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自立支援医療(更生医療)

2024年3月11日

ページ番号:622346

 身体障がい者手帳の交付を受けた人が、手術等の治療を受けることにより身体の障がいが軽減・除去され、日常生活の改善を目的とする医療です。指定自立支援医療機関で治療を受けるときの医療費の一部を支給します。

原則として、事前に申請が必要です。

申請書類のダウンロードはこちら

対象者

 満18歳以上の身体障がい者手帳の交付を受けている方

(※18歳未満の方は、育成医療での対応となります)

※なお、上記の要件を満たす方であっても、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税額(所得割)が235,000円以上の場合は原則対象外です。ただし、高額治療継続者「重度かつ継続」に該当する場合に限り、経過措置(令和6年3月31日まで)により対象となります。

対象となる障害

  1.  視覚障がい
  2.  聴覚・平衡機能障がい
  3.  音声機能・言語機能・そしゃく機能障がい
  4.  肢体不自由
  5.  心臓、腎臓、小腸又は肝臓機能障がい
  6.  ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい

対象となる医療

 当該障がい対して確実な治療の効果が期待できるものに限られます。

  • 眼科に関する医療 (水晶体摘出術、角膜移植術、眼球摘出後の組織充填、義眼包埋術など)
  • 耳鼻咽喉科に関する医療 (穿孔閉鎖術、外耳道形成術、人工内耳埋め込み術など)
  • 口腔に関する医療 (形成術など)
  • 歯科矯正に関する医療 (歯科矯正治療など)
  • 形成外科に関する医療 (口唇形成術、口蓋形成術など)
  • 整形外科に関する医療 (人工関節置換術、断端形成術、関節形成術など)
  • 心臓脈管外科に関する医療 (弁置換術、僧帽弁置換術、メイズ手術、冠動脈バイパス術など)
  • 心臓移植に関する医療 (心臓移植術 ※抗免疫療法含む)
  • 腎臓に関する医療 (人工透析法、シャント作成術など)
  • 腎移植に関する医療 (腎臓移植 ※抗免疫療法含む)
  • 小腸に関する医療 (中心静脈栄養法など)
  • 肝臓移植に関する医療 (肝臓移植 ※抗免疫療法含む)
  • 免疫に関する医療 (抗HIV療法、免疫調節療法など)
  • 上記の医療に係る調剤
  • 上記の医療に係る訪問看護

※内臓機能の障がいによるものについては、手術により障がいが補われ、又は障がいの程度が軽減することが見込まれるものに限るものとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。

※上記医療は、あくまで参考ですので、詳しくは、お住まいの区の保健福祉センターへお問合せください。

自己負担額

 原則は医療費の1割を負担していただきます。

 ただし、「世帯」 の収入や受給者の収入に応じて、ひと月当たりの負担上限額が定められます。

 毎月の自己負担上限額が設定されている方に「自己負担額上限管理票」をお渡しします。受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に提示し、自己負担額の記入を受けてください。上限月額に達した場合、それ以降その月にかかる自己負担は免除になります。(受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)

(自立支援医療(更生医療)ひと月あたり自己負担上限額一覧表)
「世帯」の所得区分 (注1)自己負担額上限月額
生活保護生活保護世帯0円
低所得1市民税
非課税世帯
受給者の年間収入(注2)が80万円以下2,500円
低所得2受給者の年間収入(注2)が80万円を超える5,000円
   重度かつ継続(注3)に該当しない重度かつ継続(注3)に該当する
中間所得1市民税
課税世帯
世帯の市民税所得割額の合計が33,000円未満医療保険の
自己負担限度額
5,000円
中間所得2世帯の市民税所得割額の合計が33,000円以上235,000円未満医療保険の
自己負担限度額
10,000円
一定所得以上世帯の市民税所得割額の合計が235,000円以上公費負担対象外20,000円

所得区分について(※注1)

 どの所得区分に該当するかについては、自立支援医療を受ける方が属する「世帯」の市町村民税課税状況等により判断します。ただし、世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を自立支援医療の「世帯」とします。

受給者の年間収入について(※注2) 

 収入とは地方税上の合計所得金額と、障がい年金・遺族年金・特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当・経過的福祉手当等の年金・手当等の受給額を合計した額をいいます。

高額治療継続者「重度かつ継続」について(※注3) 

 「重度かつ継続」は、次の1.または2.に該当する方です。

1.疾病、症状等から対象となる方

  • 腎臓機能障がい(人工透析療法、じん移植術後の抗免疫療法に限る)
  • 小腸機能障がい(中心静脈栄養法による治療に限る)
  • 免疫機能障がい
  • 心臓機能障がい(心臓移植後の抗免疫療法に限る)
  • 肝臓機能障がい(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

2.疾病などにに関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方

 医療保険の高額療養が多数回該当となっている方(申請前の12ヶ月間において、申請者の属する医療保険の世帯が3回以上、高額療養医の支給を受けた月があること)

