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医療的ケア児の障がい児通所支援サービスの利用について

2024年4月24日

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医療的ケアが必要な障がいのあるお子さまのサービス利用について(児童発達支援・放課後等デイサービス)

 医療的ケアを必要とする障がいのあるお子さま(18歳未満の方)が、児童発達支援・放課後等デイサービスを利用する場合、必要な医療的ケアや、見守りの必要性等を主治医に判定してもらい、その判定したスコア(「医療的ケア判定スコア」といいます)をお住まいの区の保健福祉センターへ提出する必要があります。

 ただし、利用するサービスや、サービスを提供する事業所の体制によっては、主治医による判定が不要な場合があります。

 児童発達支援や放課後等デイサービスの利用手続きをいただく場合には、あらかじめ当ページに掲載している資料などをご確認いただき、ご不明な点がありましたら各区保健福祉センター担当窓口へお尋ねください。

 ※医療的ケア判定スコアを主治医に作成していただく場合に発生する診察料や文書料は自己負担となりますので、医療的ケア判定スコアを作成する必要があるか、あらかじめご確認ください。

 

障がい児相談支援、障がい児通所支援、障がい児入所支援に関する制度や手続きについてのページはこちら

医療的ケア判定スコアが必要かどうか、こちらのチェックシートでご確認いただけます

障害福祉サービス等の利用を希望される保護者様へ(医療的ケア判定スコアの要否チェックリスト)

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医療的ケア判定スコア

 医療的ケア判定スコアを主治医に作成いただく際は、こちらの様式を医療機関へご持参ください。

作成された医療的ケア判定スコアは、児童発達支援・放課後等デイサービスの申請時に区保健福祉センターへご提出ください。

医療的ケアに対応可能な事業所等の情報について

医療的ケアに対応可能な障がい福祉サービス事業所等の情報はこちらに掲載しています。

医療型短期入所事業について

大阪市では、医療的ケアを必要とする方にショートステイを利用いただけるよう、医療型短期入所事業を実施しています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 福祉局障がい者施策部障がい支援課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)

電話:06-6208-7986

ファックス:06-6202-6962

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