地域密着型サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて
2021年4月1日
ページ番号:402748
お知らせ
各種届出の対応について
(注)新規加算取得の届出につきまして、毎月15日の郵便消印を有効とし翌月から算定可といたします。
(注)但し、緊急時訪問看護加算は消印日から算定可、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設について、31日までの消印は翌月算定可、1日の消印は当月算定可とします。
〇船場分室(総務課法人監理グループ、高齢施設課、介護保険課(指定指導グループ)、運営指導課)は、各担当ともに通常通り業務を行っています。
開庁時間 9:00~17:30
〇法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います。
〇船場分室への来庁を希望される場合は、各担当に電話等により事前にお問い合わせください。
地域密着型サービスに係る変更等の各種届出の取扱いについて
地域密着型サービス事業者および地域密着型通所介護(介護予防型通所サービス・短時間型通所サービス)の事業者で指定内容に変更があった場合および廃止・休止するとき、また休止していた事業を再開するときは下記のとおり届出が必要です。
なお、届出方法については、変更事由により郵便等による送付または来庁となります。来庁の場合は、事前に予約が必要ですのでご注意ください。
1. 変更の届出(介護給付費に係る変更を除く)
2. 廃止・休止・再開の届出
3. 介護給付費にかかる変更の届出
4. 各種届出に必要なその他の様式について

1 変更の届出(介護給付費に係る変更を除く)
指定申請の際に申請書や添付書類に記載された内容等に変更があったときは、10日以内に変更届(様式第4号)または変更届出書(様式第3号:地域密着型通所介護用)に必要な書類を添えて届け出なければなりません。
変更届出書類は、「サービス種類ごと」(法人単位でなく、事業所・施設単位)に作成し、提出する必要があります。
届出方法については、サービスの変更内容で必要書類が定まっていますので「変更届提出方法」をご確認のうえ提出してください。
また、提出方法など詳細につきまして、不明な点がありましたら、届出方法に記載する連絡先までお問い合わせください。
サービス種別ごとに変更届が異なりますのでご注意ください。
変更届提出方法
変更届出書類は、「サービス種類ごと」(法人単位ではなく、事業所・施設単位)に作成し、提出する必要があります。
届出方法については、郵便等による送付と来庁による方法があります。
届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ持参してください。(届出方法が来庁となっているものは、郵便等による送付での受付はできません。)
届出方法「郵便等による送付の場合」
1. 必要書類の作成
(注意)各サービスの「変更届提出書類一覧」で確認してください。
変更届受付票と返信用定型封筒(幅90ミリ~120ミリ×長さ140ミリ~235ミリ)は忘れないでください。
(返信先を明記し、返信に必要な額の切手を貼付)
2. 事業所で作成された必要書類の控えをとって保管してください。
3. 提出書類を下記あてに郵便等により送付してください。
あて先
・介護保険課の場合
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(地域密着型サービス) 変更届あて
(注意)届出に不備等がある場合、来庁していただく場合があります。
・高齢施設課の場合
〒541-0055 大阪市中央区船場中央3丁目1番7-331(船場センタービル7号館3階)
大阪市福祉局高齢者施策部高齢施設課(地域密着型サービス) 変更届あて
(注意)届出に不備等がある場合、来庁していただく場合があります。

