よくある質問
2020年4月22日
ページ番号:372114
よくある質問
道路
街灯
放置自転車
交通
その他
回答
道路
認定道路・非認定道路って何の事ですか? また、見分け方はあるのですか?
≪回答≫
市道や府道・国道を認定道路(道路法上の道路)、それ以外の道路を非認定道路といいます。
いずれであるかは、「大阪市認定路線網図」を閲覧して確認することができます。
認定道路の場合は、路線の起点、終点、名称及び一般幅員が同路線網図に記載されています。
電話での確認は受付けておりませんので、所定の閲覧場所までお越しいただき、閲覧してください。
(注)閲覧場所の所在地や連絡先などは、リンク先の『道路の認定と非認定』を参照してください。
【問合せ先】
お住まいの地域を担当する建設局工営所
電話、ファックス等はリンク先の『建設局の各担当一覧』を参照してください。
または、
建設局総務部管財課
電話 : 06-6615-6482 ファックス : 06-6615-7185
【関連リンク】
道路区域明示・道路用地の土地境界確定協議等に伴う手続きについて
建設局の各担当一覧
建設局工営所
道路や、橋梁(きょうりょう)の管理はどこが行っているのですか?
≪回答≫
市内の道路は、高速自動車国道、一般国道、府道、市道及び私道に分けられ、それぞれの管理者が、改良・維持・修繕・占用許可及び道路の不正使用の防止などの管理を行っています。
また、橋梁も道路の一部として、それぞれ次の道路管理者が管理を行います。
【高速自動車国道】
管理者 : 国土交通大臣
担当官公署 : 西日本高速道路株式会社関西支社吹田管理事務所
電話 : 06-6877-4855
【一般国道(指定区間)】
管理者 : 国土交通大臣
担当官公署 : 大阪国道事務所
電話 : 06-6932-1421
【一般国道(指定区間外)・府道・市道】
管理者 : 大阪市
担当官公署 : 大阪市建設局各工営所
【阪神高速道路(府・市)】
管理者 : 阪神高速道路株式会社
担当官公署 : 阪神高速道路株式会社
電話 : 06-6576-1484
【問合せ先】
お住まいの地域を担当する建設局工営所
電話、ファックス等はリンク先の『建設局の各担当一覧』を参照してください。
【関連リンク】
道路の手続き 道路・橋梁の管理、道路占用許可申請、特殊車両の通行許可
建設局の各担当一覧
建設局工営所
道路に看板を設置したいのですが、何か許可がいりますか?
≪回答≫
道路敷に、電柱・工事用仮囲い・足場・アーケード・街路灯または道路敷の上空に突出看板等を設置する場合は、道路占用許可が必要です。
申請手続きや添付書類などの詳細については窓口(関連リンクをクリック)にお問い合わせください。
料金:手数料1件につき1100円
(注)詳細はリンク先の『道路占用許可申請』を参照してください。
【問合せ先】
お住まいの地域を担当する建設局工営所
電話、ファックス等はリンク先の『建設局工営所』を参照してください。
または、
建設局総務部管理課
電話 : 06-6615-6678 ファックス : 06-6615-6576
【関連リンク】
道路占用許可申請
建設局工営所
大阪市役所の道路資料閲覧コーナーでは何ができるのですか?
≪回答≫
道路・下水道資料閲覧コーナーでは、道路の情報資料の閲覧や各種書類の受付・交付(一部)の手続きをしていただくことができます。
(注)詳細はリンク先の
『建設局道路・下水道資料閲覧コーナー』を参照してください
(注)道路・下水道資料閲覧コーナに関するお問い合わせは、下記担当へお問い合わせください。
【問合せ先】
◎道路の情報資料に関すること
◆建設局総務部管財課
電話番号:06‐6615-6482
◎各種書類の受付・交付に関すること
◆建設局総務部管理課
電話番号:06-6615-6687
◎下水道に関すること
電話番号:06-6208-8415
街灯
街灯の電球が切れているので、つけて下さい。
≪回答≫
街中の道路に設置されている街灯には、以下の2種類があります。
- 私道の電柱などに設置されている蛍光灯の「街路防犯灯」
- 市の認定道路の電柱などに設置されている水銀灯などの「道路照明灯」
街路防犯灯の電球(蛍光灯)切れについては、維持管理を地元の町会が行うことになっていますので、地元の町会長などへご連絡ください。
道路照明灯の電球(ナトリウム灯・LED)切れについては、お住まいの地域を担当する工営所へご連絡ください。
【問合せ先】
お住まいの地域を担当する工営所
電話等はリンク先の『建設局の組織』を参照してください。
【関連リンク】
道路が暗いとお困りの方へ 街路防犯灯
建設局の仕事 道路照明灯
建設局の組織
市の認定道路にある街灯を増やして欲しいのですが、どこへ届出ればいいのですか?
