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地域密着型サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて

2025年1月22日

ページ番号:402748

地域密着型サービス事業者は指定申請書類に記載された内容に変更があった場合、介護給付費算定に変更があった場合、廃止・休止・再開する場合は届出が必要になります。届出方法には、「電子申請・届出システム」を用いる方法と来庁による方法があります。なお、「電子申請・届出システム」を用いて届出をすることができない場合は、送付による届出も可能です。

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護は介護保険課に提出してください。
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護は高齢施設課提出してください。
変更等の各種届出については、次に示している届出様式等を使用してください。

 1. 法人情報・事業所情報に係る届出

 2.介護給付費算定に係る届出

 3.廃止・休止・再開に係る届出

 4.各種届出に必要なその他の様式について

 5.送付宛先及び予約連絡先

 

1法人情報・事業所情報に係る届出

  • 指定申請書類に記載された内容に変更があったときは、10日以内に変更届出書(別紙様式第二号(四))に必要書類を添えて提出する必要があります。
  • 変更届出書類は、「サービス種類ごと」(法人単位ではなく、事業所・施設単位)に作成し、提出する必要があります。(法人情報の変更を除く)
  • 法人情報の変更の場合は、事業所一覧を添付することで、事業所一覧記載のサービスの法人情報を変更したこととなります。
  • 届出方法については、「電子申請・届出システム」を用いる方法と来庁による方法があります。
  • 届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で来庁日時をご予約のうえ、必要書類を持参してください。
  • 「電子申請・届出システム」を用いて届出ができない場合は送付による届出も可能です。
  • 届出方法が来庁となっているものは「電子申請・届出システム」や送付での届出はできません。
  • 届出書類については、サービスの変更内容で必要書類が異なりますので「サービス種別ごとの提出書類一覧」をご確認のうえ必要書類を提出してください。

2介護給付費算定に係る届出

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)については、介護報酬の審査・支払いの際に必要な情報であり、これらの適用を受け介護報酬の算定を行うには事前の届出が必要になります。

  • 届出方法は、すべて「電子申請・届出システム」を用いての届出になります。
  • 「電子申請・届出システム」を用いて届出できない場合は送付による届出も可能です。
  • 「電子申請・届出システム」を用いての提出の場合、本市の使用する電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時(以下「受信日 時」という。)を基準とし15日までの受信日時であれば翌月からの算定になります。
  • 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設については、31日までの受信日時は翌月から算定、1日の受信日時は当月からの算定になります。
  • 送付による提出の場合は、上記の受信日時を消印日(通信日付印)と読み替えてください。
  • なお、消印日の無いもの確認できないものについては到着日が受付日となります。(16日以降に到着し、消印日のないものは翌々月からの算定になります。)
  • 加算の内容により算定月等が異なりますのでご注意ください。
  • サービス種別ごとの提出書類一覧をご確認のうえ、届出書類は余裕をもって提出してください。
次の加算は締め切り日が異なりますのでご注意ください
  • 緊急時訪問看護加算は消印日、届出のあった日から算定ができます。
  • 介護職員等処遇改善加算は、算定月の前々月の末日が締め切りになります。
  • ADL維持等加算〔申出〕の有無は、(有)の申出を行った場合、申出を行った日の属する月から評価算定月になります。

3廃止・休止・再開に係る届出

届出期限

  • 「廃止届」は廃止予定日の1か月前
  • 「休止届」は休止予定日の1か月前
  • 「再開届」は再開した日から10日以内
なお、事業を再開する場合は、指定基準を満たしているかを確認する必要がありますので、事前にご連絡ください。

(注意)事業の再開に際し、休止前の事業所の状況に変更が生じているときは、変更届の提出も必要になります。

届出方法

  • 「廃止・休止・再開届」は、来庁対応のみとなり、「電子申請・届出システム」や送付での提出は出来ません。電話で来庁日時をご予約のうえご提出ください。
  • 届出書類はサービス毎に作成願います。(ただし、介護予防サービス、第1号事業との併記は可)
    (例)「認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護」は予防との併記となるため可能です。
  • 休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合については、指定の更新が出来ませんのでご注意ください。
    なお、この場合、休止期間の終期は有効期間満了日までとなります。
  • 指定の効力を更新するためには、有効期間満了日までに指定基準を満たし事業再開(再開届を提出)したうえで、更新申請を行う必要があります。
  • 提出方法などの詳細につきまして、不明な点がありましたら、各担当までお問い合わせください。

廃止・休止・再開の届出方法

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4各種届出に必要なその他の様式について

5送付宛先及び予約連絡先

届出方法「送付の場合」

1.必要書類の作成

  • 必要書類は「サービス種別ごとの提出書類一覧」をご確認ください。
  • 控えの返送が必要な場合は返信用封筒を同封願います。(返信用封筒には返信先を明記し、返信に必要な額の切手を貼付願います。)
2.事業所で作成された必要書類は、補正が必要な場合がありますので、必ず写しを保管願います。
3.必要書類を下記あてにご送付ください。

あて先
介護保険課に提出 

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(地域密着型サービス) 変更届あて

高齢施設課に提出

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課(地域密着型サービス) 変更届あて

(注意)提出書類に不備等がある場合、来庁していただく場合があります。

届出方法「来庁の場合」

1.電話で来庁日時を予約
連絡先

  • 介護保険課は「06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。)」
  • 高齢施設課は「06-6241-6320」になります。
船場分室(総務課法人監理グループ、高齢施設課、介護保険課(指定指導グループ)、運営指導課)の開庁時間は午前9時から午後5時30分(ただし、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日を除く)です。

2.必要書類の作成

3.予約日時に作成された必要書類を持参

  • あるひとつの事柄が原因で、来庁と送付の二つの変更届が必要となる場合は、来庁(予約)にて一括でご提出ください。(例)「事業再開に伴う管理者の変更等」

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このページの作成者・問合せ先

福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
ファックス:06-6241-6608
住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)