ページの先頭です

医療法人認可申請・届出等の手続き

2026年6月5日

ページ番号:89534

 主たる事務所が大阪市内にあり、病院、診療所及び介護老人保健施設などすべての事業を大阪市内のみで行っている医療法人につきましては、その事務を行う窓口は大阪市保健所となっております。

   なお、大阪市域以外に1ヶ所でも事業所を運営されている医療法人につきましては、大阪府が事務を行う窓口となります。
 大阪府の窓口になるホームページは下記のとおりです。
大阪府医療法人トップページ(大阪府健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ)別ウィンドウで開く

ご注意

いかなる名目によるかを問わず、行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

参考ページ
行政書士法 | e-Gov 法令検索別ウィンドウで開く

医療法人の認可申請について

医療法人の各種届出等について

医療法人の事業報告書等の届出事務の電子化について

届出等の提出先について

提出方法

  • 原則郵便による送付でお願いします。
  • 提出は1部です。控えが必要な場合は、控え用の写し等と返信用封筒(切手貼付済み)を同封ください。
※控えの返送は確認のため一ヵ月ほどお時間を頂く場合がございますので、あらかじめご了承ください。また、郵便料金改定による不足料金が発生する場合、差額分は受取人払となります。 

提出先

本ページ最下部「このページの作成者・問い合わせ先」をご参照ください。

医療法人の設立認可申請

医療法人の設立認可の応募受付は年2回です

【最新のスケジュール】 令和8年4月1日更新

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

【設立事前登録】 令和8年6月5日更新

令和8年度第1回目の医療法⼈設⽴認可申請の事前登録は、下記申込フォームよりお願いします。

申込フォーム(大阪府の申込ページに移動します)別ウィンドウで開く

※令和8年1回目の申込は、5月31日に終了しました。

【留意事項】

  • 設立申請日(本申請)の時点で、同一人が1年以上継続して、診療所の形態を変えずに安定して個人診療所を経営している実績が必要です。
  • 10月1日本申請の場合は前年の10月1日以前に、4月1日本申請の場合は前年の4月1日以前に診療所を開設している必要があります。   

令和8年度第1回目医療法人設立認可申請書類に係る主な変更

医療法人設立認可申請 添付書類の変更等についてのご案内

医療法人設立年間スケジュール

一人医師医療法人設立 年間スケジュール
項目 1回目 2回目
1 設立事前登録 5月初旬から
5月下旬
11月初旬から
11月下旬
2 設立(医療法人制度等)に関する説明(動画視聴) 6月中旬から
6月下旬
12月中旬から
12月下旬
3 仮申請提出期間 7月初旬から
7月下旬
1月初旬から
1月下旬
4 仮申請書類の審査 受付後から
9月中旬
受付後から
3月中旬
5 本申請 10月1日 4月1日
6 大阪府医療審議会への諮問 11月中旬から
11月下旬
5月中旬から
5月下旬
7 設立認可 1月上旬 7月上旬
8 認可書交付・法人運営と今後の手続きについての説明 1月上旬 7月上旬
9 法人診療所開設 3月1日 9月1日

設立(医療法人制度等)に関する説明資料 (令和8年6月5日更新)

医療法人設立認可申請手続きについて

(1)申請書仮受付について

 仮受付提出期間中に仮申請書類一式と誓約書を下記申請窓口宛てに、レターパック等記録が残る郵便で提出してください。 締切日の当日消印有効です。誓約書以外は押印不要です。添付いただく全ての書類(印鑑証明書、残高証明書等)は、原本を複写したものを一部提出してください。

(2)仮受付書類の審査について

 担当者より、申請者(申請代理人)宛てにご連絡します。必要に応じ適宜補正等を行って頂きます。

(3)本申請について

 担当者より別途ご連絡します。

(4)設立認可申請様式について 令和8年6月5日更新

 認可申請は、下記リンク先の指定様式を使用してください。

 医療法人設立認可申請様式(別ウインドウが開きます)

(5)申請窓口について(大阪市のみに診療所を開設される場合)

 本ページ最下部「このページの作成者・問い合わせ先」をご参照ください。

医療法人設立認可申請Q&A

医療法人設立認可申請時に、よくある質問をまとめて掲載しています

決算書(事業報告書等)の届出

毎会計年度終了後3月以内に届出してください

対象

医療法人は、医療法第52条第1項の規定に基づき、毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等(監事監査報告書等)を大阪市保健所長に届け出なければなりません。

必要書類

医療法人の決算届の様式は、下記表より該当するものをダウンロードしてご提出ください。

医療法人の決算届提出一覧
1決算届(鑑文)
※押印なしでも可。
決算届  様式(鑑文)(DOCX形式)
2事業報告書
※役員及び評議員について、社会医療法人及び特定医療法人以外の医療法人は任意記載です。
※医療法人整理番号はこちらを参照してください。

事業報告書 様式1(DOCX形式)

記載例(PDF形式)

