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給付関係の申請

2026年1月21日

ページ番号:656639

居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書 【旨の届】

 要介護(要支援)認定を受けている方、認定申請中の方、基本チェックリストの実施による事業対象となる大阪市介護保険被保険者の方などは、サービス利用を開始する日までに、介護保険被保険者証に記載された区保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)へサービス計画を作成する事業者等の届出を提出する必要があります。

   「居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書」は、居宅介護事業所等との契約後速やかに提出してください。なお、月を遡っての申請受付は原則行いません。サービス提供を行う月中に提出がない場合は、償還払いや全額自己負担になる場合があります。

指定(介護予防)福祉用具貸与理由書

 ページ中ほどの「要支援1・2、要介護1の認定を受けている方の介護保険のレンタルで利用できる福祉用具の範囲について」をご確認ください。

福祉用具購入費支給申請書

 入浴やトイレのときに使う福祉用具を購入することができます。

住宅改修費支給申請書

 自立や介護をしやすい生活環境を整えるための住宅改修をすることができます。

福祉用具購入にかかる給付券取扱事業者の登録について

住宅改修にかかる給付券取扱事業者の登録について

介護保険負担限度額認定申請書

 介護保険施設に入院・入所または短期入所(ショートステイ)した場合の食費・居住費(滞在費・宿泊費)について負担を軽減することができます。

社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度

 低所得で特に生計が困難な方及び生活保護受給中の方について、社会福祉法人等の協力で利用者の負担を軽減する制度です。

介護保険高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)支給申請書(受領委任払承認及び支給申請書含む)

 一定の上限金額を超えた場合について、高額介護(介護予防)サービス費(相当事業費)として支給される場合があります。また、介護保険施設に入院または入所されている方は事前申請することにより、一時的な窓口支払額を軽減することができます。

介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(償還払い)

 居宅(介護予防)サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書をあらかじめ提出していなかった場合や介護保険料の滞納により給付制限(支払い方法の変更措置)を受けた場合等、介護サービス受給の際にかかった費用の全額を支払った場合に申請していただきます。

介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(償還払)

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介護給付費の請求取り下げについて(介護給付費過誤申立)

 審査済み(支払済み)の介護給付費において請求誤りがあった場合は、既に審査済み(支払済み)の請求を一度取り下げて、再度、正しい請求を行う必要があります。

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〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階33・34番窓口)

電話:06-6313-9857

ファックス:06-6313-9905

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