申請受付窓口

お住まいの区の保健福祉センターに申請してください。

給付の要否については、心身障がい者リハビリテーションセンターなどでの判定が必要です。

申請手続き

申請に必要な書類

 ※平成28年1月1日以降の申請には、マイナンバーが必要です。 詳細は、こちら

 申請書等にマイナンバーを記入していただくことで、一部提出書類を省略できる場合があります。

  1. 身体障がい者手帳
  2. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
  3. 同意書兼世帯状況申出書
  4. 自立支援医療(更生医療)意見書もしくは、自立支援医療(更生医療)判定書
  5. 自立支援医療(更生医療)費用明細書(6か月もしくは12ヶ月)
  6. 健康保険証の写し(※1)
  7. 市町村民税の確認できるもの 所得証明書など(※2)
  8. 収入状況申告書(市民税非課税世帯の場合)
  9. 受診者の年金・手当・就労収入などの年間収入が分かるもの(市民税非課税世帯の場合)
  10. 人工透析を受けている方は、特定疾病療養受領証
  11. 重度かつ継続(医療保険の高額療養費多数回該当)を証する書類(市民税課税世帯で該当する場合)

※ 申請前12ヶ月間において、受診者の属する医療保険の世帯が3回以上高額療養費の支給を受けたことが確認できる書類の写し(詳しい内容については高額療養費の支給をご覧ください。)

健康保険証の写しについて(※1)

 加入している健康保険によって必要となる提出物が異なりますのでご注意ください。

  • 国民健康保険加入者は、同じ保険に加入する世帯員全員分
  • 後期高齢者医療制度加入者は、同じ保険に加入する世帯員全員分
  • 組合健保・共済組合・協会けんぽ加入者は、被保険者と受診者分
  • 生活保護世帯の方は、生活保護証明書(大阪市以外で受給されている場合)

 

市町村民税が確認できるものが必要な場合(※2)

  •  医療保険の世帯員について、所得の確認が必要になります。
  •  マイナンバーで照会できる場合は、提出不要です

(1月~6月末までに申請される場合) 

前年の1月1日時点に大阪市以外にお住まいだった方は、当時お住まいだった市町村が発行する所得証明書が必要になります。

(7月~12月末までに申請される場合)

1月1日時点に大阪市以外にお住まいだった方は、当時お住まいだった市町村が発行する所得証明書が必要になります。

 

手続きの流れ

 事前に申請が必要となります。

  1. 必要書類をお住まいの区保健福祉センターに提出します。
  2. 区保健福祉センター又は、心身障がい者リハビリテーションセンターで更生医療の要否を判定します。
  3. 区保健福祉センターで所得区分を判定し、支給の可否を決定します。
  4. 支給認定された場合、申請者に受給者証を交付します。
  5. 申請者は、受給者証に記載の指定自立支援医療機関を受診します。

   受診の際は、必ず受給者証を窓口で提示してください。

※ 受給者証を提示しない場合や必要な手続きを行っていない場合は、自立支援医療(更生医療)制度の適用を受けることはできません。

申請書類のダウンロード

病院・薬局等へ受給者証の内容確認のお願い

 病院・薬局等の窓口で「自立支援医療受給者証(更生医療)」が提示された場合、有効な受給者証であるか記載内容の確認をお願いします。

  • 受給者証に記載された病院・薬局等であること
  • 有効期間内の受給者証であること
  • 公費負担者番号に変更がないか
  • 公費受給者番号に変更がないか
  • 自己負担上限月額が設定されている場合、「自己負担上限管理票」の記載と確認

変更の申請(届出)

 次の場合は、変更の申請(届出)が必要です。

  • 指定医療機関や薬局が変更になるとき(原則、事前に申請が必要です。)
  • 健康康保険証に変更があったとき
  • 居住地が変わったとき(転入先担当窓口で手続きが必要です。)
  • 氏名が変わったとき
  • その他決定内容に変更があったとき

※ 必要書類については、お住まいの保健福祉センターにお問い合わせください。

お問合せ先

申請手続および認定について

各区保健福祉センター担当窓口一覧
 区担当窓口 電話番号 
 北区 福    祉    課 06-6313-9857

 都島区

 保健福祉課 06-6882-9857

 福島区

 保健福祉課 06-6464-9857
 此花区 保健福祉課 06-6466-9857
 中央区 保健福祉課 06-6267-9857
 西区 保健福祉課 06-6532-9857
 港区 保健福祉課 06-6576-9857
 大正区 保健福祉課 06-4394-9857
 天王寺区 保健福祉課 06-6774-9857
 浪速区 保健福祉課 06-6647-9897
 西淀川区 福    祉    課 06-6478-9954
 淀川区 保健福祉課 06-6308-9857
 東淀川区 保健福祉課 06-4809-9845
 東成区 保健福祉課 06-6977-9857
 生野区 保健福祉課 06-6715-9857
 旭区 福    祉    課 06-6957-9857
 城東区 保健福祉課 06-6930-9857
 鶴見区 保健福祉課 06-6915-9857
 阿倍野区 保健福祉課 06-6622-9857
 住之江区 保健福祉課 06-6682-9857
 住吉区 保健福祉課 06-6694-9857
 東住吉区 保健福祉課 06-4399-9857
 平野区 保健福祉課 06-4302-9857
 西成区 保健福祉課 06-6659-9857

判定及び指定自立支援医療機関の指定について

大阪市立心身障がい者リハビリテーションセンター 相談課

電話 06-6797-6561

FAX 06-6797-8222

マイナンバー制度について

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

福祉局 障がい者施策部 障がい支援課 自立支援事業グループ
電話: 06-6208-7986 ファックス: 06-6202-6962
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所6階)