利用マニュアル等はこちらをご覧ください。


〇利用者登録がお済みの方

 こちらのページ別ウィンドウで開くから申請が可能です。


※大阪市行政オンラインシステムを使用した申請が困難な場合は、大阪市保健所感染症対策課(06-6647-0813)にご相談ください。

申請に必要な書類
 ●風しんの抗体を有していない事を証する書類
 ・
申請者氏名・検査方法・検査結果・採血日・検査機関名が確認できる書類
 ・採血日が予防接種日以前のものかつ検査結果がHI法で16倍以下、EIA法で8.0未満等のものに限ります。詳しい基準値はこちら
 ●公的な本人確認書類
 ・氏名・住所・生年月日が確認できるもの(例:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
 ・現住所、変更後氏名が裏面に記載されている場合は、必ず裏面も必要です。
 ・個人番号カードの場合は、「個人番号」が記載されている裏面は添付しないでください。

 ●接種医療機関の領収書
 ・申請者氏名・支払金額・接種日・接種ワクチン
 ・接種医療機関が分かる書類。・領収書に接種したワクチンの記載がない場合は、領収書に加えて診療明細書または予防接種済証等、接種ワクチンが確認できる書類も添付してください。
 ●通帳又はキャッシュカード
 ・金融機関名・支店名(支店番号)・口座番号・口座名義が確認できるもの
 ・申請者(被接種者)の名義の口座に限ります。・口座名義が改姓前の場合は、口座名義の変更後に申請いただくか、旧姓を確認できる書類(改正事項が記載されている運転免許証、旧姓パスポートなどの写し)を添付してください
 ●2024(令和6)年度の課税(所得)証明書【該当者のみ】
 ・2024(令和6)年1月1日時点に、住所地が大阪市外である場合、前居住地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書等の所得状況が確認できる書類
 ・住所・氏名・総所得金額が確認できるものであれば、市区町村長発行の住民税決定通知書も可とします。
 ●パスポートまたは在留カード【該当者のみ】
 ・2024年1月1日時点に、住所地が海外である場合、本人確認(氏名・生年月日・住所)及び出国日・入国日又は上陸年月日が確認できるもの。

申請方法(接種券)

 生活保護受給者、市民税非課税世帯の方で、接種費用の一時立て替えが困難な場合は、事前に申請する事により接種券を発行します。接種券を医療機関に提出して接種を受け、接種医療機関が大阪市に対して接種費用の代理受領請求を行うこととなります。(ただし、医療機関が定める接種費用が大阪市の助成の上限額を超える場合は、当該医療機関窓口で当該超える金額を支払っていただくことになります。)

※市民税非課税世帯の方については、申請者、又は主たる生計維持者が非課税である事を確認してからの交付となりますので、申請されてから「大阪市風しんワクチン接種券」がお手元に届くまで、2週間程度かかることをあらかじめご了承ください。

次の書類を大阪市保健所感染症対策課に郵便等により申請していただきます。

※接種券による申請は、大阪市行政オンラインシステムでは受け付けておりません。

申請に必要な書類
●大阪市風しんワクチン接種券交付申請書(第2号様式)
 ・下記添付ファイルをダウンロードしてください。 
 ●風しんの抗体を有していない事を証する書類の写し
 
・申請者氏名・検査方法・検査結果・採血日・検査機関名が確認できる書類をコピーしてください。
 ・検査結果がHI法で16倍以下、EIA法で8.0未満等のものに限ります。詳しい基準値はこちら
 生活保護受給者である事が確認できる書類の写し【生活保護受給者の方】
 
・氏名・住所・生年月日が確認できる面をコピーしてください。(例:保護決定通知書、生活保護適用証明書、生活保護法医療券等)
 ●公的な本人確認書類の写し【市民税非課税世帯の方】
 ・氏名・住所・生年月日が確認できるもの(例:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
 ・現住所、変更後氏名が裏面に記載されている場合は、必ず裏面も必要です。
 ・個人番号カードの場合は、「個人番号」が記載されている裏面は添付しないでください。
 ●2024(令和6)年度の課税(所得)証明書【市民税非課税世帯かつ転入者の方】
 
・2024(令和6)年1月1日時点に、住所地が大阪市外である場合、前居住地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書等の所得状況が確認できる書類

接種券【第2号様式】

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医療機関の皆様へ

市民の方が助成制度を利用する場合のお知らせ

 接種対象者(大阪市民)により助成制度を利用したい旨の申し出がありましたら、次のとおりご対応くださいますようお願い致します。

(1)接種済証、領収書の発行について

 対象者が償還払いの申請を行うために、領収書、接種済証など対象者氏名、医療機関での支払い金額、接種日、接種ワクチン、接種医療機関がわかる書類(原本)の提出が必要となりますので、これらの発行をお願いします。

 なお、「大阪市風しん予防接種済証(参考様式)」を必要に応じてご活用ください。

(2)接種券を持参された方への対応について

 生活保護受給者など要件に該当する方には大阪市保健所から接種券を発行する場合があります。この接種券を持参された方については、接種券に記載のワクチンごとの助成上限額の範囲内で本市から接種医療機関に支払いますので、対象者からは接種費用を徴せずに保健所感染症対策課あて請求してください。請求書は「大阪市風しんワクチン接種助成金請求書」、請求方法は「大阪市風しんワクチン接種券持参者の接種費用の取り扱いについて(お願い)」をご参照ください。 ただし、医療機関が定める接種費用が助成上限額を超える場合は、当該超える金額を対象者に請求してください。

(3)接種見合わせの場合の取扱いについて

 予診の結果、接種が見合わせとなった場合、見合わせ料に対する助成はありません。

(4)大阪市保健所からの問い合わせへの対応について

 必要に応じて保健所感染症対策課から、内容についてお問い合わせする場合がありますので、その際はご協力くださいますようお願いします。

接種後健康被害が生じた場合の取り扱い

 今回の接種は任意接種であり、接種により健康被害が生じた場合の健康被害の救済については、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請していただくことになります。

【救済制度の窓口】

 電話:0120‐149‐931(フリーダイヤル)

 受付日・時間:月~金曜日(9時~17時、祝日・年末年始を除く)

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健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803

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