3財産目録(※2)
※医療法人整理番号はこちらを参照してください。
財産目録 様式2(XLSX形式)
4貸借対照表(※2)
※医療法人整理番号はこちらを参照してください。
 
病院または介護老人保健施設を
開設する法人
経過措置法人
(出資持分あり)
貸借対照表 様式3-1(XLSX形式)
診療所のみ開設する法人貸借対照表 様式3-2(XLSX形式)
病院または介護老人保健施設を
開設する法人
その他
(基金・出資持分なし・財団)
貸借対照表 様式3-1(XLSX形式)
診療所のみ開設する法人貸借対照表 様式3-2(XLSX形式)
5

損益計算書(※2) 

※利益がマイナスとなる場合は「損失」科目を使用してください。

 
病院または介護老人保健施設を開設する法人損益計算書 様式4-1(XLSX形式)
診療所のみ開設する法人損益計算書 様式4-2(XLSX形式)
6関係事業者との取引の状況に関する報告書
※右記の注意事項に該当する場合のみ
関係事業者との取引の状況に関する報告書 様式5(XLSX形式)
注意事項(DOCX形式)
7監事監査報告書監事監査報告書 様式6(DOCX形式)
8定款
※決算届の対象となる会計年度内に定款(寄附行為)の変更を行った場合のみ
 

    2.   医療法第51条第2項の医療法人(※1)の決算届の様式はこちら(別ウインドウが開きます)  

(※1)

(1)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は
  最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が70億円以上である医療法人

(2)最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は
  最終会計年度に係る損益計算書の収益の部に計上した額の合計額が10億円以上である社会医療法人

(※2)

所定の様式に定める必要な記載事項を満たしている場合(科目等がより詳細に記載されている場合等)、所定の様式に代えて、任意の様式を提出することが可能です。この場合、原則としてそのまま一般の閲覧に供されますので、ご注意ください。

(提出にあたっての注意事項)

提出された決算届は原則としてそのまま一般の閲覧に供されますので、以下にご注意ください。

  • 事業報告書には、役員の個人情報は記載しないでください。(特に理事長との親族関係など私的な内容は絶対に記載しないでください。)
  • 事業報告書には、取引先(金融機関名など)や取引額など具体的な取引情報は記載しないでください。
  • 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書に押印しないでください。

役員変更届

役員が変更・重任されたときは、役員変更届を提出してください

【対象】

  医療法人の役員で、新任・重任・再任・退任・氏名の変更が生じた場合 

    (参考:医療法施行令第5条の13)     

   1.診療所等の管理者を変更した場合でも、理事の就退任を伴わない場合は不要です。

   2.事実発生後遅滞なく提出してください。

【必要書類】

  下記の「役員変更に係る添付書類一覧」をご確認ください。

【監事について】

  ・理事、評議員及び法人の職員を兼任していないこと。

  ・他の役員と親族(三親等以内)等の特殊な関係がある者ではないこと。   

役員変更に係る添付書類一覧

役員変更届に必要な添付書類です

 ●役員が氏名変更(改姓等)又は死亡された場合は、鑑文に氏名変更又は死亡があった旨を記載し、鑑文のみご提出ください。(添付書類等は不要です)

様式及び記載例

医療法人の登記完了届

履歴事項全部証明書の登記事項に、変更があった場合は提出してください

【対象】

  1. 資産の総額は、決算ごとに毎年届出が必要です。
  2. 新任の理事長が就任または理事長の重任ごとに届出が必要です。
  3. その他(法人名称、主たる事務所、目的等、清算人の就任又は変更、清算の結了された場合に届出が必要です。

【必要書類】

  1. 登記事項変更登記完了届鑑文(表紙)
  2. 履歴事項全部証明書(原本)

  ※履歴事項全部証明証は、インターネット上ではなく、法務局で取得したものを添付してください

様式

医療法人の設立登記の届出

 医療法人の設立登記を行った後、すみやかに、医療法人設立登記完了届に履歴事項全部証明書(原本)を添付して、提出してください。

医療法人の合併認可申請

実施案内

  • ○対象    医療法人を合併しようとするもの
    ○申請時期  年2回の大阪府医療審議会の日程により変わります
    ○事前相談  随時(必ず事前に[大阪市保健所保健医療対策課 電話:06-6647-0936]までご相談ください)

医療法人の定款(寄付行為)変更届

  • 対象 主たる事務所所在地のみ、または、公告の方法のみを変更した場合
  • 届出時期 主たる事務所所在地のみを変更した場合は登記完了後
    公告の方法のみを変更した場合は事実発生後

実施案内

医師でない者の医療法人理事長選任認可申請

実施案内

  • 対象 医療法人理事長に医師(歯科医師)でない者を選任しようとするもの
  • 申請時期 随時
    ※必ず事前に[大阪市保健所保健医療対策課 電話:06-6647-0936]までご相談ください

大阪市保健所所管の医療法人一覧

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 保健医療対策課 医療法人グループ
電話: 06-6647-0936 ファックス: 06-6647-0804
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

メール送信フォーム