医療法人認可申請・届出等の手続き
2024年11月1日
ページ番号:89534
主たる事務所が大阪市内にあり、病院、診療所及び介護老人保健施設などすべての事業を大阪市内のみで行っている医療法人につきましては、その事務を行う窓口は大阪市保健所となっております。
なお、大阪市域以外に1ヶ所でも事業所を運営されている医療法人につきましては、大阪府が事務を行う窓口となります。大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ
医療法人の認可申請について
医療法人の各種届出等について
医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化にかかる調査
届出等の提出先について
【提出方法】
- 原則郵送でお願いします。
- 提出は1部です。控えが必要な場合は、控え用の写し等と返信用封筒(切手貼付済み)を同封ください。
※令和6年10月1日以降発送となる控えの返送について、郵便料金改定による不足料金が発生する場合、差額分は受取人払となりますので、あらかじめご了承ください。
【提出先】
〒545-0051
大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
大阪市保健所保健医療対策課(医療法人グループ) 宛
電話:06-6647-0936
【ご注意】
法令により定められた方以外の方が、業として官公署に提出する書類を作成することは、法令違反となりますのでご注意ください。
医療法人の設立認可申請
医療法人の設立認可の応募受付は年2回です
【最新のスケジュール】 令和6年10月1日更新
令和6年度第2回目のスケジュールはこちら(wordファイル) (PDFファイル)
【設立事前登録】 令和6年12月9日更新
令和6年度第2回目の受付は終了しました。
【留意事項】
- 設立申請日(本申請)の時点で、同一人が1年以上継続して、診療所の形態を変えずに安定して個人診療所を経営している実績が必要です。
- 10月1日本申請の場合は前年の10月1日以前に、4月1日本申請の場合は前年の4月1日以前に診療所を開設している必要があります。
令和4年度1回目の設立認可申請より、添付書類の追加、様式・作成例の変更及び審査方法を見直しました
医療法人設立認可申請 添付書類の変更等についてのご案内
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医療法人設立年間スケジュール
項 目 | 1回目 | 2回目 |
---|---|---|
1.設立事前登録 | 5月初旬から5月下旬 | 11月初旬から11月下旬 |
2.設立(医療法人制度等)に関する説明(動画視聴) | 6月中旬から6月下旬 | 12月中旬から12月下旬 |
3.仮申請提出期間 | 7月初旬から7月下旬 | 1月初旬から1月下旬 |
4.仮申請書類の審査 | 受付後から9月中旬 | 受付後から3月中旬 |
5.本申請 | 10月1日 | 4月1日 |
6.大阪府医療審議会への諮問 | 11月中旬から11月下旬 | 5月中旬から5月下旬 |
7.設立認可 | 1月上旬 | 7月上旬 |
8.認可書交付・法人運営と今後の手続きについての説明 | 1月上旬 | 7月上旬 |
9.法人診療所開設 | 3月1日 | 9月1日 |
設立(医療法人制度等)に関する説明資料 (令和6年12月9日更新)
事前登録を行った方は、動画を視聴する際に以下の資料をお手元にご準備ください
- ・令和6年度第2回目 医療法人設立認可説明資料(PDF形式, 504.73KB)
- ・設立認可申請書の手引き(PDF形式, 596.16KB)
- ・医療法人の理事・医療法人の監事(PDF形式, 226.37KB)
- ・様式作成例(PDF形式, 1.09MB)
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医療法人設立認可申請手続きについて
(1)申請書仮受付について
仮受付提出期間中に仮申請書類一式と誓約書を下記申請窓口宛てに、レターパック等記録が残る郵便で提出してください。 締切日の当日消印有効です。誓約書以外は押印不要です。添付いただく全ての書類(印鑑証明書、残高証明書等)は、原本を複写したものを一部提出してください。
(2)仮受付書類の審査について
担当者より、申請者(申請代理人)宛てにご連絡します。必要に応じ適宜補正等を行って頂きます。
(3)本申請について
担当者より別途ご連絡します。
(4)設立認可申請様式について 令和6年12月9日更新
認可申請は、下記リンク先の指定様式を使用してください。
(5)申請窓口について(大阪市のみに診療所を開設される場合)
〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町一丁目2番7-1000号 あべのメディックス10F
大阪市保健所保健医療対策課(医療法人グループ) 宛
電話:06-6647-0936
医療法人設立認可申請Q&A
医療法人設立認可申請時に、よくある質問をまとめて掲載しています
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決算書(事業報告書等)の届出
毎会計年度終了後3月以内に届出してください
【対象】
- 医療法人は、医療法第52条第1項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等(監事監査報告書等)を大阪市保健所長に届け出なければなりません。
- 下記1から3によって提出書類が異なりますので、ご確認ください。
【必要書類】
- 平成29年4月2日以後に開始する会計年度の医療法人の決算届の様式は、下記表より該当するものをダウンロードしてご提出ください。
1 | 決算届(鑑文) | 様式(鑑文) | |
---|---|---|---|
2 | 事業報告書(※2) | ||
3 | 財産目録(※3) | 様式2 | |
4 | 貸借対照表(※3) | ||
病院または介護老人保健施設を開設する法人 | 経過措置法人 (出資持分あり) | 様式3-1 | |
診療所のみ開設する法人 | 様式3-2 | ||
病院または介護老人保健施設を開設する法人 | その他 (基金・出資持分なし・財団) | 様式3-1 | |
診療所のみ開設する法人 | 様式3-2 | ||
5 | 損益計算書(※3) 利益がマイナスとなる場合は「損失」科目を使用してください | ||
病院または介護老人保健施設を開設する法人 | 様式4-1 | ||
診療所のみ開設する法人 | 様式4-2 | ||
6 | 関係事業者との取引の状況に関する報告書 | 様式5 注意事項 | |
7 | 監事監査報告書 | 様式6 | |
8 | 定款(決算届の対象となる会計年度内に定款(寄附行為)の変更を行った場合のみ |
2. 医療法第51条第2項の医療法人(※1)の決算届の様式はこちら(別ウインドウが開きます)
3. 平成29年4月1日以前に開始する会計年度の医療法人の決算届の様式はこちら(別ウインドウが開きます)
(※1)
(1).最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人
(2).最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は
最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人
(※2)事業報告書の「1医療法人の概要」(5)役員及び評議員については、社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は、任意記載です。記載がある場合は、個人名がそのまま閲覧に供されます。(医療法第52条第2項)また、役員の個人情報は記載しないでください。(特に理事長との親族関係など私的な内容は絶対に記載しないでください)
(※3)所定の様式に定める必要な記載事項を満たしている場合(科目等がより詳細に記載されている場合等)、所定の様式に代えて、任意の様式を提出することが可能です。この場合、原則としてそのまま一般の閲覧に供されますので、ご注意ください。
役員変更届
役員が変更・重任されたときは、役員変更届を提出してください
【対象】
医療法人の役員で、新任・重任・再任・退任・氏名の変更が生じた場合
(参考:医療法施行令第5条の13)
1.診療所等の管理者を変更した場合でも、理事の就退任を伴わない場合は不要です。
2.事実発生後遅滞なく提出してください。
【必要書類】
下記の「役員変更に係る添付書類一覧」をご確認ください。
【監事について】
・理事、評議員及び法人の職員を兼任していないこと。
・他の役員と親族(三親等以内)等の特殊な関係がある者ではないこと。
役員変更に係る添付書類一覧
●役員が氏名変更(改姓等)又は死亡された場合は、鑑文に氏名変更又は死亡があった旨を記載し、鑑文のみご提出ください。(添付書類等は不要です)
様式及び記載例
- 役員変更届(記載例)(PDF形式, 162.88KB)
- 役員変更届(鑑文)(DOCX形式, 18.61KB)
- 社員総会議事録謄本(DOCX形式, 25.41KB)
当該役員の就退任を承認した旨が記載された議事録
- 理事会議事録謄本(DOCX形式, 22.10KB)
理事長の就任、重任を承認した旨が記載された議事録
