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風しんワクチンの接種費用助成のお知らせ

2025年4月1日

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 風しんの抗体のない妊娠中(特に初期)の女性が風しんにかかると、先天性風しん症候群(白内障、心疾患、難聴など)の赤ちゃんが生まれてくる事があります。大阪市では、先天性風しん症候群を予防するための対策として、風しんワクチン接種費用の公費助成を行います。

お知らせ

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昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性の方について
 昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、令和7年3月31日までに抗体検査を実施した方において、風しんの抗体価がHI法で8倍以下(EIA法6.0未満など)の方につきましては、風しんの定期接種対象者に該当します。

上記対象者に該当される方は定期接種として麻しん風しん混合(MR)ワクチンを無料で接種できます。詳しくは風しんの第5期定期接種についてをご覧ください。

助成対象者

接種当日の時点で大阪市民(住民登録のある方)で、風しん抗体価が低い次のいずれかに該当する方とします。

(1)妊娠を希望する女性

(2)妊娠を希望する女性の配偶者(妊婦の配偶者を含む)

(3)妊娠を希望する女性の同居者(妊婦の同居者を含む)

※(2)については、婚姻関係は問いません。

※(3)については、妊娠を希望する女性もしくは妊婦と同じ住所の方が対象です。ただし、妊婦の同居者については、生活空間を同一にする頻度が高い方(例:里帰り先の家族)も対象とします。

 (1)~(3)いずれの方も「風しん抗体価が低い方」が対象であるため、申請には「風しんの抗体を保有していないことが確認できる書類(写し)」が必要です。

 風しんの抗体価の基準値については「別表(風しんの抗体が低い方)」をご参照ください。

 なお、大阪市では委託医療機関において風しんの抗体検査(無料)を実施しております。詳しくはこちらをご参照ください。


ただし、次に該当する方は対象外とします。

  • 風しんの抗体を有している方
  • 妊娠中、又は妊娠をしている可能性がある方
  • 平成25年度以降に実施した風しんワクチン接種費用助成事業により、麻しん風しん混合(MR)ワクチン(又は風しんワクチン)を接種した方
  • 麻しん風しん混合(MR)ワクチン又は風しんワクチンの接種日が申請日において5年以上経過している者
  • (3)に該当し、麻しん風しん混合(MR)ワクチン又は風しんワクチンの接種日が令和6年3月31日以前である者

対象ワクチン

麻しん風しん混合(MR)ワクチン、風しんワクチン(助成は、いずれかのワクチンにつき1回限りです。)

※麻しんおたふくかぜ風しん混合(MMR)ワクチンは助成対象外です。

助成内容

 対象ワクチンごとに下記の額(助成限度額)と対象者が医療機関で実際に支払った額とを比較して低い方の額を助成します。(医療機関での予診において体調不良などにより接種が見合わせとなった場合、見合わせ料に対する助成は行いません。)

助成限度額◆

1麻しん風しん混合(MR)ワクチンの場合、10,351円

2風しんワクチンの場合、6,809円

 ただし、一定以上の所得のある方については、助成金額から2,000円を差し引いた額を助成します。

 なお、助成申請に際して、大阪市風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱4(1)ア(オ)又は(カ)の書類の提出が必要な申請者から、当該書類が提出されなかった場合は、一定以上の所得がある者として取扱うこととします。

 一定以上の所得のある方については、被接種者本人またはその主たる生計維持者の所得額が次の「所得限度額」以上である方とします。 

ワクチン接種に係る所得限度額基準の一覧
扶養人員所得制限限度額収入額(目安額)
0人622万円833万3千円
1人660万円875万6千円
2人698万円917万8千円
3人736万円960万円
4人目以降3人目の所得制限限度額736万円に1人につき38万円を加算した額

【所得額の計算方法】

所得額=「個人市民税にかかる『合計所得金額(注1)』」-「8万円」-「控除額(注2)」

(注1)合計所得金額

 個人市民税の算出にかかる、総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、租税条約適用利子等金額、租税条約適用配当等金額、土地等にかかる事業所得等の金額、長期譲渡所得の金額、短期譲渡所得の金額及び先物取引の雑所得等の金額の合計額をいいます。

(注2)控除額

 個人市民税の算定にかかる控除のうち、次のものの合計額をいいます。

  • 医療費控除・・・・当該医療費控除額
  • 雑損控除・・・・・・当該雑損控除額
  • 小規模企業共済等掛金控除・・・・当該小規模企業共済等控除額
  • 障がい者控除(1人につき)・・・・・27万円
  • 特別障がい者控除(1人につき)・・40万円
  • 寡婦(寡夫)控除・・・・・27万円
  • ひとり親控除・・・・・・・35万円
  • 勤労学生控除・・・・・・・27万円

◆所得額が確認できる書類

 2025年度課税(所得)証明書【原本】(2024年中の所得)

