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地域密着型サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて

2023年12月7日

ページ番号:402748

お知らせ

各種届出の対応について

  • 届出等につきましては、送付による受付を基本とします。(一部来庁対応あり)
  • 加算取得・変更の届出につきまして、毎月15日の消印を有効とし翌月から算定可となります。(一部の加算については締め切り日が異なります)
  • 緊急時訪問看護加算は消印日から算定可となります。
  • 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設について、31日までの消印は翌月算定可、1日の消印は当月算定可となります。
  • 船場分室(総務課法人監理グループ、高齢施設課、介護保険課(指定指導グループ)、運営指導課)の開庁時間は午前9時から午後5時30分(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)です。
  • 船場分室への来庁を希望される場合は、各担当に電話により事前にお問い合わせください。
  • 届出書類の補正については、電話等にて行います。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護は介護保険課になります。
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護は高齢施設課になります。

地域密着型サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて

地域密着型サービス事業者および地域密着型通所介護(介護予防型通所サービス・短時間型通所サービス)の事業者で指定内容に変更があった場合および廃止・休止するとき、また休止していた事業を再開するときは下記のとおり届出が必要です。

なお、届出方法については、変更事由により来庁または送付となります。

来庁の場合は、事前に予約が必要となりますのでご注意ください。

 1. 変更の届出(介護給付費に係る変更を除く)
 2. 廃止・休止・再開の届出
 3. 介護給付費にかかる変更の届出
 4. 各種届出に必要なその他の様式について
 
 

1変更の届出(介護給付費に係る変更を除く)

  • 指定申請の際に申請書や添付書類に記載された内容等に変更があったときは、10日以内に変更届(様式第4号)または変更届出書(様式第3号:地域密着型通所介護用)に必要な書類を添えて届け出なければなりません。
  • 変更届出書類は、「サービス種類ごと(法人単位でなく、事業所・施設単位)」に作成し、提出する必要があります。
  • サービスの変更内容で必要書類が定まっていますので「変更届提出方法」をご確認のうえご提出ください。
  • 届出方法については、送付と来庁による方法があります。
  • 届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえご提出ください。(届出方法が来庁となっているものは、送付での受付はできません。)

提出方法など詳細につきまして、不明な点がありましたら、届出方法に記載する連絡先までお問い合わせください。

届出方法「送付の場合」

1.必要書類の作成

  • 必要書類は「サービス種別ごとの変更届提出書類一覧」をご確認ください。
  • 変更届受付票と控えの返送が必要な場合は返信用定型封筒(幅90ミリ~120ミリ×長さ140ミリ~235ミリ)を同封願います。(返信用封筒には返信先を明記し、返信に必要な額の切手を貼付願います。)
2.事業所で作成された必要書類は、補正が必要な場合がありますので必ず写しを保管願います。
3.提出書類を下記あてにご送付ください。

あて先
介護保険課の場合 

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(地域密着型サービス) 変更届あて

高齢施設課の場合 

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課(地域密着型サービス) 変更届あて

(注意)届出に不備等がある場合、来庁していただく場合があります。

 

届出方法「来庁の場合」

1.電話で来庁日時を予約
連絡先
介護保険課は「06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。)」

高齢施設課は「06-6241-6320」になります。


2.必要書類の作成

必要書類は「サービス種別ごとの変更届提出書類一覧」をご確認ください。


3.予約日時に作成された必要書類を持参
あるひとつの事柄が原因で、来庁と送付の二つの変更届が必要となる場合は、来庁(予約)にて一括でご提出ください。
(例)「移転に伴う管理者の変更等」

2廃止・休止・再開等の届出

  • 指定地域密着型サービス事業を廃止または休止する場合の届出書の提出期限は、廃止または休止する1か月前までに届出が必要となりますのでご注意ください。
  • 事業を再開する場合は、指定基準を満たしているかを確認する必要がありますので、事前にご連絡ください。再開する場合の届出書の提出期限は「再開した日から10日以内」です。
  • 提出方法など詳細につきまして、不明な点がありましたら、届出方法に記載する連絡先までお問い合わせください。
(注意)再開届に際し、休止前の事業所の状況に変更が生じているときは、変更届も併せてご提出ください


廃止・休止・再開の届出方法

届出期限
  • 「廃止届」は廃止予定日の1か月前。
  • 「休止届」は休止予定日の1か月前。
  • 「再開届」は再開前にご連絡ください。

提出方法

  • 廃止(休止・再開)届は、来庁対応のみとなり、送付での受付は出来ません。電話で来庁日時をご予約のうえご提出ください。
  • 届出書類はサービス毎に作成願います。(ただし、介護予防サービス、第1号事業との併記は可)
    (例)「認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護」は予防との併記となるため可能です。
  • 休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合については、指定の更新が出来ませんのでご注意ください。
    なお、この場合、休止期間の終期は有効期間満了日までとなります。
  • 指定の効力を更新するためには、有効期間満了日までに指定基準を満たし事業再開(再開届を提出)したうえで、更新申請を行う必要があります。

廃止・休止・再開の届出方法

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3介護給付費にかかる変更の届出

  • 加算の算定等について、事前に届出(変更届)が必要になります。
  • 加算の内容により、算定月が異なりますのでご注意ください。(来庁は、事前に予約が必要です。)
  • サービス種別ごとの介護給付費の変更届が異なりますのでご注意ください。
  • 提出方法など詳細につきましては、届出方法に記載する連絡先までお問い合わせください。
(注)区域外指定を受けている場合は、当該市区町村にも加算等の届出をする必要があります。届出については当該市区町村へご確認ください。

 

 

介護給付費に係る体制等に関する届出について

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4各種届出に必要なその他の様式について

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
ファックス:06-6241-6608
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)