- 理事(理事長・監事)就任承諾書(DOCX形式, 17.93KB)
就任を承諾した旨の承諾書 (新たに理事長、理事、監事に就任する場合。現理事が新たに理事長に就任する場合も必要。)
- 履歴書(DOCX形式, 21.71KB)
就任承諾日までの経歴を記載した履歴書 (新たに理事長、理事、監事に就任する場合。現理事が新たに理事長に就任する場合も必要。)
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医療法人の登記完了届
履歴事項全部証明書の登記事項に、変更があった場合は提出してください
【対象】
- 資産の総額は、決算ごとに毎年届出が必要です。
- 新任の理事長が就任または理事長の重任ごとに届出が必要です。
- その他(法人名称、主たる事務所、目的等、清算人の就任又は変更、清算の結了された場合に届出が必要です。
【必要書類】
- 登記事項変更登記完了届鑑文(表紙)
- 履歴事項全部証明書(原本)
※履歴事項全部証明証は、インターネット上ではなく、法務局で取得したものを添付してください
様式
- 登記事項変更登記完了届鑑文(表紙)(DOCX形式, 17.39KB)
- 事務所移転登記完了届(DOCX形式, 17.42KB)
主たる事務所のみを移転した場合は、事務所移転登記完了届をご提出ください。 ※主たる事務所を大阪市以外に移転する場合は、事前に担当までご相談ください。
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医療法人の設立登記の届出
医療法人の設立登記を行った後、すみやかに、医療法人設立登記完了届に履歴事項全部証明書(原本)を添付して、提出してください。
医療法人の合併認可申請
実施案内
- ○対象 医療法人を合併しようとするもの
○申請時期 年2回の大阪府医療審議会の日程により変わります
○事前相談 随時(必ず事前に[大阪市保健所保健医療対策課 電話:06-6647-0936]までご相談ください)
様式
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医療法人の定款(寄付行為)変更届
○対象 主たる事務所所在地のみ、または、公告の方法のみを変更した場合
○届出時期 主たる事務所所在地のみを変更した場合は登記完了後
公告の方法のみを変更した場合は事実発生後
実施案内
様式
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医師でない者の医療法人理事長選任認可申請
実施案内
○対象 医療法人理事長に医師(歯科医師)でない者を選任しようとするもの
○申請時期 随時(必ず事前に[大阪市保健所保健医療対策課 電話:06-6647-0936]までご相談ください)
医療法人決算届(事業報告書等)の閲覧
医療法第52条第2項の規定に基づき、医療法人から届け出のあった事業報告書等は閲覧することができます。
(閲覧できる書類)
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 監事監査報告書
- 大阪市所管(登記上の主たる事務所が大阪市内に所在し、かつ、「目的及び業務」が大阪市内のみで実施されいる医療法人に限ります。)
- 医療法人以外(社会福祉法人、医療生協等)が開設する病院・診療所等の決算書を当課で閲覧することはできません。
- 直近3期分まで閲覧可能です。
- 法人全体の決算書であり、病院・診療所単位のものではありません。
- 税務申告の決算書とは様式が異なります。
- 閲覧スペースが1つしかありませんので、事前にお電話(電話番号 06-6647-0681)によるご予約をお願いしています。その際に閲覧を希望される書類が提出されているか否か、もあわせてお知らせします。
- 閲覧可能な医療法人については、下記の「大阪市所管医療法人」をご参考ください。
- 閲覧可能な時間帯は、開庁日の午前9時から午前12時まで、および午後1時から午後5時までとなります。
- コピーはできません。
- 閲覧は無料です。
- 電子申請を希望される方は、「電子申請の手順」をご確認いただき、「医療法人決算関係書類閲覧申請書(電子申請版)」を記入し申請してください。
大阪市保健所所管の医療法人一覧
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このページの作成者・問合せ先
健康局 大阪市保健所 保健医療対策課 医療法人グループ
電話: 06-6647-0936 ファックス: 06-6647-0804
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)