  課税(所得)証明書に代用できる書類として、市区町村長発行の2025年度住民税決定通知書(写し)で、住所・氏名・総所得金額が確認できるもの。※源泉徴収票は不可。

※注意※

 2025(令和7)年度課税(所得)証明書・住民税決定通知書について、市区町村の取扱いにより2025(令和7)年6月以降でないと発行できない場合がありますので、その際は2024(令和6)年度のもので構いません。

助成方法

 償還払いとします。(医療機関に一旦お支払いただいた後、本市から返還)

 生活保護受給者、市民税非課税世帯の方であって、接種費用の一時立て替えが困難な場合は、大阪市保健所感染症対策課(06‐6647‐0813)に申請することにより接種券を発行することもできます。詳しくは、「申請方法(接種券)」をご参照ください。

申請方法(償還払い)

 医療機関で対象ワクチンを接種した後、次の書類をご用意のうえ、大阪市行政オンラインシステムにより申請していただきます。

 ※予防接種する医療機関の所在地(大阪市内、大阪市外)は問いません。

〇大阪市行政オンラインシステムを初めて利用される方

 行政オンラインシステム別ウィンドウで開くの「新規登録」より「利用者登録」をお願いします。

 利用マニュアル等はこちらをご覧ください。


〇利用者登録がお済みの方

 こちらのページ別ウィンドウで開くから申請が可能です。


※大阪市行政オンラインシステムを使用した申請が困難な場合は、大阪市保健所感染症対策課(06-6647-0813)にご相談ください。

申請に必要な書類
風しんの抗体を有していない事を証する書類申請者氏名、検査方法、検査結果、採血日、検査機関名がすべて確認できる書類
・採血日が予防接種日以前のものかつ検査結果がHI法で16倍以下、EIA法で8.0未満等のものに限ります。詳しい基準値はこちら
公的な本人確認書類・氏名、住所、生年月日が確認できるもの(例:個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証等)
・現住所、変更後氏名が裏面に記載されている場合は、必ず裏面も必要です。
・個人番号カードの場合は、「個人番号」が記載されている裏面は添付しないでください。

接種医療機関の領収書申請者氏名、支払金額、接種日、接種ワクチン、接種医療機関が分かる書類。
・領収書に接種したワクチンの記載がない場合は、領収書に加えて診療明細書または予防接種済証等、接種ワクチンが確認できる書類も添付してください。※診療費明細書のみでは不可。
通帳又はキャッシュカード・金融機関名、支店名(支店番号)、口座番号、口座名義が確認できるもの
・申請者(被接種者)の名義の口座に限ります。
・口座名義が改姓前の場合は、口座名義の変更後に申請いただくか、旧姓を確認できる書類(改正事項が記載されている運転免許証、旧姓パスポートなどの写し)を添付してください。
【該当者のみ】
2025(令和7)年度の課税(所得)証明書
 ・2025(令和7)年1月1日時点に、住所地が大阪市外である場合、前居住地の市区町村長が発行する課税(所得)証明書等の所得状況が確認できる書類
・住所、氏名、総所得金額が確認できるものであれば、市区町村長発行の住民税決定通知書も可とします。※源泉徴収票は不可。
【該当者のみ】
パスポートまたは在留カード
・2025(令和7)年1月1日時点に、住所地が海外である場合、本人確認(氏名・生年月日・住所)及び出国日・入国日又は上陸年月日が確認できるもの。

申請方法(接種券)

 生活保護受給者、市民税非課税世帯の方で、接種費用の一時立て替えが困難な場合は、事前に申請する事により接種券を発行します。接種券を医療機関に提出して接種を受け、接種医療機関が大阪市に対して接種費用の代理受領請求を行うこととなります。(ただし、医療機関が定める接種費用が大阪市の助成の上限額を超える場合は、当該医療機関窓口で当該超える金額を支払っていただくことになります。)

※市民税非課税世帯の方については、申請者、又は主たる生計維持者が非課税である事を確認してからの交付となりますので、申請されてから「大阪市風しんワクチン接種券」がお手元に届くまで、2週間程度かかることをあらかじめご了承ください。

※接種券による申請は、大阪市行政オンラインシステムでは受け付けておりません。

「大阪市風しんワクチン接種券」の発行を希望される場合は、大阪市保健所感染症対策課(06-6647-0813)までお問い合わせください。

申請に必要な書類

・大阪市風しんワクチン接種券交付申請書(第2号様式)

・風しんの抗体を有していない事を証する書類の写し

・生活保護受給者である事が確認できる書類の写し【生活保護受給者の方】

・公的な本人確認書類の写し【市民税非課税世帯の方】

・2025(令和7)年度の課税(所得)証明書【市民税非課税世帯かつ転入者の方】

申請にあたって

注意事項

・助成申請に関して、記載内容及び添付書類に不備がある場合、大阪市行政オンラインシステム上にて申請を差戻しまたは却下することがあります。メールでお知らせしますので、迷惑メール対策の設定をされている場合「@city.osaka.lg.jp」のドメインからメールを受信できるよう必ず設定してください。