届出方法「来庁の場合」

1. 電話で来庁日時を予約してください。
連絡先
・介護保険課「06-6241-6317・6319」になります。
※「地域密着型通所介護については、(06-6241-6321・6550)」になります。
・高齢施設課「06-6241-6320」になります。
2. 必要書類の作成
(注意)「サービス種別ごとの変更届提出書類一覧」でご確認してください。
3. 予約日時に作成された必要書類を持参する。
(注意)あるひとつの事柄が原因で、来庁と郵便の二つの変更届が必要となる場合は、来庁(予約)して一括で届出てください。
(例)「移転に伴う管理者の変更等」
サービス種別ごとの変更届提出書類一覧表
法人情報に関する届出(各サービス共通)(PDF形式, 82.39KB)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF形式, 126.39KB)
夜間対応型訪問介護(PDF形式, 123.01KB)
地域密着型通所介護(PDF形式, 153.28KB)
認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護(PDF形式, 157.20KB)
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護(PDF形式, 176.18KB)
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(PDF形式, 175.46KB)
地域密着型特定施設入居者生活介護(PDF形式, 155.21KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(PDF形式, 169.59KB)
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(PDF形式, 176.18KB)
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2 廃止・休止・再開等の届出
指定地域密着型サービス事業を廃止または休止する場合の届出書の提出期限は、廃止または休止する1か月前までに届出が必要となりますので注意してください。
事業を再開する場合は、指定基準を満たしているかを確認する必要がありますので、事前にご連絡ください。再開する場合の届出書の提出期限は「再開した日から10日以内」です。
(注意)再開届に際し、休止前の事業所の状況に変更が生じているときは、変更届も併せて提出してください。
廃止・休止・再開の届出を行う場合は、事前協議が必要です。
また、提出方法など詳細につきまして、不明な点がありましたら、届出方法に記載する連絡先までお問い合わせください。
廃止・休止・再開の届出方法
届出期限
「廃止届」は廃止予定日の1か月前。
「休止届」は休止予定日の1か月前。
「再開届」は再開前にご連絡ください。
提出方法
- 廃止(休止・再開)届は、来庁対応のみとなり、郵便等による送付では受付は出来ません。電話で来庁日時をご予約のうえ、持参してください。
- 届出書類はサービス毎に作成してください。(ただし、介護予防サービス、第1号事業との併記は可)
(例)「認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護」は予防との併記となるため可能です。 - 添付書類一覧・資格証・証明書等の写しには、法人代表者名で原本証明を行ってください。
- 休止中に指定の有効期間満了日を迎える場合については、指定の更新が出来ませんのでご注意ください。
なお、この場合、休止期間の終期は有効期間満了日までとなります。 - 指定の効力を更新するためには、有効期間満了日までに指定基準を満たし事業再開(再開届を提出)したうえで、更新申請を行う必要があります。
廃止・休止・再開の届出方法
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3 介護給付費にかかる変更の届出
加算の算定等について、事前に届出(変更届)が必要になります。加算の内容により、算定月が異なりますので注意してください。(来庁は、事前に予約が必要です。)
提出方法など詳細につきましては、届出方法に記載する連絡先までお問い合わせください。
サービス種別ごとの介護給付費の変更届が異なりますのでご注意ください。
(注)他市町村の利用者がいる場合は、区域外指定を受けている市区町村に加算等の届出をする必要があります。加算等の届出を行わない場合には、算定ができなくなります。届出については当該市区町村へ確認してください。
介護給付費に係る体制等に関する届出について
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サービス種別ごとの提出必要書類一覧
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF形式, 102.98KB)
夜間対応型訪問介護(PDF形式, 77.01KB)
地域密着型通所介護(PDF形式, 117.53KB)
認知対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護(PDF形式, 108.11KB)
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護(PDF形式, 96.88KB)
認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護(PDF形式, 129.56KB)
地域密着型特定施設入居者生活介護(PDF形式, 113.24KB)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活(PDF形式, 169.94KB)
複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)(PDF形式, 112.19KB)
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4 各種届出に必要なその他の様式について
変更等の各種届出に必要なその他の様式については下記のページをご覧ください。
・地域密着型サービス事業者の指定・変更関係様式集
・(入居、宿泊を伴わない)指定地域密着型サービス事業者の指定に係る事前協議等について
・指定居宅サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者の指定関係様式集
・介護職員処遇改善加算届出について
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このページの作成者・問合せ先
福祉局 高齢者施策部 介護保険課 指定・指導グループ
電話: 06-6241-6317・6319 ファックス: 06-6241-6608
住所: 〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)
※介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています。