特定建設作業に係る届出
2023年4月10日
ページ番号:60981
お知らせ
大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則の改正について(令和4年10月1日施行)
使用するバケット と 作業内容 | 原動機の定格出力 が 80㎾以上の バックホウ (低騒音型 建設機械を除く) | 左記以外の定格出力 が20㎾を超える ショベル系掘削機械 (バックホウ、 油圧ショベルなど) | 定格出力が 20㎾以下の ショベル系 掘削機械 | |
---|---|---|---|---|
標準バケット | 法の届出が必要(注) | 条例の届出が必要 | 届出不要 | |
スケルトン バケット | 掘削 | 法の届出が必要(注) | 条例の届出が必要 | 届出不要 |
ふるい分け・ その他の作業 | 条例の届出が必要 | 条例の届出が必要 | 届出不要 |
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詳細は次の大阪府ホームページをご確認ください。
特定建設作業の届出等に関するお願い
周知チラシ(建設業の皆さまへ)
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内容
騒音規制法・振動規制法(以下「法」という。)及び、大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下「条例」という。)に係る特定建設作業とは、くい打ち機やバックホウ等の建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって法施行令及び条例施行規則において定めるものをいいます。
法又は条例に該当する作業に対し規制基準の遵守義務や届出義務を設けています。
手続き
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合、元請業者は作業開始の7日前までに、届出書を提出してください。
また、令和5年4月1日から、行政オンラインシステム(外部リンク)を用いた電子申請が可能となりました。
なお、郵便等での送付による届出も可能です。(詳しくは、「特定建設作業の届出と規制のあらまし」をご覧ください。)
- 届出書の提出先は、作業を実施する区を所管する各環境保全監視グループです。
- 届出書は、特定建設作業の種類ごとに作成してください。
- 届出書の提出部数は、2部(正本1部、写し1部)です(窓口受付、郵送の場合)。
- その他(届出書に添付が必要なもの等)
許可書又は協議書の写し(道路工事等を休日・夜間に実施する際に必要)
委任状(代表者以外の人が届出者になる場合に必要)
工業専用地域の一部(条例施行規則第53条第2号の規定に基づく地域)において特定建設作業を実施する場合も条例に基づく届出が必要になります。
また、当該作業がその作業を開始した日に終わるもの等の届出は必要ありません。
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
関連資料(届出書等)
特定建設作業の届出と規制のあらまし
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特定建設作業実施届出書
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届出先及びお問合せ先
番号 | 担当の区 | 名称 | 住所(最寄りの公共交通機関) | 電話番号 | ファックス番号 | メール |
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1 | 北区、都島区、淀川区、東淀川区、旭区 | 北部環境保全監視グループ | 大阪市北区扇町2-1-27 北区役所2階(地下鉄「扇町」、JR「天満」) | 06-6313-9550 | 06-6313-9496 | 北部環境保全監視グループへのお問合せ |
2 | 中央区、天王寺区、浪速区、東成区、生野区、城東区、鶴見区 | 東部環境保全監視グループ | 大阪市中央区久太郎町1-2-27 中央区役所3階(地下鉄「堺筋本町」) | 06-6267-9922 | 06-6267-9933 | 東部環境保全監視グループへのお問合せ |
3 | 福島区、此花区、西区、港区、大正区、西淀川区 | 西部環境保全監視グループ | 大阪市港区市岡1-15-25 港区役所4階(地下鉄、JR「弁天町」) | 06-6576-9247 | 06-6576-9931 | 西部環境保全監視グループへのお問合せ |
4 | 阿倍野区、東住吉区、平野区 | 南東部環境保全監視グループ | 大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-1 あべのルシアス12階(地下鉄、JR「天王寺」) | 06-6630-3433 | 06-6630-3435 | 南東部環境保全監視グループへのお問合せ |
5 | 住之江区、住吉区、西成区 | 南西部環境保全監視グループ | 大阪市住之江区浜口東3-5-16 住之江区保健福祉センター分館(地下鉄「住之江公園」、南海「住ノ江」、阪堺線「細井川」) | 06-4301-7248 | 06-6675-7079 | 南西部環境保全監視グループへのお問合せ |
各環境保全監視グループのご案内(詳細)のダウンロード
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関連する届出等
- (石綿)事前調査結果の報告について (環境省ホームページ)
令和4年4月1日以降に着工する解体・改修工事を対象として、大阪市内で一定規模以上の建築物等の工事を行う場合は、石綿の使用の有無にかかわらず、元請業者又は自主施工者は、石綿に関する事前調査結果を本市へ報告する義務があります。
なお、大阪府内で実施する工事については、当該工事場所に石綿含有建材がある場合、自由記載欄に『石綿含有建材の種類ごとの使用面積』の記載をお願いします(石綿含有建材の種類ごとの使用面積の報告に関するチラシ(PDF形式,949.11KB))。
- 特定粉じん排出等作業実施届出
建築物(その他の工作物も対象)の解体や改修工事に伴う吹付け石綿の除去等に係る作業の際、特定粉じん排出等作業実施届等の提出が必要です。 - 産業廃棄物の適正処理
産業廃棄物は、排出事業者の責任において、自らまたは産業廃棄物処理業者などに委託して適正に処理することが義務づけられています。そして、産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託するときは、産業廃棄物処理委託契約を結び、産業廃棄物管理票(マニフェスト)などにより適正に処理していかなければなりません。 - 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)にもとづく届出
この法律では、コンクリート、アスファルト、木材等(特定建設資材)を用いた建築物等の解体工事または、新築工事等で一定規模以上(対象建設工事)のものについて、施工方法に関して一定の技術基準に従った分別解体等と、工事に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化を義務付けています。これに伴い、対象建設工事の発注者には、事前に工事計画等の届出を義務付けています。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境管理部環境規制課環境保全対策グループ
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルO’s棟南館5階
電話:06-6615-7923
ファックス:06-6615-7949