なお、一定期間差し戻し後再申請をされなかった場合は、一度申請を却下させていただくことがあります。

・申請内容に不備がありますと、書類を再添付いただく場合がございます。申請にご利用いただいた書類はお振込が完了するまで保管ください。

・申請からお振込まで約2か月ほどかかります。お振込が完了するまでに口座名義を変更する予定がある場合は、名義を変更した後にご申請いただくか、お振込が完了するまで口座名義を変更しないでください。

よくあるご質問

Q1)助成費用は申請後どれくらいで振り込まれますか。

A1)原則、申請書受付月の翌々月上旬をお振り込みの目処としております。ただし、申請に不備があれば2か月以上かかりますのでご注意ください。


Q2)助成費用が振り込まれる際に連絡はありますか。

A2)振込の数日前に、申請にご利用いただいたメールアドレスへ手続き完了のメールをお送りします。ただし、迷惑メール対策等によりメールが届かない場合がございます。なお、振込元は「フウシンセッシュヒジョセイ」と記載されます。振込が完了した際は、本市から通知は行いませんので、通帳記入等で振込内容をご確認ください。振込元は「フウシンセッシュヒジョセイ」と記載されます。


Q3)配偶者(または親)の口座に振込は可能ですか。

A3)お振込できません。入金希望口座は申請者(被接種者)名義の口座に限ります。


Q4)ワクチンを2回接種しましたが、どちらも申請可能ですか。

A4)本制度は、おひとり1回限りとしております。風しんワクチンまたは麻しん風しん(MR)ワクチンを2回接種された場合も、助成は1回分のみです。


Q5)必要書類の中に氏名の異なる書類がありますが、申請は可能ですか。

A5)名義を変更したことが確認できる公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を添付してください。


Q6)医療機関からの領収書は、医療費明細書でも良いですか。

A6)医療費明細書のみでは不可です。明細書は領収書の詳細を記載した書類ですが、申請者が医療機関に⽀払いをした事実を確認する書類となりませんので、必ず領収書を添付していただくようにお願いします。


O7)該当者のみ所得確認書類の添付が必要とありますが、「該当者」とはどのような人ですか。

A7)接種日時点において、申請者及び申請者と同一世帯のすべての方(16歳未満の方を除く)で、2025(令和7)年1月1日時点大阪市に住民登録がなかった方を「該当者」としております。本制度は所得制限を設けており、2025(令和7)年1月1日時点に大阪市外に住民登録があった場合、大阪市で所得確認を行えないため、該当者の方には所得確認書類の添付をお願いしております。


Q8)課税(所得)証明書は、源泉徴収票でも良いですか。

A8)源泉徴収票はお使いいただけません。市区町村⻑発⾏の住⺠税決定通知書(写し)で、住所・⽒名・総所得⾦額が確認できるものであれば、代用の書類としてお使いいただけます。

医療機関の皆様へ

市民の方が助成制度を利用する場合のお知らせ

 接種対象者(大阪市民)により助成制度を利用したい旨の申し出がありましたら、次のとおりご対応くださいますようお願い致します。

(1)接種済証、領収書の発行について

 対象者が償還払いの申請を行うために、領収書、接種済証など対象者氏名、医療機関での支払い金額、接種日、接種ワクチン、接種医療機関がわかる書類(原本)の提出が必要となりますので、これらの発行をお願いします。

 なお、「大阪市風しん予防接種済証(参考様式)」を必要に応じてご活用ください。

(2)接種券を持参された方への対応について

 生活保護受給者など要件に該当する方には大阪市保健所から接種券を発行する場合があります。この接種券を持参された方については、接種券に記載のワクチンごとの助成上限額の範囲内で本市から接種医療機関に支払いますので、対象者からは接種費用を徴せずに保健所感染症対策課あて請求してください。請求書は「大阪市風しんワクチン接種助成金請求書」、請求方法は「大阪市風しんワクチン接種券持参者の接種費用の取り扱いについて(お願い)」をご参照ください。 ただし、医療機関が定める接種費用が助成上限額を超える場合は、当該超える金額を対象者に請求してください。

(3)接種見合わせの場合の取扱いについて

 予診の結果、接種が見合わせとなった場合、見合わせ料に対する助成はありません。

(4)大阪市保健所からの問い合わせへの対応について

 必要に応じて保健所感染症対策課から、内容についてお問い合わせする場合がありますので、その際はご協力くださいますようお願いします。

接種後健康被害が生じた場合の取り扱い

 今回の接種は任意接種であり、接種により健康被害が生じた場合の健康被害の救済については、被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に申請していただくことになります。

【救済制度の窓口】

 電話:0120‐149‐931(フリーダイヤル)

 受付日・時間:月~金曜日(9時~17時、祝日・年末年始を除く)

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健康局大阪市保健所感染症対策課感染症グループ
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0813
ファックス:06-6647-0803

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