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(入居、宿泊を伴わない)指定地域密着型サービス事業者の指定にかかる事前協議及び指定申請について

2023年11月10日

ページ番号:329210

1 指定申請の流れ

大阪市では、介護保険法の規定による指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者」という。)が事業を実施する場合、指定申請をされる前に、申請される内容が人員基準、設備基準、運営基準等に適合したものとなるよう、本市との間で事前協議を行っていただきます。
(注)地域密着型サービス運営委員会に諮る必要があります。

※地域密着型通所介護以外とは、定期巡回・髄時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び認知症対応型通所介護・介護予防型認知症対応型通所介護のこと。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、及び認知症対応型通所介護・介護予防型認知症対応型通所介護については、指定申請受付期間が地域密着型通所介護と異なりますのでご注意ください。

2 指定の要件(基準)について

介護保険事業者の指定を受けるには、厚生労働省令に定める基準や大阪市条例等で定める「人員、設備および運営に関する基準等」を遵守しなければなりません。介護保険法、国通知、市条例等を熟読し、内容を十分に理解したうえで介護サービスを適切に運営する必要があります。指定を受けてから基準違反が判明した場合、行政処分(指定取り消し等)の対象となることがありますのでご注意願います。

(注)介護保険法第78条の2第4項各号及び第115条の12第2項各号に該当する場合は指定することができません。

関連法令等について

厚生労働省令等データベース別ウィンドウで開く
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(厚生労働省令第34号)
「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」(厚生労働省令第36号)

大阪市独自基準内容

  • 大阪市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部の基準については、国と異なる内容(独自基準)を定めています。なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取り扱いのとおりです。
  • サービス提供に関する記録の保存〔各サービス共通〕
     サービスを提供した日から5年間の保存を義務付け
       (厚生労働省令では完結の日から2年間保存)

3 【事前協議の対象となる事業】

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護(介護予防認知症対応型通所介護)

(注)上記のサービスについては、大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課と事前協議を行う必要があります。

4 事前協議について

(1)指定申請に係る事前協議について

事前協議の申込みは、送付にて受け付けています。指定までのスケジュールの日程確認表をご確認頂き、下記【提出先】まで送付してください。事前協議については、事前協議完了期限までに補正を完了させる必要がありますので、十分に余裕をもって手続きを行ってください。
(注)地域密着型サービス運営委員会は偶数月の中旬に開催を予定しています。
(注)建物の建築や改修工事については、必ず本市と事前協議を行ったうえ、地域密着型サービス運営委員会(偶数月の開催)後に建築や改修工事等を行ってください。

【提出先】
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定グループ)

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話06-6241-6310  (音声が流れますので【3】、次の案内で【1】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

事前協議にかかる必要書類一覧

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(2)専用区画の変更または移転に伴う事前協議について

専用区画の変更または移転に伴う事前協議については、随時送付にて受け付けています。必要書類作成の上、下記提出先へ送付して下さい。後日、担当者より協議結果等について連絡させて頂きます。

「提出先」
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定グループ)

〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話06-6241-6310  (音声が流れますので【3】、次の案内で【1】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)

事前協議に必要な主な様式について

5 指定申請について

指定日は各月の1日としております。
指定申請は来庁いただくため、指定申請予約の手続きが必要となります。

「指定申請スケジュール」をご確認のうえ大阪市行政オンラインシステム「新規介護保険事業者の指定申請予約申込について」別ウィンドウで開くよりパソコンやスマートフォンなどで入力し、お申込みください。(初回は大阪市行政オンラインシステムの利用者登録が必要となります。)

大阪市行政オンラインシステムについてはこちらをクリックしてください。別ウィンドウで開く

(注1)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護については、指定申請受付期間が地域密着型通所介護と異なりますのでご注意ください。

 

※通信環境等が整っていないなどの理由により、大阪市行政オンラインシステムを使用できない場合のみファックスでの受付を致します。ファックスによる指定申請予約申込の場合は、送信後電話による到達確認をお願いします。

「指定申請予約申込書ファックス送信先」
大阪市福祉局高齢者施策部介護保険課(指定グループ)
ファックス:06-6241-6608(指定申請予約申し込み)

電話:06-6241-6310(音声案内が流れますので【3】、次の案内で【2】を選択してください。通話内容確認のため録音しています。)
(注意)受付時間は、午前9時から午後5時30分までです。(土曜日・日曜日・祝日を除く)

事業者指定申請について

各指定月の指定申請受付期間内に、すべての指定申請書類を提出する必要があります。書類等に不備がありその補正が完了していない場合、施設等については建築・改修が終了していない場合、必要な検査が終了していない場合、現地調査時に設備基準が確認できない場合は指定できません。

6 新規指定申請事務手数料について

平成26年10月1日から地域密着型サービス事業者等の新規指定申請および更新申請について、手数料を徴収することになりました。

新規申請審査事務手数料について

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7 その他の様式等について

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局高齢者施策部介護保険課指定・指導グループ

住所:〒541-0055 大阪市中央区船場中央3-1-7-331(船場センタービル7号館3階)

電話:06-6241-6310(高齢者施策部介護保険課指定・指導グループの電話は通話内容確認のため録音しています)

ファックス:06-6241-6608

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