≪回答≫
道路照明灯に関する要望等の申出については、各工営所に連絡ください。
工営所では、夜間交通の安全確保と安心して歩ける環境づくりのため、認定道路(幹線道路、生活道路)に照明灯の整備を行っています。
【問合せ先】
お住まいの地域を担当する建設局工営所
電話、ファックス等はリンク先の『建設局の組織 工営所一覧』を参照してください。
【関連リンク】
建設局の仕事 道路照明灯
建設局の組織
建設局工営所
私道に街灯がなく暗いのですが、街灯を設置してもらえませんか?
≪回答≫
設置を希望する振興町会等を通じて、お住まいの区の区役所(街路防犯灯設置助成担当)にお申出ください。
建設局各工営所で調査・検討の上、設置します。
なお、設置後の維持管理(電気料金の負担や修理、ランプの取替えなど)は申請者の負担となります。
【街路防犯灯の設置助成】
歩行者や自転車等の通行の安全確保と夜間における犯罪の防止のため、振興町会等から申請を受けた私道等における街路防犯灯の設置助成を行っています。
(注)蛍光灯20ワット1灯型または20ワットで2灯型どちらかを選択
【関連リンク】
道路が暗いとお困りの方へ 街路防犯灯
放置自転車
市内各駅で撤去された自転車の保管場所を教えて下さい。
≪回答≫
自転車の保管所は地域ごとに設けています。
撤去された自転車やミニバイクは、各保管所で20日間保管しています。
その間に必要なものをご持参の上、各保管所までお越しください。(返還にあたって撤去・移動に要した費用の一部として撤去保管料を負担していただきます。)
(注)撤去後20日を経過しても引取りに来られない自転車やミニバイクは、大阪市が関係法令に基づいて処分します。
(注)各保管所についてはリンク先の『自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています』を参照してください。
【問合せ先】
建設局企画部方面調整課(自転車対策担当)
電話 : 06-6615-6683 ファックス : 06-6615-6577
【関連リンク】
自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています
家の前(付近)に放置自転車があるのですが、どうしたらいいですか?
≪回答≫
放置自転車については、リンク先の建設局各工営所等に連絡ください。
(注)詳細はリンク先の『自転車を放置されて困っている』を参照してください。
【問合せ先】
各工営所等
電話、ファックス等はリンク先を参照してください。
【関連リンク】
自転車を放置されて困っている
建設局工営所
自転車を撤去されてしまったのですが、返してもらうのはどうしたらいいですか?
≪回答≫
撤去された自転車やミニバイクは、各保管所で20日間保管しています。
その間に必要なものをご持参の上、各保管所までお越しください。(返還にあたって撤去・移動に要した費用の一部として撤去保管料を負担して頂きます)
自転車放置禁止区域外の自転車・ミニバイクについても、道路上に長期間(1週間以上)放置してあれば撤去を行い、所轄工営所で保管し返還します。
また、撤去後20日間を経過しても返還の申出がない場合は処分となります。
【必要なもの】
撤去保管料(自転車: 3,500円、ミニバイク: 5,000円)
自転車、ミニバイクの鍵
本人であることが確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)
(注)詳細はリンク先の『自転車を撤去されたら-自転車保管所』を参照してください。
【問合せ先】
お近くの自転車保管所
電話、所在地等はリンク先の『自転車を撤去されたら自転車保管所で保管しています』を参照してください。
または、
建設局企画部方面調整課(自転車対策担当)
電話 : 06-6615-6683 ファックス : 06-6615-6577
【関連リンク】
自転車を撤去されたら自転車等保管所で保管しています
交通
特殊な車両の通行許可の申請方法を教えて下さい。
≪回答≫
特殊な車両の通行許可は建設局路政課で行っています。
通行許可は道路の構造を保全し交通の危険を防止するため、道路法第47条第1項の規定により車両 制限令が定められています。
道路を通行する車両の幅等の最高限度(人や荷物を車両に積んでいる状態での数値)が定められているため、この限度を超える車両は、道路管理者の通行許可を受けなければ通行できません。
【最高限度】
●幅等 幅2.5m ●長さ12m ●高さ3.8m ●総重量20t
●軸重10t ●輪荷重5t ●最小回転半径12m
(注)例外があるため詳細については事前に路政課に確認してください。
【必要書類】
所定の申請書、運行経路図等を必要部数提出
(注)詳細はリンク先の『特殊車両の通行許可』を参照してください。
【問合せ先】
建設局道路河川部調整課(特殊車両通行許可担当)
電話 : 06-6615-6675 ファックス : 06-6615-6582
【関連リンク】
特殊車両の通行許可
その他
市営の駐輪場はどこにありますか?
