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更新申請手続

2023年10月1日

ページ番号:428394

更新申請手続

医療費助成を継続するためには、受給者証の有効期限内にお住まいの区の保健福祉センターで更新手続きが必要です。
※医療受給者証の有効期間は原則 1年間です。終期は12月31日までとなっており、毎年更新手続きが必要です。

1 お気をつけください

有効期限内に更新手続きを行わないと失効します。

・失効した場合で、再度医療費助成を受けるためには新規申請が必要となり、医療費助成の支給開始日は指定医が重症度分類を満たしていると診断した日(軽症高額対象者は軽症高額の基準を満たした日の翌日)まで遡ることができます。
※ただし、遡り期間は1か月とし、やむを得ない理由がある場合は最長3か月となります。
※支給開始日は診断年月日や遡り可能な期間を考慮して決定されるため、申請書に記載した日付とならない場合があります。
※「指定医が重症度分類を満たしていると診断した日」と「軽症高額該当基準の両方を満たした翌日」のどちらの要件も満たす場合、支給開始日にはどちらか早い日付が適用されます。
・医療費助成の支給認定を受けている期間の医療費のみが高額かつ長期の審査対象となります。
・失効してしまうと手続きに必要な書類が異なるため、臨床調査個人票は「更新用」が使用できなくなり、「新規用」が必要となります。(新規用が記載できるのは難病指定医に限られます。)

 新規申請手続きはこちらをご覧ください。

2 臨床調査個人票(診断書)の作成は指定医に

・更新手続きに必要となる臨床調査個人票は、指定医(難病指定医又は協力難病指定医)でなければ作成できません。
・指定医でない医師により作成された臨床調査個人票は無効となります。
・主治医が難病指定医であるかは医療機関にお尋ねいただくか、大阪市長が指定した指定医の場合は、大阪市のホームページの難病指定医及び協力難病指定医の一覧でご確認いただけます。

3 更新のご案内の郵送について

 大阪市では、7月中に、保健所から受給者証をお持ちの方に対して、更新の手続きに必要な臨床調査個人票等の書類を同封の上、ご案内を郵送しておりますので、受付期間中に更新申請を行ってください。
 更新のご案内がお手元に届かないような場合であっても、医療受給者証の有効期限内に更新手続きを行われないと継続して医療費助成を受けることができません。更新のご案内が届かない場合は、大阪市保健所までご連絡くださいますようお願いします。

4 更新手続きの詳細について

 更新手続きの詳細については、こちらをご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局大阪市保健所管理課保健事業グループ

住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)

電話:06-6647-0923

ファックス:06-6647-0803

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