≪回答≫
大阪市の各区に自転車駐車場があります。
ご利用場所については、リンク先の『自転車駐車場(駐輪場)の利用について』を参照してください。
(注)1ヵ月・3ヵ月契約の定期利用と、1回(当日)ごとの一時利用ができる自転車駐車場があり、自転車と50ccまでのミニバイクを駐車することができます。
【問合せ先】
建設局企画部方面調整課(自転車対策担当)
電話 : 06-6615-6683 ファックス : 06-6615-6577
【関連リンク】
自転車駐車場(駐輪場)の利用について
有料自転車駐車場の料金を教えて下さい。
≪回答≫
自転車各放置禁止区域の指定とあわせて、自転車駐車場の有料化を実施しています。
市内140駅(平成25年3月1日現在)で有料自転車駐車場を設置しています。
【有料自転車駐車場の利用料金】
〔自転車〕
●定期利用 (1ヵ月) 2,000円 (3ヶ月) 5,700円
●回数券利用 (11回分) 1500円 (24回分) 3,000円
●1回券利用 150円
〔ミニバイク(50cc以下)〕
●定期利用 (1ヵ月) 3,000円 (3ヶ月)8,500円
●回数券利用(11回分) 2000円 (24回分)4,000円
●1回券利用 200円
(注)その他にも割引制度があります。
【管理事務所受付時間】
6時30分~20時(管理員の一般的な配置時間)
(注)管理事務所受付時間外でも自転車駐車場は利用できますので、自転車等を出し入れすることができます。(一部駐輪場除く)。
(注)自転車駐車場ごとに利用時間等が異なりますので、詳細はリンク先の『自転車駐車場(駐輪場)の利用について』をご参照下さい。
【問合せ先】
建設局企画部方面調整課(自転車対策担当)
電話 : 06-6615-6683 ファックス : 06-6615-6577
【関連リンク】
自転車駐車場利(駐輪場)の利用について
河川の占用許可の手続きを教えて下さい。
≪回答≫
占用許可の手続き方法は以下の様な手続きを行っています。
(注)一時的に河川敷地に工事用仮設物等を設置するときは占用許可を受けてください。
【申請手続】
河川の流水面または敷地の占用の許可を受けるには、所定の河川占用許可申請書に必要書類をそえて、担当官公署へ提出願います。
許可が決定すれば許可指令書を交付し、申請人は所定の占用料を納付願います。
(注)詳細はリンク先の『河川利用(占用)の許可』を参照してください。
(注)リンク先の『河川利用(占用)の許可』から申請書をダウンロードできます。
【問合せ先】
建設局道路河川部河川課
電話 : 06-6615-6833 ファックス: 06-6615-6583
【関連リンク】
河川利用(占用)の許可
路上に放置された自動車があるのですがどうすればよいか?
公営駐車場でお得なプリペイドカードがあると聞いたのですが、どのようなものですか?
≪回答≫
大阪市等の公営駐車場では、お得な共通プリペイドカードが利用できます。
(注)但し、長堀バス駐車場・東長堀バス駐車場では使用できません。
(注)払い戻しは出来ません。
【種類(3種類)】(注)料金も1割お得
●3000円(3300円分)
●5000円(5500円分)
●10000円(11000円分)
【販売場所】
●各駐車場
(注)ただし、浪速区役所、西淀川区役所、大阪咲洲庁舎駐車場、ATC第1・第2駐車場、大阪駅前第1ビル~第4ビル地下駐車場・出入橋駐車場を除く
(注)詳細はリンク先の『プリペイドカード』を参照してください。
【問合せ先】
建設局道路河川部調整課
電話 : 06-6615-6773 ファックス : 06-6615-6582
【関連リンク】
プリペイドカード